失業保険について
今月の15日付けで「会社都合」により退職する事になりました。
そこで離職票が発行され次第、失業保険の給付を受ける手続きをしようと思うのですが…
およそでいいので
毎月の「受給額」と「受給期間」を教えて頂けますか?
現在31歳
3年6ヶ月勤務
過去6ヶ月の平均月収26万円
今月の15日付けで「会社都合」により退職する事になりました。
そこで離職票が発行され次第、失業保険の給付を受ける手続きをしようと思うのですが…
およそでいいので
毎月の「受給額」と「受給期間」を教えて頂けますか?
現在31歳
3年6ヶ月勤務
過去6ヶ月の平均月収26万円
大体なので確実ではないですが・・・
あなたの受給期間は90日です(これは確実です)
おそらく基本手当日額は5,200円ほどですので
総額の受給額は468,000円だと思います。
全然違っていたらすみません。
あなたの受給期間は90日です(これは確実です)
おそらく基本手当日額は5,200円ほどですので
総額の受給額は468,000円だと思います。
全然違っていたらすみません。
質問致します。
下記の場合、会社都合での退社へ変更依頼が可能でしょうか。 宜しくお願いします。
質問致します。
友人が、ある会社を自己都合で退職。しかし、本人は、精神的苦痛を理由に出社不能となり、無断欠勤をし、懲戒免職となりました。
しかし、去年、
元々派遣社員だった友人に、会社は派遣会社に支払う費用を少なくする為に、直雇用のバイトになるよう依頼される。
そして、所属していた派遣会社には、勤務していた会社を辞めるので、派遣会社との契約を切ると、
虚偽の退社話を説明するようにも依頼され、実行する。
その後、度々、所属していた派遣会社の社員が、会社に来社した際は、隠れるように会社から指示をされていた。
そして、急なシフト時間帯変更、部長クラスの変更、社長は3年ごとに新たな人が、他社から来る、等
会社側の無理な変更も起因し、出社不能になる。
会社都合での首を、失業保険の早急な受け取りの為に、会社側に依頼するも、無断欠勤による
懲戒免職となる。
この場合、1、まず、どこへ、この会社側に、不正を強制された事実を相談すべきか、
2、 その場合、会社側の不正による出社不能として、会社都合の退社への変更を会社へ
その相談先が指導等して頂けるのか
※まだ、派遣会社にはこの、不正の話はしておりません。※
ご教示下さい。
下記の場合、会社都合での退社へ変更依頼が可能でしょうか。 宜しくお願いします。
質問致します。
友人が、ある会社を自己都合で退職。しかし、本人は、精神的苦痛を理由に出社不能となり、無断欠勤をし、懲戒免職となりました。
しかし、去年、
元々派遣社員だった友人に、会社は派遣会社に支払う費用を少なくする為に、直雇用のバイトになるよう依頼される。
そして、所属していた派遣会社には、勤務していた会社を辞めるので、派遣会社との契約を切ると、
虚偽の退社話を説明するようにも依頼され、実行する。
その後、度々、所属していた派遣会社の社員が、会社に来社した際は、隠れるように会社から指示をされていた。
そして、急なシフト時間帯変更、部長クラスの変更、社長は3年ごとに新たな人が、他社から来る、等
会社側の無理な変更も起因し、出社不能になる。
会社都合での首を、失業保険の早急な受け取りの為に、会社側に依頼するも、無断欠勤による
懲戒免職となる。
この場合、1、まず、どこへ、この会社側に、不正を強制された事実を相談すべきか、
2、 その場合、会社側の不正による出社不能として、会社都合の退社への変更を会社へ
その相談先が指導等して頂けるのか
※まだ、派遣会社にはこの、不正の話はしておりません。※
ご教示下さい。
無理です。
1.あなたの友人は依頼され実行したのですから派遣先の派遣会社に対する不正の共犯者です。
2.会社の人事がどのような状態であろうと無断欠勤は常識として2週間以上連続でした場合、働く意思無しと判断されて解雇されてもしかたありません。就業規則に明記してあれば懲戒解雇、なくても「働く意思無し」ですから自己都合です。
1.あなたの友人は依頼され実行したのですから派遣先の派遣会社に対する不正の共犯者です。
2.会社の人事がどのような状態であろうと無断欠勤は常識として2週間以上連続でした場合、働く意思無しと判断されて解雇されてもしかたありません。就業規則に明記してあれば懲戒解雇、なくても「働く意思無し」ですから自己都合です。
先ほど失業保険の事でお伺いしたんですが、
健康保険は失業保険中、受給期間中のパートを(申告して)していても主人の扶養にはいれるのでしょうか?
知ってたら教えて下さい
健康保険は失業保険中、受給期間中のパートを(申告して)していても主人の扶養にはいれるのでしょうか?
知ってたら教えて下さい
雇用保険を受給中の方が健康保険の被扶養者になれるのは、受給できる基本手当日額(失業等給付の日額)が一般的に3,612円未満であることが必要です。これは健康保険の扶養になる要件のひとつとして、今後1年間の収入の見込み額が130万円未満であることが必要であり、この3,612円未満という額は130万円を360日で割った金額から求められます。
あなたの基本手当日額+パート日額<3612円ならば 扶養になれるでしょう。
あなたの基本手当日額+パート日額<3612円ならば 扶養になれるでしょう。
退職金についての質問
12月に退職する予定です。
会社が経営不振のため、希望退職をつのるといって会社都合により辞めます。
ですが、退職するにあたり、「会社にお金がないので退職金は出せない」と言われました。
「それは労働基準法に違反するのでは?」と返すと「それは大丈夫」とのこと。
わが社では5年以上勤務の退職者に退職金が出ています。
労働基準局に相談しようと思いますが、
総務の人間に聞いたところ、私が入社したときの契約書は「退職金制度なし」だったそうです。
一緒に辞める先輩の場合は「退職金制度あり」でその後、変更していたようです。
ですが、同期入社の子が半年前に辞めたときは退職金がもらえたそうです。
この場合は訴えたとしてもらえないのでしょうか。
失業保険が出たとしても、いきなり放り出されて困ります。
どのような対処をすればよいでしょうか。
12月に退職する予定です。
会社が経営不振のため、希望退職をつのるといって会社都合により辞めます。
ですが、退職するにあたり、「会社にお金がないので退職金は出せない」と言われました。
「それは労働基準法に違反するのでは?」と返すと「それは大丈夫」とのこと。
わが社では5年以上勤務の退職者に退職金が出ています。
労働基準局に相談しようと思いますが、
総務の人間に聞いたところ、私が入社したときの契約書は「退職金制度なし」だったそうです。
一緒に辞める先輩の場合は「退職金制度あり」でその後、変更していたようです。
ですが、同期入社の子が半年前に辞めたときは退職金がもらえたそうです。
この場合は訴えたとしてもらえないのでしょうか。
失業保険が出たとしても、いきなり放り出されて困ります。
どのような対処をすればよいでしょうか。
普通「希望退職」というものは、居続けるよりも
良さそげな条件につられて辞めるものですが、
御社の場合の「希望退職をすることで
得られる特典」とは何ですか?
特典が何もなければ誰も辞めません。
その特典が退職金にかわるものと
会社は考えているのではありませんか?
それと、「希望退職」は会社都合でなく
通常は本人都合です。
会社側が「会社都合」としてくれるかどうか
事前に確認しておいた方が良いと思います。
(失業保険に大きく関係するので)
良さそげな条件につられて辞めるものですが、
御社の場合の「希望退職をすることで
得られる特典」とは何ですか?
特典が何もなければ誰も辞めません。
その特典が退職金にかわるものと
会社は考えているのではありませんか?
それと、「希望退職」は会社都合でなく
通常は本人都合です。
会社側が「会社都合」としてくれるかどうか
事前に確認しておいた方が良いと思います。
(失業保険に大きく関係するので)
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。
自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。
ここから、分からないので教えて下さい!
週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。
日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。
この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?
また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。
自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。
ここから、分からないので教えて下さい!
週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。
日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。
この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?
また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
再就職手当は色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。
文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。
アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。
文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。
アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
失業保険(雇用保険)で、会社都合で退職できる方法をご存知の方いらっしゃいますか?宜しくお願い致します
会社都合とは一般的には、会社の倒産・事業縮小に伴う整理解雇等をさします。
しかし、結婚に伴う退職(いわゆる寿退社)の場合は会社都合に準じてとり扱う場合があるます。
・ 大阪在住だが結婚に伴い、夫の勤務先のある東京に引っ越すことになったので、やむなく退職した場合は会社都合扱い。
(居住地の変更により、勤務不可能となった場合に該当するため)
・大阪在住だが結婚に伴い、夫の勤務先のある東京に引っ越すことになったが、偶然新居から徒歩10分以内の所に妻の会社の東京支店があったので「東京に引っ越すなら、東京支店に転勤させるが」と会社にすすめられたが断って、退職。この場合は
自己都合扱いです。
しかし、結婚に伴う退職(いわゆる寿退社)の場合は会社都合に準じてとり扱う場合があるます。
・ 大阪在住だが結婚に伴い、夫の勤務先のある東京に引っ越すことになったので、やむなく退職した場合は会社都合扱い。
(居住地の変更により、勤務不可能となった場合に該当するため)
・大阪在住だが結婚に伴い、夫の勤務先のある東京に引っ越すことになったが、偶然新居から徒歩10分以内の所に妻の会社の東京支店があったので「東京に引っ越すなら、東京支店に転勤させるが」と会社にすすめられたが断って、退職。この場合は
自己都合扱いです。
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