失業保険と社会保険について、教えてください。
昨年末に退職しました。
そして1月からは在職時に加入していた社会保険を任意継続したのですが
扶養として主人の社会保険に入る事は出来ないのでしょうか?
「失業保険をもらっている間は、扶養になれない」という話を聞いたので
自主的に任意継続したのですが・・・。
ハローワークで失業の手続きをしましたが、自己都合での退職なので
現在は給付制限3ヶ月の期間中です。
まだ失業保険はもらっていないし、収入もないので扶養に入れるのではないかと
思えてきました・・・。
どなたか詳しい方教えていただけませんか?
昨年末に退職しました。
そして1月からは在職時に加入していた社会保険を任意継続したのですが
扶養として主人の社会保険に入る事は出来ないのでしょうか?
「失業保険をもらっている間は、扶養になれない」という話を聞いたので
自主的に任意継続したのですが・・・。
ハローワークで失業の手続きをしましたが、自己都合での退職なので
現在は給付制限3ヶ月の期間中です。
まだ失業保険はもらっていないし、収入もないので扶養に入れるのではないかと
思えてきました・・・。
どなたか詳しい方教えていただけませんか?
あらら。任意継続の資格を喪失されたのですね。
であれば、国民健康保険に加入するしか道がありません。
失業給付は、社会保険上では収入とみなしますので
日額が3611円以下であれば、扶養からはずれる必要がありません。(日額×30日×12ヶ月=130万未満)
日額3612円以上の受給であれば、おっしゃるとおり受給中は扶養には入れませんので
自ら国民健康保険に加入する必要がでてきます。
給付制限中は、無収入となるので扶養に入れるはずですが
だんな様の会社で健康保険組合がある場合、会社独自で扶養資格が決まっていますので
先に確認されたほうが良いでしょう。
政府管掌の健康保険に加入されていれば、
給付制限中=扶養、
受給中=扶養からはずれて国民健康保険加入
受給終了後=また扶養に入れてもらう
このような手続きになりますね。
であれば、国民健康保険に加入するしか道がありません。
失業給付は、社会保険上では収入とみなしますので
日額が3611円以下であれば、扶養からはずれる必要がありません。(日額×30日×12ヶ月=130万未満)
日額3612円以上の受給であれば、おっしゃるとおり受給中は扶養には入れませんので
自ら国民健康保険に加入する必要がでてきます。
給付制限中は、無収入となるので扶養に入れるはずですが
だんな様の会社で健康保険組合がある場合、会社独自で扶養資格が決まっていますので
先に確認されたほうが良いでしょう。
政府管掌の健康保険に加入されていれば、
給付制限中=扶養、
受給中=扶養からはずれて国民健康保険加入
受給終了後=また扶養に入れてもらう
このような手続きになりますね。
確定申告しなくてはいけないのでしょうか??確定申告について全く無知です・・・。
私は、今年5月に会社を退職。(現、無職)その際源泉徴収票をもらいました。
先月くらいに
『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』のハガキが届きました。
何かしなければいけないのでしょうか?
因みに・・・。(関係なかったらすみません)
・退職後、3ヶ月は親の社会保険の扶養に入り、失業保険支給期間3ヶ月は国保へ加入。
支給終了後、再び親の社会保険へ入ろうとしてます。
私は、今年5月に会社を退職。(現、無職)その際源泉徴収票をもらいました。
先月くらいに
『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』のハガキが届きました。
何かしなければいけないのでしょうか?
因みに・・・。(関係なかったらすみません)
・退職後、3ヶ月は親の社会保険の扶養に入り、失業保険支給期間3ヶ月は国保へ加入。
支給終了後、再び親の社会保険へ入ろうとしてます。
・確定申告をしなければいけないか
No(しなくても良い)
・確定申告をしたほうがいいか
Yes
在職中に源泉徴収されているので、退職後に他の収入が無ければ確定申告しなくても大丈夫です。
ただし、払いすぎている所得税が還付される可能性が大なので確定申告したほうがいいと思います。
計算しなおした上で、所得税がかかっているのであれば『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』の分さらに還付が発生するかと思います。
基本は確定申告してください。
還付だけであれば、パソコン上で書類を作成して郵送にすれば簡単です。
詳しくは国税庁か確定申告のHPを参考にしてください。
No(しなくても良い)
・確定申告をしたほうがいいか
Yes
在職中に源泉徴収されているので、退職後に他の収入が無ければ確定申告しなくても大丈夫です。
ただし、払いすぎている所得税が還付される可能性が大なので確定申告したほうがいいと思います。
計算しなおした上で、所得税がかかっているのであれば『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』の分さらに還付が発生するかと思います。
基本は確定申告してください。
還付だけであれば、パソコン上で書類を作成して郵送にすれば簡単です。
詳しくは国税庁か確定申告のHPを参考にしてください。
詳しい方 よろしくお願いします(*^^*)
無知ですみません(;_;)
8/31に1年していた仕事を自己都合で辞めて
先日 国民健康保険と国民年金を
手続きしにいきました。
(仕事中には健康保険、厚生年金、社会保険、所得税など払っていて、今回保険と厚生年金→国民年金1号の切り替えに行きました。)
*現在 21歳
*母子家庭
*1年間の仕事の給料が大体200万ちょっと。
*仕事を辞めてから9月~現在
仕事を探していて安定した収入はありません。
*失業保険を貰おう思いましたが、待機期間が長いため生活が苦しいので諦めました。
そこで質問なのですが
◆失業保険は自己都合だと
必ず待機期間が2ヶ月以上も
必要なのですか?
(自己都合だとしても実家で生活費がかかるため、早めに貰いたいものです(;_;))
◆国民年金15100円を月々支払いと以前仕事と仕事の間の未納の年金を払わなければいけないのですが、現在仕事にまだついていなくて支払いが厳しいので免除できれば免除したいです。(親の扶養には私情で入れません。)
私の場合免除は厳しいですか?
◆会社で給料から引かれていた所得税などは、どのように請求がきて支払い方法はなんですか?(国民年金と国民健康保険以外で20歳になってから支払わなければいけないお金)
20歳になった4月から10月までの半年が仕事をしていない期間だったのですが、その間に払っていない所得税などはどうなりますか?(国民年金以外)
たくさんすみません。
少しでも多く 解決できれば
助かります…。
無知ですみません(;_;)
8/31に1年していた仕事を自己都合で辞めて
先日 国民健康保険と国民年金を
手続きしにいきました。
(仕事中には健康保険、厚生年金、社会保険、所得税など払っていて、今回保険と厚生年金→国民年金1号の切り替えに行きました。)
*現在 21歳
*母子家庭
*1年間の仕事の給料が大体200万ちょっと。
*仕事を辞めてから9月~現在
仕事を探していて安定した収入はありません。
*失業保険を貰おう思いましたが、待機期間が長いため生活が苦しいので諦めました。
そこで質問なのですが
◆失業保険は自己都合だと
必ず待機期間が2ヶ月以上も
必要なのですか?
(自己都合だとしても実家で生活費がかかるため、早めに貰いたいものです(;_;))
◆国民年金15100円を月々支払いと以前仕事と仕事の間の未納の年金を払わなければいけないのですが、現在仕事にまだついていなくて支払いが厳しいので免除できれば免除したいです。(親の扶養には私情で入れません。)
私の場合免除は厳しいですか?
◆会社で給料から引かれていた所得税などは、どのように請求がきて支払い方法はなんですか?(国民年金と国民健康保険以外で20歳になってから支払わなければいけないお金)
20歳になった4月から10月までの半年が仕事をしていない期間だったのですが、その間に払っていない所得税などはどうなりますか?(国民年金以外)
たくさんすみません。
少しでも多く 解決できれば
助かります…。
>失業保険
はい、2ヶ月以上というか、3ヶ月です。
待機ではなく、「給付制限」といいます。
待機7日+給付制限3ヶ月の後に支給となっています。
>国民年金
世帯主の所得も審査対象になりますので、
何とも言えません。
母子家庭で所得が少なければ免除が認められるでしょう。
結果はともかく、生活が厳しいなら申請をお勧めします。
>所得税
これは、給与から天引きされるものです。
現在働いてない=給与がない=天引きされることもない です。
ただし、最終的には年ごとに計算されるので、
確定申告して正しい税額を確定させる必要があります。
勤めていたすべての会社から源泉徴収票をもらい、
印鑑、通帳、身分証明書持参で、
来年の確定申告期間に、
住所を管轄する税務署に行ってください。
やり方は、スタッフがていねいに教えてくれます。
>補足について
体調不良で辞めたときに給付制限を外すには、一定の制限があります。
質問者さんは明らかに該当しないので、割愛します。
ただ、会社側の労務管理に問題があるため退職に至った場合は、
給付制限が外れます。
『離職の直前3ヵ月間に連続して労働基準法に基づき定める規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者』
ただ、会社に確認が入りますので、どちらにしろ時間はかかります。
会社が異議申し立てをすれば、給付制限が外れるとは限りません。
はい、2ヶ月以上というか、3ヶ月です。
待機ではなく、「給付制限」といいます。
待機7日+給付制限3ヶ月の後に支給となっています。
>国民年金
世帯主の所得も審査対象になりますので、
何とも言えません。
母子家庭で所得が少なければ免除が認められるでしょう。
結果はともかく、生活が厳しいなら申請をお勧めします。
>所得税
これは、給与から天引きされるものです。
現在働いてない=給与がない=天引きされることもない です。
ただし、最終的には年ごとに計算されるので、
確定申告して正しい税額を確定させる必要があります。
勤めていたすべての会社から源泉徴収票をもらい、
印鑑、通帳、身分証明書持参で、
来年の確定申告期間に、
住所を管轄する税務署に行ってください。
やり方は、スタッフがていねいに教えてくれます。
>補足について
体調不良で辞めたときに給付制限を外すには、一定の制限があります。
質問者さんは明らかに該当しないので、割愛します。
ただ、会社側の労務管理に問題があるため退職に至った場合は、
給付制限が外れます。
『離職の直前3ヵ月間に連続して労働基準法に基づき定める規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者』
ただ、会社に確認が入りますので、どちらにしろ時間はかかります。
会社が異議申し立てをすれば、給付制限が外れるとは限りません。
年末調整の旦那側の記載について教えてください。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)
・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)
再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。
あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)
・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)
再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。
あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
源泉徴収は、給与より所得税を控除する行為ですので、添付できるものではありませんが・・・
扶養控除申告書には配偶者であるあなたの源泉徴収票を添付するところはありません。。。あなたの25年分の扶養控除申告書に前職の源泉徴収票を添付して、あなたの勤め先に提出する必要はあります。
配偶者控除については
あなたの所得計算には、給与と退職金は別々に考えましょう。。。所得が異なります。。。
給与は給与所得となります。。前職の給与+現在の給与が総支給額(非課税を除く)103万円以下であれば配偶者控除の適用。
103万円を超えて141万円未満であれば配偶者特別控除の適用となります。。
退職金は退職所得となります。。。退職金から勤続年数☓40万円(最低控除額80万円)を控除した金額が退職所得となります。。
前職の給与+退職金で62万円となっていますが、、、、退職金が手取額なのか、退職所得の源泉徴収票の額なのかもわかりませんし、勤続年数もわからないので、なんともいえないのですが。。。。
失業保険という保険はありません。。すでに受給終了したのですよね。。。手元の雇用保険受給資格者証があると思いますが、、記載されている通り雇用保険です。。。
求職者給付金は非課税ですので、所得にはなりません。。配偶者控除の収入に入れる必要はありません。。
あと、ご主人の年末調整です。記入する書類は申告書です。。。税務署に提出しないだけですが、申告書は本人が記入するものであなたが記入するものではありません。。ご主人に書かせましょう。。。
補足より。。。
退職金29万円-(勤続年数☓40万円:最低控除80万円)=退職所得は0円となります。。。
扶養控除申告書には配偶者であるあなたの源泉徴収票を添付するところはありません。。。あなたの25年分の扶養控除申告書に前職の源泉徴収票を添付して、あなたの勤め先に提出する必要はあります。
配偶者控除については
あなたの所得計算には、給与と退職金は別々に考えましょう。。。所得が異なります。。。
給与は給与所得となります。。前職の給与+現在の給与が総支給額(非課税を除く)103万円以下であれば配偶者控除の適用。
103万円を超えて141万円未満であれば配偶者特別控除の適用となります。。
退職金は退職所得となります。。。退職金から勤続年数☓40万円(最低控除額80万円)を控除した金額が退職所得となります。。
前職の給与+退職金で62万円となっていますが、、、、退職金が手取額なのか、退職所得の源泉徴収票の額なのかもわかりませんし、勤続年数もわからないので、なんともいえないのですが。。。。
失業保険という保険はありません。。すでに受給終了したのですよね。。。手元の雇用保険受給資格者証があると思いますが、、記載されている通り雇用保険です。。。
求職者給付金は非課税ですので、所得にはなりません。。配偶者控除の収入に入れる必要はありません。。
あと、ご主人の年末調整です。記入する書類は申告書です。。。税務署に提出しないだけですが、申告書は本人が記入するものであなたが記入するものではありません。。ご主人に書かせましょう。。。
補足より。。。
退職金29万円-(勤続年数☓40万円:最低控除80万円)=退職所得は0円となります。。。
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