失業しました。
アントレを見て副業でもしようかと考えています。


でも同時進行で就職活動もしています。

副業でも会社設立の届を市町村なりに提出したら、
失業保険は全くもらえなくなるのでしょうか?
このケースの場合、会社をあえて設立せず、個人で活動する方法がいいでしょうね。
基本的に、会社を設立せずとも、事業を開始することはできます。最近流行のアフィリエイトは、その典型的な例とも言えます。
もちろん、収支報告を税務署に申告しなければなりませんが。
ですので、仕事が起動に乗ってから会社として登記しても、遅くはありません。厳しい言い方ですが、あなたがこれから行おうとしている起業が、現時点で成功するという保証は何一つありませんから。
一番大切なことは、起業する際には、リスクを最小限に抑えるべきであるということです。
綿密な計画と計算に乗っ取り、また、時代の流れを見極めてください。

と、いうことで、このケースであれば、失業保険を受け取りながら、個人で起業を行う土台を作り、うまく行く見通しがついたときに初めて会社として登記する…というのが、実は私が取った手段なんですけどね。
新しい就職先が決まったのですが、失業保険について教えていただきたいことがあります。


次の認定日が、6月8日でその週には二回目の失業保険をもらえるはずでした。ですが、就職先が決まった場合はこの二回目の失業保険はもらえるのですか?
入社日は6月中旬になる予定です!
貰えますよ。
6月8日の分は6月11日頃に振り込まれますよね、次に新しい仕事を開始する日ですが、例えば6月15日から勤務開始だとすれば、6月12日(金)までにハローワークへ手続きに行ってください、6月9日~6月14日の6日分が1週間程度で振り込まれます。
それで給付が終わるわけですが、過去3年以内に再就職手当の給付を受けておらず且つ給付が45日以上残っていれば再就職手当の給付も請求しましょう。(振り込みは1か月半~2か月後)

※6月8日の認定日に上記の手続きを済ます事も可能です、何度も通所は大変でしょ。
新事業準備にかかる年内の経費は、会社員時代に支払った税金から落とすことができるのでしょうか。
今年6月末に退社しました。
現在は専業主婦ですが求職中で、できれば自宅にて美容系のサロンを開業する予定です。
新事業準備の費用は個人事業主の届けを提出すれば、事業開始していなくとも経費として含めることができるのでしょうか。

近日中に在宅起業と税金の本を読むつもりですが、
勉強不足でどのような情報が必要かわからないので、申し訳ありませんが箇条書きにします。

1、今年中に機材を準備、簡単な専門学校に通います。(タイミングは未定なのですが個人事業主の届けをする予定)
2、今年は確定申告をします。(青・白は勉強中です)
3、現在、失業保険の給付を受けています。
4、新事業は年金、健康保険、住民税扶養の範囲で行うつもりですが、来年の確定申告で青色申告をする場合は、
所得を38+65万の103万以内に収めることという認識です。

新事業を立ち上げるにあたり、出費も大きいので少しでも節税できれば、と思っています。
認識違いの箇所もあるかもしれないのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
通りすがりのおじいさんですが、ひとこと、、、会社員時代に支払った税金は関係ありません、、できません、

税金は様々あるので、まず何を? 出来ると思うのか?検討しないといけません、、、

まず、個人の所得・所得税は、どのような場合でも同じ利率で計算します、会社設立以降も個人の確定申告は必要です、
(年金ももらっていることから、趣味も兼ねたサイドビジネスの検討だと思いますが、 所得税は、年金所得と給与所得の合計に課税されます)

さらに、会社としての申告も必要になります、
個人事業主としての売上げ、仕入れなどと経費などから、事業として黒字であれば納税しなければなりません。

新事業を立ち上げるにあたり、出費も大きい? 既に事業の収益は赤字です、
あなたが納める税金は見当たりません、 従って節税を心配するほどでもないと思います、
今年の1月21日に正社員で働いていた会社を結婚退職し、すぐに妊娠しました。
知り合いから1年間は失業保険の延長手配が出来ると聞いたのですが、
先程ハローワークに電話で問い合わせたら
「どこで聞いたのか知りませんが、そんなのはありません!!」

と怒られました。

それ以上怖くて聞けなかったのですが、私のような場合失業保険の給付金を受ける事は出来ないのでしょうか?
受給延長手続きというものはあります。

受給期間延長手続きと言うのは、働くことができない状態になってから30日経過して、おおむね1か月以内に手続きをしなければなりません。
また、その制度の内容は、離職日の翌日から1年間である受給期間を長くするというものではなく、受給期間の進行を止めるものです。ですので、まだ受給申請をしていないのであれば、受給申請をして、おそらく、時間的に見てすでに出産されているか、出産間近だと思いますので、妊娠によって働くことができなくなったとして手続きを行うことはできます。ただ、1月21日にご結婚を機に退職していて、その結果転居をして元の職場への通勤が困難(概ね通勤時間が往復で4時間以上)となった場合には、特定理由離職者となり、受給申請した日を含めた7日間の待期期間終了後、すぐに支給対象期間が始まりますが、そうではない場合は待期期間の後に3か月間の給付制限期間がありますので、来年の1月21日で受給期間が切れますので、延長してもしなくても、支給対象期間を過ぎてしまうことになります。

今からでも受給申請をすればちょっとごたごたすると思いますが、最終的には申請は通るかもしれないですが、結局は給付を受けることなく受給期間を終えることになります。まあ、給付制限期間中に要件に合った再就職を果たせることができれば、再就職手当か就業手当を受け取ることは可能ではありますが。

今からアルバイトやパートでも仕事をしようと言う気持ちがおありなら、来年1月21日までに雇用保険の被保険者になる仕事に就いて、その仕事で被保険者である状態で6か月以上仕事を続けてから離職して、離職前2年間での被保険者期間が12か月以上あるという条件か、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あると言う条件を満たし、在籍中に育児を理由として30日間仕事を休むと上記の通り、受給期間延長手続きを当初から行って、90日以上延長すると特定理由離職者となって、給付制限期間が免除された受給者になる可能性はあります。

注意してほしいのは、あくまでも可能性です。結婚した後、受給申請もしていなくて、妊娠、出産を経て、一定期間育児をしながら仕事をしていたのに、突然育児により120日も仕事ができなくなるというのは不自然すぎますから、認定されない可能性もあります。というか、私がハローワークの職員であれば、認定しません。認定したくないです。

今すぐに仕事ができる状態で、仕事をする気があるのであれば、受給申請などせずに、来年1月21日までに再就職し1月21日までに被保険者となれば、今年の1月21日に退職した会社の被保険者期間に新しい職場での被保険者期間が加算されることになりますから、むしろそちらを選択する方が賢いと思います。

次からは、仕事をしてそれを辞め、仕事をする気があるのであれば、すぐに受給申請を行いましょう。こういうことはご自分で一度経験しないとわからないことですから。

私も若気の至りと言うか、最初の転職の際は手続きを行わずに、失業給付を受け損ねました。周りにちゃんとそういう手続きがある、必要であるということを知っている人物がいたのにもかかわらず、教えてくれませんでした。

う~ん。どうして教えてくれなかったんだろうか?あのクソ親父。てめぇは半年働いて、半年失業給付を受け取ってということを繰り返して何年も生きてきたのに。考えてみればあれって、不正受給だったんじゃないのか?
仕事が無くて会社を辞めたいです。
決めるのは自分だとわかっているんですが、毎日苦しくて。。。ご相談させて下さい。
本当に悩んでいます。長文です。すみません。

私の勤めている会社は4人の小さな会社です。
以前勤めていた会社が倒産して、その時の上司が起業するということで誘っていただきました。
その点ではものすごく感謝しています。

しかし、起業最初の半年は「給料出せないから失業保険をもらってて」という状況。
保険が切れた後に提示された給料は、誘われた時口頭で言われた額の半額以下でした。

それでは生活できないので、仕方なくダンナの扶養にはいり,
現在は扶養内で勤務していますが、勤務形態は週5日のフルタイムです。

それでもよく知った仲間と好きな仕事ができるなら。。。とガマンしていましたが、最近私の仕事がないのです。
私はデザイナーとして勤務しているのですが、営業のとってくる仕事がデザインのいらないものばかりなのです。

仕事が無いなら自分で探せば。。。と思い、自分の知り合いから小さな仕事をもらったり、頼まれてもいない企画書を作ったりもしましたがそれも限界があります。

転職を考えたりもしますが、キャリアに自信もなくいい年齢なので、近い将来子供を産みたいことも考えると。。。今の職場なら結婚しても退職せずに済むと思われます。

でも、やりがいもなく、安い給料で日中を拘束されていると自分が腐っていくようで不安です。
今はアプリの勉強などをして時間をつぶしていますが。。。モチベーションはどんどん落ちていきます。

私のなかで今3つの選択肢があります。
①もう少し待てば状況が好転するかも!?社長にはお世話になってるし、裏切れない。現状維持でのんきに勉強して過ごす。
②年齢もキャリアも気にしない!さっぱりすっきり転職活動にシフトチェンジ。
③転職は難しいけど。。。勤務形態を変えてもらう。フルタイムじゃなく週3日くらいじゃだめですか?

③は、以前提案したことがあるのですが、年齢の近い同僚の子に反対されてうやむやになってしまいました。

気持ちは②に傾いていますが、自分の状況を考えると①がベスト?と思い揺れています。
それとも、もっとこの会社のためにがむしゃらになるべきなんでしょうか?

みなさんならどうしますか?ぜひ助言をお願いします!
自分なら…

自分で営業に行くということも考えるかもしれません。
社長に恩義があるのであれば、なんとか会社が軌道に乗るようにベストを尽くすべきだと思うのですが。
私は男性ですから、そういう風に考えるのかもしれませんが。

ただ今の時代本当に厳しいとは思います。

でも相談者様のように何もしないのは一番いけないことではないですか?
失業保険の被保険者期間について教えて下さい。
3年勤めた会社から今の会社に転職しました。再就職手当て、失業保険をもらってません。
この会社では5年がたちました。(もうすぐ辞める予定です。)
その後1年間留学を考えてます。帰国したあとに2年間働いたとして失業保険をもらう場合、被保険者期間はトータルの10年と見てもらえるのでしょうか。細かい質問ですみませんが宜しくお願いいたします! 有効期限みたいのがあるのでしょうか。
過去の累積年数は関係ないです、最終の2年間についてで

失業保険の受給資格は

一般被保険者の場合(正社員など)

離職の日以前1年間(これを算定対象期間という。)に、賃金支払の基礎となった日数が14日以

上ある月(被保険者期間という。)が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間

が6か月以上あること。


基本手当の金額

基本手当の日額=賃金日額×給付率

 賃金日額=被保険者期間として計算された最後の六箇月間÷180

 給付率
 ①離職日において60歳未満 → 50%~80%
 ②離職日において60歳以上65歳未満 → 45%~80%

 賃金日額の最低限度額:2,070円 

 賃金日額の最高限度額は、次の区分によります。
 ①30歳未満:12,740円
 ②30歳以上45歳未満:14,150円
 ③45歳以上60歳未満:15,560円
 ④60歳以上65歳未満:15,070円

 なお、上記最低限度額及び最高限度額は、平成18年7月31日までの額です。
 毎年8月1日に新しい金額になります。
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