失業保険期間中のアルバイトについての質問です。
近々自己都合での退職予定があり、3ヶ月制限の給付金対象となりますが、
対象期間中にアルバイトをする場合には、給与に関わらず受給対象外となるのでしょうか。
地域差もあるかと思いますが、ご意見いただけましたら幸いです。宜しくお願いします。
近々自己都合での退職予定があり、3ヶ月制限の給付金対象となりますが、
対象期間中にアルバイトをする場合には、給与に関わらず受給対象外となるのでしょうか。
地域差もあるかと思いますが、ご意見いただけましたら幸いです。宜しくお願いします。
参考までに給付制限期間中の規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので事前に確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので事前に確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
失業保険について教えてください。
失業保険は、自己都合や懲戒解雇などで退職した人は3ヶ月の待機期間後、支給されると聞きました。
しかし、3ヶ月経っても失業保険をもらわない人がいました。
ここで疑問なんですが、失業保険を使わないメリットって何ですか?
逆にもらわないデメリットは???
いまいち分からないので教えてください。
失業保険は、自己都合や懲戒解雇などで退職した人は3ヶ月の待機期間後、支給されると聞きました。
しかし、3ヶ月経っても失業保険をもらわない人がいました。
ここで疑問なんですが、失業保険を使わないメリットって何ですか?
逆にもらわないデメリットは???
いまいち分からないので教えてください。
過去2回もらった経験者より。
もらわないメリットはないです。
もらわない人は単にめんどくさいからでしょ。
認定日はハローワークの指定する日(また時間が朝一がほとんど)に
正当な理由がない限り必ず行かないといけないし。
バイトできないし、バレたら倍返しだし。
totsuhokakuさんがいう就職先が決まってる時点での失業給付は基本的にはもらえません。
(失業給付はあくまで”求職中”と言う事を前提に支給しているので、仕事が決まっていたら不正をして隠していない限りもらえません。)
あと補足として自己都合なら3ヶ月待つ必要がありますが、アルバイトでもどこでも常勤の仕事を見つけて
一旦再就職手当てももらい、その後すぐに退職したらそのアルバイトが自己都合で退職してても3ヶ月の
待機期間は適用されないと言う裏技があります。
ただどれだけもらえるかとかメリット、デメリットばかり考えてると実際の就職活動に影響が出てきます。
それに仕組みに詳しくなってくるとどのくらいその転職→失業手当→転職→失業手当、と言う具合に
辞め癖がついてしまうことも・・。(ハローワークにいくと結構その類の人種がいます)
もらわないメリットはないです。
もらわない人は単にめんどくさいからでしょ。
認定日はハローワークの指定する日(また時間が朝一がほとんど)に
正当な理由がない限り必ず行かないといけないし。
バイトできないし、バレたら倍返しだし。
totsuhokakuさんがいう就職先が決まってる時点での失業給付は基本的にはもらえません。
(失業給付はあくまで”求職中”と言う事を前提に支給しているので、仕事が決まっていたら不正をして隠していない限りもらえません。)
あと補足として自己都合なら3ヶ月待つ必要がありますが、アルバイトでもどこでも常勤の仕事を見つけて
一旦再就職手当てももらい、その後すぐに退職したらそのアルバイトが自己都合で退職してても3ヶ月の
待機期間は適用されないと言う裏技があります。
ただどれだけもらえるかとかメリット、デメリットばかり考えてると実際の就職活動に影響が出てきます。
それに仕組みに詳しくなってくるとどのくらいその転職→失業手当→転職→失業手当、と言う具合に
辞め癖がついてしまうことも・・。(ハローワークにいくと結構その類の人種がいます)
失業保険給付待・待機期間3ヶ月のアルバイトに関して
規定時間を超えない中でアルバイトをしても良いと聞きましたが、このような状況に置かれている皆さんはどのようなアルバイトの仕方をしているのでしょうか。
規定時間を超えない中でアルバイトをしても良いと聞きましたが、このような状況に置かれている皆さんはどのようなアルバイトの仕方をしているのでしょうか。
週20時間未満であれば自由にバイトはできます。
日当の金額は関係なくです。
ただし、給付制限期間(待機期間じゃない)3ヶ月が終わればハローワークに申告することが必要だと思います。
補足:
ですから待機期間ではないと申し上げていますよね。
待機期間(正しくは待期期間という)はハローワークに雇用保険の受給申請をして7日間ことです。その期間はバイトなどはできませんよ。
やれば受給開始が遅れます。
それは給付制限期間の3ヶ月の期間内でのバイトのことをおっしゃっているのですよね。
バイトで雇用保険加入ならバイトじゃなくて一旦就職したことになりますよ。
雇用保険の加入条件は週20時間以上で31日以上の雇用の場合になります。
そうであれば会社が手続きして加入になります。
そのバイトの期間は受給資格を一旦返上して、バイトが終わればまた元の受給資格者に戻る手続きをすることになります。
日当の金額は関係なくです。
ただし、給付制限期間(待機期間じゃない)3ヶ月が終わればハローワークに申告することが必要だと思います。
補足:
ですから待機期間ではないと申し上げていますよね。
待機期間(正しくは待期期間という)はハローワークに雇用保険の受給申請をして7日間ことです。その期間はバイトなどはできませんよ。
やれば受給開始が遅れます。
それは給付制限期間の3ヶ月の期間内でのバイトのことをおっしゃっているのですよね。
バイトで雇用保険加入ならバイトじゃなくて一旦就職したことになりますよ。
雇用保険の加入条件は週20時間以上で31日以上の雇用の場合になります。
そうであれば会社が手続きして加入になります。
そのバイトの期間は受給資格を一旦返上して、バイトが終わればまた元の受給資格者に戻る手続きをすることになります。
失業保険支給期間は、短期のアルバイトはしてはいけないのでしょうか?
無知なものでご存知の方がいましたら、教えてください。
宜しくお願いします。
無知なものでご存知の方がいましたら、教えてください。
宜しくお願いします。
正しく申告すればアルバイト等で働く事は何も問題ありません。
認定日に提出する「失業認定申告書」に働いた日・時間・賃金等を正しく記入して提出すれば、働いた日数の基本手当が減額されたり、不支給になりますが、不支給になった分は先送りになります。
但し、一定基準以上の時間・日数を働いた場合には、就職とみなされ支給がストップする事もあります、基準はハローワークごとで多少違いがありますので、詳しくはお通いのハローワークに電話でもして確認してみるといいでしょう。
認定日に提出する「失業認定申告書」に働いた日・時間・賃金等を正しく記入して提出すれば、働いた日数の基本手当が減額されたり、不支給になりますが、不支給になった分は先送りになります。
但し、一定基準以上の時間・日数を働いた場合には、就職とみなされ支給がストップする事もあります、基準はハローワークごとで多少違いがありますので、詳しくはお通いのハローワークに電話でもして確認してみるといいでしょう。
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