失業保険についてですが現在、看護師として働いてます。3月いっぱいで一身上の都合で退職します。
その後、失業保険を利用しその間で病院の資料請求、病院見学をし新たな職場を捜すつもりでいました。その場合、失業保険はもらえますか?確か求職していなければもらえないと聞いたので。 私は保険をもらってる期間で資料請求をし保険終了後に面接を受ける予定でいます。看護師は仕事がたくさんあり選ぶのに大変なので、これから働く場所はじっくり決めたいと思っています。
その後、失業保険を利用しその間で病院の資料請求、病院見学をし新たな職場を捜すつもりでいました。その場合、失業保険はもらえますか?確か求職していなければもらえないと聞いたので。 私は保険をもらってる期間で資料請求をし保険終了後に面接を受ける予定でいます。看護師は仕事がたくさんあり選ぶのに大変なので、これから働く場所はじっくり決めたいと思っています。
文面から判断すると自主退職ですよね。
退職後すぐに申請したとして、給付制限が3ヶ月あります。なので支給され始めるのは7月以降です。
この間の求職活動で一番楽なのは、ハローワークに行って求人を閲覧することです☆
ノルマの回数がありますが、たいしたものではありません。かたちだけの求職活動ですからf^_^;
私は自主退職で給付期間が90日間だったので、給付制限の3ヶ月を含めた半年間、旅行したり車の免許を取ったりしながら次の病院を決めました。
退職後すぐに申請したとして、給付制限が3ヶ月あります。なので支給され始めるのは7月以降です。
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ノルマの回数がありますが、たいしたものではありません。かたちだけの求職活動ですからf^_^;
私は自主退職で給付期間が90日間だったので、給付制限の3ヶ月を含めた半年間、旅行したり車の免許を取ったりしながら次の病院を決めました。
正社員2年勤務後→派遣社員3か月勤務で、その後失業保険はもらえますか?
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
派遣社員としての期間は失業給付には足りないので、正社員として働いた分での離職票で失業手当をもらうことになります
(期間は合算ですけど2年も2年3ヶ月も同じなので関係ないでしょう。賃金額も正社員のほうがいいってことになりますか?)
ですが3ヶ月の給付制限があるので、正社員退職後から1年間しかもらうことはできないので、手続き遅れにご注意ください。
(期間は合算ですけど2年も2年3ヶ月も同じなので関係ないでしょう。賃金額も正社員のほうがいいってことになりますか?)
ですが3ヶ月の給付制限があるので、正社員退職後から1年間しかもらうことはできないので、手続き遅れにご注意ください。
失業保険給付期間中にアルバイトなどをして、
アルバイトの給料と失業保険を両方不正にもらって、バレてしまったって人っているんですか?
アルバイトの給料と失業保険を両方不正にもらって、バレてしまったって人っているんですか?
バイト先で「今、求職活動中」などと言ってはダメですよ。能力的な不満、感情的なもつれから密告に走るらしいです。
そもそもバレる理由は密告以外ありません。家族か知人かバイト先関係者の誰かが密告するんです。
そもそもバレる理由は密告以外ありません。家族か知人かバイト先関係者の誰かが密告するんです。
雇用保険について質問します。
6月12日から12月10日まで 正社員としてやっていました。会社都合で退社です。
雇用保険は初日から入っています。
失業保険は支給されますでしょうか?
書類はすべて手にありますが不安なもので……
6月12日から12月10日まで 正社員としてやっていました。会社都合で退社です。
雇用保険は初日から入っています。
失業保険は支給されますでしょうか?
書類はすべて手にありますが不安なもので……
会社都合の退職なら 過去1年間で6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給資格を満たすけど、今回辞めた会社だけでいえば、雇用保険加入期間が1日足りない。12月11日まで在籍していれば足りたのにね。残念!
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上」あれば1ヶ月とカウントするのは、完全月(1日~翌月末、12日~翌月11日 等)での雇用保険加入が前提。よって 前職の雇用保険被保険者期間を合算できないと今回は失業給付は受けられない。
(補足)
>後、1日あれは受けることが出来たんですか?
そういうこと。これが事実なら たいへん気の毒な話だ…。
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上」あれば1ヶ月とカウントするのは、完全月(1日~翌月末、12日~翌月11日 等)での雇用保険加入が前提。よって 前職の雇用保険被保険者期間を合算できないと今回は失業給付は受けられない。
(補足)
>後、1日あれは受けることが出来たんですか?
そういうこと。これが事実なら たいへん気の毒な話だ…。
失業保険に詳しい方お願いいたします。
今の会社で雇用保険に入っていますが会社を辞めて自営を始める予定です。
せっかく雇用保険をかけてきたのに自営業をやると失業保険がもらえないと聞きました。
どうしてももらえないものなのでしょうか?
何かいい方法はありませんか?
よろしくお願いいたします。
今の会社で雇用保険に入っていますが会社を辞めて自営を始める予定です。
せっかく雇用保険をかけてきたのに自営業をやると失業保険がもらえないと聞きました。
どうしてももらえないものなのでしょうか?
何かいい方法はありませんか?
よろしくお願いいたします。
失業保険は「就職」するつもりがある方の保険です。もちろん就職活動をすることが必須条件となります。
あなたはその「意思」がないわけですから、どうしようもありません。
失業保険は「かけていたから必ずもらえる、手続きできる」ものではありません。
残念ですが、いい方法は何もありませんしどうしようもありません。
それから、失業保険は自営を始めて軌道に乗るまでの間の、無収入期間の補償をするものでもありませんので念のため。
あなたはその「意思」がないわけですから、どうしようもありません。
失業保険は「かけていたから必ずもらえる、手続きできる」ものではありません。
残念ですが、いい方法は何もありませんしどうしようもありません。
それから、失業保険は自営を始めて軌道に乗るまでの間の、無収入期間の補償をするものでもありませんので念のため。
<泣きそうです。教えてください!>失業保険受給資格に
*************:
泣きそうです。教えてください!
2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。
ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。
また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。
クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。
絶対誤認識する方も出てくると思います。
雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。
どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?
----------------
(雇用保険法より抜粋)
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第十三条
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
*************:
泣きそうです。教えてください!
2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。
ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。
また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。
クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。
絶対誤認識する方も出てくると思います。
雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。
どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?
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(雇用保険法より抜粋)
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第十三条
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
確かにjinjikanribuさんの言われる通りですね。1日足りませんね。
まあ通常は離職日から計算するみたいですけどね。
でも同じ意味です。
「6/4~7/3」「5/4~6/3」・・・・・「1/4~2/3」と。
で1/4の1日分が足りない・・・。
でもこういう知識は、普通はあまり知りませんよね。
だから直近の6か月をたぶん月単位で計算したのではないかと思います。
1月・2月・・・・6月と。
確かにただ『六箇月』と記載しているだけでは、わからないですね。
この会社の以前の会社をやめた時、保険はいただいたのですか?
もしもらっていなければ、以前の会社と今の会社の間が1年離れていなければ通算されます。
確認してくださいね。
まあ通常は離職日から計算するみたいですけどね。
でも同じ意味です。
「6/4~7/3」「5/4~6/3」・・・・・「1/4~2/3」と。
で1/4の1日分が足りない・・・。
でもこういう知識は、普通はあまり知りませんよね。
だから直近の6か月をたぶん月単位で計算したのではないかと思います。
1月・2月・・・・6月と。
確かにただ『六箇月』と記載しているだけでは、わからないですね。
この会社の以前の会社をやめた時、保険はいただいたのですか?
もしもらっていなければ、以前の会社と今の会社の間が1年離れていなければ通算されます。
確認してくださいね。
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