【失業保険受給延長について】2年間契約社員で勤めた会社を7月いっぱいで契約延長を断り退職した者です。私の条件で延長給付が受けられるかを教えていただきたく質問いたしました。
ハローワークではコード24の契約期間満了による離職(一般受給資格者)と認定され、7日間の待機後に受給が開始され残り13日で終了してしまいます。先日、1年間失業している知人から「懸命に就職活動をしてると認められれば延長してもらえるよ」という話を聞きました。私の場合この3ヶ月間で10社応募、面接を受けてはいるものの、コード24で特定理由離職者に該当しませんので対象外かと思うのですが、延長はされる可能性はあるのでしょうか?また毎回の認定日に提出する失業認定申告書には活動記録を2社しか記入する欄がないので、こちらもそのまま2社だけしか記入していませんでした。現在も4社に応募しておりますが、残り13日で就職するのは難しいと思いますので、できれば延長されると有難いと思っております。詳しい方などいらっしゃいましたらご意見アドバイスをお願いいたします。
先に回答されている通り、個別延長給付はむりです。
しかし、自己都合退職扱いですが、給付制限はつきませんから早期に受給はできますよ。
この場合、失業保険がもらえるのかどうか教えていただきたいです。

僕は去年の12月中旬に前のアルバイトを退職しました。
そこでは雇用保険に加入していましたが、すぐに次のアルバイトを始める予定だったので、失業保険はもらいませんでした。
ですが次のアルバイトを先月退職しました。まだすぐに働く予定は今のところないので、去年辞めたアルバイトの失業保険(先月辞めた方は雇用保険がなかった)を貰いに行こうと思うんですが、この場合はまだ給付金を貰えますか?
1年以内なら貰えると聞いたんですが、給付日数とか給付期間のことがよくわからないので不安です。

詳しい方宜しくお願いします。
問題は,受給期間に限りがあるということです。 これは給付日数とは別のことで,この受給期間内で給付日数分をもらえるわけです。
これが下の解説のように,1年ですので,辞めてから1年すればもらえないというわけです。 今直ぐ手続きしてもらわないとも給付日数分をもらわないで終わってしまう可能性があります。

---------解説抜粋---------------

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
この場合の雇用保険は掛け損になりますか?
これまで、正社員5年(離職票提出後失業保険貰わずしてパートA社へ入社)
パートA社4年→パートB社1年(現在育児休業給付金受給中)

育児休業給付金受給先のパートBの会社に復帰することが出来なくなり、
この度会社Cから採用を頂きましたが、最初は週4日の扶養内のパートで雇用保険は加入出来ないと言われました。
この条件が気になるのですが、それ以外は自分にはとても良い条件だったのでお引受けするつもりではあるのですが、
一つ気になることが…
現在育児休業給付金受給中ですがB社を退職し、C社へ転職という形になると、
育児休業給付金は離職した時点で貰えなくなり受給資格も喪失し、失業保険も貰えないということになるのですか?

ちょっと掛け損だったかな?と思いますが、どうなんでしょうか?
どうしても仕事をしたかったので、失業保険受給まで待てなかったので仕方ないんですが・・・

育児という理由で失業保険受給を延長できる手続きがあったような気がするのですが、
この場合受給延長の手続きは適用されますか?

どうかご教授ください。
>雇用保険は掛け損になりますか?
”掛け損”の意味がわかりません。

>育児休業給付金受給先のパートBの会社に復帰することが出来なくなり、
理由は何でしょうか?
そもそも育児休業給付金を受給しているということはあなたには復職の意思があるってことですからね。
会社が復職させないんでしょうか?

>週4日の扶養内のパートで雇用保険は加入出来ないと言われました。
週何日ではなく、週20時間未満だと加入できません。
1日4時間の4日勤務とかではありませんか?

>育児休業給付金は離職した時点で貰えなくなり
育児休業終了直後に離職が予定されているときは、育児休業基本給付金を受給することはできません。
また、このとき仮に、いったん育児休業基本給付金を受け取ってしまったあとで離職、という結果になったときには、
既に受け取った給付金を返却しなければならなくなることもあります。ハローワークにご相談を。
とにかく最低でも「育児休業基本給付金」が打ち切りになり、「育児休業者職場復帰給付金」は対象外になることは確かです。
なお、せっかく保険料を免除されている健康保険、厚生年金保険とも資格喪失になります。

>育児という理由で失業保険受給を延長できる手続きがあったような気がするのですが、
>この場合受給延長の手続きは適用されますか?
されるでしょう。失業保険じゃなくて雇用保険の基本手当です。
離職票、延長理由を確認できる書類(母子手帳等)、印鑑が必要です。
友人と設立した会社の代表取締役社長を辞任したいのですがその手続きを教えて下さい。
以前友人のつとめる会社の仕事を手伝う際、その会社(以下A社)との取引上友人と設立しました。
設立時に友人と一緒に出資金を一時出してほしいといわれお金を私が必要になったときは会社が買い取る(実際はAが払う)というかたちです。その後友人はA社にたいし会社登録もせず数回手伝った代金15万もほかで埋め合わせするからといって貰えず私自身も設立の前提がなくなったのと彼を金銭面で信用できないことから会社の意味もない状態です。
彼もA社の仕事はやめてしまいました。
設立半年後出資金は返して貰いましたが登記簿上は一切変更してありません。社判、社長印はかれが持っています。出資金返還後は最初自分が変わるか代理を捜すと言っていたのですがほかに探すから待ってくれと言い探してはいるようですが現れない状況です。実態のない会社なので辞任もしくは廃業しようといっても、彼は従業員にあとから一応なって失業保険をもらう為に社長にはなれないし廃業は避けたいといっています。

今後何かのトラブルの責任だけが社長である私に来る可能性もありますので一刻も早くやめたいのですが手続きをお教え下さい。
1.辞表は昨年10月に出資金を返還して貰った日以降の日づけて(一身上の都合により取締役を辞任します。)の内容でいいでしょうかまたこれの提出先は法務局で自分の登記時の印鑑で可能でしょうか。

2.費用はどのくらい掛かりますか。
3.私独断で手続きを行っても良いでしょうか
4.社長のいない状態での会社はないので認められないと友人は言うのですが暫定的に不在ではだめでしょうか
5.出資の内容も変更がいりますが友人は設立時だけの話なので特に変更はいらないと言っています。

いろいろ自分なりに調べたのですがこのケースに見合った解決策に至りません。
毎日がとても心配です。
どうぞよろしくお願いします。
1.他に取締役が居ないならば、誰かを選任しなければ登記できません。

2.解散をするか、役員変更をするか、司法書士に依頼するかによって異なります。

3.役員変更にも、解散にも株主総会の決議が必要です。

4.居ない場合、登記できません。

5.株主名簿は会社が保管するべき物ですので、発行済み株式の所有者が変わっても登記の必要はありません。
失業保険の給付について質問です。

体調不良になったので医師の診察を受けたところ、
自律神経失調症という診断。
睡眠薬、精神安定剤、抗うつ剤、パニック障害を抑える薬を処方されました。
会社には医師の診断書(1~2ヶ月の休職が必要)を提出し、
5/15付で、自己都合退職となりました。
有給を消化したので、実際の出勤は4月下旬頃です。


病気の原因は、残業時間の多さです。

1ヶ月の残業が45時間を超える月もありました。
平均すると35時間ぐらいでしょうか。
私はパート契約でしたが、労働基準法で定められている、残業時間分の時給割増もありませんでした。

今日、ハローワークに求職登録をしたついでに、
失業保険の相談をしましたが、
「仕事を辞めなければいけないほど体調悪く見えないけどね」 と言われました。

在職中は薬を飲まないと、仕事ができる状態ではなかったです。
現在はだいぶ落ち着き、薬もほとんど飲んでいません。
離職票が届いたら、国民保険に加入し、再度医師の診察を受ける予定です。


私のような場合、特定理由離職者になることは、無理なのでしょうか。
ハローワークには、あなたの病気を見た目で診断する権利はありません。
会社に再度話をして、
離職票に「病気により労使共に話し合いの結果」と会社に記入してもらって下さい。
ハローワークには、それ以外には何も書かなかったし説明もしませんでしたが、私はこれですぐに特定理由離職者に認定されました。診断書の提出もありませんでした。(後に受給延長申請時に必要)
「会社都合の退職」ではないので会社には迷惑にならないと思います。
本当はパワハラと嫌がらせが原因で病気になったのですが・・・
それにしてもハローワークの担当者の言い方は大問題の発言です。
それこそ行政のパワハラ発言です。労働局に訴えて下さい。
お体大切にして後悔しないように頑張って下さいね^^

補足
求職登録をしたので体調が悪く思えなかったのかもしれませんね。
私はパート勤務でしが、特定理由離職者扱いになりました。
フルタイムでもなかったです。
書店で雇用保険について書かれた簡単な本がありますので、
少し勉強されてからハローワークに電話ででも相談することをお勧めします。
ハローワークはどこでも同じですので、感じの悪い所でなく他で相談してみてもいいと思います。
実際の手続きは近くになりますが、相談はどこでもできますよ。
お大事にね^^
会社の倒産(民事再生法)による失業保険の給付
私事ではないのですが、質問者(以下Aさん)が高齢のため代理で相談させてください。


Aさんが勤めてい会社がこの度、倒産し民事再生法を受けています。

雇用形態 パート(時給制)
保険 各種保険には加入しているそうで
社会保険に加入

今月の7月4日に会社が民事再生法を出した?ようです。
今現在、クビなどは言い渡されておらず、まだ退職などはしていないのですが、なんせ倒産し信頼もないので業者から商品なども現金でしか仕入れることができないため在庫もなく、仕事がないため午前中の数時間しか仕事に入れてもらえない状況です。

何人かの人は自主退社を申し出て、辞めたそうです。
その際社長は「退社してくれて、ありがとう」と言ったそうです。
期限付きの契約で働いていて満期になる前に倒産してしまったため辞めていったアルバイトの子たちが、会社に戻って来て違約金?を会社に求めたそうなんですが、会社側は払えないのか払いたくないのかで仕方なく期間満了までバイトさせているそうです。

どういったことが不安で質問したいのかといいますと、
・今退職した場合、自己都合扱いになって失業保険の給付は3か月後になってしまうのか?
・退職後、国民健康保険は高くて、生活にもかかわってくるので社会保険の任意の継続などは可能なのか?
(言い方が悪いかもしれませんが、どちらが安いのかということが気になるようです。)
・失業保険は退職前6ヶ月に貰った給料により算出すると思うんですが、このまま一日に2~3時間しか働かせてもらえない日が続くと、このままクビを言い渡されるまで働くとなると、いざ退職し失業保険の申請をした日から遡った際に、給付額がとても少なくなってしまうのではないのか?
(もしそうだとするなら今、会社都合という形で辞めれるものならやめたほうがいいのではないか?)

というようなことです。

このような場合はどのような形をとるのがいいのでしょうか。

ちなみにAさんは61歳の女性です。

よろしくお願いします。
社会保険の任意継続に注意。

俺も、今までと同じ額(半額負担)でいいのかなと思っていたのですが、
会社が負担していた「半額」も請求が貴方に来ますので、倍になります。

収入にもよりますが、ほとんどの場合、結局、国民健康保険とほとんど
変わらない金額になると思います。

「任意継続なんて制度、まぢ意味ねぇ」と本当に感じました。
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