失業保険の認定に必要な求職活動について教えてください。
今月末(11月28日)が2回目の認定日となっていますが、11月20日からの仕事が決まっています。
この場合、11月19日までの失業保険を認定してもらうためには求職活動は、これまで同様、19日までの間に2回行わなければいけないでしょうか。
なお、1回目の認定日は10月30日でした。また、仕事は、10月初旬に決まっていましたが、仕事開始日が遅れて11月20日からとなっています。
今月末(11月28日)が2回目の認定日となっていますが、11月20日からの仕事が決まっています。
この場合、11月19日までの失業保険を認定してもらうためには求職活動は、これまで同様、19日までの間に2回行わなければいけないでしょうか。
なお、1回目の認定日は10月30日でした。また、仕事は、10月初旬に決まっていましたが、仕事開始日が遅れて11月20日からとなっています。
失業受給は無職で働ける状態で就活してる人だけですよ。仕事決まった人は受給資格ありません。
仕事決まったことを報告したうえ 28日の認定日で 前回の認定日から11月19日の失業受給は出来ると思いマスタ
ただ受給日数残1/3残してれば愁傷支度金とか数万程度は受給できます
仕事決まったことを報告したうえ 28日の認定日で 前回の認定日から11月19日の失業受給は出来ると思いマスタ
ただ受給日数残1/3残してれば愁傷支度金とか数万程度は受給できます
失業保険について教えて下さい
2ヵ月前にバセドウ病にかかって1ヵ月20日会社を休みました
仕事には復帰したのですが フルに勤務ができず
パートになってしまいました
パートで働くのであれば 無理せず退職し失業保険を利用して体を休めてあげたいと思っています
6か月計算と聞きました 6か月前にさかのぼり計算されるとか・・・
休んだ1ヵ月と20日はどうなるのでしょうか??それも入れて6カ月なんでしょうか・・・・
2ヵ月前にバセドウ病にかかって1ヵ月20日会社を休みました
仕事には復帰したのですが フルに勤務ができず
パートになってしまいました
パートで働くのであれば 無理せず退職し失業保険を利用して体を休めてあげたいと思っています
6か月計算と聞きました 6か月前にさかのぼり計算されるとか・・・
休んだ1ヵ月と20日はどうなるのでしょうか??それも入れて6カ月なんでしょうか・・・・
6ヶ月分から平均賃金日額を出しますが、離職票には、直近12か月分の賃金支払いと出勤日数の記録を記載します。
このとき、所定の労働日数に不足している月、賃金支払いのない月については、備考に病気欠勤などを記載します。
そうすると、普通に出勤して賃金支払いのあった月が12ヶ月に不足するので、そういうときは、さらに遡って、12回記録があがるところまで書き足します。
雇用保険では、そこから直近6月分の正常な賃金支払いのあった分から平均を計算します。
ただ、失業保険(雇用保険の基本手当)は、療養で体を休めたいというのであれば、支給の対象にはなりません。
体を十分休めて、さあ、また働くぞ、と求職活動を開始してからでなければいけません。
雇用保険の基本手当の受給は、退職後1年以内という期間があり、その間に病気などで就職できない理由がある場合は、受給期間を延長(その理由のある期間、最大3年まで)することはできますが、貴方の場合、「パートで短時間働くくらいなら辞めちゃおう」ということなので、受給期間の延長ができるかどうかもわかりません。
まあ、とにかく「雇用保険の基本手当をもらって休もう」というのは、考えたが誤っています。
このとき、所定の労働日数に不足している月、賃金支払いのない月については、備考に病気欠勤などを記載します。
そうすると、普通に出勤して賃金支払いのあった月が12ヶ月に不足するので、そういうときは、さらに遡って、12回記録があがるところまで書き足します。
雇用保険では、そこから直近6月分の正常な賃金支払いのあった分から平均を計算します。
ただ、失業保険(雇用保険の基本手当)は、療養で体を休めたいというのであれば、支給の対象にはなりません。
体を十分休めて、さあ、また働くぞ、と求職活動を開始してからでなければいけません。
雇用保険の基本手当の受給は、退職後1年以内という期間があり、その間に病気などで就職できない理由がある場合は、受給期間を延長(その理由のある期間、最大3年まで)することはできますが、貴方の場合、「パートで短時間働くくらいなら辞めちゃおう」ということなので、受給期間の延長ができるかどうかもわかりません。
まあ、とにかく「雇用保険の基本手当をもらって休もう」というのは、考えたが誤っています。
公共職業訓練について教えてください。
12年正社員で勤めた会社を3月末で退職する予定です。
今までと違う職種に挑戦したく、公共職業訓練に通いたいのですが私が通いたい学校の訓練開始日が4月4日からとなっております。(二年コースです)
在職中でも訓練校に申し込みはできると聞いたんですが、訓練開始日に失業保険の受給資格を得ていないとだめだということを知りました。
3月末で退職となると離職票の入手が4月4日以降になってしまうと思うのでどうすればいいものかと困っております。
勤めている会社は制度上、月の末日にしか退社できないと言われており、仮に一カ月早い2月末退社にすると3月が忙しい会社なのでものすごい迷惑をかけてしまうと思われます。
長く勤めた会社なので円満退社したいのですが・・・
予定通り3月末で退職をし、約一年間はアルバイトなどで食いつなぎ、次年度の4月からの訓練に申込みすることは可能なのでしょうか?
またその場合、失業保険をもらいながら通うことはできるのでしょうか?
12年正社員で勤めた会社を3月末で退職する予定です。
今までと違う職種に挑戦したく、公共職業訓練に通いたいのですが私が通いたい学校の訓練開始日が4月4日からとなっております。(二年コースです)
在職中でも訓練校に申し込みはできると聞いたんですが、訓練開始日に失業保険の受給資格を得ていないとだめだということを知りました。
3月末で退職となると離職票の入手が4月4日以降になってしまうと思うのでどうすればいいものかと困っております。
勤めている会社は制度上、月の末日にしか退社できないと言われており、仮に一カ月早い2月末退社にすると3月が忙しい会社なのでものすごい迷惑をかけてしまうと思われます。
長く勤めた会社なので円満退社したいのですが・・・
予定通り3月末で退職をし、約一年間はアルバイトなどで食いつなぎ、次年度の4月からの訓練に申込みすることは可能なのでしょうか?
またその場合、失業保険をもらいながら通うことはできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者→訓練校に入校→訓練期間中受給資格が延長
という流れになるので、給付を受けながら学校に通うためには、訓練開始日まで給付日数を1日でも残しておかなければなりません。
この残日数が多いほど、訓練に受かりやすいと言う説もあります。
自己都合退社 給付制限3ヶ月(この期間に3回ほど就職のための活動を行うことが必要)
10年以上雇用保険をかけての勤務 給付日数120日
退職してからざっくり7ヶ月で給付期間終了になってしまいますので、3月末で辞めた場合はそれこそアルバイトをするか何かして受給開始を遅くする必要性が出てきます。
このアルバイトで雇用保険に加入するほど働いてしまいますと、給付の日額に影響を及ぼすことになります。
過去6ヶ月の雇用保険に加入している賃金から、給付日額を計算します。
おそらく現在の正社員の給与>アルバイト給与で、せっかく貰える金額が下がってしまいますので注意が必要です。
その他、最初に失業保険の申請してから7日の待機期間を過ぎてしまうと、ある程度の範囲のアルバイトが可能になります。
この範囲が難しく、定額短時間過ぎると日額を減額した物が支給され、支給日数も減ります。
逆に日数等が多すぎると就職とみなされます。
これを相談しながら、範囲内で働くことによって支給されない日を作り、受給日数を減らさず先延ばしにすることも出来ます。
ただ一番簡単なのは、4月まで給付期間が残っているように10月以降に退職することですね。
という流れになるので、給付を受けながら学校に通うためには、訓練開始日まで給付日数を1日でも残しておかなければなりません。
この残日数が多いほど、訓練に受かりやすいと言う説もあります。
自己都合退社 給付制限3ヶ月(この期間に3回ほど就職のための活動を行うことが必要)
10年以上雇用保険をかけての勤務 給付日数120日
退職してからざっくり7ヶ月で給付期間終了になってしまいますので、3月末で辞めた場合はそれこそアルバイトをするか何かして受給開始を遅くする必要性が出てきます。
このアルバイトで雇用保険に加入するほど働いてしまいますと、給付の日額に影響を及ぼすことになります。
過去6ヶ月の雇用保険に加入している賃金から、給付日額を計算します。
おそらく現在の正社員の給与>アルバイト給与で、せっかく貰える金額が下がってしまいますので注意が必要です。
その他、最初に失業保険の申請してから7日の待機期間を過ぎてしまうと、ある程度の範囲のアルバイトが可能になります。
この範囲が難しく、定額短時間過ぎると日額を減額した物が支給され、支給日数も減ります。
逆に日数等が多すぎると就職とみなされます。
これを相談しながら、範囲内で働くことによって支給されない日を作り、受給日数を減らさず先延ばしにすることも出来ます。
ただ一番簡単なのは、4月まで給付期間が残っているように10月以降に退職することですね。
臨時職員としての再就職。
失業保険の延長申請などは可能?
現在、妊娠4カ月の妊婦です。
先月で1年半勤めた会社を退職しました。3月に出産予定のため、再就職活動は難しく失業保険の受給
延長申請を考えていました。
しかし先日、知り合いの社長さんが、11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる職員を募集しており、体調が良いなら働いてみないか?というお誘いを受けました。
つわりも落ち着いてきましたし、1日6時間の内勤で、仕事の内容にも興味があります。先方も私の妊娠・出産は理解してくれており、自宅勤務も視野にいれてくれています。
給与はそこまで高くないですが、仕事に関して前向きに検討したいと考えているのですが、気になるのは失業保険に関してです。
4、5カ月の臨時職員でも一度就職したら、もう受給の延長申請はできないのでしょうか?再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただきたいです。
失業保険の延長申請などは可能?
現在、妊娠4カ月の妊婦です。
先月で1年半勤めた会社を退職しました。3月に出産予定のため、再就職活動は難しく失業保険の受給
延長申請を考えていました。
しかし先日、知り合いの社長さんが、11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる職員を募集しており、体調が良いなら働いてみないか?というお誘いを受けました。
つわりも落ち着いてきましたし、1日6時間の内勤で、仕事の内容にも興味があります。先方も私の妊娠・出産は理解してくれており、自宅勤務も視野にいれてくれています。
給与はそこまで高くないですが、仕事に関して前向きに検討したいと考えているのですが、気になるのは失業保険に関してです。
4、5カ月の臨時職員でも一度就職したら、もう受給の延長申請はできないのでしょうか?再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただきたいです。
>1日6時間の内勤で、
雇用保険の加入条件は以下のようなものです。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
上記に該当すれば雇用保険に強制加入ですが、雇用保険に加入することになるのでは?
>11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる
例えば5か月働くとすれば、その離職票と
>先月で1年半勤めた会社を退職しました。
この離職票の2枚で失業給付の手続きをすることになります。
>もう受給の延長申請はできないのでしょうか?
その臨時職員を辞めたタイミングで受給期間の延長をすることになります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?
再就職手当は1年以上働く予定でないと出ませんから無理です。
また失業給付の日額の対象になるのは離職前の6か月です、つまり
退職した会社の最後の1ヶ月+臨時職員の5か月
の給与がベースとなります。
ですから
>給与はそこまで高くないですが
ということだと日額がダウンします。
要するに社員としてそこそこの金額をもらっていてその後安い給与で働いでから失業給付を受給すると、日額的には損をするということです。
それでも
>仕事の内容にも興味があります
というなら損を覚悟でやればいいでしょう。
雇用保険の加入条件は以下のようなものです。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
上記に該当すれば雇用保険に強制加入ですが、雇用保険に加入することになるのでは?
>11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる
例えば5か月働くとすれば、その離職票と
>先月で1年半勤めた会社を退職しました。
この離職票の2枚で失業給付の手続きをすることになります。
>もう受給の延長申請はできないのでしょうか?
その臨時職員を辞めたタイミングで受給期間の延長をすることになります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?
再就職手当は1年以上働く予定でないと出ませんから無理です。
また失業給付の日額の対象になるのは離職前の6か月です、つまり
退職した会社の最後の1ヶ月+臨時職員の5か月
の給与がベースとなります。
ですから
>給与はそこまで高くないですが
ということだと日額がダウンします。
要するに社員としてそこそこの金額をもらっていてその後安い給与で働いでから失業給付を受給すると、日額的には損をするということです。
それでも
>仕事の内容にも興味があります
というなら損を覚悟でやればいいでしょう。
失業保険、定年後嘱託勤務を一年したあとでは?
61歳の誕生日の前日に定年となり、翌月の06年5月より同じ会社に嘱託として週3日勤務、この4月いっぱいで、その嘱託の契約が切れます。その後、働き先を探すことになりますが、その場合、①失業保険は支給されるのでしょうか②その場合、支給額は、1年間勤めた嘱託勤務の給与が基準になるのでしょうか、それとも、30数年勤めた正社員のときの給与になるのでしょううか。なお、現在の勤務時間は、厚生年金が停止にならない範囲の時間数としており、厚生年金基本部分の支給を現在うけております。
61歳の誕生日の前日に定年となり、翌月の06年5月より同じ会社に嘱託として週3日勤務、この4月いっぱいで、その嘱託の契約が切れます。その後、働き先を探すことになりますが、その場合、①失業保険は支給されるのでしょうか②その場合、支給額は、1年間勤めた嘱託勤務の給与が基準になるのでしょうか、それとも、30数年勤めた正社員のときの給与になるのでしょううか。なお、現在の勤務時間は、厚生年金が停止にならない範囲の時間数としており、厚生年金基本部分の支給を現在うけております。
①失業給付の対象になります。労働時間により時短者として扱われる場合もありますので、一度、人事部や総務部に離職票の発行対象になるかどうかを尋ねてください。短時間労働者の場合は、過去12か月、雇用保険に加入していれば受給が可能です。
②失業給付部分に関しては、一年間勤めた嘱託勤務の給与が基準になると思います。
しかし、再就職された場合一定の要件を満たしていれば、高年齢再就職給付金の対象になる場合があります。
現在働かれているとのことです。
年金が停止にならない程度の勤務状況というのであれば、時間も短いのでしょうか?
雇用保険は、労働時間や、年齢などによって措置が変わってきます。
例えば、60歳時点で、賃金の確定をされませんでしたか?
今後、
一度、60歳時点の給与の一定水準を保護されるという雇用保険法もあります。
そういったことは、ケースバイケースで、今ここで詳しくお話しすることはできません。
職業安定所に行かれて、ご自分の状況を確認されることをお勧めします。
②失業給付部分に関しては、一年間勤めた嘱託勤務の給与が基準になると思います。
しかし、再就職された場合一定の要件を満たしていれば、高年齢再就職給付金の対象になる場合があります。
現在働かれているとのことです。
年金が停止にならない程度の勤務状況というのであれば、時間も短いのでしょうか?
雇用保険は、労働時間や、年齢などによって措置が変わってきます。
例えば、60歳時点で、賃金の確定をされませんでしたか?
今後、
一度、60歳時点の給与の一定水準を保護されるという雇用保険法もあります。
そういったことは、ケースバイケースで、今ここで詳しくお話しすることはできません。
職業安定所に行かれて、ご自分の状況を確認されることをお勧めします。
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