自己退職の場合失業保険は3ヶ月後になりますがその間は仕事はしても大丈夫でしょうか?詳しくお願いします。1日数時間ならハローワークに申請すれば大丈夫ですか?
待機期間(7日間)の間はアルバイトすることは出来ません。

自己都合の場合について
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業保険の基本手当ての支給について

給付制限期間が11月26日までとなっており認定日が12月10日なのですが

仮に11月24日~11月30日まで 単発の仕事をした場合についてお聞きします。

給付残日数は90日です。
①この場合、12月1日~9日までの基本手当ては支給されるのでしょうか?

②また、12月10日~1月の認定日まで 働かなければ その日数分の基本手当てが 上記記載の単発の仕事をした、しないに関係なく支給されるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
① はい。就労されていない12月1日~9日までの基本手当ては支給されます。
② はい。一回目の認定日(12/10)から二回目の認定日前日までに就労された日がなければ、基本手当は日数分支給されます(11/24 - 30の就労の影響は受けないはずです)

ご参考までw
確定申告について教えてください。私は23年の3月31日までで仕事を辞めて4月から今年の1月まで職業訓練校に失業保険をもらいながら行ってました。
国民年金と健康保険と住民税などは払ってきました。
前の会社からの3月までの源泉徴収はもっています。この場合確定申告をしなくてはいけないんですよね?
実際いくらくらいお金が戻ってくるんですか?税務署に行けばなんとかなるのはわかっているのですがいままでやったことが無くまったく無知な為どなたか詳しいかた丁寧におしえてください。おねがいします。
確定申告をしなくてはならない人、した方がトクな人、しても意味のない人がいますが、

あなたは「した方がトクな人」です(義務はありません)。

3月までの収入によりますが、雇用保険の基本手当は非課税ですので、3か月間引かれた所得税が全額戻ってくる可能性が高いです。源泉徴収票の右端に「源泉徴収税額」とありますね。その金額です。

この源泉徴収票、印鑑、国民年金の証明書、国民健康保険の納付額のメモ、還付口座のメモをもって税務署で確定申告してください(住民税は関係なし)。最近の税務署は親切なので、きちんと教えてくれます。

3月15日までというわけでなく、5年以内なら申請できますが、早くした方が早く還付されますよ。
失業保険について質問です。

現在、失業保険受給停止中です。(4/30離職 A社 会社都合 受給日数90日)


7/22(火) B社(派遣) 勤務スタート
7/24(木) B社 辞意申し出
〃 C社 内定

7/25(金) B社 退職(体調不良による自己都合)

7/30(水) 失業保険受給再開手続予定

8/4(月) C社 勤務スタート予定

B社について、前もって聞いてた内容と実態が違った為、不信感を持ち、
早く辞めたかったので、体調不良により自己都合退職となりました。
C社は以前経験した業務でもあり、すぐ採用内定となりました。


質問ですが、
①B社の離職日よりC社の採用内定日の方が早いのですが
手続き上、何か問題が出る事はありますでしょうか?

②また失業保険受給再開手続日~就業前日までは失業保険は受給できますでしょうか?

③もしくは再就職の予定があるため、受給できないのでしょうか?

以上、3点教えて頂きたいので、よろしくお願い致します。
①②③離職日よりも前に再就職が内定していますので、失業給付を受給することはできません。

その代わり、次の就職について要件を満たせば再就職手当を受給することができます。

popin_1296さん
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