退職後、失業保険を貰おうと思えばアルバイトなどしていては貰えないのでしょうか?失業後の収入制限があるのでしょうか?教えてください
賃金を受け続けているのだから「失業」していませんね?

求職登録し、待期満了後に働き始めるのなら別ですが。
失業保険と再就職手当の質問です。

以下の場合、どのような受給になりますか?
ざっと流れをご説明致します。
A:2010年10月に会社が倒産

B:2010年11月~2011年1月分の失業保険の受給が決定

C:2010年12月より新会社に勤めることが決定!

D:Bの失業保険12月、1月分が残っているので、再就職手当として、失業保険残額の50%を受給される

E:2010年12月~2011年7月まで新会社に勤務。2011年7月で体調不良により自己都合退社

F:2011年8月にハローワークで「医者の診断が得られれば、新たに3カ月分の失業保険受給対象になる。けど、医者の診断が得られない場合は、以前もらってた(Dの時の)再就職手当の残額分から再開します」と言われました。

これってどういうことなのでしょか?

また新たに3ヶ月分が出るのではなくて(待機期間はおいといて)、以前もらってた失業保険+再就職手当の残額(およそ19万円)しか、今回は貰えないってことでしょうか?

それはちょっとキツイなぁ…

Cの会社で失業保険は7~8カ月は納めているので、受給対象者とのことなんですが、新たにもらえるのか?それとも前回の残額しかもらえないのか?

前回の再開と言うのはどういう意味なのか?

詳しい方、ご教示お願い致します。
雇用保険の受給要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。

※ 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

特定理由離職者の範囲で、正当な理由のある自己都合により離職した者の中に、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」という一項があります。」

つまり、「医者の診断が得られれば・・・」というのは、これに該当します。

通常、被保険者期間が12ヶ月以上ないと受給要件を満たしていませんので、新たな受給資格を得られていません。
しかし、特定理由離職者と認められれば、被保険者期間が6ヶ月以上ですので、新たな受給資格を得ることとなります。

特定理由離職者として認めるには、医者の診断が必要ということです。

もし、医者の診断が得られない場合は、新たな受給資格を得ていませんので、以前の受給資格での受給となるわけです。

再就職手当は、満額受給できる資格があったのにも関わらず、早期に就職したため、満額受給できないのはあんまりということで支給されるものです。

以前の受給資格で、再就職手当を受給していますので、前回の受給資格の満額に対する残額になります。

特定理由離職者として認められなければ、

受給額=本来受給できた満額受給額-既に受給した失業給付金-再就職手当

ということになります。
失業保険給付について教えてください。
一般的に二年以上常用で勤めている会社の都合で解雇された場合、失業保険は即日(待機期間の7日間は別として)受給することができると思いますが、例えば最初の三ヶ月間は雇用保険に加入しない程度アルバイトをし、四ヶ月目にハローワークに出向き(解雇された会社の)失業認定をしてもらうことは可能なのでしょうか?
また可能な場合その後受給する基本手当は「三ヶ月のアルバイトをした」ことにより受給額に影響(下がってしまう)は出るのでしょうか?

その三ヶ月は失業保険を受給していない(基本手当をもらっていない)のでアルバイトをしていても問題ない(その後の受給額に影響はない)と思うのですが、やはりダメなのでしょうか?(ハローワークにアルバイトの事実を隠し、基本手当をもらえるだけもらうのは不正受給になってしまうのでしょうか)。基本手当を受給しているのにアルバイトをしていることを隠しているのとは違うと思うのですが・・・。

よろしくお願いします。
雇用保険に加入しない程度のバイト(週20時間以内)であれば、問題ありません。

20時間以上でも加入しなければ、大丈夫でしょうけども、加入の義務が発生しますので、ばれたときに不正になる可能性がないとは言えません。なのであくまでも週20時間以内のアルバイトに抑えたほうがよいでしょうね。
または、20時間以上でもよいですが、日払いとか、、1ヶ月未満の契約とか、、(これなら20時間以上でも大丈夫)、
とにかく、雇用保険の加入要件にならない仕事であれば大丈夫でしょう。

その仕事が済んでから、失業認定の手続きをしても問題はありません。

雇用保険に加入しないことが条件です。
これなら違法ではありません

加入資格をみたしていて、加入しなかった場合、ダメな場合があるかもしれません
(ばれたとき、さかのぼって加入しろ!って言われちゃうかも)
私は居酒屋レストランのキッチンでアルバイトをしていたのですが、アルバイト中に正社員の上司に鍋に入った大量の熱湯を右足にかけられ大火傷をしました。
すぐに救急車で病院に運ばれて今現在も通院中です。
会社側は労災で治療費の対応はしてくれたのですが、休業保障は労災から出ないから失業保険の対応になると言われました。また、休業保障は月収の50パーセントしか出ないと。
生活もかかっているし、火傷は足全体に大きな傷が残ると言われました。
また私に怪我をさせた社員は実は手足が不自由な障害者だったらしく、会社は人間関係な考慮の為…と私や社員、私以外のアルバイトにそれを隠して一緒に働かせていました。
会社側の安全管理に対しても憤りを感じています。

この場合訴えて慰謝料を貰うコトは可能でしょうか?
また訴える場合は会社側を訴えるか、加害者を訴えるべきか、どちらが多くの慰謝料請求を出来るのか。

法律に詳しい方、申し訳ありませんが無知な私に知恵をお貸しください。よろしくお願いいたしますm(_ _)m
慰謝料請求は会社と加害者の両方に対してすべきです。
実際に両方から取れるかはおいといて、まず訴えないことには始まりません。
女性であれば、一生残るほどの傷というだけで相当取れるし、
手足が不自由な障害者に熱湯が入った鍋を扱わせるなど
危険なことをさせていた会社の責任が大きいと感じます。
障害者は社会的に優遇されてるので、取れても少額か、支払い能力が
ないとされるかもしれませんが。
どうせなら、さり気なく店長や社員に電話して、今書いていることを
再確認してその音声を録音してください。

細かい法律についてはここではなく弁護士へ相談してください。
ここで間違ったことを言っても責任とれないので。取り敢えず
いくらぐらい取れそうかとか、簡単な相談であれば
1案件いくらとか、30分いくらという単位で料金が発生しますが
そこまで高くありません。(案件単位なら1〜3万、時間単位なら30分5000円とか)
失業保険の再就職手当について質問です。
在籍確認が取れていないうちに退職してしまうと、再就職手当は貰えないのでしょうか?
待機期間中に仕事が決まったため、基本手当は90日残っています
在籍確認の時点で退職あるいは退職が決まっているなら貰うことは出来ません。
退職されている場合は失業給付の再開になります。
新たに仕事が決まって日数が1/3以上残っていれば改めて再就職手当の申請が可能になると思います。
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