今、失業保険受給中で、あと数日で給付が終了します。
まだ、仕事が決まっていなく、決まるまでアルバイトをしながら就職活動をしようと思い、
先日、アルバイトの面接に行って来ました。
あと11日で給付が終了する日にアルバイトの採用が決まりました。
1日6~8時間、週4日の労働、社保加入なし、バイトの期間は3か月~1年の場合、
就職とみなされるのでしょうか?
それとも、就労として申告出来るのでしょうか?
色々調べてみましたがわかりませんでした。
ご存知の方いましたら、教えてください。
まだ、仕事が決まっていなく、決まるまでアルバイトをしながら就職活動をしようと思い、
先日、アルバイトの面接に行って来ました。
あと11日で給付が終了する日にアルバイトの採用が決まりました。
1日6~8時間、週4日の労働、社保加入なし、バイトの期間は3か月~1年の場合、
就職とみなされるのでしょうか?
それとも、就労として申告出来るのでしょうか?
色々調べてみましたがわかりませんでした。
ご存知の方いましたら、教えてください。
働き始める前日分までは手当が受けられるんですけど?
「更新なし」という条件でないのなら雇用保険に加入するはず。
「更新なし」という条件でないのなら雇用保険に加入するはず。
失業保険給付金をもらいながら、少しアルバイトをしたいのです。
その際保険関係の加入はしませんが、アルバイト先の会社で年末調整などされた場合、
不正受給になりますか?
その際保険関係の加入はしませんが、アルバイト先の会社で年末調整などされた場合、
不正受給になりますか?
失業保険の失業認定を受ける際、正直にアルバイトを何日、何時間、いくら稼いだかを申告すれば不正受給にはなりません。
そこをごまかせば、不正受給となりますので、ご注意下さい。
そこをごまかせば、不正受給となりますので、ご注意下さい。
失業保険について。前働いていたところで1ヶ月働いてほしいといわれました。
8月から失業保険が給付されることになっております。
手続きが終わって8・9・10月と給付されることになっていました。
7年働いて、自己都合でやめたのですが、
急遽人員不足で8月いっぱいパートで働いてほしい、といわれました。
20日間×8時間です。
こういう場合、今回いただくはずだった失業保険はどうなるのでしょうか?
なかなか難しく、わかりません泣。
パートは断ることができず、どなたかご存知の方、よろしくお願いいたします<(_ _)>
8月から失業保険が給付されることになっております。
手続きが終わって8・9・10月と給付されることになっていました。
7年働いて、自己都合でやめたのですが、
急遽人員不足で8月いっぱいパートで働いてほしい、といわれました。
20日間×8時間です。
こういう場合、今回いただくはずだった失業保険はどうなるのでしょうか?
なかなか難しく、わかりません泣。
パートは断ることができず、どなたかご存知の方、よろしくお願いいたします<(_ _)>
その期間は給付がとまります。
ハローワークで聞いてみてください。
事情を話せば大丈夫。
給付はとまるだけで延長になるので最終的に全額もらえます。
かならず事情を話しに行ってください。
ハローワークで聞いてみてください。
事情を話せば大丈夫。
給付はとまるだけで延長になるので最終的に全額もらえます。
かならず事情を話しに行ってください。
失業保険について
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です
質問1→この場合は失業保険貰えますか?
労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています
辞めてから新たな仕事先を考えています。
質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?
質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?
すいませんが教えてください
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です
質問1→この場合は失業保険貰えますか?
労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています
辞めてから新たな仕事先を考えています。
質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?
質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?
すいませんが教えてください
質問1.
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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