就業手当てについて。

現在、失業保険の給付制限中です。
待機は終わり、初回認定日が来月の4日です。

ハローワークには伝えているのですが、
離職表を提出する前から週に3日ほど、1
日4~5hのバイトをしていました。
待機のときは働いていません。

給付制限中は就職が決まるまでこのままアルバイトを続けようと思っていますが、
週に4日、1日4.5時間の勤務を1~2ヶ月続けようと思う場合
認定日ごとに働いた通りに申告すれば
問題なく基本手当は支給されるのでしょうか?

週に4日は確実にバイトをすると思うので、この場合は就業手当ての申請をしたほうがいいのでしょうか。
継続が見られる場合は就業手当ての対象になると資料には書いてあったのですが、
週20時間以内の継続でも対象になりますか?


ちなみに、週5日、1日4.5hの場合は就業手当ての対象になりますか?
就業手当は「基本手当日額の30%」しか支給が無く、所定給付日数も支給を受けた日数分減ります。

再就職手当なら所定給付日数が三分の二以上なら「基本手当日額の60%」ですので、就業手当の支給を受けて所定給付日数を減らすことが得になるとは思えません。
旦那がうつで8月末から仕事を休み傷病手当てを受給しています。内服治療をしていますが復帰のめどが立たず、今月末で退職する事になりました。(自己都合退職です。)

でも本人は来月からなんとかパートでも働くと言います。
働く意志あるので、失業保険は受給できますか?それとも傷病手当てをそのまま受給していた方が良いのでしょうか?
(旦那は勤続10年です。)
私も同様の病で約9年勤めた会社を退職しました。

発病してから3年間は休職と復帰の繰り返しで、まさか退職にまで至などとは思いもつきませんでした。

会社からは「長い人生の内のほんの少しの時間だから仕事のことは気にせずゆっくり休養するように」と思いもよらぬ言葉をかけていただいたのですが、それが私にとっては大変な重荷で家族を含め会社と相談の上で私の意志を尊重していただく形で退職しました。

さて本題ですが、ご主人の失業保険の受給は何の問題もなくO.Kでしょう。

ただ「自己都合退職」となると3ヶ月間の待機期間を踏まえなくてはなりません。

また受給期間も昔と比べて短くなっており、私の場合勤続9年で受給期間は確か3ヶ月ほどと言われたのを記憶しております。(受給期間に関しては最寄のハローワークにお問い合わせください。)

それに比べて「傷病手当金」は支給開始から18ヶ月間と長い期間いただけるので次への準備にある程度時間がかけられるメリットがあります。また支給される金額も「失業保険」と同じ(退職前のお給料の総支給額の67%が支給されます。)

しかし文中に書かれていますように、パートでも少しの収入があれば両者共に受給は出来ません。

ご主人も仕事への復帰のめども立たない状態で無理に次の仕事をと言うのは避けるのが懸命ではと思います。

私も退職してそろそろ1年を迎えようとしております。

退職後4~5ヶ月ほどは何をするわけでもなく一日を過ごしておりましたが、ここ2ヶ月ほど前から自分でも驚くほど物事を前向きに考えられるようになり医師からもそろそろ「就職活動を始めても良いですね。」と言われるほどまでになり家族ともども喜んでおります。

質問文を拝見し奥様の病に対する理解もおありのようなので出来ればこのまま「傷病手当」をしばらくいただいて次へのステップの準備をされることが望ましいように思います。

どうかご自愛いただきますように。
失業保険の個別延長制度についてです。



現在私は個別延長制度で失業保険をもらっています。



三月末で派遣切りにあい、4月中旬から失業保険をもらっていて、就業出来なかったので個別延長という形で受給が60日延長されました。

期間が9月18日までです。24日に認定日があるのですが、もし、長期のアルバイトをするに辺り、19日から始めるとしたら、24日にハローワークにいけば18日までの失業保険はもらえるのでしょうか?

詳しい方、教えていただけたらありがたいですm(__)m
認定日とは関係なく、就業する前日にハローワークに行くはずです。
月曜日からの就業なら金曜日にハローワークに採用された報告に行かなければなりません。
就業してからの報告だと、不正に受給したとみなされてその間の数日分か、あるいは全額返還させられると聞きました。
明日にでもハローワークに問い合わせてみて下さい。
10月12日出産予定の者ですが、出産一時金・失業保険について教えて下さい。

夫とは同じ会社で働いていましたが、今年の7月31日付けで自己都合という形で会社を退社し、夫の扶養となりました。
つい最近、一日3612円を上回ると、扶養を外れなければならないという事を知りました。
計算してみると、一日あたり5千円を上回るので扶養を外れよと思うのですが、いつのタイミングで外れば良いのでしょうか?

保険組合に問い合わせしてみたところ、出産一時金は出産後会計の時に差額分で調整すと言われました。

出産一時金をもらうまでは、扶養を外れない方が良いのでしょうか?

ハワーワークには既に行き、延長手続きというものをしてきました。
次は出産6週間後に来てくださいと言われました。

なんだかよくわからない事ばかりで、頭がこんがらがっています。
このような場合、ハローワークで聞くのが一番良いのでしょうか?
・失業手当は、直ぐに働ける状態と言う文言があります。出産=仕事の出来ない日程が 法律で決まっています。
よって、ハローワークで言われた 6週間の間が 失業手当を出せない状態です。
なので、現状 ご主人の扶養になっているのを外れるのは、失業給付金の手続きをした時点です。
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