失業給付について詳しい方にお聞きしたいです。

今失業保険を受給中のものです。ハローワークで気になる求人があり紹介状をきってもらい面接を受けたところ気に入ってい
ただけ、採用にするかはまだわからない私ともう1人気になる方がいるのでとりあえず職場体験という形で今週の月曜日から金曜日まで1日7時間という形で実習をしてほしいと言われ昨日実習を終えました。

そこで1日賃金が6000円発生し、30000円支給されたことになります。来週1週間は別な方が実習を向かえるので結果はそれ以降に分かります。

次のハローワークでの認定日が20日の日月曜日なのですが、この場合前回の認定日から20日までの28日間の失業手当はまったく出ないということになるんでしょうか?

それとも実習を受ける前日までの失業手当は給付されるのでしょうか?
また20日の認定日以降の手当はどうなってしまうのでしょうか?

実習ということもあり短期だったため週に20時間以上働くと就職したとみなされるというのをうっかり忘れてしまっていました。
詳しい方いましたらご回答よろしくお願いしますm(__)m
違います。実習の期間の手当が、引かれるだけです。から安心して認定日に行って、実習期間を明確にして、受け取った金額も申請しましょう。もしかしたら、交通費も有るかも知れないので、尋ねてもかまわ無いと思います。決まると良いですね。
夫62歳(昭和25年3月生)が 今 会社をやめ年金と失業保険を受け取った場合
私は4月からパートで勤務する予定(1ヵ月7万くらい)でしたが この場合 今まで夫の扶養に入っていたのですが今後どうなるのでしょうか
私は国民年金を別に払うのでしょうか。
夫の支払いはゼロでいいのでしょうか。
新たな負担はありますか?

あと失業保険はすぐもらえますか?
自己都合で退職するなら
すぐには失業手当金はもらえませんし
働く気が無ければもらえません。

退職する勤務先から、【離職票】の交付を受けて
職安に失業手当金の申請をして
3ヶ月間の待機期間が過ぎたら、もらえます。

失業手当金をもらうと、年金は受給できなくなります。

どちらを選ぶかは、年金事務所で先に話をして
決めたほうがよいです。

年金も、裁定の請求を申請してから
約3~4ヶ月先に年金の受給ができます。

あなたも、ご主人も国民健康保険に加入するか
ご主人が、社会保険の任意継続をすれば
あなたは国民健康保険に加入しなくてもよい、今まで通りです。

あなたが60歳未満なら、国民年金に加入するようになります。
年金保険料は、4月から毎月14,980円支払います。

ご主人が年金を受給して、1年間(1月1日~12月31日)の
年金収入が108万円以上になるなら、所得税も住民税も
かかります。
(生命保険に加入しているとか、国民健康保険料の支払いが
あったり、あなたを扶養にするなら、おおよそ160万円くらいまでなら
所得税はかかりませんが、住民税は取られます)
失業保険について。
自分なりに調べてみたのですが、この解釈で間違いないですか?
自己都合で9年勤めた会社を退職た場合、
3ヶ月間の給付制限期間があると思うのですが、その期間は期間内にやめればどれだけバイトなどをしても受給時期が伸びたり減額される事はないのですよね?
給付制限期間中のバイトについてまとめましたので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。

「補足」
わたしの調べたところでは、給付制限期間中は受給中と比べれば比較的規制が緩やかです。
ですから、あなたの解釈でいいと思います。
ただ、最初に書いたようにハローワークに事前に確認するこは必要でしょう。
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。

入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
>入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし

難しいでしょうね。雇用保険の取得取消の手続きは事業所が手続きそのものがなんらかの間違いでしたという申立書をつけないとできません。会社がその手続きを取ってくれるかということです。会社としては取得手続きそのものは間違いではありませんので、わざわざそれをする理由がありませんよね。無理を承知でお願いしてみるということです。
失業手当の受給そのものは期間が残っていればできますが、延長の資格が復活するかどうかはハロワでの判断なのでなんともいえません。
確定申告についての質問です。詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
昨年(H21)の4月に結婚により退職いたしました。
その後、福岡より広島へ引越しをし、失業保険をもらうことになり、健康保険を社保から国保へ切り替えました。
また広島に2ヶ月の滞在で、今度は横浜へ転勤になりました。
広島と横浜の両方で失業保険給付をもらい、国民健康保険料と国民年金、また昨年の福岡での市民税、県民税を
支払いました。
現在は主人の保険の扶養者で入っています。

このような場合は確定申告は必要でしょうか?
した方が良いのか、する必要はないのか、全く分かりませんので、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
また確定申告を自分でしたことがないのですが、区役所に行くといいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
あなたの退職までの給与収入が幾らかわかりませんが、確定申告すれば給与から徴収された所得税が還付されますので確定申告することをお勧めいたします。
確定申告しなければ払い過ぎた税金が戻らず、あなたが損をします。
確定申告が初めてなのでしたら、まず税務署に電話して必要書類を確認し、税務署で教わりながら確定申告することをお勧めいたします。
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