退職後の動きについて。

来月末で契約社員として勤めていた会社を辞めます。
学校を出てすぐ働いた場所で、会社を辞めるということ自体初めてのことなので、その後のことについてお伺いしたいです。
まず、保険や年金の手続はどうすればいいでしょうか?
現在、協会けんぽと厚生年金です。
それ以前は学生だったため、親の扶養に入っていました。
この場合、国民健康保険と国民年金に移るということで良いでしょうか?
(まだ次の職は決まっていません)
この2つの場合は、区役所に行けば手続できるのでしょうか?

また、考え付くのはこの2つの手続のみなのですが、他にもしなければならないことなどはありますか?
自己都合の退職なので、失業保険の手続はまだ当分先だと思いますし、それまでに次の仕事を見つけられればと思っていますので、除外しています。

質問ばかりで申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
>自己都合の退職なので、失業保険の手続はまだ当分先だと思いますし、それまでに次の仕事を見つけられればと思っていますので、除外しています。

確かにハローワークで手続きしてから雇用保険がもらえるまで4カ月程度かかりますが、会社から離職票が届いたときに仕事が決まってないならすぐにハローワークへ手続きにいったほうが無難では。あと役場の手続きには離職した証明が必要なところもあるので離職票を持参するといいかも。
失業保険の受給資格は満たしていますか?

昨年11/11入社
今年7/12退職

よろしくお願いします。
退職理由が会社都合であるなら、満たしている可能性があります。
また、入社日と退社日ではなく、雇用保険の加入日と喪失日を確認しないといけません。

さまざまな要件がありますので(出勤日数なども)原則離職票を確認しないとはっきりとはこたえられません。

しかし、雇用保険の仕組みをご存じないのに回答されておら得る方がいるようです。
雇用保険の加入手続きと保険料の支払いは別です。事業所がどうやって保険料を納めているかなどまったくそういう実務をご存じないようです。
いい加減なお答えはやめてほしいものです。
失業保険の申請時について
以前に、会社が雇用保険に入っていなかったことについて質問させていただきました。
(補足:今年の10/1入社です)
社長+社員3名という会社なのですが、現状としましては「社保」類も一切未加入の状態です。
(補足:国民健康保険、国民年金、住民税等は自分で払っています)

そこで質問なのですが、
ものすごく曖昧なのですが、会社がどうも年内で解散という流れになってしまっているようです。
(倒産というのではなく、今後は社長1人でやっていくつもりらしい?)
先月末に営業の1人(※取締役)が「会社を続ける気があるのか」みたいなことを社長含む全員の前で
社長への不満をぶちまけ、「このままだとやっていけない」的な発言をしたのですが、
社長から直接クビにする等の言葉を聞いたわけでもないのですが、この一方的な取締役の発言が
いつの間にか「社長との話し合い」になり、「取締役として社員への口頭の解雇通告」のように
なってしまっているようなのです。(これは正式な解雇通告なのかも謎)

正直言いますと、社員のわたしも再三社長の方に「年内で終わりなのか?(解雇なのか?)」など
問い合わせしてみても(※電話に出ないのでメールをしている)一切音沙汰ない状況です。
ですが、他の2人も来年はもう出社しない方向のようですし、確かに出社したからといって
お給料が出るかすら定かではございません。
もちろん解雇予告のようなものを書面で貰ったわけでもないです。


そこで質問なのですが、
個人的に前職の離職票を使い、失業保険の申請を行おうとした場合を調べてみたところ、
「今の会社が雇用保険に入ってないという事で、離職票というのは出ない(作れない?)から
退職証明書を貰ってください」と言われました。
補足:前職は今年の9/20付で退職(※今の会社に転職する為に退職したので自己都合です)しており、
給付条件は満たしているのは確認済

ですが現状、社長が今回の件から逃げている感じで、
正直キチンと「退職証明書」が貰えるのかすら不安を感じております。

もしこの退職証明書が貰えないとなると貰えないとなると、失業保険給付はあきらめないといけないのでしょうか?
例えば今の会社は雇用保険に入っていないのですから、10/1~12/31に就職していたことを隠して
とりあえず給付の手続きだけを済ませるのは違法的なことになるのでしょうか?
(ちなみに年末調整の書類は今の会社に提出済みです)
退職証明書があってもなくても、ハローワークで手続きができます。
今の会社では何も加入していないので、手続きとしては関係ない訳です。
ですから、今の会社の書類はあってもなくても、受給に関しては変わらないと思います。
たった1日違いで?!雇用保険の失業給付がもらえない?!
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。

しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。

よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。

たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。

この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?

誰かお知恵を拝借させてください><
大変お気の毒な事例だと思いますが、正直どうしようもありません。

ハローワークの人がお役所的で融通が利かないとご不満なのかもしれませんが、
「皆さんのお金は、皆さんの代表者で話し合った通りにしか使えない」
のはどうしようもなく仕方のないことなのです。

むしろこれは、土日祝日が休業の企業が多い中で、今回のケースを想定して法律を整備しなかった議員の責任と言えます。
法律の不備(私も今回のケースで初めて認識しましたが)ですので、改正に向けて行動されれば、同じ事例は起こらなくなるかもしれません。

派遣会社の方も云う事ももっともで変えようはないのですが、月初めが日曜の月なんて今回限りでもあるまいし、
過去にそういう問題は何回か起きていてもおかしくはないと思うのだが…
今ざっと見ただけでも月初めが土日の月はぼちぼちあるし。

どうしようもないとは思いながらも、その辺から派遣会社を攻めていけないかな。
過去にそういう事例がありながら黙っていたとするならば…それでも責任追及はちょっと無理か…
どう考えでも失うものの方が大きいですね。

すみません、力及ばずでした。
会社都合の失業保険給付についです。
自己都合で退職したのですが、退職前の3ヶ月45時間以上の残業が続いてあった場合、
会社都合の退職になって失業給付がすぐ貰えると聞きました。

残業が百時間近くになる月が二年程続いた為の退職なのですが、退職前の3ヶ月は45時間に達していない月があります。

雇用保険的に、会社都合の退職扱いにはならないのでしょうか?

よろしくお願いします
離職票には、会社とあなた、それぞれが離職理由を書くようになっていますね?

食い違うときは、「退職された方は……といっていますが?」という問い合わせがいくわけです。

〉お世話になった会社なのでゴタゴタを起こしたくありません
では、何も主張しなければいいのでは?
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