失業保険の受給申請をしたいのですが、私は出産のために前職を退職しました。
そこで、受給資格の延長は手続きしたのですが、その際、
「受給申請の際は、働けるようになったら来てください」
と言われました。
この働ける状態とは
子供を預ける保育園が決まった状態ですか?
または、まず受給申請をして
職場が決まり次第保育園を探したのでよいのでしょうか?
そもそも保育園は、共働きが条件だと思います。
だから職探しが先かと思ったのですが。
詳しい方ご回答お願いします
そこで、受給資格の延長は手続きしたのですが、その際、
「受給申請の際は、働けるようになったら来てください」
と言われました。
この働ける状態とは
子供を預ける保育園が決まった状態ですか?
または、まず受給申請をして
職場が決まり次第保育園を探したのでよいのでしょうか?
そもそも保育園は、共働きが条件だと思います。
だから職探しが先かと思ったのですが。
詳しい方ご回答お願いします
受給期間延長手続きをしたのであれば、延長を終了するための書類も一緒にもらってませんか?延長を終了しようというときにどうすればいいのかみたいなことを書かれた紙と一緒に。
その様式に沿って(私は見たことがないので)記入するか、記入してもらえば良いだけの話です。
変な順番になっちゃいましたが、保育園に預けなくても、ご自分が働ける状態になったら、申請することが可能です。
まだまだ稀でしょうけれど、託児所付の職場もありますから。
それよりも、妊娠・出産・育児を理由として離職をし、受給期間延長手続きを取ったのであれば、受給申請をすると特定理由離職者に認定されます。特定理由離職者に認定されると、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数が加算される場合があります。
ただし、妊娠・出産・育児の場合のみ、延長期間が90日未満の場合には給付制限期間があり、延長期間が90日以上になると給付制限期間は免除されます。
延長期間の最大は3年間です。
ここで、勘違いをされて、受給期間の終わりまで延長が可能だと勘違いされて、受給できたはずの失業給付を受け取れなかったと思われる方がいらっしゃいましたので、お気を付けください。
本日、平成24年2月13日に受給期間延長手続きをされたのであれば、延長可能な期間は平成27年2月12日までです。それを過ぎると受給資格を失ってしまいます。まあ、がちがちに2月12日までではなく、2週間くらいは遅れても大丈夫だとは思いますが。ぎりぎりまで延長する場合は、ハローワークにいつまでに手続きすればいいのか聞いた方が良いでしょう。
本当に、妊娠で離職して云々っていう質問が多いです。春だからでしょうか?
補足について。
保育園が決まるかどうかは関係ありません。要はご本人が働ける状態になったら、延長を終了して、受給申請をすればいいのです。
求人を探すことができて、問い合わせをしたり、応募するまでなら自宅ででもできます。面接まで行けば、誰かにお子さんの面倒を見てもらえれば面接にも行けます。ハローワークにお子さんを連れて行ってはいけないなどということもありません。
これでも納得できないのであれば、ハローワークに具体的に聞くのが一番です。
どうしてもここで回答を得たいのであれば、補足をしてもそれに確実に気が付くのは、補足前に回答をしたユーザだけです。経験者は女性だけでしょうから、これとは別に質問を立ち上げて、年代関係なく、女性に回答リクエストをし、冒頭で「出産・育児を経て働ける状態とはどのような状態か」を明確にした方が良いです。この質問を取り消しても私はちょっとは寂しいですけど、それだけの話です。
冒頭で延長を終了するための書類の話をしたのは、延長理由によって終了する際の書類の書式も違うと思うので、一緒にくっついている説明書のようなものに何かヒントが書かれているのではないか?と思ったからです。大抵はその書類の様式を見れば誰が何を記入すればいいのか、どういったことを書けばいいのかわかると思ったからです。
受給期間延長手続きの話はついでです。特定理由離職者のことを知らずにいたら、もったいないと思ったからです。延長して、受給できるものをできなくなったら困ると思ったからです。
その様式に沿って(私は見たことがないので)記入するか、記入してもらえば良いだけの話です。
変な順番になっちゃいましたが、保育園に預けなくても、ご自分が働ける状態になったら、申請することが可能です。
まだまだ稀でしょうけれど、託児所付の職場もありますから。
それよりも、妊娠・出産・育児を理由として離職をし、受給期間延長手続きを取ったのであれば、受給申請をすると特定理由離職者に認定されます。特定理由離職者に認定されると、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数が加算される場合があります。
ただし、妊娠・出産・育児の場合のみ、延長期間が90日未満の場合には給付制限期間があり、延長期間が90日以上になると給付制限期間は免除されます。
延長期間の最大は3年間です。
ここで、勘違いをされて、受給期間の終わりまで延長が可能だと勘違いされて、受給できたはずの失業給付を受け取れなかったと思われる方がいらっしゃいましたので、お気を付けください。
本日、平成24年2月13日に受給期間延長手続きをされたのであれば、延長可能な期間は平成27年2月12日までです。それを過ぎると受給資格を失ってしまいます。まあ、がちがちに2月12日までではなく、2週間くらいは遅れても大丈夫だとは思いますが。ぎりぎりまで延長する場合は、ハローワークにいつまでに手続きすればいいのか聞いた方が良いでしょう。
本当に、妊娠で離職して云々っていう質問が多いです。春だからでしょうか?
補足について。
保育園が決まるかどうかは関係ありません。要はご本人が働ける状態になったら、延長を終了して、受給申請をすればいいのです。
求人を探すことができて、問い合わせをしたり、応募するまでなら自宅ででもできます。面接まで行けば、誰かにお子さんの面倒を見てもらえれば面接にも行けます。ハローワークにお子さんを連れて行ってはいけないなどということもありません。
これでも納得できないのであれば、ハローワークに具体的に聞くのが一番です。
どうしてもここで回答を得たいのであれば、補足をしてもそれに確実に気が付くのは、補足前に回答をしたユーザだけです。経験者は女性だけでしょうから、これとは別に質問を立ち上げて、年代関係なく、女性に回答リクエストをし、冒頭で「出産・育児を経て働ける状態とはどのような状態か」を明確にした方が良いです。この質問を取り消しても私はちょっとは寂しいですけど、それだけの話です。
冒頭で延長を終了するための書類の話をしたのは、延長理由によって終了する際の書類の書式も違うと思うので、一緒にくっついている説明書のようなものに何かヒントが書かれているのではないか?と思ったからです。大抵はその書類の様式を見れば誰が何を記入すればいいのか、どういったことを書けばいいのかわかると思ったからです。
受給期間延長手続きの話はついでです。特定理由離職者のことを知らずにいたら、もったいないと思ったからです。延長して、受給できるものをできなくなったら困ると思ったからです。
税務課の調査書の失業保険を貰っている人の記入欄について
一昨年の12月に会社を退職し、去年の7月に今の会社に就職しました。
去年の1月~4月まで失業保険をもらっていたのですが、今の会社には失業保険をもらっていませんと何故か言ってしまいました。
そしたら最近調査書が届きました。
で、本人に書いてほしいらしいから書いて郵送してと言われました。
その調査書には失業保険を貰っている人が書く欄があります。
それに記入したら会社に貰っていることがわかるのでしょうか?
それとそれを記入して何か変わるのでしょうか?
会社に正直に言わなかった私が悪いのは承知の上です。
分かる方がいましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。
一昨年の12月に会社を退職し、去年の7月に今の会社に就職しました。
去年の1月~4月まで失業保険をもらっていたのですが、今の会社には失業保険をもらっていませんと何故か言ってしまいました。
そしたら最近調査書が届きました。
で、本人に書いてほしいらしいから書いて郵送してと言われました。
その調査書には失業保険を貰っている人が書く欄があります。
それに記入したら会社に貰っていることがわかるのでしょうか?
それとそれを記入して何か変わるのでしょうか?
会社に正直に言わなかった私が悪いのは承知の上です。
分かる方がいましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。
失業保険をもらっていませんとつい言ってしまった今の勤務先に、
去年の1月~4月まで失業保険をもらっていた真実が知れて
何かあなたにとって不利益(履歴書の経歴偽装とか)なことが
あるのでしょうか?
通常、本人自署の調査書にウソを書くほうが後々マズイですよ。
補足
いわゆる失業手当の収入というのは所得税法上、非課税所得ですので
それに記入されて所得税住民税が増える話ではありません。
去年の1月~4月まで失業保険をもらっていた真実が知れて
何かあなたにとって不利益(履歴書の経歴偽装とか)なことが
あるのでしょうか?
通常、本人自署の調査書にウソを書くほうが後々マズイですよ。
補足
いわゆる失業手当の収入というのは所得税法上、非課税所得ですので
それに記入されて所得税住民税が増える話ではありません。
妊娠による、失業保険の延長手続き後に仕事を手伝ってほしいと言われたら・・・
現在妊娠6か月で8月予定です。
今年3月まで期限付きの仕事をしており、契約期間満了という事で退職しています。
妊娠もしており、通常の就職は難しいという事から先日「失業保険の受給期間延長の申請」をしました。
(申請期限は5/1~5/31ですが、書類は受け取ってもらえました)
そして現在は主人の扶養に入っています。
延長申請後に、例えば1か月ほどの短期のアルバイトをすると
延長していた失業保険はどうなるのでしょうか?
(日給4000円+交通費500円ほどです)
現在妊娠6か月で8月予定です。
今年3月まで期限付きの仕事をしており、契約期間満了という事で退職しています。
妊娠もしており、通常の就職は難しいという事から先日「失業保険の受給期間延長の申請」をしました。
(申請期限は5/1~5/31ですが、書類は受け取ってもらえました)
そして現在は主人の扶養に入っています。
延長申請後に、例えば1か月ほどの短期のアルバイトをすると
延長していた失業保険はどうなるのでしょうか?
(日給4000円+交通費500円ほどです)
>延長していた失業保険はどうなるのでしょうか?
それをハローワークが就業と判定すれば、その時点にさかのぼって受給期間の延長が打ち切られます。
就業と判定するかどうかはハローワーク次第。
それをハローワークが就業と判定すれば、その時点にさかのぼって受給期間の延長が打ち切られます。
就業と判定するかどうかはハローワーク次第。
失業保険について、受給期間中に30歳に到達した場合は?
今29歳で、失業保険をもらうことになりそうなのですが、(会社都合)もし10月に解雇されたとして、その間に誕生日がきて30歳になっても、受給できる日数は解雇された日の30歳未満に当たるのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、そこまで書いてあるサイトが見つからなかったので、分かる方は教えてください。
また、受給期間中に妊娠した場合は、ストップ(延長申請)をして、出産後にまた受給できますか?
その場合、出産からどれくらいでまた申請できるのでしょうか。
もちろん解雇されても、出産しても働く意志はあります。
どちらか一方でもよいので、わかりましたら宜しくお願いします。
今29歳で、失業保険をもらうことになりそうなのですが、(会社都合)もし10月に解雇されたとして、その間に誕生日がきて30歳になっても、受給できる日数は解雇された日の30歳未満に当たるのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、そこまで書いてあるサイトが見つからなかったので、分かる方は教えてください。
また、受給期間中に妊娠した場合は、ストップ(延長申請)をして、出産後にまた受給できますか?
その場合、出産からどれくらいでまた申請できるのでしょうか。
もちろん解雇されても、出産しても働く意志はあります。
どちらか一方でもよいので、わかりましたら宜しくお願いします。
>今29歳で、失業保険をもらうことになりそうなのですが、(会社都合)もし10月に解雇されたとして、その間に誕生日がきて30歳になっても、受給できる日数は解雇された日の30歳未満に当たるのでしょうか?
あくまで退職した日の年齢です。
>また、受給期間中に妊娠した場合は、ストップ(延長申請)をして、出産後にまた受給できますか?
できます。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>その場合、出産からどれくらいでまた申請できるのでしょうか。
出産日とは直接関係はありません働けるようになったら申請すればいいだけです、産休が終わってすぐに請求する人もいますし1,2年子育てしてから申請する人もいます。
あくまで退職した日の年齢です。
>また、受給期間中に妊娠した場合は、ストップ(延長申請)をして、出産後にまた受給できますか?
できます。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>その場合、出産からどれくらいでまた申請できるのでしょうか。
出産日とは直接関係はありません働けるようになったら申請すればいいだけです、産休が終わってすぐに請求する人もいますし1,2年子育てしてから申請する人もいます。
失業保険について教えて下さい。
妊娠を機会に結婚をすることになりました。働ける間は今の会社で仕事をするつもりなのですが、
いずれは辞めるつもりです。
2年5ヶ月働いてましたが、結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
ご回答お願い致します。
妊娠を機会に結婚をすることになりました。働ける間は今の会社で仕事をするつもりなのですが、
いずれは辞めるつもりです。
2年5ヶ月働いてましたが、結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
ご回答お願い致します。
働ける間は今の会社で仕事をするつもりということは、ぎりぎりまで仕事をするということでしょうか。
失業保険は、すぐ就職できる状態で、あなたもすぐ就職する意思があり、まだ次の就職先も見つかっていないという場合に手続きできます。
今後、パートやバイトを含めて仕事したいと考えていても、すぐの就職は無理(出産間近とか)であれば、会社を辞めてすぐの手続きはできません。就職する意思がないとみられます。あくまで手続きする時点での意思で、先々どうしたいかではありません。
でも、出産して育児して・・また仕事しようと思った時に手続きができる方法があります。
それが延長手続きです。
延長手続きをする為には離職票が必要です。また、申請期間もあります。
あなたが出産のために仕事を辞めた場合は、退職日翌日から31日目以降1ヶ月間が申請期間になると思います。
申請は、離職票・母子手帳・印鑑・申請書を持って管轄のハロワに行くことになります。
申請書はハロワにあります。気の利いた会社であれば、退職時にハロワからもらってきてくれるところもあります。
もし県外の実家等で出産のため申請に直接行けないという場合は郵送や代理でも可能ですが、その場合は申請期間前に申請書を取りに行くついでにでも延長の説明も自分で聞いておくことをお勧めします。
延長は3年間可能なので、子育てまでして落ち着いた頃に失業保険の手続きに行ってもいいし、すぐ仕事をしたいと思うのであれば産後8週目を過ぎれば手続きは可能です。その場合、仕事をするようになったら子供はどうするかは家族と話し合いをしてからがいいと思います。ハロワでも聞かれると思います。
また、3年の延長期間中に二人目を妊娠しても延長期間は変わりません。二人目を出産して更に3年ということはできないので気をつけて下さい。
延長期間中のバイトやパート等は一切しないでください。
延長はあくまで出産・育児の為仕事ができないという特別な措置です。
>結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
結婚退職したけど、時間の短い仕事ならできるとかいうことであれば、手続きはできます。
妊娠の場合は、産前6週・産後8週は仕事をしてはいけないという法律もあるので、結局それにひっかかってくると思います。
失業保険は、すぐ就職できる状態で、あなたもすぐ就職する意思があり、まだ次の就職先も見つかっていないという場合に手続きできます。
今後、パートやバイトを含めて仕事したいと考えていても、すぐの就職は無理(出産間近とか)であれば、会社を辞めてすぐの手続きはできません。就職する意思がないとみられます。あくまで手続きする時点での意思で、先々どうしたいかではありません。
でも、出産して育児して・・また仕事しようと思った時に手続きができる方法があります。
それが延長手続きです。
延長手続きをする為には離職票が必要です。また、申請期間もあります。
あなたが出産のために仕事を辞めた場合は、退職日翌日から31日目以降1ヶ月間が申請期間になると思います。
申請は、離職票・母子手帳・印鑑・申請書を持って管轄のハロワに行くことになります。
申請書はハロワにあります。気の利いた会社であれば、退職時にハロワからもらってきてくれるところもあります。
もし県外の実家等で出産のため申請に直接行けないという場合は郵送や代理でも可能ですが、その場合は申請期間前に申請書を取りに行くついでにでも延長の説明も自分で聞いておくことをお勧めします。
延長は3年間可能なので、子育てまでして落ち着いた頃に失業保険の手続きに行ってもいいし、すぐ仕事をしたいと思うのであれば産後8週目を過ぎれば手続きは可能です。その場合、仕事をするようになったら子供はどうするかは家族と話し合いをしてからがいいと思います。ハロワでも聞かれると思います。
また、3年の延長期間中に二人目を妊娠しても延長期間は変わりません。二人目を出産して更に3年ということはできないので気をつけて下さい。
延長期間中のバイトやパート等は一切しないでください。
延長はあくまで出産・育児の為仕事ができないという特別な措置です。
>結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
結婚退職したけど、時間の短い仕事ならできるとかいうことであれば、手続きはできます。
妊娠の場合は、産前6週・産後8週は仕事をしてはいけないという法律もあるので、結局それにひっかかってくると思います。
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