会社を自己都合で退職して離職票が届きました。
ハローワークに失業保険の手続きをしに行こうと思っています。
資格を取りたいと思っているためしばらくは勉強する予定です。(学校に行く予定はありません)その間ハローワークに相談しながらアルバイトをするつもりですがまだ未定です。
実家暮らしのためしばらくは貯金を使いながら勉強に専念するつもりです。
この場合求職活用中となりますか?
また給付期間は面接に行ったり、仕事を探しているという意思をハローワークに伝えないといけないなど条件はありますか?
働きたくても仕事に就けない方しかもらえないのが失業保険だと思うのでもらえるか心配です。
特に細かく条件がなければ結果的に働く意欲がある事を口頭で伝えれば、「失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい(失業中でも働く意欲がない人)」という考えがある人ももらえてしまうという事ですよね?
あくまでも求職中で働きたいが仕事に就けないという方かをどう判断するのかなぁと思います。
ハローワークに失業保険の手続きをしに行こうと思っています。
資格を取りたいと思っているためしばらくは勉強する予定です。(学校に行く予定はありません)その間ハローワークに相談しながらアルバイトをするつもりですがまだ未定です。
実家暮らしのためしばらくは貯金を使いながら勉強に専念するつもりです。
この場合求職活用中となりますか?
また給付期間は面接に行ったり、仕事を探しているという意思をハローワークに伝えないといけないなど条件はありますか?
働きたくても仕事に就けない方しかもらえないのが失業保険だと思うのでもらえるか心配です。
特に細かく条件がなければ結果的に働く意欲がある事を口頭で伝えれば、「失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい(失業中でも働く意欲がない人)」という考えがある人ももらえてしまうという事ですよね?
あくまでも求職中で働きたいが仕事に就けないという方かをどう判断するのかなぁと思います。
残念ながら、単に勉強しているだけでは、求職活動とはみなされません。その勉強が、「厚生労働大臣の指定する教育訓練」に指定されている講座や学校のものであれば、求職活動とみなされますが、この厚生労働大臣の指定する、という文言が曲者で、実際にはその教育訓練を行う団体が申請して承認を受けるのを、さも「自分が指定したんです」と公言しているだけなのです。
まあ、そんなことはともかくとして、まとめて書いてあるところがあったので、、コピペしちゃいましょう。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介機関や労働者派遣機関への単なる登録
上記の該当するものをやってるか、勉強するにしても、厚生労働大臣が指定している、という講座などを受ければ求職活動実績として認められます。
昔は「とりあえず登録してしまえば、失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい、という制度だったので、正直うちの父なんかは半年働いて、半年は仕事はしないというようなことを何年も続けてました。今はそんなことを許していたら、雇用保険も破綻してしまいますから、厳しくなったのです。実際私も1999年に退職した時には求人活動らしい活動はほとんどしないで、あのころは支給日数も長かったですし、支給額も一律で2/3という、優雅な時代でした。バブルが崩壊して、10年近く経っていたのに、なぜあんなに優雅な制度だったのか、今思うと不思議です。
ああ、肝心なことを。「厚生労働大臣の指定する教育訓練」の一覧表というのがハローワークで閲覧できます。その講座を受ければ、終了後に1年分のうちの20%が補助されます。ただし、20%に相当する額が4千円以上で、上限は10万円です。
また、その冊子に出ているからと言って、その時点で本当に指定されているかどうかはわからないそうです。ですので、受けようとしている講座があれば直接その講座などを開講しているところに問い合わせないとわからないのだそうです。何のための一覧なのか?さすがお役所仕事である。
まあ、そんなことはともかくとして、まとめて書いてあるところがあったので、、コピペしちゃいましょう。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介機関や労働者派遣機関への単なる登録
上記の該当するものをやってるか、勉強するにしても、厚生労働大臣が指定している、という講座などを受ければ求職活動実績として認められます。
昔は「とりあえず登録してしまえば、失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい、という制度だったので、正直うちの父なんかは半年働いて、半年は仕事はしないというようなことを何年も続けてました。今はそんなことを許していたら、雇用保険も破綻してしまいますから、厳しくなったのです。実際私も1999年に退職した時には求人活動らしい活動はほとんどしないで、あのころは支給日数も長かったですし、支給額も一律で2/3という、優雅な時代でした。バブルが崩壊して、10年近く経っていたのに、なぜあんなに優雅な制度だったのか、今思うと不思議です。
ああ、肝心なことを。「厚生労働大臣の指定する教育訓練」の一覧表というのがハローワークで閲覧できます。その講座を受ければ、終了後に1年分のうちの20%が補助されます。ただし、20%に相当する額が4千円以上で、上限は10万円です。
また、その冊子に出ているからと言って、その時点で本当に指定されているかどうかはわからないそうです。ですので、受けようとしている講座があれば直接その講座などを開講しているところに問い合わせないとわからないのだそうです。何のための一覧なのか?さすがお役所仕事である。
出産手当金が欲しい。
5月中旬から派遣社員として働いていて妊娠しました。出産予定日が7月末なので派遣先にお願いをして、
契約満了日の6月末まで働かせていただけることになりました。
社会保険は1年以上加入しているし産前6週以内に被保険者であるという、出産手当金を需給するための資格を満たしていると安心していたのですが、給与明細を見て社会保険は7月から加入していることに気付きました。
そういえば派遣元の営業に「派遣先の都合で一旦6月末で契約終了し7月から3ヶ月更新しますので社会保険は7月からで良いですよね?」と言われたのを思い出しました。
このままだと加入期間1年未満となり出産手当金や失業保険が需給できません。このまま諦めるしかないのでしょうか。
派遣先には1日でも良いので、と契約更新をお願いしたのですが、予定日1ヵ月以内の更新は難しいと断られました。
派遣元にもお願いをしましたが派遣先ありきの事なので無理だと言われました。
わすが1日の違いで出産手当金と失業保険を需給できないのが悔しいです。誰か知恵を貸していただけませんでしょうか。
ちなみに9時~18時の土日祝日休みで働いています。よろしくお願いします。
5月中旬から派遣社員として働いていて妊娠しました。出産予定日が7月末なので派遣先にお願いをして、
契約満了日の6月末まで働かせていただけることになりました。
社会保険は1年以上加入しているし産前6週以内に被保険者であるという、出産手当金を需給するための資格を満たしていると安心していたのですが、給与明細を見て社会保険は7月から加入していることに気付きました。
そういえば派遣元の営業に「派遣先の都合で一旦6月末で契約終了し7月から3ヶ月更新しますので社会保険は7月からで良いですよね?」と言われたのを思い出しました。
このままだと加入期間1年未満となり出産手当金や失業保険が需給できません。このまま諦めるしかないのでしょうか。
派遣先には1日でも良いので、と契約更新をお願いしたのですが、予定日1ヵ月以内の更新は難しいと断られました。
派遣元にもお願いをしましたが派遣先ありきの事なので無理だと言われました。
わすが1日の違いで出産手当金と失業保険を需給できないのが悔しいです。誰か知恵を貸していただけませんでしょうか。
ちなみに9時~18時の土日祝日休みで働いています。よろしくお願いします。
あなたは派遣元の従業員で、派遣先に雇用されているわけではないのだから、派遣先と交渉することではないし、派遣先に口を出す権利はないんですが。
※労働契約は継続していて産休中、というのは派遣元とあなたとの契約の問題。
〉社会保険は1年以上加入しているし
1年以上健康保険被保険者である、というのは退職後の継続給付の条件ですから、6月末までの分は受けられますが。
問題は保険証の資格取得日なんですが、今のものは7/1なんですね?
1日の空白もなく被保険者であるのなら、通算するから「引き続き1年以上」の条件は満たすはずですが。
※
〉産前6週以内に被保険者である
予定日以前6週間に休んで賃金を受けていない、というのが条件です。
自己診断ではなく、保険者に確認すべき。
基本手当については、離職の日からさかのぼって
・2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
・(出産が理由の離職なら)1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払日数が11日以上ある月が6ヶ月以上であり、受給期間延長を90日以上受けた
のどちらかで受給資格を満たします。
連続して加入していなければならないという規定はありません。
※6月は2週間ほど産休があるはずですが、満たすんですか?
※労働契約は継続していて産休中、というのは派遣元とあなたとの契約の問題。
〉社会保険は1年以上加入しているし
1年以上健康保険被保険者である、というのは退職後の継続給付の条件ですから、6月末までの分は受けられますが。
問題は保険証の資格取得日なんですが、今のものは7/1なんですね?
1日の空白もなく被保険者であるのなら、通算するから「引き続き1年以上」の条件は満たすはずですが。
※
〉産前6週以内に被保険者である
予定日以前6週間に休んで賃金を受けていない、というのが条件です。
自己診断ではなく、保険者に確認すべき。
基本手当については、離職の日からさかのぼって
・2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
・(出産が理由の離職なら)1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払日数が11日以上ある月が6ヶ月以上であり、受給期間延長を90日以上受けた
のどちらかで受給資格を満たします。
連続して加入していなければならないという規定はありません。
※6月は2週間ほど産休があるはずですが、満たすんですか?
失業保険と受給期間
兄が会社をクビになってしまいました。
会社都合であるため、失業保険をすぐに受け取れると思うんですが、金額と受給期間の目安を教えてください。
働き始めて約1年
で、月に20万程もらってたみたいです。
あと、しばらくは実家の定食屋を手伝う予定なので、それは受給に差し支えないかも併せて教えてください。
お願いします。
兄が会社をクビになってしまいました。
会社都合であるため、失業保険をすぐに受け取れると思うんですが、金額と受給期間の目安を教えてください。
働き始めて約1年
で、月に20万程もらってたみたいです。
あと、しばらくは実家の定食屋を手伝う予定なので、それは受給に差し支えないかも併せて教えてください。
お願いします。
実家の定食屋を手伝い、何らかの金銭を貰うと就業と見なされます。この場合週20時間以内なら良いのですが、それを超えると就職となり雇用保険は打ち切りです。(但し、雇用保険の受給期間内に再び失業した時は残っている支給日数の範囲で受給出来ます。)
内定後の失業保険給付について。
失業保険に詳しい方教えて下さい。
(本日何度もハローワークに電話してますがなかなかつながりません。。)
私はリストラに遭い今失業保険給付中で次回の認定日が10/7で、これで最後です。
そして、先週長期派遣の面接にいき明日返事を頂ける様で受かれば10/2からの
勤務となります。
もし受かった場合、ハローワークに就業日の前日に出向くべきなのでしょうか?
現在、残日数が44日しかありませんので、再就職手当てや就業日までの基本給は
頂けないのでしょうか?
もし受かっていればの話ですが、就業し給料日までかなりキツイ生活を送らないといけないので
少しでもお金が入れば・・・と思いまして。
宜しくお願い致します。
失業保険に詳しい方教えて下さい。
(本日何度もハローワークに電話してますがなかなかつながりません。。)
私はリストラに遭い今失業保険給付中で次回の認定日が10/7で、これで最後です。
そして、先週長期派遣の面接にいき明日返事を頂ける様で受かれば10/2からの
勤務となります。
もし受かった場合、ハローワークに就業日の前日に出向くべきなのでしょうか?
現在、残日数が44日しかありませんので、再就職手当てや就業日までの基本給は
頂けないのでしょうか?
もし受かっていればの話ですが、就業し給料日までかなりキツイ生活を送らないといけないので
少しでもお金が入れば・・・と思いまして。
宜しくお願い致します。
就職が決まった場合は、就職する前日に保険を切りに行きます。その際に認定も済ませます。ですから、その日まで保険が出ます。残日数は自分で計算してください。再就職手当の必要日数がクリアしていればもらえます。採用証明書が必要になるかもしれません。しおりについていますので切り離してください。詳細はハローワークへ・・・
それから、保険がもらえる人で就職する場合、月曜入社の人多いですが、できれば火曜入社がおすすめ。1日前に切るので月曜入社は土日あるので損です。雇用保険は土日祝日もでるのでその点も考慮して入社日を決めましょう。
それから、保険がもらえる人で就職する場合、月曜入社の人多いですが、できれば火曜入社がおすすめ。1日前に切るので月曜入社は土日あるので損です。雇用保険は土日祝日もでるのでその点も考慮して入社日を決めましょう。
失業保険について質問です。
先月会社を辞めたばかりです。
再就職は会社に所属することを考えておらず、独立します。
独立といっても、起業するわけでもなく、個人で『フリー』と名乗る職種です。
たとえば、カメラマンの見習いみたいなものです。
給料はもらえますが、たいした契約を交わすこともありません。
ただ、支給される給料は源泉所得税を差し引かれた金額です。
なので、雇用保険に今後入ることもなく、契約社員でもないし、会社員でもありません。
アルバイトとも違います。
最初の支給日が2月ですが、それまでに個人で仕事をした場合(12月~2月中旬の短期契約)
失業保険はもらえないのでしょうか?
2月以降もそんな感じで働いていこうと思ってるのですが、失業保険はもらえない感じですかね?
わかりにくい説明ですみません。
先月会社を辞めたばかりです。
再就職は会社に所属することを考えておらず、独立します。
独立といっても、起業するわけでもなく、個人で『フリー』と名乗る職種です。
たとえば、カメラマンの見習いみたいなものです。
給料はもらえますが、たいした契約を交わすこともありません。
ただ、支給される給料は源泉所得税を差し引かれた金額です。
なので、雇用保険に今後入ることもなく、契約社員でもないし、会社員でもありません。
アルバイトとも違います。
最初の支給日が2月ですが、それまでに個人で仕事をした場合(12月~2月中旬の短期契約)
失業保険はもらえないのでしょうか?
2月以降もそんな感じで働いていこうと思ってるのですが、失業保険はもらえない感じですかね?
わかりにくい説明ですみません。
給料を申告しなくても、各社会保険(雇用・年金・健康)に加入しなければバレません。所得税は厚生労働省の管轄で無いので関係ありません。ただ失業手当てを貰っている事を口外してはいけません。密告されます。
質問です。
「失業保険受給者」が貰える‘しおり’の中で「週20時間以上働かないと就職と認められない」というような内容がありますが、
1ヶ月のうち20時間以上ある週と無い週が混合してる場合などは認められますでしょうか?
「失業保険受給者」が貰える‘しおり’の中で「週20時間以上働かないと就職と認められない」というような内容がありますが、
1ヶ月のうち20時間以上ある週と無い週が混合してる場合などは認められますでしょうか?
雇用契約に基づいて判断されます。つまり1日5時間、週4日働くという約束であれば例えたまたま祝日があって20時間を切っても加入という事になります。逆に週4日1日4時間という契約で、たまたま残業があったから週20時間越える週があったとしても加入は出来ません。
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