無知な質問ですみません。
今失業保険の給付制限中です。
やりたいことを見つけたので
とりあえず前の会社で辞めた時点で扶養に入ったので扶養内で
パートをしようかと思います。
だいた
い年収130万未満で働けばいいと調べました。
パートでも決まればハローワークに今後行くことはないですか?
失業保険一日ももらわずに打ち切ることは可能ですか?
なんだか受給期間扶養を外したりまた入ったりと面倒みたいなので失業保険いらないなぁと思ってしまいます。扶養のままでいることは受給日額が3612円こえてなければいいってこの金額はいつわかるんですか?いろいろとハローワークって面倒だなぁと思いました。失業保険いらないからこのままさっさと扶養内で働きたい!です!どうしたらいいでしょうか?それともちゃんと失業保険もらっといた方がいいんでしょうか?
今失業保険の給付制限中です。
やりたいことを見つけたので
とりあえず前の会社で辞めた時点で扶養に入ったので扶養内で
パートをしようかと思います。
だいた
い年収130万未満で働けばいいと調べました。
パートでも決まればハローワークに今後行くことはないですか?
失業保険一日ももらわずに打ち切ることは可能ですか?
なんだか受給期間扶養を外したりまた入ったりと面倒みたいなので失業保険いらないなぁと思ってしまいます。扶養のままでいることは受給日額が3612円こえてなければいいってこの金額はいつわかるんですか?いろいろとハローワークって面倒だなぁと思いました。失業保険いらないからこのままさっさと扶養内で働きたい!です!どうしたらいいでしょうか?それともちゃんと失業保険もらっといた方がいいんでしょうか?
一般的に言われている失業保険は、正式には求職者給付の基本手当というものです。
求職活動を行い、その求職活動の内容をハローワークで確認してもらい認定を受けることによって、基本手当が支給されます。
基本手当を全く受けないことには何も問題はありませんし、働き始めても手続をする必要はありません。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の場合、扶養に入るには年収が130万円未満(日額3,611円)であることが条件となっています。
また、所得税と社会保険(健康保険、年金)では、扶養に入る条件が異なっています。
所得税は、その年の1月~12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)が条件となります。
求職活動を行い、その求職活動の内容をハローワークで確認してもらい認定を受けることによって、基本手当が支給されます。
基本手当を全く受けないことには何も問題はありませんし、働き始めても手続をする必要はありません。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の場合、扶養に入るには年収が130万円未満(日額3,611円)であることが条件となっています。
また、所得税と社会保険(健康保険、年金)では、扶養に入る条件が異なっています。
所得税は、その年の1月~12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)が条件となります。
雇用保険について詳しい方にお尋ねいたします。
私はH25/3/25~H26/3/20まで、契約社員として働く予定ですが、期間満了のH26/3/20まで働いたとして、1年に満たないのですが、契約満了による支給の対象になるの
でしょうか?
ちなみに、職業安定所で上記の件を尋ねたところ、ひと月に11日以上の労働日があれば支給されるかもしれないとの事だったのですが、4月より3か月分の失業保険が支給されるのでしょうか?
私はH25/3/25~H26/3/20まで、契約社員として働く予定ですが、期間満了のH26/3/20まで働いたとして、1年に満たないのですが、契約満了による支給の対象になるの
でしょうか?
ちなみに、職業安定所で上記の件を尋ねたところ、ひと月に11日以上の労働日があれば支給されるかもしれないとの事だったのですが、4月より3か月分の失業保険が支給されるのでしょうか?
離職理由コードが4D(3年未満の派遣契約社員または3年以上の契約社員が更新を自ら申し込まず退職)の場合は、給付制限が付きますので4月からは受給できません。
4D以外であればハロワの話によれば、4月から受給出来ると思います。
4D以外であればハロワの話によれば、4月から受給出来ると思います。
失業保険について質問です。
去年の12月20日に約4年働いた会社を妊娠を理由に退職しました。
その1ヶ月後の1月下旬にハローワークで失業保険延長の手続きをしました。
そして、今年の2
月に出産してそろそろ働こうと考えているのですが、例えば来月(9月)に失業保険給付の手続きをしたら実際に手元に支払われるのは何月頃ですか?
後、失業保険を今回はもらわないで次、退職した時に繰り越し?してもらえる。みたいな話も聞いたのですが本当なのでしょうか?
だとしたら今回もらうの考えようかなと思うのですが、何かデメリットがあるのでしょうか?
(給付額が下がるなど…)
わからないので教えて下さい!!
去年の12月20日に約4年働いた会社を妊娠を理由に退職しました。
その1ヶ月後の1月下旬にハローワークで失業保険延長の手続きをしました。
そして、今年の2
月に出産してそろそろ働こうと考えているのですが、例えば来月(9月)に失業保険給付の手続きをしたら実際に手元に支払われるのは何月頃ですか?
後、失業保険を今回はもらわないで次、退職した時に繰り越し?してもらえる。みたいな話も聞いたのですが本当なのでしょうか?
だとしたら今回もらうの考えようかなと思うのですが、何かデメリットがあるのでしょうか?
(給付額が下がるなど…)
わからないので教えて下さい!!
①仮に9/1に延長解除・受給資格決定の手続きをしますと、9/8から支給開始になります。実際に振り込まれるのは、その後の「失業認定日」で失業認定を受け、認定された日数分×基本日額が、その認定日から約1週間後に振込になります。
例えば9/11が最初の認定日で有れば、9/1~9/10の10日分が、9/18前後に振込です。その後は基本、4週(28日)毎に失業認定を受けます。詳しくは、延長解除・受給資格決定手続き後の「初回講習会」で詳しく説明されます。
②雇用保険被保険者期間は失業手当受給の手続きをしない限り、積算されていきます。ただ、基本手当日額は、資格決定時点での、直近の給与から算出されます。つまり、今資格決定すると、出産前に勤務していた会社での退職前6カ月間の給与からの算出です。単純に金額の比較をするなら、この先働いた場合の賃金予想が、出産前の賃金よりも高いなら、そちらの方が手当の日額としては高くなると言えます。
※いずれにしても、いわゆる「失業手当」はあくまでも「失業の状態」にある人に支給されるものです。つまり、すぐにでも働ける状態にある事が前提です。
例えば9/11が最初の認定日で有れば、9/1~9/10の10日分が、9/18前後に振込です。その後は基本、4週(28日)毎に失業認定を受けます。詳しくは、延長解除・受給資格決定手続き後の「初回講習会」で詳しく説明されます。
②雇用保険被保険者期間は失業手当受給の手続きをしない限り、積算されていきます。ただ、基本手当日額は、資格決定時点での、直近の給与から算出されます。つまり、今資格決定すると、出産前に勤務していた会社での退職前6カ月間の給与からの算出です。単純に金額の比較をするなら、この先働いた場合の賃金予想が、出産前の賃金よりも高いなら、そちらの方が手当の日額としては高くなると言えます。
※いずれにしても、いわゆる「失業手当」はあくまでも「失業の状態」にある人に支給されるものです。つまり、すぐにでも働ける状態にある事が前提です。
自主退社の場合、失業保険は何ヶ月後からもらえるのでしょうか?そのほか会社都合退社と違う点は何でしょうか?
3ヶ月間無職であればもらえますよ。
。。。。。。。。。。。。。。。。。
自己都合でも、契約の満了などであれば、すぐにもらえますよ。
。。。。。。。。。。。。。。。。。
自己都合でも、契約の満了などであれば、すぐにもらえますよ。
失業保険 七日間の待期期間について
1日 日払いアルバイト(5時間)
2日 待期期間 1日目
3日 待期期間 2日目
4日 待期期間 3日目
5日 待期期間 4日目
6日 待期期間 5日目
7日 日払いアル
バイト(5時間)
8日 日払いアルバイト(5時間)
9日 待期期間 6日目
10日 待期期間 7日目
これは待期期間の七日間で認定されるのでしょうか?1日から7日まで連続じゃないとダメなのでしょうか?
1日 日払いアルバイト(5時間)
2日 待期期間 1日目
3日 待期期間 2日目
4日 待期期間 3日目
5日 待期期間 4日目
6日 待期期間 5日目
7日 日払いアル
バイト(5時間)
8日 日払いアルバイト(5時間)
9日 待期期間 6日目
10日 待期期間 7日目
これは待期期間の七日間で認定されるのでしょうか?1日から7日まで連続じゃないとダメなのでしょうか?
質問者の方の内容が不明なんですが、失業保険の待機期間というのは
受給資格決定日(ハローワークで失業保険の手続きをした日)から通算7日間は仕事をしてもしなくても受給はされません。待機期間の最終日の翌日から支給の対象となりますが。
質問者の方の内容はつまり待機期間を過ぎた後の活動内容についての認定基準の事ですか?
補足みました。
全体的にみてみますと、
7日間では上記の通り待機期間は受給期間に含まれません。
あと待機期間内に仕事をすれば待機満了日がずれるたけで、支給日数に変わりはないです。
ただし、認定申告書に必ず活動実績に記入してくださいね。
ただ4時間以上就労されてると、支給額は変わると思いますが、それはハローワークで確認するといいと思いますが。二日仕事をしたら二日満了日がうしろにずれるということになります。つまり待機期間内に仕事をされるとそれだけ受給開始が遅れてしまうということになります。
(失業認定日に変更はありません)
例えば6/1に受給資格決定日(ハローワークに手続きした日)とします。通常なら6/7に待機期間満了となります。給付制限期間は6/8から9/8になりますね。待機期間に二日仕事をしたら6/10から9/10が給付制限期間になるということになります。
受給資格決定日(ハローワークで失業保険の手続きをした日)から通算7日間は仕事をしてもしなくても受給はされません。待機期間の最終日の翌日から支給の対象となりますが。
質問者の方の内容はつまり待機期間を過ぎた後の活動内容についての認定基準の事ですか?
補足みました。
全体的にみてみますと、
7日間では上記の通り待機期間は受給期間に含まれません。
あと待機期間内に仕事をすれば待機満了日がずれるたけで、支給日数に変わりはないです。
ただし、認定申告書に必ず活動実績に記入してくださいね。
ただ4時間以上就労されてると、支給額は変わると思いますが、それはハローワークで確認するといいと思いますが。二日仕事をしたら二日満了日がうしろにずれるということになります。つまり待機期間内に仕事をされるとそれだけ受給開始が遅れてしまうということになります。
(失業認定日に変更はありません)
例えば6/1に受給資格決定日(ハローワークに手続きした日)とします。通常なら6/7に待機期間満了となります。給付制限期間は6/8から9/8になりますね。待機期間に二日仕事をしたら6/10から9/10が給付制限期間になるということになります。
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