パート雇用保険について教えて下さい。。。
雇用保険加入のアドバイスをお願いしますm(_ _)m
今年4月(4/10)からパートとして働きはじめました。(週5日、1日5時間の労働です。)募集要項は4/10~7/31までの短期間。雇用保険加入もありませんでしたが、今月に入り来年3月まで延長となりました。上司から『雇用保険に入っても入らなくても、どちらでもいいから自分で選択して欲しい・・』と言われ迷っています。周りのパートさんは加入してない人が多いみたいです。
来年3月まで働いた場合でも、加入後1年未満になってしまうと思うのですが、1年未満でもパートを辞めてから雇用保険(失業保険)を受給する事はできるのでしょうか?
私がこのパートを辞めるとなったら、妊娠・出産をきっかけに・・と考えているのですが、雇用保険を払っていても妊娠・出産等ですぐに働くことができない状態だと雇用保険は受給できない事になりますよね?その場合、払っていた雇用保険は掛け捨て?になるのでしょうか?
いろんなサイトを見てはいるのですが、理解に苦しむところがあり、詳しく教えてください!!
宜しくお願いしますm(_ _)m
雇用保険の加入は、週20時間以上で6カ月以上の雇用見込みがないと加入できません。
最初は4月~7月までの短期間雇用だと、6カ月ないので、雇用保険の加入となりません。
その後、来年3月までの雇用の延長となれば、8月~3月の8カ月間は加入対象となります。
会社都合で退職した場合は6カ月の雇用保険加入歴があれば、失業給付の受給対象となります。
しかし、自己都合退職ですと、1年以上の雇用保険加入歴がないと受給対象となりません。
ですが、自己都合でも、ハローワークが正当な理由と認められれば、6カ月でも受給対象になることもあります。
正当理由はいろいろありますが、病気、ケガ、妊娠、出産、親族の介護などあります。
妊娠、出産で退職した場合は、失業給付はすぐに受給できませんが、受給期間の延長という制度があります。
通常、受給期間は退職してから1年間で、その間に、求職活動ができるということで失業給付の受給ができますが、
妊娠、出産の場合は、最大で受給期間を3年延ばすこともできます。
ただし、妊娠、出産、育児により、求職活動のできない期間が3年以上となると、受給期間がなくなり、掛け捨てということにもなります。
保険制度ですから、必ずしも、お金がもらえるというものではありません。一定の条件が必要です。
職業訓練が明日から始まるので、失業保険の説明や給付をうけにいったら、いろいろなコースをうける人がいました。
失業給付をまだ受けてないのは私だけでした。

失業給付を受けれましたが職業訓練の受かってからじゃないと給付日数が90日しかないので、万が一落ちてしまい、職業訓練を受けれなくなったら恐ろしいのでやめておきました。
しかし今日きていた人はすでに失業給付を受けていましたが、皆職業訓練落ちても給付日数が長いから大丈夫とかなんでしょうか? それとも試験結果がずいぶん早くあったのでしょうか?
もしかして私は試験の合否を気にせず早く給付金をうけたほうがよかったのでしょうか?
質問の趣旨が分かりにくいですが、公共職業訓練では受給日数が一定以上残っていれば修了まで受給が延長されます。例えば、90日の訓練で90日の受給日数の人が入校日より受給された場合は受給日数は90日と変わりませんが、訓練開始時にすでに30日の受給を受けていたら120日受給出来る事になります。受けたいコースの入校に合わせ受給日数を一定数残す為に故意に離職手続きを遅らせるような方もいます。受給資格は退職日から1年であるためにあまりやり過ぎると訓練修了前にこの1年が過ぎてしまってはまた受給資格がなくなりますけど。
昨年末で結婚することもあり会社を自己都合退社して三月中旬よりまた仕事をする予定です。今後は妊娠、出産を考えているのですが…


今回の就職では再就職手当を貰う予定です。今後妊娠した際に育児休暇は無い会社なので退社となるかと思いますが、失業保険、出産にかんする保険などはフルに活用したいと思いますが、いつまで働いてなどどのような流れでいくのが1番得策なのでしょうか?
詳しい方、実際に体験した方教えて頂けると嬉しいです。
「育児休業」は、それぞれの企業が独自に規定することはできません。“法律”で定めております。

出産に際しては一定の基準を満たした場合に支給される給付金には「出産手当金」「出産育児一時金」などがあります。また「医療費控除」や「高額療養費」に該当する出産であればこれらも対象となります。
失業保険のことで質問です。自己の都合で退社し、3ヶ月の待期期間ある場合、給付が始まるまでの3ヶ月間、仕事してても良いのでしょうか?その期間も仕事した日数、時間を申告書に書いて提出するのでしょうか?
ちなみに1日2時間の週5か週6日程度。詳しい方よろしくお願いします。
給付制限期間中のアルバイトの規制を調べたものを貼っておきます。
週20時間未満のものなら特に規制はありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
国際離婚について(長文です)
私は三年前にニュージーランドで永住権を持った外国人とニュージーランド方式で結婚しました。
それから子供もニュージーランドで出産したんですが、孤独を感じて狂いそうになる日々を過ごしました。
旦那は年下だったのでまだ若く、週末もお友達と飲みに行く始末で子供の面倒は私がほぼ一人で見ていました。
そんな状況に疲れて、子供連れで帰国をして、実家で子供と三人で暮らしています。
帰国後半年して、旦那が日本に来たのですがやはり、日本での生活が合わず帰国しました。
これが約二年前の話です。子供のために離婚はしたくなかったので、私がNZに戻ることにしました。
彼は帰国後、前に勤めていた会社に戻ったのですが、やめてしまい、それから生活が安定しなくなりました。
何度も職を変えて,アルバイト生活です。本当は彼が安定した仕事を手にしてから、入国しようと思ったのですが
一向にその気配がありませんでした。
生活を彼一人で支えていくのは無理だと思ったので、パートナーシップワークビザを申請して一緒に働きながらなんとか生活していこうという考えでした。彼もそうしてくれという意見でしたし。
ですが私たちは離れ離れになっている期間が長かったので、ビザをもらうことができませんでした。
なので観光ビザで入国することを決意(これは旦那も同意でした)、仕事もやめて来月行くからね!とメールを送ったところ
「まだ生活が安定しないからもう少し待ってくれ・・・・・」ということでした。
正直愕然としたし、二年近くも帰っていまだに生活を立て直せない彼にあきれてしまいました。
私は仕事も辞めていたので、新しく仕事を探していたのですが、不況のせいでなかなか仕事が見つかりませんでした。
ということで失業保険をもらいながら、資格をとる勉強を始めました。
色々考えてもう彼をあてにしても無理なのかな・・・・って気持ちでいっぱいです。彼は資格を取るために学校に行ってしっかり就職できるようにする・・・・。警察学校の教育に通って頑張る・・・・・等言っていたので信じて今まで待っていましたが、何ひとつ実行することはありませんでした。私はまだ彼を待った方がいいのでしょうか?
正直な気持ちもう離婚に踏み切って、自立を目指して来年から県からの母子自立支援を受けて看護学校に通おうかと思っています。母子家庭支援ももらってないし旦那からも一度も仕送りなしです。どう思われますか?宜しくお願いします
頼りにならない旦那さんですね・・・家族のために頑張るという誠意がないと感じました。
私も結婚して以来ずっと田舎に住んでおり、子供たちと一緒に家にいるだけで、知り合いも友達もおらず、孤独感を感じています。で、私もシングルマザーの申請をし、街へ引っ越すことを予定しています。5年頑張りましたがもう無理です・・・
確かに日本もnzも不況で仕事がない状況ですが、旦那さんはnzの永住権を持っているなら、ポリテクなどに補助をもらいながら通ったりできますよね。口ばかりで実行しないタイプの人ですね。

私があなたらさっさと離婚手続きして、国からの補助をもらって生活するでしょう。学校へも通う予定でいるならそうしたほうが、将来のためにもいいですね。
お子さんはあなたの苦労を見ています。きっと励み、支えになってくれます!頑張ってくださいね!!

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