失業保険と傷病手当て金について質問させて下さい。
5月13日から就職活動を開始して6月3日に初めて失業保険を受給しました。5月12日までの傷病手当て金を6月16日に社会保険事務局に請求したの
ですが私の場合失業保険の不正受給にあたってしまうのでしょうか?それともハローワークに申告するか何かすれば問題はないのでしょうか?詳し方のご意見お願いします。
5月13日から就職活動を開始して6月3日に初めて失業保険を受給しました。5月12日までの傷病手当て金を6月16日に社会保険事務局に請求したの
ですが私の場合失業保険の不正受給にあたってしまうのでしょうか?それともハローワークに申告するか何かすれば問題はないのでしょうか?詳し方のご意見お願いします。
【素人】
5月13日にハローワークに対し
雇用保険受給の申請をして
5月13日~5月20日=待機期間
5月20日~次の認定日までの
雇用保険を6月3日に受領したとの
解釈で良いのでしょうか。
上記であれば、医師による5月12日まで
就労不可であった証明。
(傷病手当金の申請書/コピー)
と
5月13日以降 就労可能との判断(診断書)が
あれば大丈夫です。
また、傷病手当金(5/12までの)申請書を
6月16日に提出しても大丈夫です。
傷病手当金の申請書には、医師の判断
「5/12まで就労不可能であった」との記載があれば
問題がありません。
また、雇用保険においても5/13から
(軽作業などの限定であっても)就労可能との
診断書があれば、その事実確認は可能ですので
問題ありません。
5月13日にハローワークに対し
雇用保険受給の申請をして
5月13日~5月20日=待機期間
5月20日~次の認定日までの
雇用保険を6月3日に受領したとの
解釈で良いのでしょうか。
上記であれば、医師による5月12日まで
就労不可であった証明。
(傷病手当金の申請書/コピー)
と
5月13日以降 就労可能との判断(診断書)が
あれば大丈夫です。
また、傷病手当金(5/12までの)申請書を
6月16日に提出しても大丈夫です。
傷病手当金の申請書には、医師の判断
「5/12まで就労不可能であった」との記載があれば
問題がありません。
また、雇用保険においても5/13から
(軽作業などの限定であっても)就労可能との
診断書があれば、その事実確認は可能ですので
問題ありません。
失業保険を辞退して、基金訓練の給付金をもらうには?
失業保険をもらいたくて、がんばって1年働きましたが、
失業保険は、8万円しかもらえないそうです。
無職の人は、基金訓練校へ行くと、失業保険がない人は、12万もらえるそうです(私の場合子供がいるので)
私がクリアできない条件は、
【雇用保険の求職者給付を受給できない事】のみです。
私は、基金訓練で勉強したいコースがあります。(半年コース)
8万円では生活できないので、失業保険を辞退して、給付金12万円が欲しいです。
3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
失業保険を辞退して、給付金をもらえる方法はありませんか?
そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
それなら基金訓練の給付金をもらう対象になると思うんですが、微妙でしょうか?
一応ハローワークに行きましたが、
訓練の受付と失業保険の受付場所が違くて行ったり来たりしました・・・(車を使わないといけない距離)
どちらも、微妙な対応で・・・
実際に、失業保険をもらわず、基金訓練の給付金を受けた方はいますか?
どうすればいいですか?
あと、1個のアイディアは、
基金訓練は、バイトOKなので、このまま、バイトすれば、失業保険を受給できなくなるので、
訓練を受けるって言うのはダメですかね?
失業保険をもらいたくて、がんばって1年働きましたが、
失業保険は、8万円しかもらえないそうです。
無職の人は、基金訓練校へ行くと、失業保険がない人は、12万もらえるそうです(私の場合子供がいるので)
私がクリアできない条件は、
【雇用保険の求職者給付を受給できない事】のみです。
私は、基金訓練で勉強したいコースがあります。(半年コース)
8万円では生活できないので、失業保険を辞退して、給付金12万円が欲しいです。
3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
失業保険を辞退して、給付金をもらえる方法はありませんか?
そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
それなら基金訓練の給付金をもらう対象になると思うんですが、微妙でしょうか?
一応ハローワークに行きましたが、
訓練の受付と失業保険の受付場所が違くて行ったり来たりしました・・・(車を使わないといけない距離)
どちらも、微妙な対応で・・・
実際に、失業保険をもらわず、基金訓練の給付金を受けた方はいますか?
どうすればいいですか?
あと、1個のアイディアは、
基金訓練は、バイトOKなので、このまま、バイトすれば、失業保険を受給できなくなるので、
訓練を受けるって言うのはダメですかね?
>失業保険を辞退して、給付金12万円が欲しいです
→雇用保険失業給付をもらうかもらわないか、ではなく、雇用保険受給資格があるかどうか、が問題なのです。たとえ失業給付の手続きをしなかろうが辞退しようがその受給資格はあるわけですので、その時点で訓練・生活支援給付金の受給資格はありません。
>私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
→これは、質問者さんのおっしゃるとおりです。不公平です。制度の不備としか言いようがありません。
>そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
→ これも、おっしゃるとおりです。
しかし、そもそも、職業訓練は、公共職業訓練にせよ基金訓練にせよ、働く意思がありそのためにスキルアップをして再就職を果たすという人しか受講できません。勉強したいだけと公言する人は、基金訓練も受けられませんし職業訓練が受けられなければ訓練・生活支援給付金も受けられないことになります。
>3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
→ 少し勘違いがあるのではないでしょうか。
3か月無給ということは、受給制限期間のことでしょうか?公共職業訓練を受講するとこの受給制限3か月は解除され、すぐに失業給付を受給開始することができ、6ヶ月の訓練期間中まるごと失業給付が受給できます。
しかも、日額500円の受講手当てと、認定された経路実費分の交通費が支給されます。
ですから、24万円と72万円の差だと思っていらっしゃるのならば、それは違います。交通費を仮に月額1万円としますと大体月額8万+2万円の10万円となり、
失業給付受給のケースは、60万円、訓練・生活支援給付金受給の場合は72万円ということになり、それでも差はありますが、ものすごい大きな差ではありません。
なまじ不正受給まがいの変なことをして、後で給付金全額返納などという事態を招かないためにも、ルールどおりの申請を行った方がよいのではないかと思います。
<追記>
厳しいことを敢えて書きますが、
アルバイトを失業給付が受けられなくなるまでめいっぱいやり、受給できなくなる、ということは、それは、アルバイトとはいえ「就業した」とみなされるまで働くということです。
失業給付の関係では、週20時間以上勤務とかいろいろな基準がありますが、それを超えると「就業し、失業者でなくなった」という理由で失業給付の対象から外れることになり、従って、本来、アルバイト勤務先において雇用保険に加入しなければならない法的義務が発生します。
その際は、質問者さんも本人負担分の雇用保険料を支払わねばなりません。一定の収入を得て雇用保険料を払い勤務している人=「失業者でない人」が、職業訓練受講対象者として公の生活費扶助を受けることが妥当でしょうか。
職業訓練とは、本来、失業者を対象として、再就職を果たしてもらうための公の支援制度です。そして、その日の暮らしのため日銭を稼がなければならないので、職業訓練になど専念していられないという人がいらっしゃるので、では、最低限の生活費保障をしますから一所懸命訓練に専念してスキルアップし、しっかり再就職を果たしてください、という制度です。
そんなにアルバイトをたくさんやって肝心の訓練や子供さんの育児に支障をきたしてしまうようでは本末転倒です。
先ほどの仮定の計算にもとづけば、月の差額2万円だけアルバイトをしたらどうでしょう。そのくらいならば失業給付にもあまり影響ないのではないでしょうか。
そもそも、基金訓練は、職業訓練実績もろくにない新規参入の会社が実施している事例も多く、修了して就職できる確率は高くないですよ。
きちんとした訓練実績があり、訓練校にも直接企業から求人が来て就職指導あっせんをしっかり行ってくれる公共職業訓練校に通うことをおすすめします。
→雇用保険失業給付をもらうかもらわないか、ではなく、雇用保険受給資格があるかどうか、が問題なのです。たとえ失業給付の手続きをしなかろうが辞退しようがその受給資格はあるわけですので、その時点で訓練・生活支援給付金の受給資格はありません。
>私は、働いていたのに、無職だった人だけ、12万を半年ももらえるなんてヒドイです。
→これは、質問者さんのおっしゃるとおりです。不公平です。制度の不備としか言いようがありません。
>そもそも、失業保険は、働く意思がある人がもらえますよね。
私は、働くんじゃなくて勉強したいんだから、失業保険はもらえないんじゃないですか?
→ これも、おっしゃるとおりです。
しかし、そもそも、職業訓練は、公共職業訓練にせよ基金訓練にせよ、働く意思がありそのためにスキルアップをして再就職を果たすという人しか受講できません。勉強したいだけと公言する人は、基金訓練も受けられませんし職業訓練が受けられなければ訓練・生活支援給付金も受けられないことになります。
>3ヶ月無給で、残り3ヶ月、8万円で訓練を受けることは、正直厳しいです。
→ 少し勘違いがあるのではないでしょうか。
3か月無給ということは、受給制限期間のことでしょうか?公共職業訓練を受講するとこの受給制限3か月は解除され、すぐに失業給付を受給開始することができ、6ヶ月の訓練期間中まるごと失業給付が受給できます。
しかも、日額500円の受講手当てと、認定された経路実費分の交通費が支給されます。
ですから、24万円と72万円の差だと思っていらっしゃるのならば、それは違います。交通費を仮に月額1万円としますと大体月額8万+2万円の10万円となり、
失業給付受給のケースは、60万円、訓練・生活支援給付金受給の場合は72万円ということになり、それでも差はありますが、ものすごい大きな差ではありません。
なまじ不正受給まがいの変なことをして、後で給付金全額返納などという事態を招かないためにも、ルールどおりの申請を行った方がよいのではないかと思います。
<追記>
厳しいことを敢えて書きますが、
アルバイトを失業給付が受けられなくなるまでめいっぱいやり、受給できなくなる、ということは、それは、アルバイトとはいえ「就業した」とみなされるまで働くということです。
失業給付の関係では、週20時間以上勤務とかいろいろな基準がありますが、それを超えると「就業し、失業者でなくなった」という理由で失業給付の対象から外れることになり、従って、本来、アルバイト勤務先において雇用保険に加入しなければならない法的義務が発生します。
その際は、質問者さんも本人負担分の雇用保険料を支払わねばなりません。一定の収入を得て雇用保険料を払い勤務している人=「失業者でない人」が、職業訓練受講対象者として公の生活費扶助を受けることが妥当でしょうか。
職業訓練とは、本来、失業者を対象として、再就職を果たしてもらうための公の支援制度です。そして、その日の暮らしのため日銭を稼がなければならないので、職業訓練になど専念していられないという人がいらっしゃるので、では、最低限の生活費保障をしますから一所懸命訓練に専念してスキルアップし、しっかり再就職を果たしてください、という制度です。
そんなにアルバイトをたくさんやって肝心の訓練や子供さんの育児に支障をきたしてしまうようでは本末転倒です。
先ほどの仮定の計算にもとづけば、月の差額2万円だけアルバイトをしたらどうでしょう。そのくらいならば失業給付にもあまり影響ないのではないでしょうか。
そもそも、基金訓練は、職業訓練実績もろくにない新規参入の会社が実施している事例も多く、修了して就職できる確率は高くないですよ。
きちんとした訓練実績があり、訓練校にも直接企業から求人が来て就職指導あっせんをしっかり行ってくれる公共職業訓練校に通うことをおすすめします。
失業保険の認定日に行き忘れた・・・。
25日に認定日だったのですが、前月28日だったので、今月も28日と勘違いしてハローワークに行くのを忘れてしまいました。
現在手持ちのお金もかなりくるしくなっており、何とか、失業保険をいただきたいのですが、何かいい案はないでしょうか?
来月の認定日までの生活費もなく・・・。
勘違いしていた自分が悪いのですが、認定日に行かなかったことで今、パニックです。
「高熱が出ていたので」というウソは悪いとは思っていますが、通じないですよね・・・。
どうにか今月、失業保険をもらう事はできないでしょうか?
今月もらう方法をご存知の方がいらっしゃいましたらぜひ、教えてください。
よろしくお願いします。
25日に認定日だったのですが、前月28日だったので、今月も28日と勘違いしてハローワークに行くのを忘れてしまいました。
現在手持ちのお金もかなりくるしくなっており、何とか、失業保険をいただきたいのですが、何かいい案はないでしょうか?
来月の認定日までの生活費もなく・・・。
勘違いしていた自分が悪いのですが、認定日に行かなかったことで今、パニックです。
「高熱が出ていたので」というウソは悪いとは思っていますが、通じないですよね・・・。
どうにか今月、失業保険をもらう事はできないでしょうか?
今月もらう方法をご存知の方がいらっしゃいましたらぜひ、教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険法が定めている「正当な理由」は下記のとおりです。
受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。
一 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して十五日未満であるとき。
二 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
三 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
四 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
「忘れていた」だけの後づけ理由では権利放棄で処理されてしまっていても仕方なく、認定日はそのくらい厳密に守らねば他の受給者にも迷惑を及ぼす大切さがあります。
下手に理由を工作されることなく、週明けに真摯なお詫びと相談に出向かれてください。言い訳には確たる証明証拠が必要になり、ハローワークを「悪意で騙す」ようなことになれば、相手は雇用保険法に裏打ちされたお役所だけに後が怖いです。。。
判内
受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。
一 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して十五日未満であるとき。
二 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
三 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
四 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
「忘れていた」だけの後づけ理由では権利放棄で処理されてしまっていても仕方なく、認定日はそのくらい厳密に守らねば他の受給者にも迷惑を及ぼす大切さがあります。
下手に理由を工作されることなく、週明けに真摯なお詫びと相談に出向かれてください。言い訳には確たる証明証拠が必要になり、ハローワークを「悪意で騙す」ようなことになれば、相手は雇用保険法に裏打ちされたお役所だけに後が怖いです。。。
判内
私は7月末で仕事を辞め、10月に入籍をしました。仕事を辞めてからは父親の会社の保険に入っていましたが、
入籍したため現在は父親から保険証喪失証明書を待っている状態です。
また、現在失業保険の給付待ちで2回目認定日が11月30日です。
夫の扶養には入れないことはわかっていますが、その場合夫の会社で健康保険は入れますか?
また、もし入れないのならば保険証と年金はどうすればいいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
入籍したため現在は父親から保険証喪失証明書を待っている状態です。
また、現在失業保険の給付待ちで2回目認定日が11月30日です。
夫の扶養には入れないことはわかっていますが、その場合夫の会社で健康保険は入れますか?
また、もし入れないのならば保険証と年金はどうすればいいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
一般的には、失業保険の給付日額が3,612円以上の場合は、年間の収入見込が130万円以上となるため、健康保険の被扶養者にはなれません。
3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円
失業保険が終了した日の翌日から、健康保険の被扶養者になれます。
なれない間は、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入します。
3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円
失業保険が終了した日の翌日から、健康保険の被扶養者になれます。
なれない間は、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入します。
失業保険の育児による受給期間の延期について
会社から突然リストラされました。
私の年齢、雇用期間から失業手当の受給期間は180日だそうです。
私には妻子がおり、来年3月まで、育児休暇をとっております。
この状況で仮に仕事先が決まらない場合、失業保険の育児による受給期間の延期を受ける事は可能なのでしょうか?
会社から突然リストラされました。
私の年齢、雇用期間から失業手当の受給期間は180日だそうです。
私には妻子がおり、来年3月まで、育児休暇をとっております。
この状況で仮に仕事先が決まらない場合、失業保険の育児による受給期間の延期を受ける事は可能なのでしょうか?
妊娠、出産、育児をあなたが行うのですか?
そういった場合の「受給期間の延長」は女性が離職した場合だけの特権ですよ。
したがってこの質問は成立しませんね。大きな勘違いです。
そういった場合の「受給期間の延長」は女性が離職した場合だけの特権ですよ。
したがってこの質問は成立しませんね。大きな勘違いです。
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