傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
①傷病手当
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
医療事務講座について
期間満了の仕事が終了し、失業保険をもらい、次の仕事について考えながら
専業主婦をしています、失業保険もおわり、その頃にちょうど関心のあった、
求職者支援訓練講座が応募できそうだったので。
医療事務に医事コンコンピュータや調剤報酬事務等の勉強ができるという、
3か月の講座の受講面接を先日うけました。
合否は近日中わかるのですが、
実際のところ、医療事務の講座を受講して、職につけた方
講座は、何を選択したのか?
{調べたら、医療事務講座以外にセットで医事コンピュータ+レセプト等等金額もそれぞれたくさんありすぎて、職につなげるなら何を勉強したら一番良いのか・・・}
資格取得は何を?
また実際に求職者支援訓練講座を受講後、医療事務の仕事に就けた方はいらっしゃいますでしょうか・・・?
経験談を聞かせていただけたら・・・
医療事務の求人をみると、ほとんどが医療事務経験者と記載されているので、
講座を受けた後、就職された人はどんな形で職についているのでしょうか・・?
医療事務に詳しい方ご意見よろしくお願いします。
期間満了の仕事が終了し、失業保険をもらい、次の仕事について考えながら
専業主婦をしています、失業保険もおわり、その頃にちょうど関心のあった、
求職者支援訓練講座が応募できそうだったので。
医療事務に医事コンコンピュータや調剤報酬事務等の勉強ができるという、
3か月の講座の受講面接を先日うけました。
合否は近日中わかるのですが、
実際のところ、医療事務の講座を受講して、職につけた方
講座は、何を選択したのか?
{調べたら、医療事務講座以外にセットで医事コンピュータ+レセプト等等金額もそれぞれたくさんありすぎて、職につなげるなら何を勉強したら一番良いのか・・・}
資格取得は何を?
また実際に求職者支援訓練講座を受講後、医療事務の仕事に就けた方はいらっしゃいますでしょうか・・・?
経験談を聞かせていただけたら・・・
医療事務の求人をみると、ほとんどが医療事務経験者と記載されているので、
講座を受けた後、就職された人はどんな形で職についているのでしょうか・・?
医療事務に詳しい方ご意見よろしくお願いします。
ニ○イの医療事務講座ですか?そこなら修了あとに低時給の派遣に雇ってくれます。地域に寄りますが資格無くても基本働けます。資格有ると時給で50〜80円アップだっと思います。
また医療事務は大きな病院などは基本医療事務会社委託の派遣です。
小さい所などで正社員を募集している所も有りますが条件は資格不要で経験が有るかが必要です。
正社員も目指すのなら道は長いですが派遣で働き経験をつけ直接雇ってくれる所に転職するしかない
また医療事務は大きな病院などは基本医療事務会社委託の派遣です。
小さい所などで正社員を募集している所も有りますが条件は資格不要で経験が有るかが必要です。
正社員も目指すのなら道は長いですが派遣で働き経験をつけ直接雇ってくれる所に転職するしかない
失業保険について
自分で決めた退社の場合
一年間以上
働いてたら
退社の3ヶ月後から
3ヶ月間
もらえますか?
失業保険を
10年納付してても
2年納付してても
もらえる金額は
同じですか?
自分で決めた退社の場合
一年間以上
働いてたら
退社の3ヶ月後から
3ヶ月間
もらえますか?
失業保険を
10年納付してても
2年納付してても
もらえる金額は
同じですか?
概ねはそういうことですが、表現が微妙に違い、一応正しく理解はしたほうが良いかもしれません。
自己都合退職(自分で決めた退社の場合)の場合、
「一年間以上働いてたら」は、働いたら良とか、雇用保険料を納めたから良い、というものではありません。
雇用保険の被保険者期間が12か月以上であり、被保険者期間1ヶ月の数え方としては、退職の日を基準として1カ月ずつ区切って、①その1か月間は雇用保険の被保険者であること。②その1か月中に11日以上の賃金支払い日がある(出勤や有休)、という条件を満たしていて、それが『被保険者期間1か月』になります。
「退社の3ヶ月後から」
退社してからではなく、ハローワークで求職申込をして7日の待期後に失業認定を受けるところが基点です。そこから給付制限90日があり、その後にようやく支給が始まりますが、実際の支給は、さらに次の失業認定日に認定されて、その数日後の振り込みです。
「3ヶ月間もらえますか?」
90日という想定だと思いますが、それは支給される合計の日数を示しているので、失業の不認定などがあれば、先延ばしされることもあり、3か月でもらえるかどうかは、ご本人次第です。
「失業保険を10年納付してても2年納付してても もらえる金額は同じですか?」
雇用保険については、『納付している』=保険料を預けている・積み立てている、という感覚がまず、ずれていますね。
雇用保険は、賃金相応分を保険料として『負担』しているのです。
自分が納付=預けた保険料に応じた保障がされるという類の保険ではありません。
金額については、支給される1日当たりの額は、退職前の給与により計算されます。
勤続年数が違っても、給料が同じなら、雇用保険の基本手当の日額は同じです。
けれど、給付される日数については、10年未満の場合、20年未満、それ以上、で変わりますので、最終的に支給される合計額は変わりますが。
自己都合退職(自分で決めた退社の場合)の場合、
「一年間以上働いてたら」は、働いたら良とか、雇用保険料を納めたから良い、というものではありません。
雇用保険の被保険者期間が12か月以上であり、被保険者期間1ヶ月の数え方としては、退職の日を基準として1カ月ずつ区切って、①その1か月間は雇用保険の被保険者であること。②その1か月中に11日以上の賃金支払い日がある(出勤や有休)、という条件を満たしていて、それが『被保険者期間1か月』になります。
「退社の3ヶ月後から」
退社してからではなく、ハローワークで求職申込をして7日の待期後に失業認定を受けるところが基点です。そこから給付制限90日があり、その後にようやく支給が始まりますが、実際の支給は、さらに次の失業認定日に認定されて、その数日後の振り込みです。
「3ヶ月間もらえますか?」
90日という想定だと思いますが、それは支給される合計の日数を示しているので、失業の不認定などがあれば、先延ばしされることもあり、3か月でもらえるかどうかは、ご本人次第です。
「失業保険を10年納付してても2年納付してても もらえる金額は同じですか?」
雇用保険については、『納付している』=保険料を預けている・積み立てている、という感覚がまず、ずれていますね。
雇用保険は、賃金相応分を保険料として『負担』しているのです。
自分が納付=預けた保険料に応じた保障がされるという類の保険ではありません。
金額については、支給される1日当たりの額は、退職前の給与により計算されます。
勤続年数が違っても、給料が同じなら、雇用保険の基本手当の日額は同じです。
けれど、給付される日数については、10年未満の場合、20年未満、それ以上、で変わりますので、最終的に支給される合計額は変わりますが。
金目当ての職業訓練受講生(失業保険とか、給付金とか)を排除する方法ありませんか?
お聞きしたいのですが。職業訓練受講生はお金目当てなんですか・・?
講師の先生がよかれと思って少し発展的な内容を話すと、「難しいことはやらんでもいい」
勉強不足でテストの点が悪い癖に「再試験はやらないんですか~」
欠席時間を計算して遅刻や早退の繰り返し
現在学んでいる訓練学科への就職の意思は全くなくて勉強しないくせに
過去の職歴などプライドだけは一人前
とにかく学校にさえくればお金がもらえるので、
言われたことだけはキチンとやるから、まるでアルバイト感覚
定期券代ももらっているのに、猫ババしているみたいだし・・
そういう税金を無駄遣いしているものを排除できないんですかね~
なぜ「怠け者」を国が手当しなきゃいけないのか。
憤りを感じます
お聞きしたいのですが。職業訓練受講生はお金目当てなんですか・・?
講師の先生がよかれと思って少し発展的な内容を話すと、「難しいことはやらんでもいい」
勉強不足でテストの点が悪い癖に「再試験はやらないんですか~」
欠席時間を計算して遅刻や早退の繰り返し
現在学んでいる訓練学科への就職の意思は全くなくて勉強しないくせに
過去の職歴などプライドだけは一人前
とにかく学校にさえくればお金がもらえるので、
言われたことだけはキチンとやるから、まるでアルバイト感覚
定期券代ももらっているのに、猫ババしているみたいだし・・
そういう税金を無駄遣いしているものを排除できないんですかね~
なぜ「怠け者」を国が手当しなきゃいけないのか。
憤りを感じます
倍率の高い職業訓練なら経歴や面接などでお金目当ての人は排除できますが定員割れしている科目などはお金目的と分かっていても合格にしなければ規定人数に達しなくなるので止む終えず合格にしている職業訓練校が多いと思います。
お金目的者を排除しても労働意欲などもなくロクナ経歴もないので働き口もなく結局は生活保護受給者となりますので税金の無駄遣いとなってしまいます。
現状ではどうする事も出来ず基準を厳しくすれば本来職業訓練が必要な人が受講出来なくなってしまいます。
私も職業訓練を受講した経験がありますが3割程度はお金目的な人で受講意欲なし、就職意欲なしなのですが資格取得意欲だけはあり受講科目に関係のない資格の勉強を授業中にしています。
40代や50代に多く学歴は大卒が多く転職回数が多くプライドだけは人一倍で協調性に欠ける人が多く職業訓練暦は2回~3回となっています。
職業訓練を受講しても就職に繋げなければ受講しても意味がなく受講科目に関連性のない職種に就職して3年程度で辞めて又受講するのを繰り返しをやっています。
求職者支援訓練のように1回受講したら6年間以上は受講出来ないようにすればお金目的者はだいぶ減らせるのだと考えます。
お金目的者を排除しても労働意欲などもなくロクナ経歴もないので働き口もなく結局は生活保護受給者となりますので税金の無駄遣いとなってしまいます。
現状ではどうする事も出来ず基準を厳しくすれば本来職業訓練が必要な人が受講出来なくなってしまいます。
私も職業訓練を受講した経験がありますが3割程度はお金目的な人で受講意欲なし、就職意欲なしなのですが資格取得意欲だけはあり受講科目に関係のない資格の勉強を授業中にしています。
40代や50代に多く学歴は大卒が多く転職回数が多くプライドだけは人一倍で協調性に欠ける人が多く職業訓練暦は2回~3回となっています。
職業訓練を受講しても就職に繋げなければ受講しても意味がなく受講科目に関連性のない職種に就職して3年程度で辞めて又受講するのを繰り返しをやっています。
求職者支援訓練のように1回受講したら6年間以上は受講出来ないようにすればお金目的者はだいぶ減らせるのだと考えます。
失業保険についてですが、例えば、半年以上勤めた企業を辞めたときって失業保険もらえますよね。
でも、その企業を辞めて、間髪入れずに新しい企業に勤め始めたら、本来もらえるはずだった失業保険はもらえませんよね。
でも、その新しい企業を一身上の都合で1ヶ月で辞め、その後、何ヶ月か失業状態でいた場合、失業保険はもらえるんでしょうか?
簡単に言えば失業保険の使いまわし?のような感じ。
新しい企業に勤めるたび、かけてきた失業保険はリセットされるんでしょうか?
でも、その企業を辞めて、間髪入れずに新しい企業に勤め始めたら、本来もらえるはずだった失業保険はもらえませんよね。
でも、その新しい企業を一身上の都合で1ヶ月で辞め、その後、何ヶ月か失業状態でいた場合、失業保険はもらえるんでしょうか?
簡単に言えば失業保険の使いまわし?のような感じ。
新しい企業に勤めるたび、かけてきた失業保険はリセットされるんでしょうか?
離職日と就職日が1年以上空かなければ、通算されます。
たとえば会社Aを6ヶ月で辞めて、すぐにB会社で働き始め、
これまた6ヶ月で辞めた場合は、被保険者期間はその時点で
1年間となります。
ただ、現行制度上、就職困難者でなく自己都合退職の場合で、
給付日数に差が出るのは、被保険者期間が「10年以上20年未満」か
「20年以上」の場合です。
10年未満なら、みんな90日間の給付日数です。
あと、受給期間内(原則1年)の再離職なら、前の受給資格の支給残日数がもらえます。
再就職手当を受けた場合は、その分差し引かれます。
給付日数90日の人がすぐに再就職手当をもらって就職したけど、再離職した場合、
90×4/10(←H17.4.1以降は3/10)=36
つまり、再就職手当として36日分もらっているので、差し引き90-36=54日分が残っています。
ですから、再離職した場合、54日分が受けられます。
(雇用保険法56条の2第5項)
たとえば会社Aを6ヶ月で辞めて、すぐにB会社で働き始め、
これまた6ヶ月で辞めた場合は、被保険者期間はその時点で
1年間となります。
ただ、現行制度上、就職困難者でなく自己都合退職の場合で、
給付日数に差が出るのは、被保険者期間が「10年以上20年未満」か
「20年以上」の場合です。
10年未満なら、みんな90日間の給付日数です。
あと、受給期間内(原則1年)の再離職なら、前の受給資格の支給残日数がもらえます。
再就職手当を受けた場合は、その分差し引かれます。
給付日数90日の人がすぐに再就職手当をもらって就職したけど、再離職した場合、
90×4/10(←H17.4.1以降は3/10)=36
つまり、再就職手当として36日分もらっているので、差し引き90-36=54日分が残っています。
ですから、再離職した場合、54日分が受けられます。
(雇用保険法56条の2第5項)
【失業保険】自己都合で退職した場合、ハローワークに行くのは退職から3ヵ月後でいいんですか?
自己都合で会社を退職すると、失業保険がもらえるのは3ヵ月後(+7日間)からって聞きました。
ってことはそれまでハローワークに行く必要はありませんか?
(転職活動は転職サイトとか人材会社などで行う予定です)
それとも、(お世話になろうがなるまいが)早めに行って書類等は出しておくべきですか?
自己都合で会社を退職すると、失業保険がもらえるのは3ヵ月後(+7日間)からって聞きました。
ってことはそれまでハローワークに行く必要はありませんか?
(転職活動は転職サイトとか人材会社などで行う予定です)
それとも、(お世話になろうがなるまいが)早めに行って書類等は出しておくべきですか?
社会常識として、お金を無条件支給などの都合の良い話はなく、支給する理由とか支給の条件をつけます。
給料も退職金もそれなりに理由があって支給されますね。
雇用保険の給付は、「失業していた人」に支給するのであって、「これから失業する人」には支給しません。
失業は給付をするハローワークが認定します、個人が失業中と言ってもだめです。
届けをして、7日の待機期間後に失業と認定されます。
しかし、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限があり、この後からが失業中なのです。
そして失業中の期間分を、給料と同じように後払いで最初の受給は約4ヵ月後からになります。
給料も退職金もそれなりに理由があって支給されますね。
雇用保険の給付は、「失業していた人」に支給するのであって、「これから失業する人」には支給しません。
失業は給付をするハローワークが認定します、個人が失業中と言ってもだめです。
届けをして、7日の待機期間後に失業と認定されます。
しかし、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限があり、この後からが失業中なのです。
そして失業中の期間分を、給料と同じように後払いで最初の受給は約4ヵ月後からになります。
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