年末調整、確定申告について教えてください。
一昨年12月末で仕事を辞め、失業手当てが出るまで自分で国民健康保険、年金を納めて、もらい終わってから夫の扶養に入りました。 夫の年末調整の時申告してもらうつもりでしたが事務所の方には「失業保険は収入になるので奥さん自身で確定申告してください。」と言われ私の扶養控除はしてもらえませんでした。
ところが今になって失業保険は非課税で確定申告はいらないのではとネットで見て焦ってます。 夫に改めて事務の方に聞いてもらっても「そうですか?」と首をかしげられたとのこと。どうなんでしょうか。
ちなみに私は去年一年働いていません。また夫は公務員ですがそのことも関係あるのでしょうか。
全くもって無知なのでわかりやすく教えてください。
根本的に間違えてる。

税金の“扶養”と共済・年金の“扶養”は別です。

19年に、ご主人から見てあなたが「控除対象配偶者」だったなら、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用される、という関係です。
あなたに何か控除が適用されるわけではないし、あなたの税額計算はあなた自身が確定申告しなければなりません。
ご主人の勤め先は、あなた自身に関しては何も関係ありません。

あなたが払った保険料は、ご主人の「社会保険料控除」に入れられますが、あなた名義の口座からの引き落としならダメです。
1月~3月までの仕事で60万円給料をもらい、11月まで失業保険を56万円もらいました。
12月からパートに出る予定です(10万円の予定)。FXの利益が20万円以下の場合、主人の扶養に入れますか??
12月からパートに出るので確定申告は自分でやることになりますか?

3月まで正社員でやっていて12月から扶養の範囲以内のパートに出たいと思っていますので無知でお恥ずかしいのですがよろしくお願いいたします。

なお、来年の1月からはパートで103万円以下で働こうと思っています。
・FXの利益20万円以下
・投資信託の分配金年間30万円(特定口座源泉あり)
このようにしていきたいと考えています。
この場合扶養の範囲以内で出来る範囲と考えていいですか?
>主人の扶養に入れますか??

所得税の計算上、配偶者控除の対象となることが可能です。

>12月からパートに出るので確定申告は自分でやることになりますか?

パート先で前職分も含めて確定申告をするなら所得税の確定申告は不要です。この場合でもFX分を含めた住民税の確定申告は必要です。

>なお、来年の1月からはパートで103万円以下で働こうと思っています。

この条件ではパート収入を83万円以下にしないと所得税法上、配偶者控除の対象となることはできません。
確定申告の件なんですが・・・
昨年3月に退職し、今日現在専業主婦です。9月から12月まで失業保険を給付(その際主人の扶養のまま)年途中に退職しているので確定申告すれば還付金が戻ってくるのでしょうか?
それとも、主人の扶養に入ったまま失業保険を給付したので もしかしたら徴収されるんでしょうか?
失業保険は所得税の対象になりません。
あなたの場合は働いていた期間の源泉徴収票と退職金の源泉徴収票があるはずですね。
これを申告すれば払った税金が戻る筈です。

面倒なので、両方持って税務署の相談日に行ってください。
相談員がやってくれるはずです。
最近結婚をして、現在は旦那の扶養になっています。
扶養になったら保険や年金、市・県民税等の支払いはどうなるのでしょうか??

因みに、扶養になる前は失業保険をもらっていて、求職中でした。
なので国保と
市・県民税は支払っていましたが、年金は免除されていました。

もし、その他にも扶養についてや、手続き等について教えて頂けると助かります。
>扶養になったら保険や年金、市・県民税等の支払いはどうなるのでしょうか??

健康保険は扶養になれば保険料は無しで保険が適用されます、ちなみに夫の保険料は変わりません。
年金は国民年金の第3号被保険者となりやはり保険料は無しで国民年金に加入できます。
住民税(都道府県民税・市区町村税)は個人レベルのもですから扶養とは関係なく支払わなければなりません。

>因みに、扶養になる前は失業保険をもらっていて、求職中でした。
なので国保と市・県民税は支払っていましたが、年金は免除されていました。

それはそうなります。

>国保から社保になった場合、支払いはどのようになるのでしょうか?

ですから扶養であれば保険料は無しです。

>年金手帳を旦那の会社に提出したので、手続きは完了していると思います。

手続が終わっていれば「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」と言う書類が年金事務所から来ているはずです、確認してください。

>扶養の間は支払いはなくなるのでしょうか?

そうです、第3号被保険者は保険料は無しです。

>市県民税も束になった支払い用紙で払っていましたが、今後もこちらの用紙で支払うのでしょうか?

そうです。
経営者が結婚した場合
現在会社にして五期目の経営者です。
10月下旬に入籍することになりました。
2点質問がありますのでお願い致します。


①妻の年金と健康保険につきまして。

私は社会保険(厚生年金・健康保険)で
妻は7月までトヨタで働いており今は無職です。
(11月から失業保険もらいます。)
妻は現在国民年金に切り替えております。
今後は失業保険受給後、どこかでパートで月8万円ぐらいで働くか、
私の会社で働いてもらう予定です。
年金と健康保険についてどうすればいいか教えて下さい。
(二人とも20代です。)

②役員報酬について。
決算期から固定して役員報酬を自分に与えていますが、
期の途中で結婚して扶養が出た場合は役員報酬の金額も変わりますか?
その際はどのような手続きが必要でしょうか?

以上の2点になりますが、お手数ですが教えて下さい。
それでは宜しくお願い致します。
①について
健康保険や年金の扶養に入れるかどうかは年間130万未満かどうかで判断します。ただし、社会保険は所得税と違っていつからいつまでという期間がないので、結婚により退職した場合には、恒常的に発生する収入がなくなるので、結婚前の収入がいくらだったとしても扶養に入ることは可能です。
ただし、失業給付をもらっている期間は働く意志があるということになるため、扶養に入ることはできません。
ご質問者様の場合、奥様は11月から失業保険をもらうのですよね。
となれば、ご質問者様の扶養には入ることはできませんので、奥様ご自身で健康保険、国民年金を支払う必要がありますね。
現状はご自身で加入しているとのことなので、失業給付をもらっている間はそのままで良いと思います。

パート等で働き始めた場合には、失業給付の受給はなくなりますので、月8万円であれば社会保険もご質問者様の扶養に入ることが可能ですので、扶養に入る届出をすればよいです。


②について
役員報酬は、扶養が増えたからと行って変動するものではありませんので、役員の報酬は従業員のお給料とは性質が異なりますので、期の途中で金額が変わることはありません。
例え、会社の給与規程で扶養手当などの定めがあったとしてもです。
支給することは可能ですが、税金の計算をする上では申告加算の対象です。
失業保険給付について
友達から聞いた話です。例えば12月末で今の会社を自己都合(結婚)で退職後、失業保険をもらうとすると、①1-6月は旦那さんの扶養に入らず健康保険(国保)料の他、厚生年金等を支払う。②4-6月に失業保険金が給付。友達から聞いてびっくりしたのは、ほぼ①=②で、1-6月に支払う健康保険料や年金等で、4-6月にもらう失業保険は使い切ってしまうということです。一般的にそうなのでしょうか?ちなみに年収500万円くらいです。実際に3ヶ月間失業保険を受け取った方で、手元に残った金額を教えて下さい。宜しくお願い致します。
3ヶ月の給制限期間中(1-3月)は、たいていはご主人の社会保険の扶養認定され国民年金と健康保険料が無料になります。但し、ご主人の会社の健康保険が○○健康保険組合の場合、扶養認定されない可能性もあります。その場合は(1-6月)あなたが自分で国民年金と健康保険料を支払います。ちなみに、厚生年金保険料は退職後は支払いません。
あなたの半年間の収入は約250万円、雇用保険の上限額に該当します。上限額は30歳未満なら6290円、30歳以上45歳未満なら6990円です。
6290×90日=566100円、6990×90日=629100円です。
たとえ半年分の国民年金+健康保険料を払ったとしても、おつりは何十万円単位であると思います。
ちなみに、退職すると結構高額な住民税の納付書が届きますが、住民税は前年分の所得に対する請求ですので、扶養であることや失業手当受給のどちらにも関係なく必ず請求されるものですので今回のご質問の計算には含まれていません。
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