先日、役所に収入証明を取りに行ったら勤務先が役所に提出がない為
だせさいとの話で、自分で申告して発行したのですが、もし退職した場合の失業保険はもらえるのでしょうか?
又、金額はどう
なるのでしょうか?
ちなみに雇用保険料は給料天引きされてます。
だせさいとの話で、自分で申告して発行したのですが、もし退職した場合の失業保険はもらえるのでしょうか?
又、金額はどう
なるのでしょうか?
ちなみに雇用保険料は給料天引きされてます。
先ず、あなたは雇用保険の加入者証をもらっていますか?
あれば、加入してますからもらえますよ
たとえ会社が保険料滞納していても、それは会社が処分されるだけであなたは関係ありません
あれば、加入してますからもらえますよ
たとえ会社が保険料滞納していても、それは会社が処分されるだけであなたは関係ありません
失業保険受給終了後の手続きについて回答お願いします
3月開始、7月6日に受給が終了いたしました。
失業保険を受け取るにあたり、扶養に入ってはいられないとのことなので3月からは国民健康保険に加入し、3月~6月分まで保険料を支払いました。
受給終了後にすぐ旦那の会社へ扶養手続きをすれば良かったのですが、すっかり忘れていて手続きをしたのが8月の初めになってしまいました。
が、受給終了したのが7月だったので8月に手続きになってしまいましたが扶養にしてもらえる日を7月に遡れると思っていました。
最近やっと旦那の会社から保険証ができ、国民健康保険を返しに行き扶養加入日について聞くと8月と言われました。
やはり遡って加入は無理なのでしょうか?(会社のルール?によって違うものなのでしょうか?)
そもそも私が遅れたのが悪いのですが・・・・
詳しい方教えてください!!
お願いします
3月開始、7月6日に受給が終了いたしました。
失業保険を受け取るにあたり、扶養に入ってはいられないとのことなので3月からは国民健康保険に加入し、3月~6月分まで保険料を支払いました。
受給終了後にすぐ旦那の会社へ扶養手続きをすれば良かったのですが、すっかり忘れていて手続きをしたのが8月の初めになってしまいました。
が、受給終了したのが7月だったので8月に手続きになってしまいましたが扶養にしてもらえる日を7月に遡れると思っていました。
最近やっと旦那の会社から保険証ができ、国民健康保険を返しに行き扶養加入日について聞くと8月と言われました。
やはり遡って加入は無理なのでしょうか?(会社のルール?によって違うものなのでしょうか?)
そもそも私が遅れたのが悪いのですが・・・・
詳しい方教えてください!!
お願いします
遡れないと思います。
事由発生日に遡っての認定にあたっては、
健康保険組合によって期限が定められています。
1ヶ月くらい遡ってくれるところもありますが、
私が加入しているところは「絶対に、2週間」です。
既に保険証が発行されたと言うことは、
遡りが認められなかったと言うこと。
扶養の手続きは、本人の申請によって進められるものですから、
ご自身が忘れていたものはどうしようもありません。
事由発生日に遡っての認定にあたっては、
健康保険組合によって期限が定められています。
1ヶ月くらい遡ってくれるところもありますが、
私が加入しているところは「絶対に、2週間」です。
既に保険証が発行されたと言うことは、
遡りが認められなかったと言うこと。
扶養の手続きは、本人の申請によって進められるものですから、
ご自身が忘れていたものはどうしようもありません。
入院のために退職するのですが、失業保険について教えてください。
今年の4月に就職し、入院のため11月いっぱいで退職します。その場合退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか? 何年
か前に休業しながら入院し退院とともに退職したのですが。医師に証明を書いてもらい、自己都合退職扱いにならずにすぐに受給できたのですが。(勤続年数は六ヶ月です。)今回の場合は受給資格はあるのでしょうか?
今年の4月に就職し、入院のため11月いっぱいで退職します。その場合退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか? 何年
か前に休業しながら入院し退院とともに退職したのですが。医師に証明を書いてもらい、自己都合退職扱いにならずにすぐに受給できたのですが。(勤続年数は六ヶ月です。)今回の場合は受給資格はあるのでしょうか?
>退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
入社と同時に雇用保険に加入していたら 退職後に離職票が発行されるだろうが、ハロワには離職票に医師の診断書を添えて失業給付申請して「疾病、負傷等により やむなく退職した」とハロワが判断すれば、最低6ヶ月間の雇用保険被保険者期間(算定基礎期間)さえあれば 特定理由離職者に認定されて 給付制限なく失業者給付の受給資格が得られると思う。
*診断書の内容から あなたの疾病、負傷等が「やむなく退職せざるを得ないほどではなかった」とハロワが判断すると、あなたの離職理由は 正当な理由のない自己都合退職になるので 最低12ヵ月間の被保険者期間がないと受給資格が得られない。医師の診断書があれば必ず特定理由離職者になるわけではなくて、例えば インフルエンザや全治2週間程度の骨折が理由で仕事を辞めたら 正当な理由のない自己都合とされる可能性が極めて高い。
あなたの入院のスケジュールがわからないが もし入院までに時間的な余裕があるのなら、退職後 早々に離職票を送ってくれるように会社に依頼しておいて、入院前に離職票が手元に届き次第にハロワに赴いて失業給付申請をする。その際に退職に至った状況をきちんと説明して、併せて「受給期間の延長申請」(退院後の、再就職がすぐにできるくらいの 心身ともに体力が十分に回復できているであろう期間まで ←最長1+3年)をしておけば 安心して入院、治療に専念できる。
詳しくはハロワでご確認ください。
*失業給付申請は 離職した本人がハロワに赴いて手続きしなければならないのが大原則。もし 退職後すぐに入院するために 離職票が届いても自分ではすぐにハロワに行けないようなら 退院するのを待って自分で手続きをすることになるね。
入社と同時に雇用保険に加入していたら 退職後に離職票が発行されるだろうが、ハロワには離職票に医師の診断書を添えて失業給付申請して「疾病、負傷等により やむなく退職した」とハロワが判断すれば、最低6ヶ月間の雇用保険被保険者期間(算定基礎期間)さえあれば 特定理由離職者に認定されて 給付制限なく失業者給付の受給資格が得られると思う。
*診断書の内容から あなたの疾病、負傷等が「やむなく退職せざるを得ないほどではなかった」とハロワが判断すると、あなたの離職理由は 正当な理由のない自己都合退職になるので 最低12ヵ月間の被保険者期間がないと受給資格が得られない。医師の診断書があれば必ず特定理由離職者になるわけではなくて、例えば インフルエンザや全治2週間程度の骨折が理由で仕事を辞めたら 正当な理由のない自己都合とされる可能性が極めて高い。
あなたの入院のスケジュールがわからないが もし入院までに時間的な余裕があるのなら、退職後 早々に離職票を送ってくれるように会社に依頼しておいて、入院前に離職票が手元に届き次第にハロワに赴いて失業給付申請をする。その際に退職に至った状況をきちんと説明して、併せて「受給期間の延長申請」(退院後の、再就職がすぐにできるくらいの 心身ともに体力が十分に回復できているであろう期間まで ←最長1+3年)をしておけば 安心して入院、治療に専念できる。
詳しくはハロワでご確認ください。
*失業給付申請は 離職した本人がハロワに赴いて手続きしなければならないのが大原則。もし 退職後すぐに入院するために 離職票が届いても自分ではすぐにハロワに行けないようなら 退院するのを待って自分で手続きをすることになるね。
関連する情報