失業保険について質問です。
妊娠、出産の為、立ち仕事が
厳しくなり会社を辞めます。
しかし出産まであと3カ月あるので
2カ月ほど短期の座り仕事のアルバイトをしようと思います。
アルバイトをしてしまったら
失業保険はもらえないのでしょうか?
会社を辞めても社会保険は2カ月延長できるようなので延長するつもりです。
出産の為、次ちゃんと働けるまで約1年かかるので失業保険の受給もすぐにはできないらしく、それは延長するつもりです。
たった2カ月アルバイトをする事で、失業保険が
もらえなくなってしまうのは
損な気がするので質問させて頂きました。
妊娠、出産の為、立ち仕事が
厳しくなり会社を辞めます。
しかし出産まであと3カ月あるので
2カ月ほど短期の座り仕事のアルバイトをしようと思います。
アルバイトをしてしまったら
失業保険はもらえないのでしょうか?
会社を辞めても社会保険は2カ月延長できるようなので延長するつもりです。
出産の為、次ちゃんと働けるまで約1年かかるので失業保険の受給もすぐにはできないらしく、それは延長するつもりです。
たった2カ月アルバイトをする事で、失業保険が
もらえなくなってしまうのは
損な気がするので質問させて頂きました。
まず、俗に言う失業手当は、本当は雇用保険の求職者給付の基本手当と言います。
まず、この基本手当の延長手続きをハローワークでして下さい。あくまで出産のため職に就くことができないことが前提ですから、あまり稼ぐとかいった表現はやめて、例えば日当の僅少額のアルバイトとかは、素直に申告しても問題はないと思います。
最長で4年先まで延長できます。(育児の理由でも可)
ただ、雇用保険をかけるくらい働いてしまうわけにはいかないので、ほどほどに。
社会保険の延長とは?
健康保険の任意継続は2年です。その他厚生年金等の延長制度はありません。
また、会社を辞めるということは、まだ辞めていないんですよね。
もう一度継続雇用の可能性がないか、相談してみて下さい。軽作業の仕事はないかとか。経営者にも努力義務がありますから。産休育休中は本人も会社も社会保険料(雇用、健康、厚生年金保険等)は全て免除ですから、負担は労使双方少ないわけです。
頑張って下さい。
まず、この基本手当の延長手続きをハローワークでして下さい。あくまで出産のため職に就くことができないことが前提ですから、あまり稼ぐとかいった表現はやめて、例えば日当の僅少額のアルバイトとかは、素直に申告しても問題はないと思います。
最長で4年先まで延長できます。(育児の理由でも可)
ただ、雇用保険をかけるくらい働いてしまうわけにはいかないので、ほどほどに。
社会保険の延長とは?
健康保険の任意継続は2年です。その他厚生年金等の延長制度はありません。
また、会社を辞めるということは、まだ辞めていないんですよね。
もう一度継続雇用の可能性がないか、相談してみて下さい。軽作業の仕事はないかとか。経営者にも努力義務がありますから。産休育休中は本人も会社も社会保険料(雇用、健康、厚生年金保険等)は全て免除ですから、負担は労使双方少ないわけです。
頑張って下さい。
失業保険の受給資格について教えていただけませんか?
15年4月1日入社 → 21年3月31日退社(自己都合) → 失業保険の申請なし
22年4月7日入社 → 23年2月15日退社(自己都合)
上記の流れで失業保険資格ありますか?
どの期間も中途半端でよく調べてみると資格がないような気がする(・自
己都合の場合は2年雇用以上必要?・1年以上ブランクがあると失効する?)
のですが、あきらめるしかないんでしょうか?がっくり。。。
何か良い策はないでしょうか?
誰か何か良いアドバイスいただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
15年4月1日入社 → 21年3月31日退社(自己都合) → 失業保険の申請なし
22年4月7日入社 → 23年2月15日退社(自己都合)
上記の流れで失業保険資格ありますか?
どの期間も中途半端でよく調べてみると資格がないような気がする(・自
己都合の場合は2年雇用以上必要?・1年以上ブランクがあると失効する?)
のですが、あきらめるしかないんでしょうか?がっくり。。。
何か良い策はないでしょうか?
誰か何か良いアドバイスいただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
ハローワクに聞いてみては?
あそこは、失業保険をあげよう!としてくれる場所です。
自己退職でももらえますよ。離職票など、いろいろ書類いりますが・・・
あそこは、失業保険をあげよう!としてくれる場所です。
自己退職でももらえますよ。離職票など、いろいろ書類いりますが・・・
雇用保険半年でも、失業保険もらえますか?
実際の勤務は1年半ですが、雇用保険に入っていたのは半年だけです。(今年の4月から)
「解雇」という形で退職すれば、失業保険はすぐに受給できると思いますが、
わずか半年の雇用保険でも受給できるのでしょうか?
ただ、私はもう一つアルバイトをしており、そちらでも雇用保険に加入しています。
その場合、「失業」にはならないので、受給できないですか?
アルバイトA:平日朝9時~18時(実働8時間) 土日祝休 勤務期間平成18年7月~ 雇用保険平成19年4月~
アルバイトB:土日祝 実働4時間平均(月20時間以下) 平日休 勤務期間平成18年5月~ 雇用保険平成18年5月~
今辞めたいのはアルバイトAで、よくよくはアルバイトBも辞めて、正社員での転職を探します。
もし、失業保険が受給ができない場合、退職は「解雇」より「自己都合」の方が、
転職に有利なのでしょうか?
実際の勤務は1年半ですが、雇用保険に入っていたのは半年だけです。(今年の4月から)
「解雇」という形で退職すれば、失業保険はすぐに受給できると思いますが、
わずか半年の雇用保険でも受給できるのでしょうか?
ただ、私はもう一つアルバイトをしており、そちらでも雇用保険に加入しています。
その場合、「失業」にはならないので、受給できないですか?
アルバイトA:平日朝9時~18時(実働8時間) 土日祝休 勤務期間平成18年7月~ 雇用保険平成19年4月~
アルバイトB:土日祝 実働4時間平均(月20時間以下) 平日休 勤務期間平成18年5月~ 雇用保険平成18年5月~
今辞めたいのはアルバイトAで、よくよくはアルバイトBも辞めて、正社員での転職を探します。
もし、失業保険が受給ができない場合、退職は「解雇」より「自己都合」の方が、
転職に有利なのでしょうか?
2ヶ所の事業所で「雇用保険の被保険者」であることはあり得ません。
何かのお間違いでは。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば失業給付金を受けることができます。ただし、10月以降の退職の場合、法改正が施行され「6ヶ月」の被保険者期間が「12ヶ月」の被保険者期間に改正されます。
何かのお間違いでは。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば失業給付金を受けることができます。ただし、10月以降の退職の場合、法改正が施行され「6ヶ月」の被保険者期間が「12ヶ月」の被保険者期間に改正されます。
有給休暇とか雇用保険がないんですが?1日約7時間、月22~24日のコールセンター(電話での勧誘)のパートを1年以上働いてますが、有給も貰えないし、よく考えてみると雇用保険も引かれてないので失業保険もない
ですよね、こんな会社てありなんですか?なにか辞めるとしても私が気が付くのが遅かったんですがよい方法ないですか
ですよね、こんな会社てありなんですか?なにか辞めるとしても私が気が付くのが遅かったんですがよい方法ないですか
【雇用保険】
週30時間以上で、1年を超える雇用が見込まれる場合、会社は雇用保険に加入しなければなりません。強制加入です。
まず、会社に雇用保険に加入するよう求めてください。「あのう、雇用保険に入りたいんですけど…」の言い方でいいと思います。
雇用保険は、2年間さかのぼって加入できますから会社がOKといえば問題解決です。
問題は、会社が無視した場合です。取って置きの方法をお教えします。
ハローワークに行って、総合窓口で「取得の確認請求に来ました。」と告げてください。「雇用保険の相談に来た」ではだめです。認印と社員であることがわかる書類(社員証など)を持っていくと手続きが早いです。
正確な用語を書いておきます。
「雇用保険被保険者資格取得確認請求」(雇用保険法8条・9条)といいます。
すでに有給休暇は発生しています。「半年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して(中略)10日間の有給休暇を与えなければならない。」(労基法39条1項)
社内規則等で「有休はない」となっていても、それは法律違反ですから、有休は行使できます。
会社に請求してください。
とはいっても簡単にはいかないですよね。
一人でも入れるユニオン(地域労組)もありますから、加入して団体交渉で解決されることをお勧めします。雇用保険ももちろん相談に乗ってくれます。
連合なら、連合○○(都道府県名)で電話帳を引けば連絡先がわかります。
全労連なら、0120-378-060(全国共通)に電話すると、近くの労働相談センターにつながります。
週30時間以上で、1年を超える雇用が見込まれる場合、会社は雇用保険に加入しなければなりません。強制加入です。
まず、会社に雇用保険に加入するよう求めてください。「あのう、雇用保険に入りたいんですけど…」の言い方でいいと思います。
雇用保険は、2年間さかのぼって加入できますから会社がOKといえば問題解決です。
問題は、会社が無視した場合です。取って置きの方法をお教えします。
ハローワークに行って、総合窓口で「取得の確認請求に来ました。」と告げてください。「雇用保険の相談に来た」ではだめです。認印と社員であることがわかる書類(社員証など)を持っていくと手続きが早いです。
正確な用語を書いておきます。
「雇用保険被保険者資格取得確認請求」(雇用保険法8条・9条)といいます。
すでに有給休暇は発生しています。「半年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して(中略)10日間の有給休暇を与えなければならない。」(労基法39条1項)
社内規則等で「有休はない」となっていても、それは法律違反ですから、有休は行使できます。
会社に請求してください。
とはいっても簡単にはいかないですよね。
一人でも入れるユニオン(地域労組)もありますから、加入して団体交渉で解決されることをお勧めします。雇用保険ももちろん相談に乗ってくれます。
連合なら、連合○○(都道府県名)で電話帳を引けば連絡先がわかります。
全労連なら、0120-378-060(全国共通)に電話すると、近くの労働相談センターにつながります。
失業保険について
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
〉失業保険はいまから手続きしたらもらえますか?
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。
実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。
〉いつまでに手続きしないといけませんか?
手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。
一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。
離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。
※
救済策として「受給期間の延長」があります。
傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。
しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。
延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。
延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。
〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。
逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。
実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。
〉いつまでに手続きしないといけませんか?
手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。
一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。
離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。
※
救済策として「受給期間の延長」があります。
傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。
しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。
延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。
延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。
〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。
逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
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