①平成17年4月1日~平成20年6月20日までA社雇用保険に加入→退職
②再就職手当もらう
③平成20年10月1日~平成21年1月2日までB社雇用保険に加入→退職
今回、私に失業保険をもらう資格はありますか?
前回の失業時、失業給付は受けず再就職手当のみ受給しました。
今回、再就職先を3か月でまた退職する運びとなりましたが、私に失業保険の給付を受ける資格はあるんでしょうか?
条件として、離職日からさかのぼって1年の間に、雇用保険加入期間が6か月以上というものがありますが、直近のB社の雇用保険加入期間は3か月で満たしておりません。しかし、A社の加入期間を足せばその条件をみたすことはできますが、加入期間の合算は可能でしょうか?
ちなみに雇用体系はA・B社とも正社員です。
雇用保険の失業給付は、1日でも給付を受けると、それまでの
加入期間はいったんリセットされます。
A社退職後に給付を受けているので、A社以前の加入期間は
通算されません。ですので、B社以降の加入期間で受給資格
があるかどうか判断します。
自己都合退職の場合は、過去2年間に12か月以上
会社都合の場合は、過去1年間に6か月以上の加入期間が
必要です。

仮にB社が会社都合であったとしても、A社の加入期間は
計算に入れないので、加入期間は3ヶ月だけですので条件を
満たしません。

ただ、A社退職後の失業給付は再就職手当のみの受給
ということですので、まだ所定の給付日数が残っていると
思われます。手続きの有効期間はA社の退職日から1年間
ですので、今年の6月20日までは有効期間があります。

お手元にある「雇用保険受給資格者証」(写真の貼ってある
証書)で残りの給付日数を確認しましょう。
再度受給の手続きをする際は、雇用保険受給資格者証と
B社での離職票が必要です。
失業保険の受給について教えて下さい!!

旦那の扶養に入り、今年130万で給料をおさえる為、9月の25日で退職することにしました。


そして、失業保険をもらおうと思いますが、あたしは自ら退職するので、受給は三ヶ月後だと思いますが、いつから受給出来ますか?離職した日の三ヶ月後ですか?それとも、ハローワークに通い出した日の三ヶ月後ですか?

12月に受給してしまうと扶養を超えてしまうので。。1月からもらえる方法があれば教えて下さい!!
>>いつから受給出来ますか?離職した日の三ヶ月後ですか?
失業保険の申請をしてから待機期間を経て3ヵ月後です。
待機期間は1ヶ月程度と思えばいいでしょう。
退職して離職票を貰ったら速攻で地元のハロワに申請に行きましょう。

>>12月に受給してしまうと扶養を超えてしまうので。。1月からもらえる方法があれば教えて下さい!!
失業保険は無税なのです。ですから扶養控除の件を気にしているのなら心配無用。
税申告も必要ありません。

一応.....失業保険とは直ぐに働く意志がある方に支払われるものですから、
間違っても、ハロワで来年辺りから働きたいとか言ってはいけません。
私は直ぐに働きたいという顔でハロワに行ってください。
ご存知でしょうけども....
失業保険の受給は他人でも可能でしょうか?(合法、違法は別として)。
会社を辞めて海外へ行くのですがハローワークで失業保険の受給は出来ないと言われました。
受給にも期限があるらしく、その間に海外にいる私は無効だそうです。
しかし今まで給料天引きされていた分は少しでも貰いたいと思っています。そこで兄を私の変わりに受給させる事とか可能でしょうか?。
例えば初めの受給手続きは私がして(海外行く前に)あとは兄が受給する。ハローワークにも1ヶ月に1、2回は通うとの事ですが兄が私の変わりに行く(ハローワークには必ず通うものなんでしょうか?)。私の名前で記載されたハローワークカード?(身分証みたいな)を兄が持参していれば大丈夫かと……。
このような流れで受給は可能でしょうか?。また他にも問題はあるのでしょうか?。貧乏家族に裏技アドバイスをお願いします。
どう考えても無理です。それは裏わざとはいいません、違法行為です。
だいたいハロワに指定された日に行くだけでなく例えば面接を受ける等も必要となってきます(求職が原則ですので、ハロワから紹介があった面接を断りつづけることは出来ません)
55歳で定年退職しました。会社側は60歳まで雇用延長するが給与は約6割、手当ては交通費のみ原則昇給なし。会社規定には、定年は60歳とあります。
この場合自己都合による退職としてやむを得ないですか?
ハローワークに行って失業保険の申請をしましたが、離職票-1には喪失原因として、3の事業主の都合による離職となっているにもかかわらず、会社の定年延長を断ったのだから、自己都合による退職だとされました。ちなみに、ハローワークの職業相談窓口では会社都合だから雇用保険窓口でそう云って下さいといわれました。
例えば、60歳定年で65歳まで雇用延長可能とある場合でも、延長を断って60歳で退職したら自己都合による退職となるのでしょうか?その場合雇用延長を打診されなかったと言えばいいのでしょうか?
まず、ご理解いただきたいのが
失業保険とは、【働く意思があり】会社をみつけるための生活費用の補助だということです。
ですから、55歳で退職しても、60歳で退職しても、退職した年齢が問題ではなく、【あなたに働く意思があるのか?】【働ける環境があったのかどうか?】ということで、離職理由が変わるのです。

そして、わかりやすくいいますと

会社都合による退職は、
自分が思いもよらず無職になり、将来への予測がでいない状態に置かれた。。。ということで、給付制限がかかりません。

しかし、
自己都合による退職は
辞めなくてもよい環境でありながら、自ら退職を選らんだ。。。ということで給付制限がかかるのです。

ですから、
55歳で退職しても、働く意思があるからこそ失業保険の手続きをされた(んですよね?)
そして、雇用延長という、働ける選択肢があったにも関わらず、それを断った(んですよね?)
だとするならば、自己都合退職とみなされてもしかたがないと思いますよ?
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