失業保険の給付についての手続き。
この度、会社都合で7月末までに解雇される身であります。
とさておき、リストラ・倒産のケースの場合、即支給と聞きましたが。
離職票などの類はまだ貰っておらず、保険証もまだ返却してません。国保手帳は事業所に預けていますが。
8月1は日曜ですよね。 翌日の平日、地元の職安に行き離職票を提示するだけなのでしょうか。
一応、給料明細も持って行くべきですかね?
自分としては、三ヶ月分支給の在職時、支給額の5~6割りだと認識しております。
最短での手続きをどうか、ご教授願います。
補足1 (平成18年三月一日から保険加入と保険証に記載されていました。 受給資格に関連しますか?)
補足2 (支給金額は銀行振り込みなのですか?分割だと思いますが・・・)
この度、会社都合で7月末までに解雇される身であります。
とさておき、リストラ・倒産のケースの場合、即支給と聞きましたが。
離職票などの類はまだ貰っておらず、保険証もまだ返却してません。国保手帳は事業所に預けていますが。
8月1は日曜ですよね。 翌日の平日、地元の職安に行き離職票を提示するだけなのでしょうか。
一応、給料明細も持って行くべきですかね?
自分としては、三ヶ月分支給の在職時、支給額の5~6割りだと認識しております。
最短での手続きをどうか、ご教授願います。
補足1 (平成18年三月一日から保険加入と保険証に記載されていました。 受給資格に関連しますか?)
補足2 (支給金額は銀行振り込みなのですか?分割だと思いますが・・・)
会社都合ということでしたら・・・・
離職票がないと申請ができません。
もし一刻でも早く手続きしたいのであれば、
①まずは退職後翌日以降に会社に離職票が早く欲しいと伝える。
時間がかかるといわれたら・・・
②管轄のハローワークに会社が離職票をだしてくれないと相談する。(この時会社から1カ月以上かかると言われたと説明する)会社都合であれば仮申請出来るかもと説明される。
この手続きを踏んでから、
会社都合の退職がわかる証明(解雇通告書など)、身分証、通帳、印鑑など申請に必要なものを準備して
管轄のハローワークへ行く。
会社都合で退職になったが会社が離職票を発行するのにとても時間がかかると言われたなどの旨を話すと、
仮申請を受け付けてくれるかもしれません。
この場合は仮申請した日から待機日が発生するので給付出来る期間が離職票が届いてからよりも少し早くなります。
で、後日離職票が届いたら説明会or認定日までに離職票を提出すればOKでした。
職場とハローワークへの相談のやり取りがないと厳しいかもしれませんが。
自分の場合は会社都合で退職者が200人以上いたため離職票は1ヶ月後と言われました。
退職翌々日にハロワへ行き、
1回目は離職票が無いならダメだとアッサリとはねのけられましたが、
上記の①②のやりとりをして、ハローワークの職員が仮申請できるというから来たのに・・・・と駄々こねました(笑)
職員が「そういうことでしたか・・」と仮申請してくれました。
おかげで退職翌々日から待機期間が発生し、おそらく最短で手続き出来ましたよ。
ただ管轄のハローワークによってはダメかもしれませんが。
離職票がないと申請ができません。
もし一刻でも早く手続きしたいのであれば、
①まずは退職後翌日以降に会社に離職票が早く欲しいと伝える。
時間がかかるといわれたら・・・
②管轄のハローワークに会社が離職票をだしてくれないと相談する。(この時会社から1カ月以上かかると言われたと説明する)会社都合であれば仮申請出来るかもと説明される。
この手続きを踏んでから、
会社都合の退職がわかる証明(解雇通告書など)、身分証、通帳、印鑑など申請に必要なものを準備して
管轄のハローワークへ行く。
会社都合で退職になったが会社が離職票を発行するのにとても時間がかかると言われたなどの旨を話すと、
仮申請を受け付けてくれるかもしれません。
この場合は仮申請した日から待機日が発生するので給付出来る期間が離職票が届いてからよりも少し早くなります。
で、後日離職票が届いたら説明会or認定日までに離職票を提出すればOKでした。
職場とハローワークへの相談のやり取りがないと厳しいかもしれませんが。
自分の場合は会社都合で退職者が200人以上いたため離職票は1ヶ月後と言われました。
退職翌々日にハロワへ行き、
1回目は離職票が無いならダメだとアッサリとはねのけられましたが、
上記の①②のやりとりをして、ハローワークの職員が仮申請できるというから来たのに・・・・と駄々こねました(笑)
職員が「そういうことでしたか・・」と仮申請してくれました。
おかげで退職翌々日から待機期間が発生し、おそらく最短で手続き出来ましたよ。
ただ管轄のハローワークによってはダメかもしれませんが。
同居親族(父)の下で仕事をしている為、失業保険に入れません。父に何かあった場合、残務整理・引継等で相当の時間がかかることはわかっていますが次の仕事を探す必要もあります。何か良い解決案はないでしょうか?
父の会計事務所でコンピュータ入力の仕事をしています。父が高齢なのでいつまで仕事ができるかわかりませんが、私は税理士の資格を持っていません。父にもしものことがあった場合、残務整理・引き継ぎ等で相当の時間が取られることがわかっています。しかし同居親族なので失業保険にも入れません。今から税理士の資格を取ることも資質的にも時間的にも金銭的にも実質不可能です。その後の職探し等を考えても暗澹とするのですが、何か今からそれに備えて打つ手はあるでしょうか? よろしくお願いします。
父の会計事務所でコンピュータ入力の仕事をしています。父が高齢なのでいつまで仕事ができるかわかりませんが、私は税理士の資格を持っていません。父にもしものことがあった場合、残務整理・引き継ぎ等で相当の時間が取られることがわかっています。しかし同居親族なので失業保険にも入れません。今から税理士の資格を取ることも資質的にも時間的にも金銭的にも実質不可能です。その後の職探し等を考えても暗澹とするのですが、何か今からそれに備えて打つ手はあるでしょうか? よろしくお願いします。
家事手伝い的な立場である以上、本腰入れて質問者さんのことを考えるべきはお父さんであるはずですが。
お父さんご自身が、引退の時期を決めたら残務整理は自ら進んでやるべきで、それであれば、税理士間の横のつながりで現在の仕事を有償引き継ぎさせるなど、何とでもできます。
質問者さんのご心配は、お父さんがある日突如として人事不省に陥るなどの場合のことかもしれませんが、その場合はその場合で仕方がないことだと思われるべきで、一方では上記のように、お父さんが同業者間でどのような人脈があり、親しいお付き合いがある方は誰々なのか、ということを掌握されておくだけでも違います。
一番いいのは、本来の業務上の入力実務以外にそういう秘書役を買って出ることで、たとえば正月の年賀状等のデータ管理と発送、また盆暮れの付け届面を一切受け持ち、そうして何かの際に固定客等を引き継いでいただけるにうってつけの存在はどなたなのか、そのあたりを掴んでおきます。
その作業さえできておれば、質問者さんは残務整理はもうできたも同然と思ってご自身の身の振り方のイメージをとっていかれることです。備えあれば憂いなしで、有事対策さえできていれば、お父さんの活躍時期は案外とさらに伸びるかも、ですしね・・・
※失業のお手当って、暮らしが保証される保険レベルにはないですからね、そうハンデだと思われることもないです
お父さんご自身が、引退の時期を決めたら残務整理は自ら進んでやるべきで、それであれば、税理士間の横のつながりで現在の仕事を有償引き継ぎさせるなど、何とでもできます。
質問者さんのご心配は、お父さんがある日突如として人事不省に陥るなどの場合のことかもしれませんが、その場合はその場合で仕方がないことだと思われるべきで、一方では上記のように、お父さんが同業者間でどのような人脈があり、親しいお付き合いがある方は誰々なのか、ということを掌握されておくだけでも違います。
一番いいのは、本来の業務上の入力実務以外にそういう秘書役を買って出ることで、たとえば正月の年賀状等のデータ管理と発送、また盆暮れの付け届面を一切受け持ち、そうして何かの際に固定客等を引き継いでいただけるにうってつけの存在はどなたなのか、そのあたりを掴んでおきます。
その作業さえできておれば、質問者さんは残務整理はもうできたも同然と思ってご自身の身の振り方のイメージをとっていかれることです。備えあれば憂いなしで、有事対策さえできていれば、お父さんの活躍時期は案外とさらに伸びるかも、ですしね・・・
※失業のお手当って、暮らしが保証される保険レベルにはないですからね、そうハンデだと思われることもないです
失業保険についての質問です。
7年間勤めた会社が2月末で倒産し、今はその会社をまるまる引き継いだ派遣会社で働いています。
ですが、5/31付けで今後の更新はしないといわれました。
失業保険をもらうことはできますか
既婚ですが、私が世帯主です。
7年間勤めた会社が2月末で倒産し、今はその会社をまるまる引き継いだ派遣会社で働いています。
ですが、5/31付けで今後の更新はしないといわれました。
失業保険をもらうことはできますか
既婚ですが、私が世帯主です。
先の方が書いておられるように、2月末退職の会社と今回退職される会社の2つの離職票が必要です。
倒産した会社の離職票がない場合、会社管轄のハローワークで職権による発行ができるかと思いますが、
退職前6カ月程度の給与明細などが必要になります。
詳しくは倒産した会社の管轄ハローワークに問い合わせてください。
既婚とか世帯主とかは関係なく、あなた自身に働く意思と能力があれば、離職票がそろった段階で
失業給付の手続きはできます。
倒産した会社の離職票がない場合、会社管轄のハローワークで職権による発行ができるかと思いますが、
退職前6カ月程度の給与明細などが必要になります。
詳しくは倒産した会社の管轄ハローワークに問い合わせてください。
既婚とか世帯主とかは関係なく、あなた自身に働く意思と能力があれば、離職票がそろった段階で
失業給付の手続きはできます。
夫の転勤で 仕事を辞め、名古屋に引っ越します。
名古屋で失業保険の受給を受けることになるのですが、以前 「受給手続きに子供を連れてこないほうが良い」みたいなことを言われました。受給手続き前の説明会にはもちろん子連れでは行けないとは思いますが、月1回の受給手続きは、はっきりいって10分程度で済みますよね?子連れで受給手続きに行かれていたという方、いらっしゃいますか?
名古屋で失業保険の受給を受けることになるのですが、以前 「受給手続きに子供を連れてこないほうが良い」みたいなことを言われました。受給手続き前の説明会にはもちろん子連れでは行けないとは思いますが、月1回の受給手続きは、はっきりいって10分程度で済みますよね?子連れで受給手続きに行かれていたという方、いらっしゃいますか?
私も同じ理由で退職しました。現在、受給中です。
子供連れの方もたまにきます。
私も一度だけ仕方なく連れていきました。
来所してる方は、静かに端末機などで
求職検索や相談されてますので、子供が
じっとしていないので気をつかいます。
今は前よりも受給については厳しくなった
ので、10分程度で済む・・という考えは
持たないほうがいいです。
次の認定日までに最低2回は求職活動した
!
という証明ももらわないといけません。
見てくれる方がいないのでしたら、
仕方ないですが・・・時間単位で預かってくれる
託児所などがあれば利用してみては?
子供連れの方もたまにきます。
私も一度だけ仕方なく連れていきました。
来所してる方は、静かに端末機などで
求職検索や相談されてますので、子供が
じっとしていないので気をつかいます。
今は前よりも受給については厳しくなった
ので、10分程度で済む・・という考えは
持たないほうがいいです。
次の認定日までに最低2回は求職活動した
!
という証明ももらわないといけません。
見てくれる方がいないのでしたら、
仕方ないですが・・・時間単位で預かってくれる
託児所などがあれば利用してみては?
失業保険の関係で1年以上前の税務署でのアルバイトの際の離職票が欲しいです。
確定申告期の1ヶ月半だったため、当時は必要かどうかも聞かれることなく、喪失確認通知書には交付希望無になって
いました。
この1年にしたアルバイトと合算して、失業保険が受給できるかもしれないので。
1年以上前のアルバイトですが、請求できるのでしょうか?
源泉徴収は国税局からきていたのですが、離職票を請求する際は勤務した税務署でいいでしょうか?
確定申告期の1ヶ月半だったため、当時は必要かどうかも聞かれることなく、喪失確認通知書には交付希望無になって
いました。
この1年にしたアルバイトと合算して、失業保険が受給できるかもしれないので。
1年以上前のアルバイトですが、請求できるのでしょうか?
源泉徴収は国税局からきていたのですが、離職票を請求する際は勤務した税務署でいいでしょうか?
離職票の請求と失業保険の申請はかまいませんが、税務署のアルバイトでは失業保険に加入できていないと思います(公務員にはそういうのありません)。
給与明細で天引きされているかどうかを確認してみましょう。
天引きされていなければ、合算できる期間に含めることができません。
なお、退職理由などにもよりますが、退職から24ヶ月間さかのぼり、都合12ヶ月分雇用保険を掛けていたら受給資格が生じます。1年以上前がこの期間に含まれるかどうか、ほかのアルバイトなども確認しましょう。
---
大変失礼しました。
非常勤の場合、雇用保険が適応になる場合があるようですね。
1月半の勤務であれば、雇用保険をかけていて、退職手当(退職金)は受け取っていないはずです。
なので、合算できる期間が生じているはずです。
なお、仮に半年以上の勤務で退職金を受け取っていれば、雇用保険と相殺されるので、受給資格はなくなります。
同時に、加入期間もリセットされます。
離職票の請求は、HWの関係で原則勤めていた官署になるはずですが、管轄する税務局(例:関東信越国税局.)に問い合わせてもよいとは思います(あいまいで申し訳ないです)。
>月の途中での採用や、勤務日数が足りない日があるかも知れないので
こちらは、勤務した日(雇用保険を支払った日)が同一月に18日以上あれば、1月のカウントのはずです。
(この場合、離職票を発行しない例もあるのですね。勉強になりました)
給与明細で天引きされているかどうかを確認してみましょう。
天引きされていなければ、合算できる期間に含めることができません。
なお、退職理由などにもよりますが、退職から24ヶ月間さかのぼり、都合12ヶ月分雇用保険を掛けていたら受給資格が生じます。1年以上前がこの期間に含まれるかどうか、ほかのアルバイトなども確認しましょう。
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大変失礼しました。
非常勤の場合、雇用保険が適応になる場合があるようですね。
1月半の勤務であれば、雇用保険をかけていて、退職手当(退職金)は受け取っていないはずです。
なので、合算できる期間が生じているはずです。
なお、仮に半年以上の勤務で退職金を受け取っていれば、雇用保険と相殺されるので、受給資格はなくなります。
同時に、加入期間もリセットされます。
離職票の請求は、HWの関係で原則勤めていた官署になるはずですが、管轄する税務局(例:関東信越国税局.)に問い合わせてもよいとは思います(あいまいで申し訳ないです)。
>月の途中での採用や、勤務日数が足りない日があるかも知れないので
こちらは、勤務した日(雇用保険を支払った日)が同一月に18日以上あれば、1月のカウントのはずです。
(この場合、離職票を発行しない例もあるのですね。勉強になりました)
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