失業保険の初回の支給について教えてください!
今月の19日に3カ月の給付制限期間が終わりました。3ヶ月間、週20時間以上のアルバイトをしていたため就職したとみなされていたのですが、ハローワークからアルバイト先の退職証明を提出すれば失業保険を受給できると言われました。
次の月曜日(26日)に26日づけで退職証明を提出する予定なのですが、給付制限期間後の最初の認定日が今月の27日で、次が12月25日になります。この場合初回の給付の金額はいくらになりますか?
また、2回目の給付12月25日でいいのでしょうか?
受給期間中に入ったアルバイトは就業手当になって30%が支給されます。
給付制限期間が終わって認定日までの期間がそれに該当します。
ですから今月の20日から26日までの間にやったアルバイトです。やっていない日は通常の基本手当が支給されます。
2回目の認定日は12月25日になっているのならそれで支給されます。

就業手当については以下の通りです。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
株式会社法人であるにも拘らず各種社会保障(厚生年金、社会保険、労災保険、失業保険)の加入を一切拒否する会社において、従業員が自衛のために個人で労災保険等に加入できますか?
その会社は今後とも法律違反だとしても一切加入はしないので、各自生命保険に加入するようにと言っております。
ところで個人で傷害保険に加入した場合、就労中や通勤中の事故、疾病に対して保険は支払われるものでしょうか?
いや 労災保険ですが、労働基準監督署に相談すれば
強制的に手続きを取ってくれます。
事業所単位の保障ですので、個人には加入できません。
自営業であれば加入できます。

しかし、事業所の加入する意志は関係ありません。

なぜなら、法人で労災事故の場合、労働者へは労災適用があります。
で、それに使用したすべての費用が、会社に請求されます。
場合によっては、1事故で会社破綻します。

ですので、こういった強制手続きは、すべての社会保険制度にありますが
労災保険に関しては、運用が非常に厳格です。

基本的に傷害保険は、損害に対して給付(保障)されます
ですので、労災の場合は、損害が労災保険で給付されるので
その部分の保障はありません。

自動車保険でも、似たように、自賠責部分の保障は任意保険では行いません。
趣旨は同じように、損害がまず自賠責保険で給付(保障)されるのでその足りない部分を
任意保険が補うのです。

病気ですが、健康保険は、休業給付金制度があって、4日以上の休業に対して
診断書があれば、日給換算の60パーセントが休業給付されます(保障)

これがあれば、最大1年6ヶ月は保障されますので所得保障保険に加入する
必要性も少ないです。
国保とは保障の手厚さが違いますので、その点も考えて、今後をお考えください
失業保険認定書の書き方を教えて下さい。

2月に初回の認定があり、5月に2回目の認定があります。
認定書の一番上に就労、内職をした日の申請がありますが記入欄が2カ月分
しかありません。
3,4月分を記入するのか、4,5月分を記入するのかどちらが正しいのでしょうか?

また、2月~5月までで20日くらいバイト(労働時間7時間、1回につき1万円くらい)しているのですが、
初回は貰えないのでしょうか…?

宜しくお願い致します。
・どちらでもありません。2月の初回認定日から5月の認定日前日までの状況を確認するので、全部の月(2、3、4、5月)について記入しなければなりません。足りないならば、ハローワークで追加の用紙をもらってください。

・支給するか否かは日単位で判断するので、アルバイトしていない日の分については支給されます。
失業保険について
失業保険の手続きをして初回の説明会5/20に行って、
その時に最初一ヵ月分はないですけど、1/3ぐらい振り込まれます。と聞いたのですが、
それはいつ振り込まれるのでしょうか?次の認定日は6/1です。

失業保険の手続きをして、いろいろ質問されたのですが、
私は離職日がH21.2.26なのですがH.21.5.11に失業保険の手続きをしました。
離職日から失業保険の手続きをするまでに短期間仕事をしたのですが、
まだその期間は手続きをしていなかったので
働いてましたか?の質問に働いてなかったと答えたのですが、
マズかったでしょうか?失業保険は支払われないのでしょうか?
雇用保険失業給付金は、申請されてからの対象です。

質問者さんが、5月20日に初回説明会参加手続きされた・・

講習会を受けて、1週間待機期間後約21日後(22の場合もあり、カレンダー上)

給付制限がなければ、資格決定した日から、1ヵ月後に初回は、21日分支給が行われます。

給付制限ありの場合(自己退職等)資格決定日から、待機期間終了後3ヵ月後支給されます。

資格決定前の就労は、大丈夫です。

資格決定し、待機期間中の就労は、報告が必要です。
(待機期間終了ごも報告が必要)

ちなみに、待機期間中に就労した場合は、待機期間が延びますので、要注意です。

参考までに、雇用保険失業給付金手続き完了し資格認定された後、就労・バイト等をこない

報告しないで、ばれた場合、3倍返しと共に、給付金が貰えなくなりますので、くれぐれも
気つけてください。

講習会でもらった、本?を良く読んでください。
教えて下さい。

30歳で病気になってしまい、Dr.から就労不能と診断が出ました。

さらに、会社も契約満了で雇い止めになりました。


契約社員だったため、契約満了後の傷病手当金は出ません。

失業保険も受給資格期間が足りないために出ません。

年金も家族と生活しているため、世帯収入が関係するらしく、猶予ができないそうです。免除でも1/4しか該当しないらしく…。


若くして病気をしてしまったらどこからも収入はないのでしょうか?


病気で常時とまではいかなくても介護をようするため実家暮らしなのですが、障害者までは該当しないと思っています。


通院するにも保険証が必要で親の扶養に入れてもらいました。

年金受給者の親が、娘の年金を払っているという現状っておかしいと思うのですが、何か良い方法はありませんか?


回答宜しくお願いします。
私は20歳前障害(身体障害)で障害基礎年金受給者です。
>病気で常時とまではいかなくても介護をようするため実家暮らしなのですが、障害者までは該当しないと思っています。
ご自分でそう思っているだけなのでしょうか。
障害年金は、国民年金の納付要件が満たせれば、、初診日時点で国民年金加入なら障害基礎年金1・2級、厚生年金加入なら障害厚生年金1・2・3級・障害手当金(一時金)が申請可能です。
障害の状態は良く分かりませんが、介護が必要で就労不能でしたら、障害年金の認定基準に該当するかもしれません。
初診日から1年6カ月経過していれば申請可能です。
こちらは、世帯収入は一切関係なく、国民年金の納付要件を満たし、認定基準に該当する障害があれば、受給する事ができます。
>年金受給者の親が、娘の年金を払っているという現状っておかしいと思うのですが、何か良い方法はありませんか?
私の知人にもそのような人がいますので、全国的にみれば多くなっているのではないでしょうか。
世帯収入はある程度あるようですので、生活保護は難しいと思いますので、主治医に障害年金について相談してみてはいかがでしょう。
お大事になさってくださいね。
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