9月から一ヶ月間、有給消化に入ります。
暇なのはイヤなので、一ヶ月間のみ短期バイトをしようかと思ってます。
ネットで調べたところ、住民税を会社から天引きしていなければ その間にバイトをしてもバレないとのことですが 本当に平気でしょうか?
さらに、ダブルワークは失業保険給付に何か関係ありますか?
ちなみに10月に会社から離職票をもらい、失業保険給付の申請をします。
よろしくお願い致します。
暇なのはイヤなので、一ヶ月間のみ短期バイトをしようかと思ってます。
ネットで調べたところ、住民税を会社から天引きしていなければ その間にバイトをしてもバレないとのことですが 本当に平気でしょうか?
さらに、ダブルワークは失業保険給付に何か関係ありますか?
ちなみに10月に会社から離職票をもらい、失業保険給付の申請をします。
よろしくお願い致します。
>住民税を会社から天引きしていなければ その間にバイトをしてもバレないとのことですが 本当に平気でしょうか?
住民税は「源泉税のリアルタイムな計算で発生した税金」の引かれ方とは違い、毎月のお給料から引かれているのは「去年分の収入を年末調整から確定させた税額の均等割り分」です。
したがって質問者さんのアルバイト歴がばれるかどうかは来年の問題になりますが、来年は今の会社に居ない質問者さんには何の問題にもならないことです。
>ダブルワークは失業保険給付に何か関係ありますか?
いまの会社の籍を抜けるのが有休消化終了後で、それまでの期間はバイト先で新たな雇用保険に入ることはできません。ですので、失業給付の申請と給付には何も関係しないです。
*いまの会社を正式退職→1月少々のアルバイト(雇用保険加入)→アルバイト終了→失業給付の手続き
↑
この順序の場合ですとアルバイト先の離職票も必要になってきて、手続きが少しややこしくなります・・・
住民税は「源泉税のリアルタイムな計算で発生した税金」の引かれ方とは違い、毎月のお給料から引かれているのは「去年分の収入を年末調整から確定させた税額の均等割り分」です。
したがって質問者さんのアルバイト歴がばれるかどうかは来年の問題になりますが、来年は今の会社に居ない質問者さんには何の問題にもならないことです。
>ダブルワークは失業保険給付に何か関係ありますか?
いまの会社の籍を抜けるのが有休消化終了後で、それまでの期間はバイト先で新たな雇用保険に入ることはできません。ですので、失業給付の申請と給付には何も関係しないです。
*いまの会社を正式退職→1月少々のアルバイト(雇用保険加入)→アルバイト終了→失業給付の手続き
↑
この順序の場合ですとアルバイト先の離職票も必要になってきて、手続きが少しややこしくなります・・・
失業保険申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?
週に3日4時間半で給料は一日6.000円ですが6月までは見習い期間なので一日3.000円です
今のままアルバイトをしていても認定してもらえますか?
週に3日4時間半で給料は一日6.000円ですが6月までは見習い期間なので一日3.000円です
今のままアルバイトをしていても認定してもらえますか?
どこかで同じような質問がありましたね。
ハローワーク申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
ハローワーク申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険について
半年ほど前に退職した会社から離職票をもらってなく、失業保険の受給を断念していました。
今更ですが、離職票をもらうことはできないのですか?
また、離職票をもらったとしても失業保険をもらうことはできますか?
雇用保険は1年以上納めてました。
半年ほど前に退職した会社から離職票をもらってなく、失業保険の受給を断念していました。
今更ですが、離職票をもらうことはできないのですか?
また、離職票をもらったとしても失業保険をもらうことはできますか?
雇用保険は1年以上納めてました。
すぐに会社に連絡して離職票をもらいたいと告げてください。
発行できないといわれたら職安に行き、会社を指導してもらってください。
退職後1年間の受給期間がありますが残り半年間しかなく、
3ヶ月の給付制限があるので、正味3ヶ月しか残っていません。
失業給付90日分出るとしても最後の方は1年間を過ぎるので、
1部もらえなくなる可能性があります。
手続きを急いでください。
発行できないといわれたら職安に行き、会社を指導してもらってください。
退職後1年間の受給期間がありますが残り半年間しかなく、
3ヶ月の給付制限があるので、正味3ヶ月しか残っていません。
失業給付90日分出るとしても最後の方は1年間を過ぎるので、
1部もらえなくなる可能性があります。
手続きを急いでください。
失業保険について質問です。
先月会社を辞めたばかりです。
再就職は会社に所属することを考えておらず、独立します。
独立といっても、起業するわけでもなく、個人で『フリー』と名乗る職種です。
たとえば、カメラマンの見習いみたいなものです。
給料はもらえますが、たいした契約を交わすこともありません。
ただ、支給される給料は源泉所得税を差し引かれた金額です。
なので、雇用保険に今後入ることもなく、契約社員でもないし、会社員でもありません。
アルバイトとも違います。
最初の支給日が2月ですが、それまでに個人で仕事をした場合(12月~2月中旬の短期契約)
失業保険はもらえないのでしょうか?
2月以降もそんな感じで働いていこうと思ってるのですが、失業保険はもらえない感じですかね?
わかりにくい説明ですみません。
先月会社を辞めたばかりです。
再就職は会社に所属することを考えておらず、独立します。
独立といっても、起業するわけでもなく、個人で『フリー』と名乗る職種です。
たとえば、カメラマンの見習いみたいなものです。
給料はもらえますが、たいした契約を交わすこともありません。
ただ、支給される給料は源泉所得税を差し引かれた金額です。
なので、雇用保険に今後入ることもなく、契約社員でもないし、会社員でもありません。
アルバイトとも違います。
最初の支給日が2月ですが、それまでに個人で仕事をした場合(12月~2月中旬の短期契約)
失業保険はもらえないのでしょうか?
2月以降もそんな感じで働いていこうと思ってるのですが、失業保険はもらえない感じですかね?
わかりにくい説明ですみません。
給料を申告しなくても、各社会保険(雇用・年金・健康)に加入しなければバレません。所得税は厚生労働省の管轄で無いので関係ありません。ただ失業手当てを貰っている事を口外してはいけません。密告されます。
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