アルバイトを辞めた後の失業保険について
私は以前正社員で二年間勤めた会社を辞めて失業保険を少しの間もらってから今の会社へアルバイトとして入ったんですけど、昨日その職場を半年間続けて辞めました。で、明日ハローワークへ行こうと思うんですけど、失業保険をもらうとすればまた何か職場を辞めた証明するものがいるのでしょうか?雇用保険だけ入っていました。立場的にはアルバイトなので特に何もいらず、受給資格書をもっていけばいいだけなのでしょうか?
前、ハローワークの方に、その職場をまたやめることになったらすぐ辞めた次の日に来てください。残りの失業保険がまだ金額として残っているので受給できますので。といわれました。
アルバイトと言っても雇用保険に加入しているということは週20時間以上の長い時間勤務である場合には就職と判断される可能性があります。そこのアルバイトの会社を辞めた場合には離職票を発行してもらいますが、前職を辞めた時に雇用保険を受け取っていれば期間はリセットされているはずですからアルバイトの期間の雇用保険期間が適用になります。
自己都合退職の場合は12ヶ月期間がないと受給資格はありません。
私の判断にも間違いがないとはいえません。まずその辺をHWに確認してから行動されたほうがいいと思います。
失業保険について質問です。現在自分は雇用保険を9年間払っています。
自己都合で会社を退職した場合と会社都合で解雇された場合、
何ヵ月間失業手当ては給付されるのでしょうか?
またやめた日からどのくらいにもらえるのでしょうか?
自分は現在27歳で給料は総支給で28万もらっていますがいくらもらえるのでしょうか?
多くてすいませんがよろしくです。
就業10年以下は90日 10年以上は120日 20年以上は150日 1日の支給額は退社半年前の総支給額/180日の6割程度が1日の支給額。 で上限ありで約8000円弱が上限額

自己都合扱いは給付制限かかって申請許可おりてから3か月後から支給開始。会社都合は即支給開始

懲戒解雇は支給対象外

補足 失業給付申請してから説明会出席命令でるんだけど 説明会出席から1週間待機命令でるんだけど、申請してから待機命令1週間経過する間に就職活動とかバイトしてしまったら支給対象外になりますから注意してください

さらに補足 説明会で説明されます。約3か月後です。
雇用保険(失業保険)について質問です。

自己都合で6月末に正社員を退社します。その後、離職票を受け取ったら(予定では退社2週間後くらいにくれるそうです)、

待期期間を経て、3か月の受給制限期間中は、制限のあるもののアルバイトはしても大丈夫だとみました。
そこでですが、以前働いていたその会社と再契約してバイトをしても大丈夫なのでしょうか。
会社には「就職先が見つかるまで何か困れば言って」と言って頂いています。

とりあえず就職を急ぎたいですが、無収入が怖いのでバイトもしておきたいと思い、質問させていただきました。
退職した会社でアルバイトをしても問題はありません。
ただし、そこにまた再就職すると、再就職手当は支給対象外になります。
詳しい方よろしくお願いします。
6/30付で会社都合により退職になります。
7/1にハローワークで失業保険の手続きをした場合、待機期間7日で初回・2回目・3回目の認定日がいつになるのか教えてください。
ちなみに東京です。1年前からの予約で10月17日から1週間入院予定(18日オペ)があり、どうしてもこの期間は外したいです。
こんにちは。
貴方の場合、書類の到着を考慮すると申請は7月中以降になると思います。
■認定日
申し込み日から28日後が1回目の認定日になります。
(稀に21日後のフロワもあるようです)
2回目以降は、28日周期になります。

認定日の変更は、貴方のような場合ハロワで認めてもらえますよ。
失業保険受給中です。

8日間のみの短期アルバイトをします。
1日8時間で時給が1300円なので1日1万ほどになり、合計8万位です。

ハローワークに申告しますが、この場合は働いた8日間は基本手当が支給されず、後に繰り越されるのでしょうか?
1年を超える就業ではないので、再就職手当には該当しませんが、就業手当に該当してしまい、後に繰り越されることなく、日額の30%が勤務日数分、支給されるのでしょうか?

また、ハローワークの申告は、勤務先と時間、金額まで記載するのでしょうか?
基本手当が4000円位なので、1200円位が8日間は振り込まれるのでしょうか?
その程度なら、日数が減らされてしまい損ですよね?1日も早く就職すればいいのですが、いまのところ惨敗で税金が払えない状況であるため、8日間のバイトを考えました。
週20時間未満で1日4時間以上であればバイトをやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になって最後にもらえます。
この場合は貴方が書いているように基本手当てから引かれたりはしません。

週20時間未満で1日4時間未満なら金額に応じて引かれます。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。

週20時間以上になると就業手当に該当になります。
就業手当は基本手当の30%しかもらえませんから損ですよ。就業手当はもらわないようバイトしましょう。
「補足」
確か月に14日以上やる場合は就業手当になると思います。HWに確認してください。
失業保険について。初回支払い日数について。
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
>初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?

あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。

3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。

給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)

給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
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