失業保険のための求職活動ですが、しおりには企業説明会等で複数の企業に個別に面接をした場合は2回以上の活動になると書いてありますが、転職フェアで複数の企業に話を聞いた場合でも同じ事でしょうか?
転職フェアの場合は各企業から話を聞くだけで「応募」や「面接」とは少し違う気がします。
転職フェアで複数企業から話を聞いて2回以上の活動実績として認められた方がいたら教えてください。
よろしくお願いします。
転職フェアの場合は各企業から話を聞くだけで「応募」や「面接」とは少し違う気がします。
転職フェアで複数企業から話を聞いて2回以上の活動実績として認められた方がいたら教えてください。
よろしくお願いします。
転職フェアなども活動1回として認定されます。
ハローワークのPCで求人検索して1回と認定されるのと同じです。
たぶん認定日に聞かれないと思いますが、本当に参加したか確認されるかもしれないので控えなど保存しといてもいいです。
あと転職フェアは話を聞くだけでなく、選考の一つです。
自分も転職フェアで話を聞いて質疑応答してから、担当者から声をかけられて、その後面接で「あのときの転職フェアでも選考してたんですよ。」と、言われました。無事に内定しました。
話を聞くだけでなく、声をかけられるチャンスもあるのが転職フェアの魅力です。
ハローワークのPCで求人検索して1回と認定されるのと同じです。
たぶん認定日に聞かれないと思いますが、本当に参加したか確認されるかもしれないので控えなど保存しといてもいいです。
あと転職フェアは話を聞くだけでなく、選考の一つです。
自分も転職フェアで話を聞いて質疑応答してから、担当者から声をかけられて、その後面接で「あのときの転職フェアでも選考してたんですよ。」と、言われました。無事に内定しました。
話を聞くだけでなく、声をかけられるチャンスもあるのが転職フェアの魅力です。
●傷病手当(雇用保険)について
傷病手当の受給資格を教えてください。
私は今年の5月31日で解雇になり、
会社が離職表を送ってこないので現在督促している状態ですので失業給付は受けておりません。
雇用保険には1年3ヶ月加入しておりました。
雇用保険の傷病手当を受けるには、失業保険を受給してから、15日後に何らかの病気になった場合に、給付されるものと考えていいのでしょうか?
またどのくらいの期間もらえるものでしょうか?
お手数ですが、手続き手順を教えて戴けると助かります。
傷病手当の受給資格を教えてください。
私は今年の5月31日で解雇になり、
会社が離職表を送ってこないので現在督促している状態ですので失業給付は受けておりません。
雇用保険には1年3ヶ月加入しておりました。
雇用保険の傷病手当を受けるには、失業保険を受給してから、15日後に何らかの病気になった場合に、給付されるものと考えていいのでしょうか?
またどのくらいの期間もらえるものでしょうか?
お手数ですが、手続き手順を教えて戴けると助かります。
傷病手当は在職中に疾病(怪我)し会社を長期的に休暇する場合に給与の60%を保障してもらえる制度です。
会社を退職した場合には対象にならないと思います。
疾病により長期的に休暇したことが原因でリストラされた場合は労働基準法違反となります。
また、傷病手当を受け取ることができるかもしれません。
会社を退職した場合には対象にならないと思います。
疾病により長期的に休暇したことが原因でリストラされた場合は労働基準法違反となります。
また、傷病手当を受け取ることができるかもしれません。
会社都合にて退職した場合に失業保険を貰いながら再就職を考えていますが国内では再就職が厳しく海外での再就職を考えています。現地採用の場合では失業保険は貰えないのでしょうか。
会社都合なら7日間を経てのちからの受給となりますが、海外にいても給付は可能ではないか思います。
ハローワークの指定した認定日にハローワークでの聞き取り等で出向かなければならないのですが
職員に事情説明しておけば、海外から必要書類を送付することで基本手当は受給されると思います。
詳細は、事前にハローワークで確認にしてみてください。
補足について
そのさい、規定では決められた日時は月/1回ですので、やはり認定日に合わせて帰国するか、
受給期間の延長を申請してのちに海外に行かれたらどうでしょうか。
ただ単に海外で就職と思われても、なかなか就職先が見つからない時などには困りますので、
給付期間の延長(最長3年間)を申請しておくと帰国後ハローワークで給付手続きをします。
いずれにしても、事前にハローワークで事情説明されて、職員の言われる所定の
手順を踏むことが確実かと思われます。
ハローワークの指定した認定日にハローワークでの聞き取り等で出向かなければならないのですが
職員に事情説明しておけば、海外から必要書類を送付することで基本手当は受給されると思います。
詳細は、事前にハローワークで確認にしてみてください。
補足について
そのさい、規定では決められた日時は月/1回ですので、やはり認定日に合わせて帰国するか、
受給期間の延長を申請してのちに海外に行かれたらどうでしょうか。
ただ単に海外で就職と思われても、なかなか就職先が見つからない時などには困りますので、
給付期間の延長(最長3年間)を申請しておくと帰国後ハローワークで給付手続きをします。
いずれにしても、事前にハローワークで事情説明されて、職員の言われる所定の
手順を踏むことが確実かと思われます。
離職票について
離職票を再三請求してもなかなかもらえず、ハローワークから会社に電話してもらったところ、「用紙を取りに行く暇がない、今週か来週に行くつもりだった」と言われたらしく、その足で私が会社のほうに離職票の用紙を持って行きました。
それでもちゃんと書いて出してくれるのか心配で先ほど電話したところ、「書く時間はあるけど今週も来週もおそらく行けない。行けるとしたら24日だ」と言われました。
ハローワークにも何回も行って説明してあるのですが、1社面接を控えていて、もしその内定が出た場合24日から仕事が始まってしまうんです。
失業保険ももらう予定だったのに、待機期間のことも考えると早く失業保険の申請をしないと再就職手当さえ出ません。
この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?
ちなみにハローワークでとりあえず離職票なしで仮申請できないかと聞いたところ離職票なしではできないと言われました。
書く時間はあるけど提出に行けないというのは、歯科医院の先生の奥さんで受付もしているため、受付の人数が確保できないと抜けれないという理由らしいです。(受付は常時3人もいるのによく分かりませんが)
すごく困ってます。よろしくお願いします。
離職票を再三請求してもなかなかもらえず、ハローワークから会社に電話してもらったところ、「用紙を取りに行く暇がない、今週か来週に行くつもりだった」と言われたらしく、その足で私が会社のほうに離職票の用紙を持って行きました。
それでもちゃんと書いて出してくれるのか心配で先ほど電話したところ、「書く時間はあるけど今週も来週もおそらく行けない。行けるとしたら24日だ」と言われました。
ハローワークにも何回も行って説明してあるのですが、1社面接を控えていて、もしその内定が出た場合24日から仕事が始まってしまうんです。
失業保険ももらう予定だったのに、待機期間のことも考えると早く失業保険の申請をしないと再就職手当さえ出ません。
この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?
ちなみにハローワークでとりあえず離職票なしで仮申請できないかと聞いたところ離職票なしではできないと言われました。
書く時間はあるけど提出に行けないというのは、歯科医院の先生の奥さんで受付もしているため、受付の人数が確保できないと抜けれないという理由らしいです。(受付は常時3人もいるのによく分かりませんが)
すごく困ってます。よろしくお願いします。
会社もまったく呆れますが、
ハローワークの窓口の職員も不親切で怠慢であると思いました。
人によりますが、こちらが下手に出ていると動かない・・・という感じなのでは?
>この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?
もちろん可能です。腹が立ちますが、あなたが書いておられる方法が手っ取り早いかもしれません。
この手続きを「確認の請求」と言います。
ポイントは3つあります。
【1】被保険者であった離職者は、いつでも被保険者でなくなったことの確認を請求することができる(雇用保険法第8条)。
【2】ハローワークは、離職者の確認請求に基づき被保険者でなくなったことの確認をした場合、その者から離職証明書を添えて請求があったときは離職票を交付しなければならない(同法施行規則第17条第1項第3号)。
【3】事業主は、離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、これを交付しなければならない(同規則第16条)。
この【3】にある、「離職証明書」というのが、以前、あなたが会社に持って行った「離職票の用紙(3枚綴り)」の1枚目(事業主控え)と2枚目(提出用)です。
※多分、3枚全部をもらってくるようにハローワークに言われると思います。
アクションの手順としては先に会社に行ってもいいですが、
私なら、【1】【3】【2】の順番でやるかもです。
まず、再度、ハローワークの窓口に行き、怒鳴らないまでも、毅然とした態度で、これまでの窓口の不適切な対応を指摘し、すぐさま会社に連絡してもらいます。
「会社はすでに法律に違反していること。本人がこれから書類をもらいに行くと言っているので、その場で即刻本人に渡すこと。それも法律で決まっていること」 と、ハローワークの人に強く言ってもらったほうがいいでしょう。
※先日届けた書類が見当たらない・・・など、行ってから言い訳されないように、必ず、事前確認を!
ハローワークの窓口の職員も不親切で怠慢であると思いました。
人によりますが、こちらが下手に出ていると動かない・・・という感じなのでは?
>この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?
もちろん可能です。腹が立ちますが、あなたが書いておられる方法が手っ取り早いかもしれません。
この手続きを「確認の請求」と言います。
ポイントは3つあります。
【1】被保険者であった離職者は、いつでも被保険者でなくなったことの確認を請求することができる(雇用保険法第8条)。
【2】ハローワークは、離職者の確認請求に基づき被保険者でなくなったことの確認をした場合、その者から離職証明書を添えて請求があったときは離職票を交付しなければならない(同法施行規則第17条第1項第3号)。
【3】事業主は、離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、これを交付しなければならない(同規則第16条)。
この【3】にある、「離職証明書」というのが、以前、あなたが会社に持って行った「離職票の用紙(3枚綴り)」の1枚目(事業主控え)と2枚目(提出用)です。
※多分、3枚全部をもらってくるようにハローワークに言われると思います。
アクションの手順としては先に会社に行ってもいいですが、
私なら、【1】【3】【2】の順番でやるかもです。
まず、再度、ハローワークの窓口に行き、怒鳴らないまでも、毅然とした態度で、これまでの窓口の不適切な対応を指摘し、すぐさま会社に連絡してもらいます。
「会社はすでに法律に違反していること。本人がこれから書類をもらいに行くと言っているので、その場で即刻本人に渡すこと。それも法律で決まっていること」 と、ハローワークの人に強く言ってもらったほうがいいでしょう。
※先日届けた書類が見当たらない・・・など、行ってから言い訳されないように、必ず、事前確認を!
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