退職後、同じ会社でアルバイトとして働いた場合の失業保険について。

今年の3月15日を持って、2年半働いた会社を出産の為退職します。


出産予定日が6月の為、退職後4月末まで約1ヶ月半ですが、同じ会社でアルバイトとして、週2~4・実労8時間(予定)、働けるようにしていただく話になっています。

ちなみに、退職をするので、3月16日以降は旦那の扶養に入ることになるようです。

そこで質問なのですが、その場合の失業保険の申請は、どのタイミングで行うのでしょうか??


無知ですみません、よろしくお願い致します。
出産が原因での退職ならば、特定理由離職者と言いまして、給付制限期間がありませんし、給付日数も今なら特定受給資格者同様なのですが、2年半では90日ですね。

私なら、まずは退職後即、年収見込みが130万以下なので、扶養に入ります。失業給付においては、会社に出産が理由の離職票を書いて頂き、バイト終了後、特定理由離職者になるため、失業給付、及び受給期間の延長の申請をします、出産後では求職活動が大変な為、最大3年延長出来ます(失業給付は求職活動しないと給付されません)。

求職活動出来る状況になれば、ハローワークに申し出、求職活動、失業給付を受けます、その際、基本日額が3611円以下なら扶養のまま受給できます、3612円以上なら一旦(90日間)扶養から外れ、国保、国民年金を払い、90日後再度扶養に入りますね。
妻を扶養に入れるため手続きを会社にお願いしました。離職票1.2と雇用保険被保険者証、住民票、年金手帳を渡しました。すると会社から雇用保険受給者証?が欲しいと言われました。
いろいろ調べてみたのですが失業保険の給付を受けるのに必要書類みたいなのですが、失業保険を貰う予定はありません。
妻の前の会社から送られてきた書類には同封されていませんでした。ハローワークに行って申請しなくてはいけないのでしょうか?私の会社の経理の人はちょっと変わった人で、かなりいい加減なのでいまいち信用できません。調べれば調べるほど混乱してしまい、質問させていただきました。よろしくお願い致します。
雇用保険受給資格者証のことであれば、基本手当の受給手続きを行わなければ受け取れません。ただ、扶養に入るということは、働く意思が無いということであり、基本手当の受給ができませんから受給資格者証の発行が受けられないということになります。ちょっと矛盾した話になります。

基本手当の受給開始まで、あるいは受給終了後に扶養に入れる際に受給資格者証の提出を求めるのであれば分かりますが、受給する意思が無い場合は、離職票の原本や離職票に法第4条第3項不該当の印を押したもののコピーを提出させたりするのが通常だと思います。
失業保険について聞きたいのですが8月の月末で3ヶ月がたち失業保険がもらえます週の間に20時間以内のパートはしてもいいと聞いてるけど失業保険もらってる間は20時間以内の
パートはしても良いのですか?失業保険も
らってる4ヶ月間にすぐ仕事始めたら残りはどうなるの?
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。

これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

この3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

受給期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で
配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、
その金額を考慮して基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた分は、

受給期間内(原則として1年以内)であれば、
その分の支給が後回しに繰り越され損をすることはありません。

失業の認定は、
受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。

認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業認定してから待機期間後の就職については
再就職手当になります。

その際、自己都合退職の場合、
その再就職をハローワークなど人材派遣による
紹介で就職した場合に限定される期間があります。

待機期間後の給付制限の最初の1ヶ月について限定があります。

1ヶ月を過ぎれば自分で探してきた職場でも
再就職手当が受給できます。
来月より、主人の扶養に入り、私本人も働きます。
会社より、
扶養加入の際に、
①昨年度の源泉徴収書 ②失業保険を受給した為、受給終了書が必要だと言われまし たので提出する予定です。
加入出来た後、来年、所得税の年末調整の申告をする際、私の分は
主人の会社?私?に申請するのでしょうか?
今年度働いた期間、会社名、などは主人の会社に分かるのでしょうか?
教えて下さい★よろしくお願いします。
健康保険の「扶養(正しくは被扶養者)」と所得税法上の「扶養(控除対象配偶者または扶養親族)」は、制度が違い関連いたしません。

ご主人が健康保険の被保険者であり、その「被扶養者」であるあなたは、今後1年間の収入を130万円未満に抑えなければなりません。「被扶養者」認定の最も重要な一つの条件です。
「年末調整」については、「今年」行われます。ご主人はご主人で、あなたはあなたで申告することになります。あなたの年間収入が103万円以下の場合ご主人は、あなたを「控除対象配偶者」として申告出来ます。103万円を超え141万円以下では「配偶者特別控除」の対象となります。

「源泉徴収票」には勤務先名が記載されております。
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