確定申告について。これはまずいでしょうか。
今年の3月に夫が退職しました。
そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。
最近、ネットを見ていて、失業保険をもらっている人は、被扶養者になったらいけない、みたいなことを見かけました。
待機期間なしで、約20万の失業給付を2ヶ月ほどもらって、今は再就職して、社会保険に加入し(子供と一緒に)、私の保険から外れた状態にあります。
来年確定申告に行く予定なのですが、これは問題なのでしょうか?
税金上のことなので関係ないとしたサイトもありますが、心配です。
追徴とか返還とかありますか?
確定申告では問題ないけど、この面では問題です。とか別方面で問題になりそうなら、それも教えて下さい。
今年の3月に夫が退職しました。
そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。
最近、ネットを見ていて、失業保険をもらっている人は、被扶養者になったらいけない、みたいなことを見かけました。
待機期間なしで、約20万の失業給付を2ヶ月ほどもらって、今は再就職して、社会保険に加入し(子供と一緒に)、私の保険から外れた状態にあります。
来年確定申告に行く予定なのですが、これは問題なのでしょうか?
税金上のことなので関係ないとしたサイトもありますが、心配です。
追徴とか返還とかありますか?
確定申告では問題ないけど、この面では問題です。とか別方面で問題になりそうなら、それも教えて下さい。
雇用保険の支給日額3,611円を超える失業給付を受け取っていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。
被扶養者になっているから雇用保険を受取れないのではありません。
だから不正受給にもあたりません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていた間の収入が、実は多すぎた、という事でさかのぼって扶養認定を取り消してもらい、その間の国民健康保険料・国民年金保険料を払うのがスジです。
しかし、失業給付は所得に含めませんし、確定申告で国民健康保険料や国民年金の控除を使わないからと言って、税務署は不思議とも思いません。
確定申告から、収入が多すぎたので本来は社会保険の扶養にはなれなかったはずだ、という事はバレませんし、税務署はそんな事にはタッチしません。
<<そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。>>
→会社の人は、旦那さんが失業給付を受給するであろう事に気付かず、健康保険被扶養者の手続きをしてしまいました。
この手続きには国民年金第3号被保険者の手続きも含まれます。
旦那さんが市役所に行ったときは、現状の確認にとどまったはずです。
第3号被保険者の手続きは配偶者が厚生年金に加入している事業所をとおさねばならず、市役所では不可能なので。
被扶養者になっているから雇用保険を受取れないのではありません。
だから不正受給にもあたりません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていた間の収入が、実は多すぎた、という事でさかのぼって扶養認定を取り消してもらい、その間の国民健康保険料・国民年金保険料を払うのがスジです。
しかし、失業給付は所得に含めませんし、確定申告で国民健康保険料や国民年金の控除を使わないからと言って、税務署は不思議とも思いません。
確定申告から、収入が多すぎたので本来は社会保険の扶養にはなれなかったはずだ、という事はバレませんし、税務署はそんな事にはタッチしません。
<<そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。>>
→会社の人は、旦那さんが失業給付を受給するであろう事に気付かず、健康保険被扶養者の手続きをしてしまいました。
この手続きには国民年金第3号被保険者の手続きも含まれます。
旦那さんが市役所に行ったときは、現状の確認にとどまったはずです。
第3号被保険者の手続きは配偶者が厚生年金に加入している事業所をとおさねばならず、市役所では不可能なので。
65歳まで働きます。
そして、失業保険を給付受けながら
年金も併用して受けとれますか?
それとも、
失業手当の給付の後に
年金が支給される仕組みですか?
そして、失業保険を給付受けながら
年金も併用して受けとれますか?
それとも、
失業手当の給付の後に
年金が支給される仕組みですか?
雇用保険の基本手当との調整があるのは、65歳未満に支給される特別支給の老齢厚生年金又は退職共済年金です。
結婚に伴う年金や保険の手続きについて教えて下さい。
昨年の12月に会社都合で退職しました。
その後は、国民年金は納付猶予手続きを取り、国民健康保険に加入しています。
また、失業保険を1月末から今月の6日まで頂いていました。
この度、今月末に入籍をする事になったのですが、年金や国保の手続きがイマイチ分かりません。
国民年金や国保は、旦那さんになる方の社会保険の扶養に入ることができますか?
何か条件とかあるのでしょうか?
また、前年度分の収入や失業保険の受給額も何か関係ありますか?
昨年の12月に会社都合で退職しました。
その後は、国民年金は納付猶予手続きを取り、国民健康保険に加入しています。
また、失業保険を1月末から今月の6日まで頂いていました。
この度、今月末に入籍をする事になったのですが、年金や国保の手続きがイマイチ分かりません。
国民年金や国保は、旦那さんになる方の社会保険の扶養に入ることができますか?
何か条件とかあるのでしょうか?
また、前年度分の収入や失業保険の受給額も何か関係ありますか?
>国民年金や国保は、旦那さんになる方の社会保険の扶養に入ることができますか?
入籍日(今月末)からですね。7月は加入するのが1日だけなのでイメージしにくいかと思いますが、7月は健康保険の被扶養者に、国民年金の第3号被保険者となります。
したがいまして、国保や国民年金の保険料は6月分まで負担となります。
国民年金については前納していなければ、今月末の納期限分(6月分)を納付して終了です。(納めすぎであれば還付されます)
国保については、再計算されて過不足があれば清算することになります。
>何か条件とかあるのでしょうか?
現在働いていなければ特に条件はありませんので、入籍が済んだら早々にご主人の会社で扶養に入る手続をしましょう。
加入する健康保険が協会けんぽであれば、年金の手続も会社が行ってくれます。
健康保険組合であっても基本的には同じですが、国民年金の種別変更届について会社で手続をしてくれるかどうか確認を取って下さい。
会社で書類を書いてもらえない場合、「国民年金第3号被保険者関係届書」をご自身で記入して会社に提出して下さい。(用紙は会社から貰えます。)
その後の手続ですが、被扶養者の保険証が手元に来たら、国民健康保険の脱退の手続を役所でされて下さい。国民健康保険の保険証はその時に返却、健康保険の保険証は脱退の日付を確認するのに必要ですから両方持参して下さいね。
>また、前年度分の収入や失業保険の受給額も何か関係ありますか?
関係ありません。
入籍日(今月末)からですね。7月は加入するのが1日だけなのでイメージしにくいかと思いますが、7月は健康保険の被扶養者に、国民年金の第3号被保険者となります。
したがいまして、国保や国民年金の保険料は6月分まで負担となります。
国民年金については前納していなければ、今月末の納期限分(6月分)を納付して終了です。(納めすぎであれば還付されます)
国保については、再計算されて過不足があれば清算することになります。
>何か条件とかあるのでしょうか?
現在働いていなければ特に条件はありませんので、入籍が済んだら早々にご主人の会社で扶養に入る手続をしましょう。
加入する健康保険が協会けんぽであれば、年金の手続も会社が行ってくれます。
健康保険組合であっても基本的には同じですが、国民年金の種別変更届について会社で手続をしてくれるかどうか確認を取って下さい。
会社で書類を書いてもらえない場合、「国民年金第3号被保険者関係届書」をご自身で記入して会社に提出して下さい。(用紙は会社から貰えます。)
その後の手続ですが、被扶養者の保険証が手元に来たら、国民健康保険の脱退の手続を役所でされて下さい。国民健康保険の保険証はその時に返却、健康保険の保険証は脱退の日付を確認するのに必要ですから両方持参して下さいね。
>また、前年度分の収入や失業保険の受給額も何か関係ありますか?
関係ありません。
全く無知な私に教えてください
去年の9月に入籍し、今年の7月20日付けで会社を退職し、すぐに失業保険をもらう予定で旦那の扶養に、はいりませんでした。
退職しすぐに市役所に行き、健康保険と年金の手配をした矢先に妊娠が発覚し、失業手当給付の延期手配はしました。
と同時に、扶養に入ればよかったのですが、妊娠のことで頭がいっぱいになってしまい二の次になってしまい
今現在も扶養に入らず自分で保険等(国民健康保険・国民年金)の支払いは今までの貯金で支払っております。
それと今年からFXを初めて《くりっく365ではない》利益が現時点で130万円ほどあるのですがこういう場合
今から扶養に入ろうとしても、来年にはすぐにはずされてしまうのでしょうか?
もし扶養に入らず、このまま来年の確定申告時期に自分でしに行く場合
・前の会社でもらった源泉徴収表
・FXの利益表?
・保険等の領収書
・生命保険
・妊娠で通っている通院費代+他の病院代=10万以であれば
以上の資料等を持参すればいいのでしょうか?
何か他にも申告できるものはありますか?
or
扶養に入らなくとも、旦那の方の確定申告で(旦那の年収は500万。普通のサラリーマン、自分で確定申告を今年はするそうです。 なのでもし旦那の方で妻の分も申告出来て、お得っていうのはあったりするのでしょうか?
今すぐにでも扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
入れた場合でも自分で確定申告の必要はありますか?
一気にたくさんの質問ごめんなさい。
なんか、頭がこんがらがってしまい・・・・こうすればいいのに。っていうアドバイス等ありましたらお願いいたします。
去年の9月に入籍し、今年の7月20日付けで会社を退職し、すぐに失業保険をもらう予定で旦那の扶養に、はいりませんでした。
退職しすぐに市役所に行き、健康保険と年金の手配をした矢先に妊娠が発覚し、失業手当給付の延期手配はしました。
と同時に、扶養に入ればよかったのですが、妊娠のことで頭がいっぱいになってしまい二の次になってしまい
今現在も扶養に入らず自分で保険等(国民健康保険・国民年金)の支払いは今までの貯金で支払っております。
それと今年からFXを初めて《くりっく365ではない》利益が現時点で130万円ほどあるのですがこういう場合
今から扶養に入ろうとしても、来年にはすぐにはずされてしまうのでしょうか?
もし扶養に入らず、このまま来年の確定申告時期に自分でしに行く場合
・前の会社でもらった源泉徴収表
・FXの利益表?
・保険等の領収書
・生命保険
・妊娠で通っている通院費代+他の病院代=10万以であれば
以上の資料等を持参すればいいのでしょうか?
何か他にも申告できるものはありますか?
or
扶養に入らなくとも、旦那の方の確定申告で(旦那の年収は500万。普通のサラリーマン、自分で確定申告を今年はするそうです。 なのでもし旦那の方で妻の分も申告出来て、お得っていうのはあったりするのでしょうか?
今すぐにでも扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
入れた場合でも自分で確定申告の必要はありますか?
一気にたくさんの質問ごめんなさい。
なんか、頭がこんがらがってしまい・・・・こうすればいいのに。っていうアドバイス等ありましたらお願いいたします。
先ずあなたがしなければならないのは、「扶養」には制度上、3種類あるということを理解することです。
違いがわかれば、混乱は避けられます。
1.税制上の「扶養」。あなたの場合は、配偶者控除になります。
2.健康保険上の「扶養」。正確には(組合)健康保険の被扶養者です。
3.厚生年金の「扶養」。正確には、国民年金第3号被保険者です。
この3つは制度が違うので、「扶養」の要件が異なります。
「2.」と「3.」の要件はほぼ同一ですが、2.の方が制限が厳しいです。
この3つをごっちゃにしているので、質問の内容も混乱しています。
失業給付の延長手続きをした時点で、「2.」と「3.」の扶養は手続き可能です。
「2.」「3.」の収入の要件は、今現在から将来1年間の予測収入が130万未満であることが要件となってます。
過去の収入は問題としません。(ただし、扶養になって以降、収入調査の為、所得証明などで過去の収入の調査をする場合はありますが、現時点では、失業延長をしていることが証明されますので、問題なしです。)
したがって、失業給付が受けられないことが確定した時点で、「2.」「3.」の扶養になれます。
「1.」の扶養(配偶者控除)ですが、これは、1月1日から12月31日までの所得(税法上の所得は収入とは異なります。)で決定されます。
あなたの場合、7月までの給与とFXの利益が対象です。
あなたは、確定申告しなければなりません。扶養に入っても、それは健康保険や厚生年金の扶養です。税制上の扶養にはなりません。
おそらく、7月までの給与額では、103万を超えているでしょうからあなたは、夫の配偶者控除の対象外です。
ただ、配偶者特別控除の対象になる可能性はありますので、夫の年末調整か確定申告で確認して申告してください。
また、あなたの所得を夫の確定申告で済ませることはできません。
確定申告(年末調整)は、個人の所得に対し行うものです。
世帯単位で行うものではありません。
違いがわかれば、混乱は避けられます。
1.税制上の「扶養」。あなたの場合は、配偶者控除になります。
2.健康保険上の「扶養」。正確には(組合)健康保険の被扶養者です。
3.厚生年金の「扶養」。正確には、国民年金第3号被保険者です。
この3つは制度が違うので、「扶養」の要件が異なります。
「2.」と「3.」の要件はほぼ同一ですが、2.の方が制限が厳しいです。
この3つをごっちゃにしているので、質問の内容も混乱しています。
失業給付の延長手続きをした時点で、「2.」と「3.」の扶養は手続き可能です。
「2.」「3.」の収入の要件は、今現在から将来1年間の予測収入が130万未満であることが要件となってます。
過去の収入は問題としません。(ただし、扶養になって以降、収入調査の為、所得証明などで過去の収入の調査をする場合はありますが、現時点では、失業延長をしていることが証明されますので、問題なしです。)
したがって、失業給付が受けられないことが確定した時点で、「2.」「3.」の扶養になれます。
「1.」の扶養(配偶者控除)ですが、これは、1月1日から12月31日までの所得(税法上の所得は収入とは異なります。)で決定されます。
あなたの場合、7月までの給与とFXの利益が対象です。
あなたは、確定申告しなければなりません。扶養に入っても、それは健康保険や厚生年金の扶養です。税制上の扶養にはなりません。
おそらく、7月までの給与額では、103万を超えているでしょうからあなたは、夫の配偶者控除の対象外です。
ただ、配偶者特別控除の対象になる可能性はありますので、夫の年末調整か確定申告で確認して申告してください。
また、あなたの所得を夫の確定申告で済ませることはできません。
確定申告(年末調整)は、個人の所得に対し行うものです。
世帯単位で行うものではありません。
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