来週2回目の失業保険認定日を迎える者です。
待機期間なしで最低2回以上の求職活動実績が必要なのですが現在、ハロワで求人の閲覧2回分のスタンプを
雇用保険受給資格者証に押して貰っています。
PCで閲覧しただけでハロワの方に相談は何もしておりませんが、閲覧終了後に受付の方が「閲覧・相談」とかいた
スタンプを押してくれました。
これで来週の認定日まで最低2回の求職活動実績(失業保険をもらえる)をした事になりますか?
確か、初回の説明会ではOKだと聞いたのですが、あまりにも簡単にスタンプをいただけるので不安になっています。
ネットでも色々検索すると閲覧だけではダメだという方・自治体もある様なので・・・
ちなみに、福岡県在住です。
待機期間なしで最低2回以上の求職活動実績が必要なのですが現在、ハロワで求人の閲覧2回分のスタンプを
雇用保険受給資格者証に押して貰っています。
PCで閲覧しただけでハロワの方に相談は何もしておりませんが、閲覧終了後に受付の方が「閲覧・相談」とかいた
スタンプを押してくれました。
これで来週の認定日まで最低2回の求職活動実績(失業保険をもらえる)をした事になりますか?
確か、初回の説明会ではOKだと聞いたのですが、あまりにも簡単にスタンプをいただけるので不安になっています。
ネットでも色々検索すると閲覧だけではダメだという方・自治体もある様なので・・・
ちなみに、福岡県在住です。
福岡は閲覧してハンコをもらうだけでも認定できるみたいです。
私なりに調べてみました。
私の地域(福岡ではありませんが)も閲覧のみでも認定されます。
ただし、閲覧が違う場所でも同じ日はだめですが、違う日であれば大丈夫です。
これも自治体によるみたいですね。
私も今失業保険受給中で色々勉強しました。
求職活動頑張ってくださいね。
私なりに調べてみました。
私の地域(福岡ではありませんが)も閲覧のみでも認定されます。
ただし、閲覧が違う場所でも同じ日はだめですが、違う日であれば大丈夫です。
これも自治体によるみたいですね。
私も今失業保険受給中で色々勉強しました。
求職活動頑張ってくださいね。
失業保険の申請できますか?
2年半勤めた会社を昨年12月で退職しました。病気や怪我が重なり結局
今年に入り一度、派遣で短期(1ヶ月半くらい)
働いただけなんですが前の会社の失業保険の手続きはまだ可能でしょうか?
2年半勤めた会社を昨年12月で退職しました。病気や怪我が重なり結局
今年に入り一度、派遣で短期(1ヶ月半くらい)
働いただけなんですが前の会社の失業保険の手続きはまだ可能でしょうか?
失業給付金申請の有効期限は、離職後「1年間」と定められております。
仮に、今すぐ申請したとしても「待機7日」「給付制限3ヶ月」を要しますので、受給することはできません。
仮に、今すぐ申請したとしても「待機7日」「給付制限3ヶ月」を要しますので、受給することはできません。
失業保険と年金についての質問をさせて下さい。
来年の12月で65歳になります。
来年の何月に退職すると、年金と失業保険の受給を受けることが出来るのでしょうか?
現在は64歳です。
年金
は受給していません。
失業保険は10年以上かけていました。
来年の12月で65歳になります。
来年の何月に退職すると、年金と失業保険の受給を受けることが出来るのでしょうか?
現在は64歳です。
年金
は受給していません。
失業保険は10年以上かけていました。
補足されましたので追記します。
1)奥さんでしたか。現在までにご自分が厚生年金保険に
加入したことが無い場合。
65歳にならなければ、老齢基礎年金は受給できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職いたしましょう。
勤務先から【離職票】を作成してもらって、ハローワークに行きます。
働く意志が無ければ、失業基本手当はもらえませんので、求職活動を
しなければなりません。
老齢基礎年金は、失業基本手当と共に受給できます。
2)現在までに1年以上厚生年金保険に加入した実績がある場合。
60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給資格ができています。
ごく僅かな年金額ですが、請求をすることにより受給できます。
60歳になる前の月に日本年金機構から年金の裁定請求書が
郵送されていたはずです。
この場合は、誕生日の前々日までに退職をして、失業基本手当の
申請をすると、特別支給の老齢厚生年金の全部が支給停止になります。
認定後、失業基本手当だけを受給することができますが、1)で書いた通り
働く意志があり、求職活動をしなければいけません。
申請しても、65歳になると老齢基礎年金だけは基本手当と一緒に受給できます。
厚生年金保険に加入していたなら、60歳からもらっていたほうが得だったのか?
どう考えるかはあなたの思うところによりますが、請求していませんでしたから
これから請求すれば、過去分をまとめてもらうことができますので、ボーナスを
支給されたと考えれば良いかと思います。
・・・・おしまい・・・・・・
老齢年金(老齢厚生年金+老齢基礎年金)と
失業基本手当の両方を受給したい場合=できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職(失業)した場合。
失業基本手当てを申請して受けることができますが
老齢年金は支給停止となりますので、受取れない。
しかし失業基本手当を受給中に65歳になると、
老齢基礎年金だけは支給される。
65歳の誕生日の前日が、法律で定める65歳になる日ですから
注意が必要です。
では、65歳になってから退職(失業)した場合はどうなるか
失業基本手当はもらえないが、高年齢求職者給付金と言う
一時金がもらえます。この場合は老齢年金ももらえます。
一時金と基本手当では、基本手当の累計額の方がはるかに
多くなりますよ。
さてどうするか、失業基本手当と年金額を比べてどちらをもらったほうが
多くなるのか?これは私には全く分からないことですから、ご自分で!!
先に回答をされた方が、特別支給の老齢厚生年金を請求していないのか
と書かれているように、60歳から受給資格ができていますから、5年を
経過した分は、時効で受取れなくなります。
給与をもらっていて、厚生年金保険に加入していて、年金が一部でも
受給できるのなら、早めに請求をしたほうが良いですよ。
受給できる月まで遡り、まとめて支給されますのでワクワクです。
1)奥さんでしたか。現在までにご自分が厚生年金保険に
加入したことが無い場合。
65歳にならなければ、老齢基礎年金は受給できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職いたしましょう。
勤務先から【離職票】を作成してもらって、ハローワークに行きます。
働く意志が無ければ、失業基本手当はもらえませんので、求職活動を
しなければなりません。
老齢基礎年金は、失業基本手当と共に受給できます。
2)現在までに1年以上厚生年金保険に加入した実績がある場合。
60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給資格ができています。
ごく僅かな年金額ですが、請求をすることにより受給できます。
60歳になる前の月に日本年金機構から年金の裁定請求書が
郵送されていたはずです。
この場合は、誕生日の前々日までに退職をして、失業基本手当の
申請をすると、特別支給の老齢厚生年金の全部が支給停止になります。
認定後、失業基本手当だけを受給することができますが、1)で書いた通り
働く意志があり、求職活動をしなければいけません。
申請しても、65歳になると老齢基礎年金だけは基本手当と一緒に受給できます。
厚生年金保険に加入していたなら、60歳からもらっていたほうが得だったのか?
どう考えるかはあなたの思うところによりますが、請求していませんでしたから
これから請求すれば、過去分をまとめてもらうことができますので、ボーナスを
支給されたと考えれば良いかと思います。
・・・・おしまい・・・・・・
老齢年金(老齢厚生年金+老齢基礎年金)と
失業基本手当の両方を受給したい場合=できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職(失業)した場合。
失業基本手当てを申請して受けることができますが
老齢年金は支給停止となりますので、受取れない。
しかし失業基本手当を受給中に65歳になると、
老齢基礎年金だけは支給される。
65歳の誕生日の前日が、法律で定める65歳になる日ですから
注意が必要です。
では、65歳になってから退職(失業)した場合はどうなるか
失業基本手当はもらえないが、高年齢求職者給付金と言う
一時金がもらえます。この場合は老齢年金ももらえます。
一時金と基本手当では、基本手当の累計額の方がはるかに
多くなりますよ。
さてどうするか、失業基本手当と年金額を比べてどちらをもらったほうが
多くなるのか?これは私には全く分からないことですから、ご自分で!!
先に回答をされた方が、特別支給の老齢厚生年金を請求していないのか
と書かれているように、60歳から受給資格ができていますから、5年を
経過した分は、時効で受取れなくなります。
給与をもらっていて、厚生年金保険に加入していて、年金が一部でも
受給できるのなら、早めに請求をしたほうが良いですよ。
受給できる月まで遡り、まとめて支給されますのでワクワクです。
失業保険の事でお聞きしたいです。私は生まれつき心臓疾患「人工弁」で障害者一級を0歳から所持しています。
今回肺に水が溜まり入院し、詳しく検査した所、また別の弁が閉鎖不全となり手術が必要と診断を受けました。私は学などないので土木系の仕事を無理して今まで働いてきました。入院の間に会社が事業縮小でリストラをする事になり、手術をして社会復帰しても肉体労働は厳しいと思い退職しようと考えてます。そこで、病気で辞める場合退職願いには会社の都合以外に何かないですか?失業保険を取るのに良い方法ございましたら知恵を貸してください。
今回肺に水が溜まり入院し、詳しく検査した所、また別の弁が閉鎖不全となり手術が必要と診断を受けました。私は学などないので土木系の仕事を無理して今まで働いてきました。入院の間に会社が事業縮小でリストラをする事になり、手術をして社会復帰しても肉体労働は厳しいと思い退職しようと考えてます。そこで、病気で辞める場合退職願いには会社の都合以外に何かないですか?失業保険を取るのに良い方法ございましたら知恵を貸してください。
傷病手当金は公休日や有給休暇を取得しても構わないので、疾病や怪我により3日間連続で休みを取り、そこから日にちが開いてもいいので、同じ疾病や怪我を理由に賃金の支払いのない休みを取るとその賃金の支払いのない休みを取った日から受給することができるようになります。かといって、4月の頭に3日間連続して休んで、5月末に同じ理由で欠勤しても受給要件を満たすとは通常考えにくいですが。
また、政府管掌の健康保険に加入中に受給要件を満たし、退職日に出勤せず、退職前までに政府管掌の健康保険に継続して1年以上加入していると、退職後にも受給することが可能です。政府管掌の健康保険であれば途中で健康保険組合が変わっていたりしても、とにかく継続して1年以上加入していれば構いません。
受給期間の最大期間は1年6カ月間です。1年6か月分ではありません。
要は就労できない状態にあって、休養をすればいいだけの話なので、入院しようが、自宅療養だろうが関係なく受給できます。
失業給付は就労可能な状態になければ給付されませんし、傷病手当金との併給も認められません。当たり前ですが。就労できないから、傷病手当金を受給しているわけですから。
したがって、離職後にすぐに就労可能な状態になければ、受給申請はできません。その代りというのも変な言い方になりますが、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長中は進行を止めるというものです。延長の最大期間は3年間で、その間に就労可能な状態になれば、いつでも延長を終了して、受給申請をしても構いません。ただし、延長期間の最大3年間を超えても就労可能な状態にならなければ、受給資格は失われます。また、延長を終了するためには、疾病や怪我を理由に延長しているので、医師の許可が必要になります。自己判断だけで就労可能であるということはできません。
受給期間延長手続きは、在籍中に休職期間が継続して30日以上あれば離職日の翌日から1か月以内に、あるいは就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければいけないので、退職する際には離職票などの書類がその期間内に手続きできるように、念のため早く出してほしいと請求しておきましょう。まあ、少なくても10日はかかると思いますが。
疾病や怪我で離職した場合、国保・国民年金に切り替えると、国民年金保険料は理由に関係なく減免が受けられる可能性があります。国民健康保険は特定受給資格者、特定理由離職者に当たる場合に、申請日の翌年度末まで軽減措置を受けられる可能性があります。
年金については問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課。
国保は問い合わせも申請も市区町村の国民健康保険課です。
障害年金についても、要件さ満たせば、受け取れるのではないかと思いますので、国民年金保険料の減免について問い合わせる際に、ついでに聞いちゃいましょう。
また、政府管掌の健康保険に加入中に受給要件を満たし、退職日に出勤せず、退職前までに政府管掌の健康保険に継続して1年以上加入していると、退職後にも受給することが可能です。政府管掌の健康保険であれば途中で健康保険組合が変わっていたりしても、とにかく継続して1年以上加入していれば構いません。
受給期間の最大期間は1年6カ月間です。1年6か月分ではありません。
要は就労できない状態にあって、休養をすればいいだけの話なので、入院しようが、自宅療養だろうが関係なく受給できます。
失業給付は就労可能な状態になければ給付されませんし、傷病手当金との併給も認められません。当たり前ですが。就労できないから、傷病手当金を受給しているわけですから。
したがって、離職後にすぐに就労可能な状態になければ、受給申請はできません。その代りというのも変な言い方になりますが、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長中は進行を止めるというものです。延長の最大期間は3年間で、その間に就労可能な状態になれば、いつでも延長を終了して、受給申請をしても構いません。ただし、延長期間の最大3年間を超えても就労可能な状態にならなければ、受給資格は失われます。また、延長を終了するためには、疾病や怪我を理由に延長しているので、医師の許可が必要になります。自己判断だけで就労可能であるということはできません。
受給期間延長手続きは、在籍中に休職期間が継続して30日以上あれば離職日の翌日から1か月以内に、あるいは就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければいけないので、退職する際には離職票などの書類がその期間内に手続きできるように、念のため早く出してほしいと請求しておきましょう。まあ、少なくても10日はかかると思いますが。
疾病や怪我で離職した場合、国保・国民年金に切り替えると、国民年金保険料は理由に関係なく減免が受けられる可能性があります。国民健康保険は特定受給資格者、特定理由離職者に当たる場合に、申請日の翌年度末まで軽減措置を受けられる可能性があります。
年金については問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課。
国保は問い合わせも申請も市区町村の国民健康保険課です。
障害年金についても、要件さ満たせば、受け取れるのではないかと思いますので、国民年金保険料の減免について問い合わせる際に、ついでに聞いちゃいましょう。
失業保険受給中の不正で○コンピューターシステムによる発見 とありますが、具体的にどういうことですか?通帳など、個人情報が調査されることがあるのでしょうか?
私の知っている範囲ですが・・・。
失業保険受給中に就職をして「再就職」等のしかるべき手続きをせずに不正受給を続けたとします。
新しい就職先で社会保険に加入したり所得税を差し引かれたりするとコンピューターにごく自然に反映されます。
おそらくそういった経緯から「コンピューターシステムによる発見」による不正受給が発覚するということでしょう。
失業保険受給中に就職をして「再就職」等のしかるべき手続きをせずに不正受給を続けたとします。
新しい就職先で社会保険に加入したり所得税を差し引かれたりするとコンピューターにごく自然に反映されます。
おそらくそういった経緯から「コンピューターシステムによる発見」による不正受給が発覚するということでしょう。
生活保護制度について質問です。
中年です。厳しい今の雇用状況の中で探してますが失業保険がもうすぐ終わります。
安定できる正規社員が見つからずに困ってます。
このまま就業不可能な場合に生活保護は受けられますか?
生活保護は怪我や病気(精神病)を患ってる人や自己破産した人などが有利なのでしょうか?
中年です。厳しい今の雇用状況の中で探してますが失業保険がもうすぐ終わります。
安定できる正規社員が見つからずに困ってます。
このまま就業不可能な場合に生活保護は受けられますか?
生活保護は怪我や病気(精神病)を患ってる人や自己破産した人などが有利なのでしょうか?
生活困難者であれば生活保護の申請は可能です。
働ける体があるなら就労活動を要請されますので、仕事が見つかるまで受給と言う形でも良いと思います。
確かに現代社会、就職難ではありますが個人の能力・仕事に対する熱意があれば仕事は見つけやすいです。
自分の能力を生かせて熱意を持って働ける場所を見つけるのが良いと思います。
正式な社員待遇の職場を見つけるまではアルバイトでもして保護費の負担を減らす行動も必要かもしれません。
働ける体があるなら就労活動を要請されますので、仕事が見つかるまで受給と言う形でも良いと思います。
確かに現代社会、就職難ではありますが個人の能力・仕事に対する熱意があれば仕事は見つけやすいです。
自分の能力を生かせて熱意を持って働ける場所を見つけるのが良いと思います。
正式な社員待遇の職場を見つけるまではアルバイトでもして保護費の負担を減らす行動も必要かもしれません。
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