失業保険の認定日を間違えてしまいました。
初めまして。
本当に恥ずかしいお話なのですが、失業保険の認定日を間違えてしまいました。
間違えに気付いたのは認定日の1週間後です。
この場合、今月は失業保険はもう絶対もらえないのでしょうか。
また、あと7月にも1回給付される予定なのですが、それも貰えなくなってしまうのでしょうか。
どなたか、申し訳ございませんが教えてください。
初めまして。
本当に恥ずかしいお話なのですが、失業保険の認定日を間違えてしまいました。
間違えに気付いたのは認定日の1週間後です。
この場合、今月は失業保険はもう絶対もらえないのでしょうか。
また、あと7月にも1回給付される予定なのですが、それも貰えなくなってしまうのでしょうか。
どなたか、申し訳ございませんが教えてください。
とりあえずハローワークで手続きを行い、次の認定日を決めてもらってください。
その日から次回認定日までの期間の失業手当が次回認定日にもらえるはずです。
残念ながら、前回の認定日に貰える予定だったものは貰えません。
ですが、その分後にずれるだけですので、8月に貰えるようになるはずですよ。
その日から次回認定日までの期間の失業手当が次回認定日にもらえるはずです。
残念ながら、前回の認定日に貰える予定だったものは貰えません。
ですが、その分後にずれるだけですので、8月に貰えるようになるはずですよ。
失業保険について教えて下さい。A社を3/31で契約期間満了で退職し給付制限なしで失業保険をもらえるようになりましたが
4/16に就職が決まり4/20から採用だったので4/16~4/19までの4日間の失業手当をもらいました。
そして、再就職手当も貰えると言う事で手続きをし43日分が振り込まれましたが仕事内容が合わず体調が悪くなったので
5月末で退職しました。失業手当の受給期間満了日は22年の3/31までで残日数もあと43日あってまた手続きをすれば
貰えるとの事ですが前社は給付制限がなかったのですが今回は自己都合で辞めたので給付制限がかかるのでしょうか?
また今回辞めた会社は1ヶ月ちょっとでしたが離職票は貰えるのですか?分かる方、いらっしゃいましたら教えて下さい。
4/16に就職が決まり4/20から採用だったので4/16~4/19までの4日間の失業手当をもらいました。
そして、再就職手当も貰えると言う事で手続きをし43日分が振り込まれましたが仕事内容が合わず体調が悪くなったので
5月末で退職しました。失業手当の受給期間満了日は22年の3/31までで残日数もあと43日あってまた手続きをすれば
貰えるとの事ですが前社は給付制限がなかったのですが今回は自己都合で辞めたので給付制限がかかるのでしょうか?
また今回辞めた会社は1ヶ月ちょっとでしたが離職票は貰えるのですか?分かる方、いらっしゃいましたら教えて下さい。
離職票は発行してもらえます。
また制限もないはずです。
私の友人は自己都合で退職しましたが
残日数分即もらっていましたので間違いありません。
また制限もないはずです。
私の友人は自己都合で退職しましたが
残日数分即もらっていましたので間違いありません。
失業保険についてです。
3月末に妊娠のため退職し、離職票をもらう手続きもしましたが、届いていないことに時間がたって気づきました。
退職直前に引っ越しをし、すぐにやめたので新しい住所
を教えていませんでした。
ちなみに出産後は働く気はありません。
子どもが幼稚園くらいになったらとぼんやり考えてるくらいで、二人目ができればまたのびるだろうし。
働く意志がないともらえないと聞いたので、もういいかなと思ってるんですが、だいたいどうするものなのでしょうか?
もらうためにも何回かハローワークに行かないといけないし、講習のようなものも受けないといけないと聞きます。
近くにハローワークがあるわけではないので正直行くのはしんどいです。
もらわないともったいないでしょうか?
ちなみに今主人の扶養に入ってます。
これも受給額が130万をこすようならはずれて、国民年金、健康保険を払わないといけないようで。
はずれて、また入ってなどの手続きも大変そうで、なんとなくまだ職場に離職票をもう一度もらうように言えないでいます。
3月末に妊娠のため退職し、離職票をもらう手続きもしましたが、届いていないことに時間がたって気づきました。
退職直前に引っ越しをし、すぐにやめたので新しい住所
を教えていませんでした。
ちなみに出産後は働く気はありません。
子どもが幼稚園くらいになったらとぼんやり考えてるくらいで、二人目ができればまたのびるだろうし。
働く意志がないともらえないと聞いたので、もういいかなと思ってるんですが、だいたいどうするものなのでしょうか?
もらうためにも何回かハローワークに行かないといけないし、講習のようなものも受けないといけないと聞きます。
近くにハローワークがあるわけではないので正直行くのはしんどいです。
もらわないともったいないでしょうか?
ちなみに今主人の扶養に入ってます。
これも受給額が130万をこすようならはずれて、国民年金、健康保険を払わないといけないようで。
はずれて、また入ってなどの手続きも大変そうで、なんとなくまだ職場に離職票をもう一度もらうように言えないでいます。
現在働く気が無ければ失業保険はもらえませんが、子供が生まれて働く意欲がわけば失業中として失業保険がもらえます。とりあえず申請して延長の手続きをしてはどうでしょうか?貰いたくなっても日がたつと会社に離職票貰いにくいですし。
紹介予定派遣で双方合意に至らず離職します。私は失業保険の給付が受けられるのでしょうか?
昨年の12月より紹介予定派遣にて某企業にて働いてきましたが、“能力不足”を理由に企業側より正社員採用を断られ、契約期間をもって仕事が終了となることとなりました。
このご時勢と私の年齢が高いこともあり、再就職先(派遣先)を探すことが非常に困難になるであろうことが容易に予想されます。
生活のことも含めて、非常に不安で仕方ありません。採用の道がなくなったとわかった時から、ネット等で失業給付について調べていますが、自分の場合はどうなのか結局よくわかりませんでした。
失業給付が受けられるのかどうか、仮に給付が受けられる場合でも、給付制限がかかるのかどうか、確実でなくても結構なので、もしおわかりになる方がいらっしゃれば、お教えいただけると大変助かります。
以下、簡単に状況を記載します。
【派遣形態】 紹介予定派遣
【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
【離職理由】 企業側より正社員非採用の回答があり、合意とならなかったため
(当方は就職を希望)
【離職証明書の離職理由】
昨日派遣会社から届いた返送要の離職証明書には、離職理由欄は下記のところに印がついていました。
「(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時来ようされる労働者以外の者
(1回の契約期間 5箇月、通算契約期間 5箇月、契約更新回数 0回)
C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」
具体的事情記載欄 「次の派遣就業を紹介できなかったため」と記載あり
※①の「5箇月」については、派遣会社に確認したところ、端数月がカウントされない(?)ためとのこと
【雇用保険の加入期間】 上記派遣期間のみ
【雇入通知書兼就業条件明示書では】 「雇用期間の定め(予定)無」 と記載あり
個人的によくわからなかったのは、下記の部分です。
①「雇用期間の定め(予定)無」とあるので、「特定理由離職者」にはあたらないのでしょうか?
②「特定理由離職者」にあたらない場合でも、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月でも受給資格が得られるのでしょうか?
(最近、法改正で緩和されたような事も聞きました)
長文に最後まで目を通してくださってありがとうございました。
見解をぜひお教えいただければとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
昨年の12月より紹介予定派遣にて某企業にて働いてきましたが、“能力不足”を理由に企業側より正社員採用を断られ、契約期間をもって仕事が終了となることとなりました。
このご時勢と私の年齢が高いこともあり、再就職先(派遣先)を探すことが非常に困難になるであろうことが容易に予想されます。
生活のことも含めて、非常に不安で仕方ありません。採用の道がなくなったとわかった時から、ネット等で失業給付について調べていますが、自分の場合はどうなのか結局よくわかりませんでした。
失業給付が受けられるのかどうか、仮に給付が受けられる場合でも、給付制限がかかるのかどうか、確実でなくても結構なので、もしおわかりになる方がいらっしゃれば、お教えいただけると大変助かります。
以下、簡単に状況を記載します。
【派遣形態】 紹介予定派遣
【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
【離職理由】 企業側より正社員非採用の回答があり、合意とならなかったため
(当方は就職を希望)
【離職証明書の離職理由】
昨日派遣会社から届いた返送要の離職証明書には、離職理由欄は下記のところに印がついていました。
「(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時来ようされる労働者以外の者
(1回の契約期間 5箇月、通算契約期間 5箇月、契約更新回数 0回)
C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」
具体的事情記載欄 「次の派遣就業を紹介できなかったため」と記載あり
※①の「5箇月」については、派遣会社に確認したところ、端数月がカウントされない(?)ためとのこと
【雇用保険の加入期間】 上記派遣期間のみ
【雇入通知書兼就業条件明示書では】 「雇用期間の定め(予定)無」 と記載あり
個人的によくわからなかったのは、下記の部分です。
①「雇用期間の定め(予定)無」とあるので、「特定理由離職者」にはあたらないのでしょうか?
②「特定理由離職者」にあたらない場合でも、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月でも受給資格が得られるのでしょうか?
(最近、法改正で緩和されたような事も聞きました)
長文に最後まで目を通してくださってありがとうございました。
見解をぜひお教えいただければとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
同じ立場の者です。派遣期間六ヶ月(失業保険加入六ヶ月)から失業保険の申請できます。派遣会社は一ヶ月間あなたの就業先を探す事が義務になってます。一ヶ月たっても派遣会社が見つけられない場合、会社都合の離職表を発行します。一ヶ月を待たずに派遣会社の紹介登録を拒否すれば自己都合扱いになります。紹介の仕事内容合わなかったら断っても問題ないと思いますが紹介は引き続きお願いしておくようにしないと自己都合で離職表が発行される可能性もあります。ちなみに失業保険三ヶ月給付されます。条件を満たせば二ヶ月延長になります
雇用保険の失業保険についておしえてください
私は1年ほど前に新卒で2年3ヶ月ほど勤めた会社を自己都合で退職しました。
そして、今は専門学校(月・火・木・金)と大学院(土日)に通っています。
失業保険は受け取れるのでしょうか??
私は就活をしていないし、学校に通っているので受け取ることが出来ないと思い込んでいたのですが、
同じ専門に通っている方が、現在失業保険を受け取っているみたいです。
学校に通いながらも就活はしていることにすれば大丈夫ですか??
その方は、「たまにハローワークに行って企業検索したり、面接の練習とかを受けることになるけど、
失業保険もらえる」といっていました。
受給するためのアドバイスなど、あったら教えてください。
私は1年ほど前に新卒で2年3ヶ月ほど勤めた会社を自己都合で退職しました。
そして、今は専門学校(月・火・木・金)と大学院(土日)に通っています。
失業保険は受け取れるのでしょうか??
私は就活をしていないし、学校に通っているので受け取ることが出来ないと思い込んでいたのですが、
同じ専門に通っている方が、現在失業保険を受け取っているみたいです。
学校に通いながらも就活はしていることにすれば大丈夫ですか??
その方は、「たまにハローワークに行って企業検索したり、面接の練習とかを受けることになるけど、
失業保険もらえる」といっていました。
受給するためのアドバイスなど、あったら教えてください。
受給期間は退職から一年間です。
自己退職だと最初に三ヶ月の給付できない期間があるので、多分今、手続きしても、期間が終了して受給できないと思います。
期間の確認をされたほうが よろしいと思います。
自己退職だと最初に三ヶ月の給付できない期間があるので、多分今、手続きしても、期間が終了して受給できないと思います。
期間の確認をされたほうが よろしいと思います。
旦那の転職のタイミングについて、知恵を貸して下さい。
私とお付き合いする前から現在まで約5年、派遣社員として勤めているのですが、子供が生まれたのを機に正社員として転職しようと考えていてくれます。
私は正社員で社会保険完備ですが、現在、来年5月まで育児休業期間中です。
今の現状として、旦那の社会保険に子供を扶養、私の社会保険に旦那の父親を扶養してます。
義父は年金130万、旦那の収入が250万なので、旦那側には入れられないと会社から言われたようで、私(年収330万)に入れています。
転職ですが、まずは派遣会社を退職し、失業保険を90日もらい、その後就職 と考えた場合、失業保険給付までの期間4か月を含めると最低7ケ月は無職となるので、その間の社会保険の支払いが気になります。
私は育児休業中ですが、私の扶養には出来ますか?
また、任意継続?とかのが得なのですか? 12月末退社だと、見込み年収が130万以下になるので扶養になれる とか、ネットで調べたのですが、なにぶん複雑でわかりません。
わかりにくい質問ですが、一番得?メリットのある転職月とかあれば教えて下さい。
私とお付き合いする前から現在まで約5年、派遣社員として勤めているのですが、子供が生まれたのを機に正社員として転職しようと考えていてくれます。
私は正社員で社会保険完備ですが、現在、来年5月まで育児休業期間中です。
今の現状として、旦那の社会保険に子供を扶養、私の社会保険に旦那の父親を扶養してます。
義父は年金130万、旦那の収入が250万なので、旦那側には入れられないと会社から言われたようで、私(年収330万)に入れています。
転職ですが、まずは派遣会社を退職し、失業保険を90日もらい、その後就職 と考えた場合、失業保険給付までの期間4か月を含めると最低7ケ月は無職となるので、その間の社会保険の支払いが気になります。
私は育児休業中ですが、私の扶養には出来ますか?
また、任意継続?とかのが得なのですか? 12月末退社だと、見込み年収が130万以下になるので扶養になれる とか、ネットで調べたのですが、なにぶん複雑でわかりません。
わかりにくい質問ですが、一番得?メリットのある転職月とかあれば教えて下さい。
一番に、退職についてですが、自己都合退職より、雇用期間満了(契約満了)を持って離職できないか上司と相談してみてください。
派遣社員であれば、派遣先については契約期間があるはずです。その期間満了での退職ができれば、失業給付において給付制限がないので、待期期間7日間をもって、失業給付を受けることができます。
2番目に、ご主人が退職した後の社会保険(健康保険、厚生年金)ですが、お子様をご主人の扶養に入れていますので、ご主人が退職するとお子様の保険もなくなります。すぐにあなたの扶養にできるよう会社に相談しておいてください。必要な書類もあります。退職日が決まってからで良いので、早めに確認をして、書類がそろい次第すぐにお子様の分だけでも手続きできるようにしてください。育児休業中でも関係ありません。健康保険証がなくなってしまうことのほうがお子様にとって重大です。手続きをしてもすぐに保険証は届きません。もし、可能なのであれば、今からでもお子様をあなたの扶養に切り替えておいても良いと思いますが、会社に確認してみてください。ご主人が退職予定で、収入が不安定になってしまう為とかで手続きができます。現に、育児休業中の従業員(女性)に出産したばかりの子供を従業員の扶養にしました。組合の場合は規定がありますので確認してください。
3番目にご主人をあなたの扶養に入れられるかという問題ですが、収入がなければ入れられます。また収入基準は過去に遡るのではなく、将来に向かって見込み額で判断します。よって前年がいくらであろうと130万を超えていようと関係ありません。今日から失業して収入がないのであれば、今日から扶養になります。しかし、収入の判断に失業給付が含まれます。失業給付の金額によっては扶養に入れない場合があります。基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れません。ご主人が個人で国民健康保険、国民年金に加入しなければいけません。給付制限を受けている期間(失業給付をもらえない期間)は扶養に入れます。
現段階でかまいませんので、市区町村役場へ出向いて、ご主人が退職した場合、国民健康保険、国民年金はいくらになるのか確認してください。(扶養家族なしの金額)
ご主人の会社で、任意継続被保険者になる場合はいくらになるか確認してください。退職日が決まってからでも良いですが、退職日の翌日より20日以内に手続きをしないと任意継続被保険者にはなれません。任意継続被保険者は国民年金に加入しなければいけません。
両方の金額を元に、どちらの加入がよいか検討してください。また、任意継続被保険者は就職して会社の健康保険に加入しないかぎり強制的に2年間かけ続けることになります。扶養に入れられる期間がある。国民健康保険に加入しなければいけない期間がある。等、一時の金額で判断せず、長期的な期間の出費を考えることをお薦めします。
なお、失業保険という保険はありません。
<補足より>
やめないでくれといわれてやめないのはご主人の自由です。
2ヶ月ごとの契約更新であれば、次の更新時の契約書に、更新はしないと書いてもらえばいいです。それで契約終了です。
派遣社員であれば、派遣先については契約期間があるはずです。その期間満了での退職ができれば、失業給付において給付制限がないので、待期期間7日間をもって、失業給付を受けることができます。
2番目に、ご主人が退職した後の社会保険(健康保険、厚生年金)ですが、お子様をご主人の扶養に入れていますので、ご主人が退職するとお子様の保険もなくなります。すぐにあなたの扶養にできるよう会社に相談しておいてください。必要な書類もあります。退職日が決まってからで良いので、早めに確認をして、書類がそろい次第すぐにお子様の分だけでも手続きできるようにしてください。育児休業中でも関係ありません。健康保険証がなくなってしまうことのほうがお子様にとって重大です。手続きをしてもすぐに保険証は届きません。もし、可能なのであれば、今からでもお子様をあなたの扶養に切り替えておいても良いと思いますが、会社に確認してみてください。ご主人が退職予定で、収入が不安定になってしまう為とかで手続きができます。現に、育児休業中の従業員(女性)に出産したばかりの子供を従業員の扶養にしました。組合の場合は規定がありますので確認してください。
3番目にご主人をあなたの扶養に入れられるかという問題ですが、収入がなければ入れられます。また収入基準は過去に遡るのではなく、将来に向かって見込み額で判断します。よって前年がいくらであろうと130万を超えていようと関係ありません。今日から失業して収入がないのであれば、今日から扶養になります。しかし、収入の判断に失業給付が含まれます。失業給付の金額によっては扶養に入れない場合があります。基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れません。ご主人が個人で国民健康保険、国民年金に加入しなければいけません。給付制限を受けている期間(失業給付をもらえない期間)は扶養に入れます。
現段階でかまいませんので、市区町村役場へ出向いて、ご主人が退職した場合、国民健康保険、国民年金はいくらになるのか確認してください。(扶養家族なしの金額)
ご主人の会社で、任意継続被保険者になる場合はいくらになるか確認してください。退職日が決まってからでも良いですが、退職日の翌日より20日以内に手続きをしないと任意継続被保険者にはなれません。任意継続被保険者は国民年金に加入しなければいけません。
両方の金額を元に、どちらの加入がよいか検討してください。また、任意継続被保険者は就職して会社の健康保険に加入しないかぎり強制的に2年間かけ続けることになります。扶養に入れられる期間がある。国民健康保険に加入しなければいけない期間がある。等、一時の金額で判断せず、長期的な期間の出費を考えることをお薦めします。
なお、失業保険という保険はありません。
<補足より>
やめないでくれといわれてやめないのはご主人の自由です。
2ヶ月ごとの契約更新であれば、次の更新時の契約書に、更新はしないと書いてもらえばいいです。それで契約終了です。
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