出産一時金・出産手当金・失業保険について、教えてください。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。
私は現在23歳で、保育士をしています。
現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。
産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。
体の事を考え早めの退職を考えています。
12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?
また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。
長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。
私は現在23歳で、保育士をしています。
現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。
産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。
体の事を考え早めの退職を考えています。
12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?
また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。
長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
現在、今の職場に勤めて(社会保険に加入して)どれくらいですか?
退職までの時点で切れ目なく1年以上社会保険に加入していれば
退職から6ヶ月以内のお産をすると、
たとえ出産時点で彼の扶養に入っていても、出産一時金は「退職まで加入していた健保」への請求になります。
もしも「退職時期が早く、お産まで6ヶ月以上たってしまった」場合や
「社会保険に1年以上加入しないまま退職した」場合には
退職後に扶養となる「ご主人の健保」からの一時金支給になります。
(扶養家族の出産一時金の給付にご主人の加入期間の制限はないので、転職から間もなくてもちゃんともらえます)
出産手当金は、原則として「産休・育児休業後に職場復帰する前提の人」だけの支給で
例外規定として「出産予定日56日前以降まで働いた人」への支給があります。
4月予定日で12月頃に退職する場合には、支給対象ではありません。
失業保険に関してはいろんなパターンがあってちょっと厄介なのですが
今の職場をやめる時の退職理由が「自己都合」の場合には、失業保険の給付手続きができるまでの待期が3ヶ月となるため
退職後すぐに失業保険をもらうことはできません。
(職場が気を利かせてくれて「会社都合」にしてくれると1週間なんですが、こればかりはこちらで指定はできないですし・・・)
また「産後休暇に当たる8週間」は法的に労働禁止のため、失業保険は出ませんので
「3ヶ月の待期のあと、臨月近いおなかで『まだ働く意思があります!』と失業保険の給付手続きをしても、産後2ヶ月は給付停止」です。
実際問題として「臨月近い時期からの受給手続きでは、ハロワの指定する認定日(これに行かないと失業保険は出ない)にお産になってる可能性もある」
「産後2ヶ月の状態でハロワ(子連れ厳禁のことが多い)に出向くのはたぶん無理」などと判断して
退職後すぐに「受給延長」の手続きを行い、
産後しばらくして落ち着いてからあらためて失業保険の受給手続きをする方が多いんじゃないかと思います。
退職までの時点で切れ目なく1年以上社会保険に加入していれば
退職から6ヶ月以内のお産をすると、
たとえ出産時点で彼の扶養に入っていても、出産一時金は「退職まで加入していた健保」への請求になります。
もしも「退職時期が早く、お産まで6ヶ月以上たってしまった」場合や
「社会保険に1年以上加入しないまま退職した」場合には
退職後に扶養となる「ご主人の健保」からの一時金支給になります。
(扶養家族の出産一時金の給付にご主人の加入期間の制限はないので、転職から間もなくてもちゃんともらえます)
出産手当金は、原則として「産休・育児休業後に職場復帰する前提の人」だけの支給で
例外規定として「出産予定日56日前以降まで働いた人」への支給があります。
4月予定日で12月頃に退職する場合には、支給対象ではありません。
失業保険に関してはいろんなパターンがあってちょっと厄介なのですが
今の職場をやめる時の退職理由が「自己都合」の場合には、失業保険の給付手続きができるまでの待期が3ヶ月となるため
退職後すぐに失業保険をもらうことはできません。
(職場が気を利かせてくれて「会社都合」にしてくれると1週間なんですが、こればかりはこちらで指定はできないですし・・・)
また「産後休暇に当たる8週間」は法的に労働禁止のため、失業保険は出ませんので
「3ヶ月の待期のあと、臨月近いおなかで『まだ働く意思があります!』と失業保険の給付手続きをしても、産後2ヶ月は給付停止」です。
実際問題として「臨月近い時期からの受給手続きでは、ハロワの指定する認定日(これに行かないと失業保険は出ない)にお産になってる可能性もある」
「産後2ヶ月の状態でハロワ(子連れ厳禁のことが多い)に出向くのはたぶん無理」などと判断して
退職後すぐに「受給延長」の手続きを行い、
産後しばらくして落ち着いてからあらためて失業保険の受給手続きをする方が多いんじゃないかと思います。
ハローワークでの失業手当受給について教えて下さい。
当方20代後半の既婚女です。
契約社員として3年間務めた会社が来年の3月で契約満了につき退職予定です。
(雇用保険は加入していました)
その前に5年間勤めていた会社も契約満了での退職でしたが、3月の退職後すぐ4月から今の会社で働き始めたので、その時は失業保険をいただいておりません。
契約満了による退職であれば3ヶ月待たずに失業保険が受け取れるということで、今回は少しのんびりしてから、また就活したいな~と考えています。
そこで、質問です。
① 失業手当を受け取るには、「認定日」に必ずハローワークに行かないといけないんでしょうか。それは、何をする日なのですか?
② 失業手当を受け取るには就活をしていることが絶対条件なのですよね?
その就活とは、具体的にどういった状況を指すのでしょう?
ハローワークの窓口で紹介してもらわないといけないのでしょうか?
例えば、自分で求人情報誌を見て探す場合はどうなるのでしょう?
バイト探しも就活に含まれますか?
③ もし就活中に妊娠したらどうなるのでしょう?
疑問だらけですみません!
全くの無知なので、分かりやすく教えていただけると助かります。
当方20代後半の既婚女です。
契約社員として3年間務めた会社が来年の3月で契約満了につき退職予定です。
(雇用保険は加入していました)
その前に5年間勤めていた会社も契約満了での退職でしたが、3月の退職後すぐ4月から今の会社で働き始めたので、その時は失業保険をいただいておりません。
契約満了による退職であれば3ヶ月待たずに失業保険が受け取れるということで、今回は少しのんびりしてから、また就活したいな~と考えています。
そこで、質問です。
① 失業手当を受け取るには、「認定日」に必ずハローワークに行かないといけないんでしょうか。それは、何をする日なのですか?
② 失業手当を受け取るには就活をしていることが絶対条件なのですよね?
その就活とは、具体的にどういった状況を指すのでしょう?
ハローワークの窓口で紹介してもらわないといけないのでしょうか?
例えば、自分で求人情報誌を見て探す場合はどうなるのでしょう?
バイト探しも就活に含まれますか?
③ もし就活中に妊娠したらどうなるのでしょう?
疑問だらけですみません!
全くの無知なので、分かりやすく教えていただけると助かります。
うちの嫁さんが雇用保険を貰っていました。
流れとしては
○初めての失業認定日
⇒1回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
⇒2回目の失業認定日
⇒2回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
⇒3回目の失業認定日
⇒2回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
です。
①「失業認定日」は必ず出席です。やることは「就職活動しているかの確認」と「勉強会(仕事の紹介)」です。
②就職活動は絶対条件(①で確認されます)です。原則2回以上(最初の失業認定日から次の認定日までは1回以上)ハローワークで仕事を探さなければいけません。逆に言えば最初は1回だけで次からは2回だけでOKです。
そして毎回勉強会に出席となります。
③妊娠した場合は雇用保険の対象外なので受給できません。
【補足】
「失業」とは離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」とされています。
つまり、病気や結婚、妊娠などでは雇用保険の対象外となり1銭も貰えません。
ちなみに裏技で、「家事に専念する」や「妊娠している(腹の出っ張りにもよりますが)」事を秘密にしておけば貰う事が出来ます。バレません。
流れとしては
○初めての失業認定日
⇒1回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
⇒2回目の失業認定日
⇒2回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
⇒3回目の失業認定日
⇒2回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
です。
①「失業認定日」は必ず出席です。やることは「就職活動しているかの確認」と「勉強会(仕事の紹介)」です。
②就職活動は絶対条件(①で確認されます)です。原則2回以上(最初の失業認定日から次の認定日までは1回以上)ハローワークで仕事を探さなければいけません。逆に言えば最初は1回だけで次からは2回だけでOKです。
そして毎回勉強会に出席となります。
③妊娠した場合は雇用保険の対象外なので受給できません。
【補足】
「失業」とは離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」とされています。
つまり、病気や結婚、妊娠などでは雇用保険の対象外となり1銭も貰えません。
ちなみに裏技で、「家事に専念する」や「妊娠している(腹の出っ張りにもよりますが)」事を秘密にしておけば貰う事が出来ます。バレません。
今日失業保険の認定日でしたが、身内に不幸があり朝からパタパタして認定日の事を忘れていて連絡すらしてません。
こういう場合認定日というのは1日ズレるのでしょうか?
それとも来月になるのでしょうか?
こういう場合認定日というのは1日ズレるのでしょうか?
それとも来月になるのでしょうか?
去年まで給付を受けていました。
まず、認定日に行かないとその月の給付を受けられなくなります。認定日が次の日になるということはありません。
自分も認定日に用事ができてしまい、日をずらせないかハローワークに電話したことがあるので間違いないです。
ハローワークにとって、認定日というのがとても大事だそうで時間が遅くなってでも来れないか?もしくは早くても構わないと言われ
ました。
閉館時間が過ぎても20時ごろまで誰かしらいるというので、自分は遅い時間に行きましたよ。
今月分の給付は受けられませんが、来月は必ず認定を受けてください。
まず、認定日に行かないとその月の給付を受けられなくなります。認定日が次の日になるということはありません。
自分も認定日に用事ができてしまい、日をずらせないかハローワークに電話したことがあるので間違いないです。
ハローワークにとって、認定日というのがとても大事だそうで時間が遅くなってでも来れないか?もしくは早くても構わないと言われ
ました。
閉館時間が過ぎても20時ごろまで誰かしらいるというので、自分は遅い時間に行きましたよ。
今月分の給付は受けられませんが、来月は必ず認定を受けてください。
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