年金について教えて下さい。厚生年金加入中に病気の初診を受けておりました。経過観察のため定期的に検診を受けておりましたが今年手術をする事になりました。身障者手帳の申請を病院から言われ申請しました
このたび 障害一種一級の手帳を交付されました。現在62歳。基礎年金と企業年金基金を受給中。障害者年金も申請すれば受給できるのでしょうか?たとえば失業保険を申請に行ったとき どちらか多いほうを選択というように 障害者年金を申請に行ったとき選択という話しが出るのでしょうか?
このたび 障害一種一級の手帳を交付されました。現在62歳。基礎年金と企業年金基金を受給中。障害者年金も申請すれば受給できるのでしょうか?たとえば失業保険を申請に行ったとき どちらか多いほうを選択というように 障害者年金を申請に行ったとき選択という話しが出るのでしょうか?
手帳の等級と、障害年金の等級は異なりますので、手帳が1級=障害年金1級とは限りません。
なので
>障害者年金も申請すれば受給できるのでしょうか?
まずこの文章だけでは、障害年金を申請できるかどうかすら不明です。保険料納付要件は確認されましたか?
そして申請できたとしても、上に書いたように等級の判断基準が異なりますので、受給できるかどうかはわかりません。
失業保険のように、条件さえ満たしていれば誰でもすぐに受給できるようなものではありません。
>障害者年金を申請に行ったとき選択という話しが出るのでしょうか?
申請に行っただけでは出ません。
その時点では、受けられるかどうかも不明ですので。
まず申請できるかどうかを確認→申請できるのなら書類をそろえて申請(もし申請できないのならこの時点で終了です)→数か月~半年後に受給可能かどうかが決定
という流れになります。
選択の話は、受給決定後の話ですから、まだまだ先の話になります。
なので
>障害者年金も申請すれば受給できるのでしょうか?
まずこの文章だけでは、障害年金を申請できるかどうかすら不明です。保険料納付要件は確認されましたか?
そして申請できたとしても、上に書いたように等級の判断基準が異なりますので、受給できるかどうかはわかりません。
失業保険のように、条件さえ満たしていれば誰でもすぐに受給できるようなものではありません。
>障害者年金を申請に行ったとき選択という話しが出るのでしょうか?
申請に行っただけでは出ません。
その時点では、受けられるかどうかも不明ですので。
まず申請できるかどうかを確認→申請できるのなら書類をそろえて申請(もし申請できないのならこの時点で終了です)→数か月~半年後に受給可能かどうかが決定
という流れになります。
選択の話は、受給決定後の話ですから、まだまだ先の話になります。
自己都合で退職後、
失業保険給付を受けながら有給中(会社的には可)から3ヶ月間アルバイトをしたい場合
有給消化後に7日間は働いてはいけない、と言うことはわかったのですが、
本当は待機期間7日間が過ぎるまで働かないつもりでした。
しかし急募の短期で短時間の良い求人が見つかった為に、すぐ働き始めるか迷っています。
そこで、今すぐ働き始めて、待機期間の7日間だけシフトをお休みにしてもらう、と言うのは失業保険の資格が無くなってしまいますか?
家族の都合で引っ越しする予定で、年内は長期のフルタイムの仕事はできません。
失業保険をもらいながら、短時間アルバイトを考えています。
よろしくお願いいたします。
失業保険給付を受けながら有給中(会社的には可)から3ヶ月間アルバイトをしたい場合
有給消化後に7日間は働いてはいけない、と言うことはわかったのですが、
本当は待機期間7日間が過ぎるまで働かないつもりでした。
しかし急募の短期で短時間の良い求人が見つかった為に、すぐ働き始めるか迷っています。
そこで、今すぐ働き始めて、待機期間の7日間だけシフトをお休みにしてもらう、と言うのは失業保険の資格が無くなってしまいますか?
家族の都合で引っ越しする予定で、年内は長期のフルタイムの仕事はできません。
失業保険をもらいながら、短時間アルバイトを考えています。
よろしくお願いいたします。
失業受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象です。 剃れ以前に受給申請するには会社から送られてくる離職票とか必要書類そろわないと受給申請できません
その必要書類送付は会社を完全に退社してから1,2週間程度かかります。
有給消化中に失業受給申請など出来ませんから そんな甘い制度ではないです
それから受給申請したとして、説明会出席命令きます。その説明会からさらに1週間待機命令きます
補足 受給資格あったとして説明すると週20時間以上の就業でないならバイトは出来ます。週20時間超えると就職扱いで
受給資格失効します 20時間以下であれば認定日に日数と時間と金額申告することになって、その分の支給は先送りとなります
その待機が終わるまで就活バイトしたら受給資格なくなります
その必要書類送付は会社を完全に退社してから1,2週間程度かかります。
有給消化中に失業受給申請など出来ませんから そんな甘い制度ではないです
それから受給申請したとして、説明会出席命令きます。その説明会からさらに1週間待機命令きます
補足 受給資格あったとして説明すると週20時間以上の就業でないならバイトは出来ます。週20時間超えると就職扱いで
受給資格失効します 20時間以下であれば認定日に日数と時間と金額申告することになって、その分の支給は先送りとなります
その待機が終わるまで就活バイトしたら受給資格なくなります
失業保険について。NOVAの講師が今までの給料が未払いなのにG社に再就職すると失業保険がもらえないのではないのか?見たいな事を言っていました。給料って保証されていないのでしょうか?
失業給付を受けながらG社と交渉すればいいんじゃないでしょうか?
誰も無条件で入ろうとする人は居ないと思いますよ
誰も無条件で入ろうとする人は居ないと思いますよ
結婚を考えているのですが、12月末日に辞めるのと、3月末日に辞めるのとでは失業保険の受給や扶養(旦那)とを考えると違いが出てくるのでしょうか?
私は18年勤めていて、月給24万円です。
自己退職になりますので受給されるのは3ヵ月後になりますよね。
そしてその3ヶ月間は旦那の扶養に入れて、受給後は扶養から外れ、
受給終了後に旦那の扶養に入る事が出来るとの事ですが、
3月に辞めた場合、単純に24万×3ヶ月=72万円。
失業保険が4ヶ月支払われるので、上記の72万円と合算されるのでしょうか?
されると、受給後旦那の扶養に入れませんよね?
扶養に外れた時は、国保と国民年金を4ヶ月分支払うのですよね?
国保は前年の所得に対して金額が決まる様なのですが、
高い金額を請求される気がするのですが・・・。
また、一旦扶養にはいると受給期間だけ任意継続は無理なんですよね?
詳しく教えて下さい。
私は18年勤めていて、月給24万円です。
自己退職になりますので受給されるのは3ヵ月後になりますよね。
そしてその3ヶ月間は旦那の扶養に入れて、受給後は扶養から外れ、
受給終了後に旦那の扶養に入る事が出来るとの事ですが、
3月に辞めた場合、単純に24万×3ヶ月=72万円。
失業保険が4ヶ月支払われるので、上記の72万円と合算されるのでしょうか?
されると、受給後旦那の扶養に入れませんよね?
扶養に外れた時は、国保と国民年金を4ヶ月分支払うのですよね?
国保は前年の所得に対して金額が決まる様なのですが、
高い金額を請求される気がするのですが・・・。
また、一旦扶養にはいると受給期間だけ任意継続は無理なんですよね?
詳しく教えて下さい。
根本のルールを理解されていないようですが。
税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)とは、違う制度であり、基準も違います。
保険の“扶養”として、
・“扶養”の基準は、「現時点での継続的な収入」が基礎になります(言い換えると「いまの収入が12ヶ月続いたときの額」)。
退職前の給与や支給が終わった失業手当は、ここで言う「年間収入」に数えません。
だから手当を受ける前や受け終わった後に“扶養”になれるのです。
※健康保険組合によっては、手当が受けられることを理由に、給付制限中も“扶養”になれない場合があります。
・国保料/税は、市町村によりますのでなんても言えません。
・任意継続の手続きができるのは、退職後20日以内です。
税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)とは、違う制度であり、基準も違います。
保険の“扶養”として、
・“扶養”の基準は、「現時点での継続的な収入」が基礎になります(言い換えると「いまの収入が12ヶ月続いたときの額」)。
退職前の給与や支給が終わった失業手当は、ここで言う「年間収入」に数えません。
だから手当を受ける前や受け終わった後に“扶養”になれるのです。
※健康保険組合によっては、手当が受けられることを理由に、給付制限中も“扶養”になれない場合があります。
・国保料/税は、市町村によりますのでなんても言えません。
・任意継続の手続きができるのは、退職後20日以内です。
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
健康保険と年金の扶養判定は基本的には同じです。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。
例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。
■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能
■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可
■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能
その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。
よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。
例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。
■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能
■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可
■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能
その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。
よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
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