主婦の自宅でやる仕事の所得税はどれくらいでしょうか。
主人の収入が少ないので、扶養からはずれて3年くらい会社勤めをしていましたが、会社都合で退社し、失業保険もいただきました。
これからは自宅で、パソコン等使って外注の仕事をしようと思います。たぶん一ヶ月の収入は30万円くらいになると思いますが、(本当は30万手取りがないと家計が回っていきませんので無理します。)経費もけっこう掛かる仕事なので、所得税とか、どれくらい掛かるものか知りたいです。
国民年金も健康保険も自分で払っています。
子供が高校生二人いますが、夫の扶養です。 私の方が給料多かったのですが、子供の扶養は夫に意識を持ってもらうため、私の方に入れませんでした。
自宅で仕事をするので、電気代などの一部も経費になるでしょうが、以前内職をしていて申告したときに、内職は60万くらいまで税金が掛からない と書いてありましたので、その分、ということでしょうか。
それと、確定申告したあとの税金は、どうやって支払うのですか? 一括か分割か選んだりできるんでしょうか。
無知ではずかしいですが、税金で引かれる分も覚悟して仕事をとっていかないと。と思いますので、
詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。
個人で事業を始める場合、まず税務署に開業の届け出を提出します。
収入や支出を日々記帳できるようであれば、開業に日から2カ月以内に青色申告の届出もされるとよいかと思います。

詳しいことは、税務署で聞かれればよいかと思います。

申告の仕方は収入から経費をひいた利益(所得)に対して所得控除(最低38万円はあります)を引いた金額に対して所得税 市民税がかかってきます。(推測からして両方で20%以下ぐらい)

当然、自宅で仕事をされるわけですから、水道光熱や電話代も経費になりますが、事業割合を自分で計算されて経費にあげてください。(事業割合はあなた自身決める割合です)


確定申告は2月15日から3月15日までに提出し税金がでれば、3月15日までに金融機関に納付します。
(税務署に開業届を出せば、申告期前に申告書と納付書が送ってきます。)
また、口座引き落としもできますので、手続きを出せば自動納付になります。

帳簿等記帳の仕方がわからければ、税理士さんに相談もありますが、高額有料ですので、青色申告会(定額有料)や商工会とうで相談されるのも一つの手段かもしれません
失業保険の特定理由離職者に該当しますか?
今年3月より、うつ状態でこの8月末に
会社を退職することになりました。

この場合、退職理由は自己都合になりますが
いわゆる特定理由離職者に該当しますか?

現在、正社員で勤務期間は2年超
医師からの診断書は、退職日まであります。

特定理由離職者がいまいち分からなかった
ので、ご教示ください。

よろしくお願いします。
自己理由での退職は特定理由離職者には該当しません。
職場からのリストラや職場の倒産など、職場都合の場合に特定理由離職者に該当します。

特定理由離職者の場合は、国民年金と健康保険の減額が適応され、
失業保険もすぐに貰う事ができます。

病気があり、働ける状態では無いとわかると、失業保険の受給が受けられない場合があるので注意してくださいね。
失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください

一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります

理由は人件費削減です


彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます

彼女は勤続8年で50歳独身です

このような場合失業保険は貰えますか?

同時に傷病手当を一年間貰えますか?

失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、

①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。

これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。

傷病手当金と失業給付の併給はできません。

失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。

ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。

では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。

また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。

受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。

また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
損をしない退職時期と失業保険について、お詳しい方に質問です。
新卒で入社し、約9年半正社員として勤続している現在31才の者です。
来年四月から旦那の転職により、関西から関東へ転居する
ことになりました。その為、私も退職することになったのですが、退職時期について悩んでいます。
ボーナスが12月の為、12月15日に退職を考えています。
しかし会社の希望は来年3月15日までの勤務と昨日伝えられました。
正直3月までの勤務は可能なのですが、引っ越しの準備等したい為、
12月を希望しています。
私の場合は、失業保険の特定理由離職者になるのでしょうか
もしそうであれば、受給期間は自己都合で退職した時より日数が増えるかと思うのですが(自分で調べただけなので、自信がないのですが)
受給開始日は、自己都合で退職した方と同じで約3ヶ月後からなのでしょうか
お詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さいm(_ _)m
何をご覧になって特定理由離職者と思われたのでしょうか??
・・・どう考えても自己都合退職です。

退職日については会社との相談ですね。
「ボーナス貰って退職」ってのはよくある話ですが、退職が決まってる者には
ボーナス出さないとか減額なんて会社もよくあります。
あまり自信の都合ばかり言わない方がよろしいかと思います。
(ボーナス貰ってすぐ12月15日に退職ってのは虫が良すぎるかと思います)

退職したら会社から離職票が貰えますのですぐに最寄りのハローワークで手続きして下さい。
「旦那さんの仕事の都合で転居するが、ご自身もすぐにでも就職する意思がある」ように
話をしなければなりません。
手当を受給するためにはご自身に「就職の意思がある」ことが大前提です。
そのためにも、転居ギリギリまで勤めをしてる方がスムーズかと思います。
ハローワークで相談しましょう。
失業保険金受給中です。今度毎週水曜日のみ、1日2時間、3ヶ月の仕事をできないかと打診されました。この仕事を引き受けても、受給資格がなくなったりしませんか??以前ある程度コンスタントな仕事が決まった時点で資格が喪失するという話を聞いたような気がするもので・・・。
1日2時間でしたら、内職・手伝いとして申告するんですよ。
確か、失業認定申告書に就職・就労した日に○、内職・手伝いした日は×の印を付けるんだったと思います。
その下に収入を申告する欄がありますよねぇ。収入があったときに何日分で何円と書くんでしょう。
1日の内職収入額によって、基本手当が減額されたりするんですよね。
もうひとつのポイントは、その仕事があるので、3カ月はハローワークの紹介に応じられない。って申告すると、その期間は就職する意思がないとして、再度紹介に応じられるようになるまでは支給の対象にならないと思いますよ。
たしか手続きの説明会のときくれた、「受給資格者のしおり」って冊子に書いてありますよ。
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