緊急:職業訓練についてです。
解雇でやめ残り給付金支給期間少しと延長期間が二ヶ月あまり残っています。
出来れば今生活に余裕がなく来月申し込みたいのですが、
応募できるチャンスが残り支給期間からして
残り二回しかありません。
来月に申込みするとぎりぎり残り十日程度、応募資格もぎりぎりです。

そこで質問です。
①来月応募した場合受かる確立は格段に低いか。
②本来支給される失業保険金は学校が始まるとなくなるのか、
学校が終わった後また支給が受けられるのか?

ということです。
就職をしたいのですが、なかなかキャリア学歴などがないせいか、
やはり資格がないとなかなか就職には結びつきません。
知っている方がいましたら教えてください。
お願いします。
①への回答

訓練のジャンルやレベル、訓練期間、地域などによって応募者数や合格率は全く変わってきてしまいます。そういう情報がないとこの質問には答えられません。

むしろ、合格確率がどの程度か、などと言っているのではなく、合格できるようにきちんと試験情報などを入手し、対策を立てて受験勉強に努力するべきではないでしょうか。

②への回答

受けようとしている職業訓練が「公共職業訓練」であり、質問者さんの受給期間が短いものであった場合は、訓練修了まで失業給付が延長されます。

※ちなみに、求職者支援訓練である場合には、こうした失業給付の延長給付という特典はありませんのでご注意ください。

ただし、質問者さんの受給期間が180日とか長い期間であった場合には、受講開始日において1/3以上の受給残日数がないと延長給付が受けられない場合があります。

また、個別延長給付になっているようですが、その間の求職活動状況などによっては、ハローワークで職業訓練受講指示を渋られることもあり得ます。

このあたりは、最寄りのハローワークにてよく相談してみてください。
はじめて質問します。
10月末に会社都合で解雇になりました。現在、失業保険(90日)を受給中です。
以前より介護の仕事に興味があったので、ハローワークにて介護職(ヘルパー2級)の職業訓練を希望したところ、
すでに11月初旬に締め切られており、次回の訓練募集も未定とのこと・・・。
他の方法で調べた結果、今月中旬からニチイでホームヘルパー2級を受講しています。
しかし、資格を取得するまで4ヶ月かかります。
そこで本日、ハローワークで失業保険の延長(60日)が可能か問い合わせたところ、
それは絶対に無理と何度も言われました。これって本当なのでしょうか?
私なりにですが、そのことについて調べてハローワークに行ったので、職員さんの回答には正直驚きました。
・会社都合の解雇であること。 (候)のハンコが押されています
・認定日までに2回以上の職業相談やセミナーを受けていること。
・ニチイ受講前に就職面接で不採用なったこと。
・32歳であること。
・ヘルパー2級資格後、就職の意志があること。」
これらの条件はやはり当てはまらないのでしょうか?また、これ以上どうすれば延長することができるのでしょうか?
無理やりにでも、どこか面接を受けまくって実績を作ったほうがよいのでしょうか?
是非、この件に関してご存知の方がおられましたら回答宜しくおねがいします。
質問者様の求職活動を拝見し、、個別延長給付の受給資格としては、満たしていると思われますが・・・。。。
ハローワークの職員が、、問題にしているとすれば、、『ニチイでホームヘルパー2級を受講』の部分だと思います。。。

ニチイでホームヘルパー2級を受講・・・は、、通信教育でしょうか???、、それとも通学制の講座でしょうか???。。。
通信教育なら、、求職活動に影響が出ないので、、問題はないのですが、、通学制の講座だとすれば・・・。。。

①ニチイのホームヘルパー2級の受講内容が、、ハローワーク指定の職業訓練で無い事。。
②失業給付を受けられる条件は、、求職活動を経済的にバックアップするための制度であり、、、学校に通う期間の生活をバックアップする為の制度では無い事です。。。
(いくら卒業後に就業意識が有ったとしても、、ここがお役所仕事で、、柔軟な対応がされない部分。
学校に行く期間は、、学ぶ事が主な内容で、、就職活動ではない・・・との考え。。)

私の知人でも、、、就職を有利にしたい・・・、、、ハローワーク指定の職業訓練が、、応募者多数で振り落とされ受講出来ない・・・・と言う事から、、ハローワーク指定の職業訓練で無い・語学やパソコンの通学制の講座を、、自腹で受講したら、、失業給付を打ち切られたと話していました。。。
詳しくは、、ハローワークの職員しか分かりませんが、、多分質問者様も、同じような事ではないでしょうか。。。
失業保険についてなんですが、どなたか教えて下さい。

会社都合で退社し、離職理由コード23、給付日数が190日あるのですが、個別延長はあるのでしょうか?



よろしくお願い致します。
190日ってありましたっけ?
離職コード23は本来、特定理由離職者ですが、H24.3.31までの離職者に限り、特定受給資格者(会社都合)と同様の特典を得ます。
個別延長給付の対象です。
(23は契約社員の方です)
病気になり休職中です。休職期間終了がもうすぐなのですが、医師の判断としては内勤業務ならばいいが外回りはまだ厳しい。(足を手術したので)と言われています。
が、困った事に私の職種は営業の為、会社からは営業として復帰できないのであれば辞めてもらうしかないと勧告されています。
現在、契約社員四年目で四月からの契約更新も済ませていたのですが上記の場合で退職する場合、自己都合退職になってしまうのでしょうか…?現状すぐに職探しするのも難しい為、解雇という事であれば失業保険の給付もスムーズですし助かるのですが…。みなさんのお知恵ご教授下さいm(__)m
病気療養理由であっても、契約の更新意思がないということは会社都合には当たります。

ただし、「現状すぐ職探しするのは難しい」ということを前面に出してしまわれますと、
ハローワークはまだ就業が難しい段階にあるとみなしますから、
その場合には失業のお手当は保留(先延ばし)という措置がとられるかも、です。

引き続き営業外回り系のお仕事を希望される限り、全快を待たなければ働けない、
ということを自ら主張なさっているのも同然なので、現職場にはしばらく内勤からの様子見で、
というようなお願いはできないものでしょうか。

今回のご病気はそういう点でも質問者さんに過酷な試練であったわけですが、
契約社員形態というのが職種を特定しての契約で異動を伴わない内容である場合、
そういう契約自体がこういう病気の場合などに不利となってくることもあるわけです。

引き続きお医者様との相談も交えながら、
当座の質問者さんにできることをこなしていかれることをお勧めし、また期待します。

-補足に対して-
もとどおりに営業外回りができるようになるまでのひと辛抱、ということでしたら、
失業のお手当の手続きはなさっておいて、何か事務系の職業訓練の機会となさっては。

詳しくはハローワークの窓口で職員にお尋ねになることで、
時期的にご全快が遠くないことさえ理解いただければ、質問者さんの悪いようにはならないはずですので。。。

…ぐっどらっく★
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