失業保険についてです。
4月末に解雇になりました。
ハローワークには5月15日に行くとしたら、いつ頃支給されますか?
30代前半、10ヶ月の勤務で離職前6ヶ月の総支給額は約78万程です。

えてください。
お願いします!
5月15日に最初にハローワークへ行くとしたら・・・
5月22日に説明会があります。
4週間後の6月19日までに求職活動(入社面接や就職相談など)を2回以上して書類に記入し6月19日の指定した時間内に提出します。
会社都合で解雇された場合はこの時点で1回目の失業保険の手続きとなり数日後に指定した銀行に振り込まれます。
さらに毎回、4週間ごとに求職活動を2回以上行い指定された日の時間内に書類を提出しなければなりません。
かなり、面倒ですので失業保険などアテにせず、すぐに職を見つたほうがいいです。
基金訓練 生活給付金申請 について
(失業保険受給中)
今、失業保険受給中です。
3月5日で受給が終わり個別延長になるので5月4日まで受給されます
が訓練基金に3月25日から6月23日まで通う予定です。
この場合生活給付金を申請するのは1ヶ月分でしょうか?
5月4日で終わり(認定日は5月24日?)
この場合5月5日から6月5日・6月6日から6月23日請求の2回?
なのか?5月25から6月23日の1回になるのか(1回)?
わかる方教えてください。
雇用保険が5月4日まで受給できるのであれば、生活支援給付への切り替えは5月5日からです。

算定では、
5月5日~6月4日+10訓練日となるので、申請は1回しかできません。

しかし、訓練生活支援給付の申請受理されるのかは別問題ですので、
職安に確認してください。

【補足】
一ヶ月単位の申請なので、一回しか申請できません。
失業以前のフリーランス(アルバイト)の支払いは、失業保険受給期間にもらえますか?
例えば今月、会社都合で失業となったとして、それ以前に会社とは別で働いた分の支払いを失業保険期間に受け取ることはできますでしょうか? フリーランス先の請求書は今月の失業以前に渡してあるとします。
また、離職票はあるもののハローワークにはまだ通っておりません。
>それ以前に会社とは別で働いた分の支払いを失業保険期間に受け取ることはできますでしょうか?

失業給付の受給手続きをした後に 失業以前のアルバイトの報酬を受け取っても 失業給付の不正受給にならないか? ということなら、全く問題ないよ。

求められるのは、失業給付の受給手続きをする時点で ①完全失業状態(アルバイト等を含め一切の就業をしていないこと)で ②内定を受けておらず ③ハロワに求職申込みをして積極的に求職活動を行うことだけ。

その後に受け取る失業以前のアルバイトの報酬が 仮に1,000万円だったとしても、失業給付の受給要件に「資産額による制限」は無いから 何の影響も及ぼさない。
失業保険の受給と再就職手当についての質問です。

現在、失業保険の受給期間中で、間もなく1回目の認定日が来ます。(待機7日+8日後の21日です)


ハローワークの求人ではなく自分で探した求人に2日前に面接に行き今日、採用との連絡を頂きました。

その為、県外に転居する事になり、入社日は来月の15日からと言う事で内定先のから了解も得ましたが、2回目の認定日が18日。

その間、就職活動する必要もないのですが、しないと入社日までの受給は出来ないのでしょうか?
これは不正受給にあたるのでしょうか?

それと受給日数が90日間で、申請出来る日数は残るはずなのですが、再就職手当は申請出来るのでしょうか?

知っている方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願い致します。
就職おめでとうございます。

2回目の認定日が18日で、就職日はそれより前の15日と言うことですね。


まず、1回目の認定日は普通に行ってください。
その際、2月15日から就職となり県外へ引っ越すのだということを安定所の窓口の職員さんに伝えてください。

入社日前日まで失業の状態であれば、前日の分までは受給できますが、1回目の認定日の日には1回目の認定日以降の分はまだ支給されません。入社日前日までは未来のことですから。
雇用保険はあくまで「失業の状態の確認」をした上で支給されます。
なので、再度安定所へ行く必要が出てきます。
ただ、県外へ引っ越しと言うことになると、管轄安定所が変わってきますから、引っ越したら入社日前日に新しい住所を管轄する安定所に住民票など新しい住所確認できるものと受給資格者証を持って行ってくださいと言われるのではないかと思います。
そうすると、新しい安定所での受給者となる処理をされた上で、就職日前日の分までを支給されます。
が、15日は日曜のようなので、この場合は金曜に行けば大丈夫です。
金曜に行けば、金曜の分までの受給になり、土曜の分(就職日前日の分)は多分後日郵送で申告書を送ってくださいと言われると思います。

再就職手当に関してですが、就職日前日まで支給した残日数が、3分の1以上かつ45日以上であれば、再就職手当が該当する可能性があります。他にも要件はありますが、ここでは省きます。
申請書は、1回目の認定日で今の安定所からもらえるかもしれませんし、新しい安定所で貰えるかもしれません。
いづれにしても、申請書の提出期限は、就職日翌日から1か月以内の提出となりますので、提出先も新しい管轄安定所になるのではないかと思います。

県外や管外へ就職の為に引っ越しをされる場合、どのあたりに引っ越すのか就職日前日にどちらの安定所へ来れるのか等によっても、色んなケースが考えられますので私が書いてあることと違う指示をされるかもしれませんが、ご了承くださいね。

まずは、1回目の認定日に就職と引っ越しをすることをお話をされることです。
それか、申告書に就職日と就職先を書いて、「応じられる」ではなく「応じられない」に○を付けて申告書を出せば窓口で色々聞かれて次の指示をしてもらえると思います。

新しいお仕事頑張ってくださいね。
色々あって、正社員で働いていた会社を先週辞めました。
1月末から仕事には行かず、有給休暇を使い、面接に行ったりしていました。
しかし、なかなか仕事が見つかりません。
同じ頃に仕事を
辞めた同僚と先週末に会う機会があり、話を聞いたら、派遣で働きながら次を見つける…と言っていました。
自己都合で辞めたので、失業保険も直ぐには出ないし、貯金もあまりないので、その方が良いかな?と思い、以前登録していた派遣会社に連絡してみました。
すると、直ぐに仕事を探して頂き、明日面接…という話になりました。(先方は直ぐにでも働いて欲しい感じらしいです)
一応面接に行き、会社の雰囲気等を見てから考えようと思っています。

そこで同じような経験をされた方に質問なんですが…。

派遣で働きながら、正社員の仕事を探す事は可能ですか!?
私の単純な考えだと、平日仕事終わりでハローワークへ通ったり、会社の面接に行ったりというのは難しそうだし、土日祝祭日が休みの仕事だと休みの日に面接とかも無理そうだし…。

皆さんは、どのように派遣会社を活用したり、求職活動してますか?
就業しながら求職活動しているものです
休みが取りやすいとか、残業があるかなど状況にもよりますが、
可能です
応募書類送ったり、webからエントリーするのは
応募する会社が休みの日でも可能ですから・・・
難しいのは面接の時間確保することですね
夜間、休日でも対応してる会社あります
要は知恵を絞って時間を作ることが大切だと思います
失業保険と年金併用受け取りについて
3月で64歳6カ月(9月誕生日で65歳)になりますが、来月の3月で会社都合で退職となりました。
来年3月の退職を予定していました。高校を卒業してから継続で46年勤務しています。
昨日、年金事務所に行ったらハローワーク手続時期によっては、失業保険と年金併用受取が可能と言われましたが
詳細がよく理解できません。この場合具体的には、いつどうすればよいか教えてください。
65歳になる前に雇用保険の基本手当(失業給付)の
受給申請すると、年金は全額支給停止されますが、
65歳になってから雇用保険の高年齢求職者給付金の
受給申請をした場合は、年金は全額支給されます。
65歳は誕生日の前日ですから、誕生日以降申請すれば良い。

基本手当の場合あなたは、20年以上の被保険者期間があり、
解雇と言う特定受給資格者に該当しますので、最長240月の
受給が可能です。また、240月を経過しても就職困難者と
認定されれば更に120日延長されますので、1年間になります。
基本手当の日額は、退職前の賃金6ヶ月分を180日で除して
賃金日額を求め、その45%~80%の範囲内で決定されます。
但し上限があり、6,723円までです。

65歳になってから申請をすると、基本手当のように240月も
受給することができなくなり、50日分を1回限りの一時金で
受給することになります。高年齢求職者交付金と言います。
この金額も基本手当日額を計算して求めた額の50日分です。

さて、年金額と基本手当の額を比較し、多い方を選択する方が
良いのですが、あなたの場合は厚生年金保険の被保険者
期間が44年を超えていますので、長期加入者の特例に該当します。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分+※加給年金)
が受給できますので、年金事務所で年金額を計算してもらいましょう。
加給年金は、あなたの配偶者の年齢、厚生年金の被保険者期間、
収入の条件によって、加算されるか否か判定されます。加算されるなら
配偶者が65歳になるまで、あなたの年金に加算されるのです。
定額部分とは、本来65歳にならなければ受給できない老齢基礎年金と
思えばよいのですが、長期加入者の特例で、65歳前から受給権が
でき、加給年金も同様です。
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