扶養控除についてわからないことがあります。
我が家は子供のいない30代夫婦です。現在、私(妻)は失業給付受給中です。
扶養控除についてお教えください。
現在は、失業保険の中から国民年金と健康保険を払っています。
お尋ねしたいのは、以下の件です。
その1→失業給付は所得に含めないとのことですので、
その額は除き、130万円未満に抑えれば、主人の来年の税金が安くなるのでしょうか?
その2→私はフルタイムで働くつもりなのですが、上記の場合「扶養控除の申告書」は夫が提出すれば
私は提出しなくてもいいのでしょうか?
その3→フルタイムで働くとなると自分で「厚生年金」「健康保険」を支払うことになりますが、
それでも今年の収入が130万円(OR103万円?)以下なら配偶者控除を受けられるということでしょうか?
今までずっと年250~300のフルタイムで働いていたため、所得控除申告書は
個人年金やアフラックの保険くらいしか控除申請をしていなかったので、
130万円、103万円におさえるメリットもよくわかっていません。
どなたかお教えいただけますと助かります。
主人の会社の総務の方に聞いても、あまりハッキリとした答えがなく…
どうぞよろしくお願いいたします。
我が家は子供のいない30代夫婦です。現在、私(妻)は失業給付受給中です。
扶養控除についてお教えください。
現在は、失業保険の中から国民年金と健康保険を払っています。
お尋ねしたいのは、以下の件です。
その1→失業給付は所得に含めないとのことですので、
その額は除き、130万円未満に抑えれば、主人の来年の税金が安くなるのでしょうか?
その2→私はフルタイムで働くつもりなのですが、上記の場合「扶養控除の申告書」は夫が提出すれば
私は提出しなくてもいいのでしょうか?
その3→フルタイムで働くとなると自分で「厚生年金」「健康保険」を支払うことになりますが、
それでも今年の収入が130万円(OR103万円?)以下なら配偶者控除を受けられるということでしょうか?
今までずっと年250~300のフルタイムで働いていたため、所得控除申告書は
個人年金やアフラックの保険くらいしか控除申請をしていなかったので、
130万円、103万円におさえるメリットもよくわかっていません。
どなたかお教えいただけますと助かります。
主人の会社の総務の方に聞いても、あまりハッキリとした答えがなく…
どうぞよろしくお願いいたします。
おっしゃる通り失業給付は所得に含まれません。
年間の所得を¥380,000以下(給与収入で¥1,030,000以下)に抑えると、年末調整時に会社に届けることでご主人が配偶者控除を受けることができます。ちなみに奥さんの所得が¥380,000を超えても¥760,000未満(給与収入で¥1,410,000未満)ですと配偶者特別控除を受けることができます。
この場合もご主人の年末調整で手続きは可能ですが、奥さんの所得により段階的に控除額が変わるため年末調整時に正確に手続きは難しいと思います。年明けに確定申告を行い控除を受けるのが一般的です。
奥さんの給与所得に関しては、年末調整済みであれば特に手続きの必要はありません。
奥さんがご自身で厚生年金・社会保険に加入していても、税を納付していても、税の配偶者控除・配偶者特別控除については奥さんの所得金額のみで判定されます。
年間の所得を¥380,000以下(給与収入で¥1,030,000以下)に抑えると、年末調整時に会社に届けることでご主人が配偶者控除を受けることができます。ちなみに奥さんの所得が¥380,000を超えても¥760,000未満(給与収入で¥1,410,000未満)ですと配偶者特別控除を受けることができます。
この場合もご主人の年末調整で手続きは可能ですが、奥さんの所得により段階的に控除額が変わるため年末調整時に正確に手続きは難しいと思います。年明けに確定申告を行い控除を受けるのが一般的です。
奥さんの給与所得に関しては、年末調整済みであれば特に手続きの必要はありません。
奥さんがご自身で厚生年金・社会保険に加入していても、税を納付していても、税の配偶者控除・配偶者特別控除については奥さんの所得金額のみで判定されます。
失業保険受給について
昨年4月1日から契約社員として働き、今月31日付けで退職することになりました。
会社からもらった「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には、労働契約期間満了による離職(労働者の意思により契約更新せず)となっています。
この理由の場合、失業保険は待機期間なしで受給できるのでしょうか。
それとも待機期間なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
昨年4月1日から契約社員として働き、今月31日付けで退職することになりました。
会社からもらった「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には、労働契約期間満了による離職(労働者の意思により契約更新せず)となっています。
この理由の場合、失業保険は待機期間なしで受給できるのでしょうか。
それとも待機期間なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
待期(7日間)は、どんな理由であれ誰にでもあります。
給付制限(3ヶ月)は、あなたの場合、該当です。
自己都合退職です。
6月から留学ということは、長期的勤務を前提とした就職活動ができませんね。
ならば雇用保険は受けられないでしょう。
受給延長も本人の海外留学は対象外です。
(受給延長の対象は、病気、出産、配偶者の海外転勤に帯同などです)
来年の3月31日よりも3ヶ月と7日以上前に帰国するならば、その時に受給申請してください。
そこから3月31日までの日数から3ヶ月と7日を引いた日数を給付日数以内でもらえると思います。
給付制限(3ヶ月)は、あなたの場合、該当です。
自己都合退職です。
6月から留学ということは、長期的勤務を前提とした就職活動ができませんね。
ならば雇用保険は受けられないでしょう。
受給延長も本人の海外留学は対象外です。
(受給延長の対象は、病気、出産、配偶者の海外転勤に帯同などです)
来年の3月31日よりも3ヶ月と7日以上前に帰国するならば、その時に受給申請してください。
そこから3月31日までの日数から3ヶ月と7日を引いた日数を給付日数以内でもらえると思います。
妊娠中の失業保険について教えてください。
現在、派遣にて働いている妊娠4ヶ月の妊婦です。
ネットなどで調べたのですが、回答が複数ありよく分からないのでこちらで質問させて頂きます。
出産を控え、6月末に期間満了にて退職予定です。
退職後、すぐに夫の扶養に入る(年収103万円以下なので)つもりなのですが、失業保険は需給期間の延長をし、出産後を予定しています。
そこで、質問なのですが、失業保険の期間延長をしている間は年間収入が103万以下であっても、扶養に入ることはできないのでしょうか??
現在、派遣にて働いている妊娠4ヶ月の妊婦です。
ネットなどで調べたのですが、回答が複数ありよく分からないのでこちらで質問させて頂きます。
出産を控え、6月末に期間満了にて退職予定です。
退職後、すぐに夫の扶養に入る(年収103万円以下なので)つもりなのですが、失業保険は需給期間の延長をし、出産後を予定しています。
そこで、質問なのですが、失業保険の期間延長をしている間は年間収入が103万以下であっても、扶養に入ることはできないのでしょうか??
扶養に入れますよ。
私も現在受給延長中ですが、主人の扶養に入っています。
受給するときには扶養から抜けなければいけませんよ。
私も現在受給延長中ですが、主人の扶養に入っています。
受給するときには扶養から抜けなければいけませんよ。
失業保険のことについて、分かる方教えてください。
私は都内に住んで仕事をしていたのですが、家庭の事情で(父親がうつ状態になり、母親に暴力を奮ったり暴言を吐いたりなど家庭崩壊の危機
に追い込まれました)愛知の実家に戻らなければならなくなりました。
それに伴い会社を退職しました。
雇用保険は一年以上加入しており、離職票も手元にあります。
このような家庭の事情でも特別理由離職者となるのでしょうか?
私は都内に住んで仕事をしていたのですが、家庭の事情で(父親がうつ状態になり、母親に暴力を奮ったり暴言を吐いたりなど家庭崩壊の危機
に追い込まれました)愛知の実家に戻らなければならなくなりました。
それに伴い会社を退職しました。
雇用保険は一年以上加入しており、離職票も手元にあります。
このような家庭の事情でも特別理由離職者となるのでしょうか?
自己都合は自己都合なわけですが、正当な理由があっての自己都合であれば特定理由離職者になる可能性はあります。離職票の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職となっていて、本来の理由を証明できさえすれば認定されるはずです。
退職をした理由がご本人の病気やけが、近しい親族や内縁関係にある同等の方の看護や介護、妊娠・出産・育児、パートナーの雇用主がパートナーに命じた転勤などによる別居を避けるなどの本人の責任でもあることはあるんだけど本質的には仕方がないことが理由である場合が特定理由離職者に相当する理由になります。
近親者などの看護や介護を理由にする場合、退職を申し出た時点でそういう状態が30日以上続くことが予想されていないと該当しないというのが判断基準です。
退職したらそういう状況になったということはないと思いますが、少なくてもお父様があなたが退職する前から通院していたら、そう言えるようになる可能性はあります。
あくまでもすべて判断基準にすぎないので、30日以上云々とか退職を申し出た時点でとかも含めて決めるのはハローワークです。判断基準にすぎませんから広く知らしめられている判断基準に合致しないから該当しないということにもなりません。公共職業安定所長が必要があると判断した時には、どんな理由でも特定受給資格者にだってなる可能性はあります。業務上違法恋があった場合が判断基準ですが、雇用主が殺人鬼や強姦魔だとわかってからでも業務上の違法行為ではないから退職したら正当な理由のない自己都合による退職なんてことにされた日にはたまったもんじゃありません。
近親者などの看護や介護が必要であるとする場合は、その方の診断書などが必要になります。お父様はお父様ご本人以外の他人や本人に危害を加える危険があり医師の判断などによる措置入院の必要も含めて、生活上で看護や介護が必要かどうかも医師が判断することになるのではないと思います。ちょっとでも病気やけがが絡むとなんでもかんでも医師に判断を丸投げするのが日本です。なので医師次第ですし、判断するのはハローワークなので、お父様の担当医とハローワークに相談はしてください。転居前の住所でもご実家のほうでもどっちのハローワークでもいい返事があったほうで手続きしていいです。いい返事があったほうで手続きしないとしても、いい返事があったらそれを語った職員の所属部署と氏名をメモしておけば「どこそこのなんとかって職員は特定理由離職者に相当すると言っていた」と主張できます。悪い話は聞かなかったものとしてくれていいです。
良い話を聞けたところで手続きするにしても、職員によって違うことを言う場合があるというのがハローワークなので相談して同時に申請しないというなっらやっぱりいい返事をした職員の所属部署と氏名はメモをして、その場でほかの部署の職員にも確認を取ってもらってください。
退職をした理由がご本人の病気やけが、近しい親族や内縁関係にある同等の方の看護や介護、妊娠・出産・育児、パートナーの雇用主がパートナーに命じた転勤などによる別居を避けるなどの本人の責任でもあることはあるんだけど本質的には仕方がないことが理由である場合が特定理由離職者に相当する理由になります。
近親者などの看護や介護を理由にする場合、退職を申し出た時点でそういう状態が30日以上続くことが予想されていないと該当しないというのが判断基準です。
退職したらそういう状況になったということはないと思いますが、少なくてもお父様があなたが退職する前から通院していたら、そう言えるようになる可能性はあります。
あくまでもすべて判断基準にすぎないので、30日以上云々とか退職を申し出た時点でとかも含めて決めるのはハローワークです。判断基準にすぎませんから広く知らしめられている判断基準に合致しないから該当しないということにもなりません。公共職業安定所長が必要があると判断した時には、どんな理由でも特定受給資格者にだってなる可能性はあります。業務上違法恋があった場合が判断基準ですが、雇用主が殺人鬼や強姦魔だとわかってからでも業務上の違法行為ではないから退職したら正当な理由のない自己都合による退職なんてことにされた日にはたまったもんじゃありません。
近親者などの看護や介護が必要であるとする場合は、その方の診断書などが必要になります。お父様はお父様ご本人以外の他人や本人に危害を加える危険があり医師の判断などによる措置入院の必要も含めて、生活上で看護や介護が必要かどうかも医師が判断することになるのではないと思います。ちょっとでも病気やけがが絡むとなんでもかんでも医師に判断を丸投げするのが日本です。なので医師次第ですし、判断するのはハローワークなので、お父様の担当医とハローワークに相談はしてください。転居前の住所でもご実家のほうでもどっちのハローワークでもいい返事があったほうで手続きしていいです。いい返事があったほうで手続きしないとしても、いい返事があったらそれを語った職員の所属部署と氏名をメモしておけば「どこそこのなんとかって職員は特定理由離職者に相当すると言っていた」と主張できます。悪い話は聞かなかったものとしてくれていいです。
良い話を聞けたところで手続きするにしても、職員によって違うことを言う場合があるというのがハローワークなので相談して同時に申請しないというなっらやっぱりいい返事をした職員の所属部署と氏名はメモをして、その場でほかの部署の職員にも確認を取ってもらってください。
失業保険を受けるか、夫の扶養に入るか悩んでます。
25歳、女 結婚1年目
現在正社員として、4年ほど働いています。(年収350万ほど)
この度、夫の転勤に伴い、近畿地方から東京に引っ越す
ことになり、12月いっぱいで仕事を退職することになりました。(おそらく年末に引っ越し、年始には東京)
そして同時に妊娠も発覚したため、東京ですぐに再就職するのは難しいと考えております。今後の予定としては、出産して、一年ほど子育てをしたあと、再就職をする予定です。
そこで、悩んでおり、質問したいのが
①1月から夫の扶養に入り、国民年金保険などの負担をなくす。
→そもそも扶養に入れるのか?扶養がなれるかどうかの所得の問題は12月が区切りだから大丈夫?
②失業保険を受給して、国民年金保険なども払う。
→妊娠しているなら、受給の期限が伸びる?(3年ほどになる?)と聞いたので、受給は可能だと思っているが、実際に受給できる(おかねが支給される)期間が伸びるのか?
→ハローワークは、引っ越し後の東京のハローワークで申請すればいいのか?それとも引っ越し前の住所のハローワーク?
③根本的に、①と②では、どちらのほうが金銭的な負担が少ないですか?
国民年金保険を払ってでも、失業保険を受給した方がお得なのか?
たくさん質問しましたか、どうぞよろしくお願いします。
25歳、女 結婚1年目
現在正社員として、4年ほど働いています。(年収350万ほど)
この度、夫の転勤に伴い、近畿地方から東京に引っ越す
ことになり、12月いっぱいで仕事を退職することになりました。(おそらく年末に引っ越し、年始には東京)
そして同時に妊娠も発覚したため、東京ですぐに再就職するのは難しいと考えております。今後の予定としては、出産して、一年ほど子育てをしたあと、再就職をする予定です。
そこで、悩んでおり、質問したいのが
①1月から夫の扶養に入り、国民年金保険などの負担をなくす。
→そもそも扶養に入れるのか?扶養がなれるかどうかの所得の問題は12月が区切りだから大丈夫?
②失業保険を受給して、国民年金保険なども払う。
→妊娠しているなら、受給の期限が伸びる?(3年ほどになる?)と聞いたので、受給は可能だと思っているが、実際に受給できる(おかねが支給される)期間が伸びるのか?
→ハローワークは、引っ越し後の東京のハローワークで申請すればいいのか?それとも引っ越し前の住所のハローワーク?
③根本的に、①と②では、どちらのほうが金銭的な負担が少ないですか?
国民年金保険を払ってでも、失業保険を受給した方がお得なのか?
たくさん質問しましたか、どうぞよろしくお願いします。
①の夫の扶養となる、がよいでしょう。
その場合 退職後5日以内にご主人の会社に異動届けをだされていれば 、要請された証明書類が揃っていなくても、退職日翌日に遡り空白期間がなく扶養に入れるはずです。
しかしながら ふように入るには通常(健康保険組合)などでは 離職票 1、2を提出して失業給付金をもらわない代わりに扶養に入る証明として預かる組合が多いです。
あなたの場合 失業給付金期間延長申請をされる場合この離職票1、2をハローワークに提出するためありませんよね。
その代わりに 期間延長資格票を発行されますので それを 組合、または会社に提出して ご自身が失業給付金を貰い就職活動をされる時 組合から資格票を返却して貰い扶養から抜ける方法を取る組合もあります。
ただし
最長4年まで期間延長ができる時の手続きは、ハロワに聞かれてください。移転先のハロワに提出されて下さいね。
扶養認定基準や取り扱いは健康保険組合ごとにより違いますので ご主人の会社に確認されて見てください。
なお、妊娠されている場合働く意思はあっても 働く能力(語弊のある言い方ですが)がないとみなされ 受給は出来ないと判断されますので 期間延長をされると良いと思います。
その場合 退職後5日以内にご主人の会社に異動届けをだされていれば 、要請された証明書類が揃っていなくても、退職日翌日に遡り空白期間がなく扶養に入れるはずです。
しかしながら ふように入るには通常(健康保険組合)などでは 離職票 1、2を提出して失業給付金をもらわない代わりに扶養に入る証明として預かる組合が多いです。
あなたの場合 失業給付金期間延長申請をされる場合この離職票1、2をハローワークに提出するためありませんよね。
その代わりに 期間延長資格票を発行されますので それを 組合、または会社に提出して ご自身が失業給付金を貰い就職活動をされる時 組合から資格票を返却して貰い扶養から抜ける方法を取る組合もあります。
ただし
最長4年まで期間延長ができる時の手続きは、ハロワに聞かれてください。移転先のハロワに提出されて下さいね。
扶養認定基準や取り扱いは健康保険組合ごとにより違いますので ご主人の会社に確認されて見てください。
なお、妊娠されている場合働く意思はあっても 働く能力(語弊のある言い方ですが)がないとみなされ 受給は出来ないと判断されますので 期間延長をされると良いと思います。
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