緊急でどなたか教えて下さい。現在夫の扶養に入りながら派遣社員として働いています。
自給900円×7時間×週5で月約126000円程度です(労働日数によって多少変動あり)※年末まで働くとだいたい153万程度になります。
実は来月で契約期間が終わるのですが、更新も可能だと派遣会社から連絡がきました。※来月で辞めるとだいたい128万程度になります。仕事を始めた当初の考えは仕事が9ヶ月間という期間で一旦契約満了となるため為扶養内(130万以下)に収まるし何よりこの間に子供を授かれればぎりぎりまで仕事もでき生活も少しでも楽だと考えていました。しかしここにきてとても快適な職場であることと結局子供を授かることがなかった為更新するべきか迷っています。
前置きが長くなりましたが問題なのが扶養を外れて派遣を続けるか、契約満了で仕事を終えまた来年から仕事を探すべきかで迷っています。私自身は更新したく夫に相談もしましたが夫もこのご時世や職場環境を考えると今回契約満了で辞め、来年早々に再就職を探してもすぐ仕事が見つかるとも限らないことや年齢も当たり前ですがあがってきて妊娠のことも考え万が一妊娠した場合勤めてすぐにやめなければならないことは迷惑がかかる、また結婚しているとということで子供の有無でなかなか採用されない場合も少なくないことは理解してくれています。今回の更新は来年3月までの半年間でその後はまた再度更新を希望すれば更新もあると聞いています。私たち夫婦の考えでは扶養から外れ150万程の稼ぎでは結局マイナスになることもわかっていますが、30万位の損失だったら仕方ないと思って更新してもいいと考えています。(私の収入が0となると途端に生活が苦しいため日々の生活がいまは大事であるため)更新した場合は扶養手当がなくなることや社会保険加入、所得税アップとなり大きくみて50万ほどマイナスになるのではと理解していますがこれはいつ頃から支払うことになるのでしょうか。まとめて年末!?等に一括で50万程支払わなければならないのか月々いくらかひかれトータル年間で50万程マイナスになるということなのか教えていただきたく思います。
見苦しいですが将来の妊娠を考えると派遣期間中に妊娠し契約満了で退職し出産一時金をいただきたいのと
失業保険を受けるにも最低1年は働いていないといけなかったのような気もして(うるおぼえですが)
長々となりましたが2.3日で更新を決めてほしいと言われているのですが皆様ならどうされますか??
自給900円×7時間×週5で月約126000円程度です(労働日数によって多少変動あり)※年末まで働くとだいたい153万程度になります。
実は来月で契約期間が終わるのですが、更新も可能だと派遣会社から連絡がきました。※来月で辞めるとだいたい128万程度になります。仕事を始めた当初の考えは仕事が9ヶ月間という期間で一旦契約満了となるため為扶養内(130万以下)に収まるし何よりこの間に子供を授かれればぎりぎりまで仕事もでき生活も少しでも楽だと考えていました。しかしここにきてとても快適な職場であることと結局子供を授かることがなかった為更新するべきか迷っています。
前置きが長くなりましたが問題なのが扶養を外れて派遣を続けるか、契約満了で仕事を終えまた来年から仕事を探すべきかで迷っています。私自身は更新したく夫に相談もしましたが夫もこのご時世や職場環境を考えると今回契約満了で辞め、来年早々に再就職を探してもすぐ仕事が見つかるとも限らないことや年齢も当たり前ですがあがってきて妊娠のことも考え万が一妊娠した場合勤めてすぐにやめなければならないことは迷惑がかかる、また結婚しているとということで子供の有無でなかなか採用されない場合も少なくないことは理解してくれています。今回の更新は来年3月までの半年間でその後はまた再度更新を希望すれば更新もあると聞いています。私たち夫婦の考えでは扶養から外れ150万程の稼ぎでは結局マイナスになることもわかっていますが、30万位の損失だったら仕方ないと思って更新してもいいと考えています。(私の収入が0となると途端に生活が苦しいため日々の生活がいまは大事であるため)更新した場合は扶養手当がなくなることや社会保険加入、所得税アップとなり大きくみて50万ほどマイナスになるのではと理解していますがこれはいつ頃から支払うことになるのでしょうか。まとめて年末!?等に一括で50万程支払わなければならないのか月々いくらかひかれトータル年間で50万程マイナスになるということなのか教えていただきたく思います。
見苦しいですが将来の妊娠を考えると派遣期間中に妊娠し契約満了で退職し出産一時金をいただきたいのと
失業保険を受けるにも最低1年は働いていないといけなかったのような気もして(うるおぼえですが)
長々となりましたが2.3日で更新を決めてほしいと言われているのですが皆様ならどうされますか??
凄く簡単に結論を出せば「更新したほうが良い」です。
理由は簡単で、例え扶養から外れようが何しようが収入が0円にはならないからです。
ここで仕事を辞めてしまえば生活が苦しくなるのであれば更新すべきでしょう。
そして、扶養についての考え方が間違っています。
扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類ある事はご存知でしょうか?
所得税など税法上では1月1日~12月31日までの収入が103万円以下である事が扶養の要件で
社会保険では今後1年間に130万以上の継続収入が見込まれない事が加入の要件です。
なので、130万円というのは1月~12月の1年単位の話ではなく
現在の月収が月々108,333円以上になったら即扶養から外れなければならないという事です。
要するに質問者様の状況ですと、本来は扶養から外れご自身で社会保険に加入しなければならないのです。
時々、健康保険組合から扶養者の収入についての確認が来たりしますが
まだ来ていないようですね。来たら収入が見込まれた日まで遡って扶養から外されます。
気にされている保険料の件ですが
これはご自身が社会保険に加入するようになってから月々支払うようになるもので
年末に一気に50万とか取られるものではありません。
ただ、ご主人の方は年末調整で所得税の配偶者控除分(扶養申請しているのであれば)取られると思います。
住民税は前年の収入に対して課税されますので、来年から納付書が届くと思います。
出産一時金は被保険者(ご主人)でも被扶養者(要するに奥さん)でも受け取る事が出来ますので
派遣期間の満了等は関係ないと思って大丈夫です。
ただし、加入している保険組合などによって付加給付金があったりするので
金額が変わるケースはあります。
失業給付金は更新が出来たのにしないのであれば
仰るとおり11日以上働いた月が12ヶ月ある事が必要です。
更新したかったのに出来なかったという場合は6ヶ月で大丈夫です。
まとめますと
・更新は「した方が良い」
・扶養資格はすでに満たしていない(本来は資格喪失手続きが必要)
・保険料等は「毎月支払い」 ただし、住民税は派遣契約だと家に納付書が来るケースが多い(普通徴収が多いので)
・年間で今後増えるものは「社会保険料(健康保険・厚生年金または国民年金・住民税・旦那さんの所得税)です。
金額にすると恐らく30万程度かと。
もし、旦那さんの会社に扶養手当があって現在支給を受けているとしたら、もしかすると支給がなくなる可能性はあります。
他に何か質問があれば、補足等でご質問下さい。
理由は簡単で、例え扶養から外れようが何しようが収入が0円にはならないからです。
ここで仕事を辞めてしまえば生活が苦しくなるのであれば更新すべきでしょう。
そして、扶養についての考え方が間違っています。
扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類ある事はご存知でしょうか?
所得税など税法上では1月1日~12月31日までの収入が103万円以下である事が扶養の要件で
社会保険では今後1年間に130万以上の継続収入が見込まれない事が加入の要件です。
なので、130万円というのは1月~12月の1年単位の話ではなく
現在の月収が月々108,333円以上になったら即扶養から外れなければならないという事です。
要するに質問者様の状況ですと、本来は扶養から外れご自身で社会保険に加入しなければならないのです。
時々、健康保険組合から扶養者の収入についての確認が来たりしますが
まだ来ていないようですね。来たら収入が見込まれた日まで遡って扶養から外されます。
気にされている保険料の件ですが
これはご自身が社会保険に加入するようになってから月々支払うようになるもので
年末に一気に50万とか取られるものではありません。
ただ、ご主人の方は年末調整で所得税の配偶者控除分(扶養申請しているのであれば)取られると思います。
住民税は前年の収入に対して課税されますので、来年から納付書が届くと思います。
出産一時金は被保険者(ご主人)でも被扶養者(要するに奥さん)でも受け取る事が出来ますので
派遣期間の満了等は関係ないと思って大丈夫です。
ただし、加入している保険組合などによって付加給付金があったりするので
金額が変わるケースはあります。
失業給付金は更新が出来たのにしないのであれば
仰るとおり11日以上働いた月が12ヶ月ある事が必要です。
更新したかったのに出来なかったという場合は6ヶ月で大丈夫です。
まとめますと
・更新は「した方が良い」
・扶養資格はすでに満たしていない(本来は資格喪失手続きが必要)
・保険料等は「毎月支払い」 ただし、住民税は派遣契約だと家に納付書が来るケースが多い(普通徴収が多いので)
・年間で今後増えるものは「社会保険料(健康保険・厚生年金または国民年金・住民税・旦那さんの所得税)です。
金額にすると恐らく30万程度かと。
もし、旦那さんの会社に扶養手当があって現在支給を受けているとしたら、もしかすると支給がなくなる可能性はあります。
他に何か質問があれば、補足等でご質問下さい。
失業保険について質問させて下さい。私は、1年9ヶ月間会社の健康保険に加入後、体調をくずし今年の1年から夫の扶養に入り、同じ職場で時間数を減らしてパート勤務を続けきましたが、
体調がますますひどくなり(うつで心療内科受診中)8月一杯で退職する事になりました。会社の健康保険にに加入していた時は、大体手取り20万ぐらい。扶養に戻ってからは10万です。
①現在は、扶養内ですが12カ月以上健康保険加入後まだ1年経っていないので、失業保険を受給できるのでしょうか ?
②受給資格があるとすれば、健康保険に加入していた時の収入で計算する? それとも扶養に戻ってからの収入で計算する ?
③ハローワークのHPの受給期間や待機期間の記載で、病気が理由なら自己都合扱いにならない(特定理由離職者の範囲 ?)
とか、受給期間も90日より長くなる(障害者手帳が必要?)様な感じの事があったのですがよくわかりません。
詳しい方よろしくお願い致します。 ちなみに自立支援医療についてや障害年金、傷病手当については教えていただきました。
体調がますますひどくなり(うつで心療内科受診中)8月一杯で退職する事になりました。会社の健康保険にに加入していた時は、大体手取り20万ぐらい。扶養に戻ってからは10万です。
①現在は、扶養内ですが12カ月以上健康保険加入後まだ1年経っていないので、失業保険を受給できるのでしょうか ?
②受給資格があるとすれば、健康保険に加入していた時の収入で計算する? それとも扶養に戻ってからの収入で計算する ?
③ハローワークのHPの受給期間や待機期間の記載で、病気が理由なら自己都合扱いにならない(特定理由離職者の範囲 ?)
とか、受給期間も90日より長くなる(障害者手帳が必要?)様な感じの事があったのですがよくわかりません。
詳しい方よろしくお願い致します。 ちなみに自立支援医療についてや障害年金、傷病手当については教えていただきました。
こんにちは。
失業保険は、扶養に入る前に雇用保険を支払っていたか?で判断されます。当然扶養の場合は雇用保険は支払っていないはずです。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
では、うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
参考にして頂ければ幸いです。
補足確認しました。
今現在扶養内でも収入があるのであれば、失業保険はもらえません。
退職して2年内であり雇用保険が付いている会社であれば通算することができます。
初めに紹介しましたが、失業保険はあくまでも再就職に向けて働く意欲がある方に与えられる制度です。
①②③は、病気や育児や休養など働く意欲があるとは判断されるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
失業保険は、扶養に入る前に雇用保険を支払っていたか?で判断されます。当然扶養の場合は雇用保険は支払っていないはずです。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
では、うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
参考にして頂ければ幸いです。
補足確認しました。
今現在扶養内でも収入があるのであれば、失業保険はもらえません。
退職して2年内であり雇用保険が付いている会社であれば通算することができます。
初めに紹介しましたが、失業保険はあくまでも再就職に向けて働く意欲がある方に与えられる制度です。
①②③は、病気や育児や休養など働く意欲があるとは判断されるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
失業保険の返納と延長について
二年前出産を前に会社を辞め、夫の扶養に入り、もう出産二ヶ月前だったので失業保険の延長手続きをしました。
来年の8月まで延長期限だったのですが、子供も
一歳半を過ぎ、働ける状況になったので8月の半ばに失業保険の受給手続きをしました。
9月の中旬の認定日に、一回目の失業保険の給付があり、その後妊娠していることが判明しました。
旦那の扶養から抜けなくてはいけないことは知っていたので担当の人にその経緯を話した所、妊娠して働けない状況だから不正受給になるのでその一回目の給付を返納して延長手続き【元の来年の8月までの】をした方が良いと言われました。
私はまだ妊娠一ヶ月でハローワークに問い合わせしたところ、就職活動が出来れば受給に差し障りないと言われました。
なんだかタイミングがすご?く悪かったなぁと思っています。。
扶養から外れたら国保に入りこれから産婦人科に通うので自己負担が大きくなりますか?
そもそも失業保険の返納なんて出来るのでしょうか?
この場合ベストなのは失業保険の返納をして、春の産後に給付手続きすることでしょうか?
よろしくお願いします。
二年前出産を前に会社を辞め、夫の扶養に入り、もう出産二ヶ月前だったので失業保険の延長手続きをしました。
来年の8月まで延長期限だったのですが、子供も
一歳半を過ぎ、働ける状況になったので8月の半ばに失業保険の受給手続きをしました。
9月の中旬の認定日に、一回目の失業保険の給付があり、その後妊娠していることが判明しました。
旦那の扶養から抜けなくてはいけないことは知っていたので担当の人にその経緯を話した所、妊娠して働けない状況だから不正受給になるのでその一回目の給付を返納して延長手続き【元の来年の8月までの】をした方が良いと言われました。
私はまだ妊娠一ヶ月でハローワークに問い合わせしたところ、就職活動が出来れば受給に差し障りないと言われました。
なんだかタイミングがすご?く悪かったなぁと思っています。。
扶養から外れたら国保に入りこれから産婦人科に通うので自己負担が大きくなりますか?
そもそも失業保険の返納なんて出来るのでしょうか?
この場合ベストなのは失業保険の返納をして、春の産後に給付手続きすることでしょうか?
よろしくお願いします。
すでに過ぎていることなので決断するなら早い方が良いですね。
失業給付を受給するのであれば
ご主人の社会保険の扶養から外れなくてはならないと思います。
その際は自分で国保と国民年金を支払うことになります。
年金だけでも毎月15000円ほどです。
扶養を一度抜けると、再加入するのにはまた審査があり、
提出しなければいけない書類もあります。
すでに一度健保に相談しているのですから
そのアドバイス通りの方が良いと思いますが。
健保の人の意に反して一度扶養から外れ、
再度加入となれば、あなただけでなくご主人の印象も少なからず悪くなるというものです。
本来であれば、働ける状態の人が失業中にもらえるのが失業給付であって、
妊娠している=出産するので働けない、とみなされ延長手続きもできるのです。
ハローワークも別の担当者なら回答も違ったかもしれません。
今回は扶養を抜けずにいたほうが良いと思います。
失業給付を受給するのであれば
ご主人の社会保険の扶養から外れなくてはならないと思います。
その際は自分で国保と国民年金を支払うことになります。
年金だけでも毎月15000円ほどです。
扶養を一度抜けると、再加入するのにはまた審査があり、
提出しなければいけない書類もあります。
すでに一度健保に相談しているのですから
そのアドバイス通りの方が良いと思いますが。
健保の人の意に反して一度扶養から外れ、
再度加入となれば、あなただけでなくご主人の印象も少なからず悪くなるというものです。
本来であれば、働ける状態の人が失業中にもらえるのが失業給付であって、
妊娠している=出産するので働けない、とみなされ延長手続きもできるのです。
ハローワークも別の担当者なら回答も違ったかもしれません。
今回は扶養を抜けずにいたほうが良いと思います。
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