育児休業手当て と 失業保険
単純な質問ですみません。
妻が妊娠7月出産予定です、今現在、正社員として働いているのですが、
そこで会社を辞めた場合の失業保険と会社を辞めずに育児休業を取得した場合の給付金どちらが多くもらえるのでしょうか?
育児休業です

正社員ということのなで、出産一時金と出産手当金と育児休業給付金がもらえます
出産一時金は42万(または38万)、出産手当金は産前42日+産後56日合計98日分×日給の3分の2もらえます
出産日予定日と実際に出産した日が少し違う時もあるので正確にはわかりませんが大体お給料の2~2.5か月分です
その間は社会保険(健康保険と厚生年金)は支払わないといけませんが、雇用保険はかかりません
そのあとお子様が1歳になるまでの10ヶ月は2ヶ月に一度お給料1か月分がもらえます
(最長お子様が1歳6ヶ月まで延長あり。条件によりますが…)

失業手当は待機期間もありますが、まず出産があると受給期間の延長を申請して、働ける状態でないと受給できません
ご主人の扶養にも入れませんのでご自身で国民健康保険と国民年金をはらって、もらえるのは大体お給料の2~2.5か月分です

育児休業が明白にお得ですよ!
失業保険の受給申請をしたいのですが、私は出産のために前職を退職しました。
そこで、受給資格の延長は手続きしたのですが、その際、
「受給申請の際は、働けるようになったら来てください」
と言われました。

この働ける状態とは
子供を預ける保育園が決まった状態ですか?
または、まず受給申請をして
職場が決まり次第保育園を探したのでよいのでしょうか?

そもそも保育園は、共働きが条件だと思います。
だから職探しが先かと思ったのですが。

詳しい方ご回答お願いします
受給期間延長手続きをしたのであれば、延長を終了するための書類も一緒にもらってませんか?延長を終了しようというときにどうすればいいのかみたいなことを書かれた紙と一緒に。

その様式に沿って(私は見たことがないので)記入するか、記入してもらえば良いだけの話です。

変な順番になっちゃいましたが、保育園に預けなくても、ご自分が働ける状態になったら、申請することが可能です。

まだまだ稀でしょうけれど、託児所付の職場もありますから。

それよりも、妊娠・出産・育児を理由として離職をし、受給期間延長手続きを取ったのであれば、受給申請をすると特定理由離職者に認定されます。特定理由離職者に認定されると、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数が加算される場合があります。
ただし、妊娠・出産・育児の場合のみ、延長期間が90日未満の場合には給付制限期間があり、延長期間が90日以上になると給付制限期間は免除されます。

延長期間の最大は3年間です。
ここで、勘違いをされて、受給期間の終わりまで延長が可能だと勘違いされて、受給できたはずの失業給付を受け取れなかったと思われる方がいらっしゃいましたので、お気を付けください。

本日、平成24年2月13日に受給期間延長手続きをされたのであれば、延長可能な期間は平成27年2月12日までです。それを過ぎると受給資格を失ってしまいます。まあ、がちがちに2月12日までではなく、2週間くらいは遅れても大丈夫だとは思いますが。ぎりぎりまで延長する場合は、ハローワークにいつまでに手続きすればいいのか聞いた方が良いでしょう。

本当に、妊娠で離職して云々っていう質問が多いです。春だからでしょうか?

補足について。
保育園が決まるかどうかは関係ありません。要はご本人が働ける状態になったら、延長を終了して、受給申請をすればいいのです。
求人を探すことができて、問い合わせをしたり、応募するまでなら自宅ででもできます。面接まで行けば、誰かにお子さんの面倒を見てもらえれば面接にも行けます。ハローワークにお子さんを連れて行ってはいけないなどということもありません。

これでも納得できないのであれば、ハローワークに具体的に聞くのが一番です。

どうしてもここで回答を得たいのであれば、補足をしてもそれに確実に気が付くのは、補足前に回答をしたユーザだけです。経験者は女性だけでしょうから、これとは別に質問を立ち上げて、年代関係なく、女性に回答リクエストをし、冒頭で「出産・育児を経て働ける状態とはどのような状態か」を明確にした方が良いです。この質問を取り消しても私はちょっとは寂しいですけど、それだけの話です。

冒頭で延長を終了するための書類の話をしたのは、延長理由によって終了する際の書類の書式も違うと思うので、一緒にくっついている説明書のようなものに何かヒントが書かれているのではないか?と思ったからです。大抵はその書類の様式を見れば誰が何を記入すればいいのか、どういったことを書けばいいのかわかると思ったからです。

受給期間延長手続きの話はついでです。特定理由離職者のことを知らずにいたら、もったいないと思ったからです。延長して、受給できるものをできなくなったら困ると思ったからです。
販売員として働いている者です。


今年の7月で入社して1年経つとともに1年を区切りに退職しようと思っています。


既に転職活動ははじめており、在職中に転職先が決まれば安泰なのですが転職先が決まらない場合アルバイトをしながら就職活動をしなければなりません。


そこでお尋ねしたいのですが、保険・年金などはどうすることがベストなのでしょうか?

転職のことはあまり親には知られたくないので、親の扶養には入らずにしたいのですが…

一人暮らしで家賃や生活費を払わなくてはなりませんが一応、微々たる貯金でニートでも二ヶ月程度はやっていけそうではあります。

やはり失業保険がベストなのでしょうか?
健康保険は申請をすれば任意継続(任意継続保険証)が出来ますので今までの社会保険と同様になります。
但し、保険料は全額本人が支払う事になりますが、国民健康保険よりも保険料が安いので殆どの方がこれを選択します。
有効期間は退職してから2年間です。
任意継続の資格は最低2ヶ月以上の就業実績(社会保険が完備された企業で)があれば取得できます。
年金は退職と同時に国民年金に加入の義務が生じますが、失業中である事が証明(離職届け、雇用保険需給資格者証)があれば年金の支払いを免除出来ます。
>やはり失業保険がベストなのでしょうか?
失業給付を受けるのがベストです。
退職したらハローワークで失業保険がもらえるように手続きして下さい。
しかし、自己都合の退職の場合は3ヶ月の待機期間がありますので実際に失業保険を給付出来るのは退職して3ヶ月後からです。
会社都合や解雇の場合は7日間の待機後から失業給付が受けられます。
国保・国民年金に加入しなければいけないでしょうか?
7月に会社を退職して、現在、配偶者の社会保険の被扶養者になっており、保険料・年金は払っていません。
10/27(認定日)より失業保険を受給するようになりますが、その際に国保・国民年金に加入しなければいけないのでしょうか?
友人に聞くと、「そのままでいいのでは・・・」、「加入手続きをしなければ」と回答がバラバラで・・・

もし加入が必要であれば、減額制度とかはないでしょうか?
あと、10/27(認定日)からの受給なのですが、保険料・年金とも10月分も支払わなければいけないのでしょうか?(月末まで残り4日しかないのですが・・・)
よろしくお願いします。

*翌年2月に再就職予定(社会保険適用事業所)
*失業保険 基本日額 5,500円
失業保険の日額が5,500円と高いほうなので、被扶養者としての資格がありません。
(正確な数字がわからないのですが、3,500円位より下ならそのまま被扶養者でいられます)

国保・国民年金に加入しなくてはなりません。
月単位で計算しますので、4日でも1ヶ月分必要です。

国民年金の減額というか、退職者特例の免除の申請ができると思いますが、配偶者の方の所得も判断基準にされるので、全額免除はダメでしょう。
1/4免除、半額免除、3/4免除があります。

国保は市町村によって免除などの措置もあるかと思いますが、配偶者に所得があるのでムリだと思います。
(言葉悪いかもしれませんが、生活保護を受けるレベルが対象かと。)

ただ、来年2月に社会保険適用事業所に再就職予定とのことですが、決まっているなら失業保険もらえませんよ。
失業保険をもらわなければ、その再就職までは配偶者の被扶養者でいられます。
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