失業保険のことで質問させてもらいます。
自己都合7月ENDで退職し現在11月まで給付制限されてます。
そこで質問なんですが給付制限中はバイト等で労働することは可能なんですかぁ?
ご回答よろしくお願いします。
9月1日から週4日の1日3時間でアルバイトをします。
ちなみに昨日(30日)1回目の認定日でした。
次回の認定日は11月の中旬ですと言われました。
給付制限期間中はアルバイトは可能です。ただし、給付制限が終わって最初の認定日には申告する必要があります。
以下調べたにアルバイトの規制を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
退職金、失業保険についての質問です。
私は、去年の10月に今のアルバイトにつき1月から雇用保険に加入しました。
雇用保険は1年以上雇用の見込みがある場合に加入できると聞いたのですが、7月にアルバイト先をクビになることが決まってます。
クビの理由は、お店の撤退によるものです。
この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?

また、雇用契約書には『賞与、退職金はありません』と記載されてるのですが、それは自主退職の場合だけなんでしょうか?
雇用契約書に書かれてる以上、お店の撤退を理由に辞めることになっても退職金は貰えないのでしょうか?


それと、私より先に入った先輩方は雇用保険に入ってないと言ってるのですが、その場合は失業保険も退職金も貰うことは不可能なのでしょうか?


ネットでいろいろ調べたのですが、良く分からない事もあり困ってます。
知っている方いらっしゃいましたら、回答よろしくおねがいします。
はじめまして。

先ずは失業手当の受給要件ですが、過去1年以内に6ケ月以上、雇用保険に加入してる事。
また、月14日以上勤務してなければ1ケ月とカウントしません。

退職金や賞与はどんな退職にしても雇用契約に記載してる通り支給されません。
雇用契約は条件ですので、退職とは関係ありません。
失業保険の給付期間中に単発のバイトを何回かした場合、基本手当日額の働いた日数分が後回しになるのでしょうか?
例えば、単発のバイト1日10000円を3日間したとしたら、基本手当日額4000円が3日分後回しになるというこですかね??
給付制限中は後回しにはなりません。
以下は規定ですがハローワークによって多少の違いはあるでしょうがほとんど同じだと思います。

<給付制限中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

もし、週20時間以上でも3日間だけなら就職したことにはならないと思いますのでHWに確認してください。

「補足」
受給中のアルバイトについて。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

問題は週20時間未満か以上かで変わってきますので正しい回答はできません。
あなたの場合であてはめてください。
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