教えて下さい!失業保険についての質問です。
失業保険の受給期間を延長させる事など出来るのでしょうか?

退職を考えています。人員削減による、膨大な量の仕事、先輩のイジメ等が理由です。
本当は収入がなくなるのは大変困ります。
友達に相談したところ、失業保険を長くもらう方法があるらしいと聞きました。転職先も探しづらいので、知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
雇用保険受給期間が終わる頃
職業訓練校に通い始めれば、受給期間を延長させることができます

私はそれで半年間、雇用保険を受給しました
社会保険について教えて下さい。8ヶ月前に派遣会社
を辞めましたが、
元々社会保険書を会社が発行し忘れてて

七ヶ月後にやっと社会保険証を貰いましたが、

一ヶ月後に派遣期間がいきなり終わりました。

それから八ヶ月音沙汰無しなんです。

連絡しても電話にでません。

なので、ハローワークの失業保険手続きが

できないし、今はバイトしかできません。

こんな場合どうしたらよいですか?


ハローワークの人は失業した証明を持ってきて下さい!
の一点張りです。

因みに仕事は刑務所のパート事務でした。
とてもストレスの多い仕事で、公務員の考え方は理解出来ない
素人には無理でした。

社会保険証はほったらかせられたままはどうしたらよいですか?
保険証は会社へ返しましょう。郵送で十分です。持っていても無駄ですので。

離職票を発行してもらいたいとのことだと思いますが、
何度行ってもダメな場合は労基署へ行きましょう。
労基から指導をしてもらえばおそらくすぐに発行してくれるでしょう。


強制力のある手と言うと労基しかないのですが・・・
それか、保険証を返送するときにダメもとで、離職票発行の依頼を内容証明で送ってみるという手もあります。
会社側が無視すれば終わりですが。。
専修学校委託訓練についての質問
7月から始まる専修学校委託訓練学校の選考予約を済ませた者です。
申し込んでからふと疑問に思ったので質問します。

4月で会社を退職し、離職票がまだ手元に届いていないので、今後失業保険の手続きをしますが、専修学校委託訓練校の場合は、失業保険は前倒しにならないと言うのはハローワークで伺いました。

7月から受講開始の学校であっても、失業保険の手続きをして3カ月と7日後・・・でしたよね??

それはこの際どうしても行きたい学校なので仕方ないのですが、その他の通学手当などは頂けるものなのでしょうか?
もし頂けるとなると、それも失業保険と同じで約3カ月後に支給されるのですか?

専修学校委託訓練と、国?市?で行っている職業訓練校の違いが知りたいです。
少し勘違いがあると思うのですが。。。

委託訓練というのは、公共職業訓練校が専修学校各種学校などに「委託」して実施する公共職業訓練のことで、雇用保険受給資格があり、受給制限中である方の場合は、この制限が解除され、受講開始と同時に失業給付が受けられます。

質問者さんの受講されようとしている職業訓練は、この「委託訓練」ではなくて、「基金訓練」ではないでしょうか?

基金訓練というのは、専修学校各種学校側が主体的に職業訓練を企画発案し、(財)中央職業能力開発協会に申請して「認定」を受けて運営費を国庫(国のお金)で賄う職業訓練のことです。

スキームが違うだけで、訓練を受ける側からすると、公共職業訓練委託訓練と基金訓練は見分けが付かないものですがね。

この基金訓練の場合は、そもそも雇用保険受給資格のない方むけに昨年度から新たに始まった職業訓練であり、本来、雇用保険受給資格者の受講を想定していません。実態は、受給資格者もどんどんハロワで斡旋しているようですが。

ですから、受給資格の制限解除はなく、当初の受給期間かつ制限期間そのままで失業給付が支給されるのです。

もちろん、訓練延長給付という受給の仕方ではなく、本来の失業給付そのままですから、受講手当も通所手当も残念ながら出ません。

もし、早く失業給付を受給開始し、受講手当も通所手当ももらいたいということであれば、まだ入校選考試験も受けていないのあれば、似たような内容の「公共職業訓練」に乗り換えた方がよいのではないかと思います。
失業保険をより早く受けるためには??
ご観覧していただきありがとうございます。
先月末で退職し本日離職票が届きました。明日、ハローワークに行き失業給付の手続きを行おうと思っています。
今、案内書に目を通したのですが待期(7日間)後、さらに3カ月経過後に支給の対象となると記載されているのですが
より早く支給される方法がありましたらご返答をお願いします。
自己都合退職であれば短くなることはありえません。
この回答だけだと切り捨てと言われかねないので、一つだけ方法があるとすれば、安定所長が指示する公共職業訓練を受講することです。給付制限が取れます。詳しくはハローワークの訓練担当まで。
妻の確定申告について質問します。かなり素人なのでわかりやすく教えてください。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
結論からすると、確定申告する必要があります。

まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。

では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
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