失業保険について

離職票に「退職勧奨、会社都合」と記入された場合、制限なしで失業保険はもらえるとは思うのですが、

職安に申請にいった際、

会社と私の間のやりとりまで詳しく聞かれるのですか?

数ヵ月前の話なんでうる覚えで…m(__)m


会社(労務士かな?)が職安に離職票をだした際に職安と会社でちゃんと確認があって、職安は印を離職票に押すのですから
「会社都合(退職勧奨)」で失業保険がもらえないなんてことはありませんよね?

ただ職安はうるさいんで
色々聞かれたくないですね…
そこまで書かれていればそれ以上聞かれません。「退職理由に間違いはないですね」程度です。あなたの話したくない内容に触れるようであれば、そこからは個人の事情で話したくありませんと拒否してもかまいません。
離職理由で支給の可否を決めるのではないですから安心してください。
もしこの退職理由と本当の理由が異なるのであれば詳細に聞かれる場合もありますがそれは離職票を修正しないといけない場合だけです
失業保険について教えて下さい。

派遣社員として去年の10月7日から今年の3月15日までと今年4月24日から11月30日まで雇用保険に加入しています。

二軒は違う派遣会社の雇用保険に加入しています。

12ヶ月雇用保険に加入してあるとみなされて失業保険はもらえますか?

今回妊婦の為派遣社員を退職します。退職後、失業保険延長手続きをとろうと思っています。出産予定は来年の4月で産後8週間経過後、失業保険受給の手続きをしようと思います。ここで、三ヶ月の給付制限は発生しますでしょうか?


派遣社員は自己都合退職となりそうです。


よろしくお願いします
特別な理由でやむなし退職(契約期間満了でなく妊娠で)になれば半年以上でもOKかな。


妊婦なので、退職後30日あけ、その後一ヶ月以内に失業保険の延長申請に行ってください。
普通は一年しか申請猶予はありませんが、妊娠での退職になれば四年申請猶予が与えられ出産後落ち着いてもらえます。

また普通は申請後、支給まで待機期間がありますが、延長申請の方は待機はありませんので、すぐに支給が始まります。


今もやってるかわかりませんが、支給開始してからだとおもうのですが、妊娠が理由なら国保の保険料もかなり安くしてもらえます。
妊娠発覚後の退職、失業保険について

現在妊娠4ヶ月、会社員で勤続年数6年です。
来年4月中旬に出産予定です。


今の会社が経営不振で、5ヶ月前から17%減給され社員も大幅に減り、会社の環境も悪化しているため退職しようと思っています。

まだ働ける体なので短期のバイトでも就職先が見つかれば働きたいのですが、
この場合、次の就職先が見つかるまで失業保険をもらい、
出産1、2ヶ月前になっても就職できなかった場合、失業保険の受給は出産後に延長できるのでしょうか?

退職後、収入が全くなくなるのは困るので、出産前にも働きたい、または失業保険を受給したいです。

延長できる場合、自己都合の退職(妊娠が理由ではない)または会社都合の退職でも可能なのでしょうか?

それとも妊娠を理由に自己都合の退職をしたほうがいいのでしょうか?

どなたか詳しい方、教えて下さい。
「受給期間の延長」は、受給途中であろうと、離職理由がなんであろうと関係なく認められます。

根本的なことを勘違いしているので、質問があさっての方向に行ってます。
・「受給の延長」でも「支給の延期」でもなく「受給期間の延長」です。

・基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だけです。この期間を「受給期間」と言います。
・受給期間内に限って、所定の日数分の手当を受けることができます。

・再就職できない状態である間は、基本手当は出ません。
ですから、長期にわたって再就職できない状態が続いたら、1年たってしまったり、受けられる期間が短くなってしまうことがあり得ます。
・そのような場合のために、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうことができます。これが「受給期間の延長」です。


短期バイトをしたら、出産後に受けようとした際の受給期間は、「1年-バイトを辞めるまでの期間」になります。また、手続きできるのは、「再就職できない日数」が30日以上続いてからです。
臨月になってから手続きできますか?

先に受け始めた場合も、やはり同じ問題があります。

正当な理由のない自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限が明けた頃には働ける状態ではないのでは?
しかも、給付制限期間も、「1年」という期間に含まれます。

妊娠を理由に離職した場合、「働けない状態になったから離職したわけだから、再就職不能である」と判断されるでしょう。
入社してから求人募集内容と明らかに違う場合はどうしたらいいでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
今年の8月下旬に今の会社に入社しましたが、求人募集内容が明らかに違いました。

今の雇用体制は、準社員で時給900円 8時~17時 試用期間3カ月~24か月 土日休み 正社員になるまでは年金、保険は実費です。 遅くても試用期間の24か月以降は正社員になれるのと土曜日はたまに出勤が有りますと面接で社長が言ってました。

求人募集内容は、社・A・契 月給18万~28万円 8時~17時(希望により残業有り) 完全週休2日制(土日) と書かれてました。

初めは準社員でものちのち正社員になれるということで了承しましたが、保険や年金は考慮して頂けるということなのに未だに入れて頂けないし、完全土日休みと書かれていたのにほぼ土曜日午前中出勤で月に1回土曜日の休みが有るかどうかの状況です。
ちなみに、会社カレンダーではほぼ土曜日はお休みになっているので休日出勤手当は貰っています。

正社員になれても、月給18万円は貰えず、日給月給で16万円でやはり土曜日はほぼ出勤しています。

保険や年金も社長と専務がもめているらしく、労働条件に満たしているので加入できるのに何にもめているのか私には理解できずです。

ただ、保険や年金は会社の経営状況がイマイチ良くないので加入してもらえないと、人伝えに聞きました。

正直、会社のいいように利用されてる気がするし、もともと正社員で雇う気はないかもしれないと会社自体を信用できなくなりました。
もうこの会社で正社員になる気持ちもなく、今辞めても失業保険は貰えず生活にも不安を抱いているので辞めれません。
次の就職先が見つかったらやめようと思うのですが、正社員になる気持ちがないのが会社にわかったら今の準社員からパート扱いになるかもしれないと不安です。
どうしたら良いでしょうか?
文章がイマイチわかりずらくてすみません。
ご回答をお待ちしております。
好条件な求人内容で多くの応募者を募り、実際には条件が違っていたというケースはよくある話ですね。
この場合で問題となってしまうのは、ご質問者様と会社で交わされた雇用契約書の内容です。
口頭での諸条件も有効とされてはいますが、実際の雇用契約書に記載された内容が全て優先されてしまいますし、何よりも記載内容をご質問者様が承諾した上で署名・捺印しているのですから、法的にも雇用契約書の内容が有効であるとされてしまうでしょう。
しかし、この場合であっても法に反する部分は全て無効とされますので、ご質問者様の場合では、社保は条件を満たせば、加入させなければならない義務が会社側にありますので、まず社保への加入を求めるべきでしょう。

また、雇用契約書に記載された内容と実際の就業状況が明らかに異なる場合は、労働基準法第15条2項によってご質問者様が直ちに雇用契約の解除を求める事も可能ですし、採用条件が明らかに実際の労働条件が違っているとして"特定受給者”とされれば給付制限なしに失業手当を受給する事も可能です。

会社側も不況で、経費が増加してしまう正社員への登用は積極的ではないと思われますので、会社側に雇用条件の改善を求めると共に新たな転職先を探されるのが良いと思われます。
たとえ転職先を探しているのが判ってしまっても、会社側は明らかに法を犯しているのですから、服務規程違反とすることも雇用形態を一方的に変更する事も出来ないと思います。

就職難ではありますが、採用を頂いたことで喜んでしまうのではなく、しっかりと雇用契約書の内容を確認しなければなりません。
良い企業に巡り合えるといいですね。
現在、パチンコ店にアルバイトで努めて3年になる30代前半女性です。会社で社会保険に加入もしてます。
勤め先が客数増加と人員不足の為に10月くらいからかなりキツいシフトになり、体に負担がかかり腰と前からの持病もあり悲鳴をあげてます。上司にも事情を話してシフトの相談はしたのですが、キツいのはみんな一緒だから変わらないと言われました。店長から12月までには上の方に人員(社員)を増やすように要請したから少しの間辛抱してほしいと言われ我慢したのですが、3ヶ月たった今でも状況は変わらず、最近になってバイト募集を張り出してました。4月には新卒社員が4名くらい入る予定らしいのですが、それまでは体がもちそうになくて辞めようと思います。貯まっている年休を消化して失業保険を申請するつもりですが、この場合はやはり自己都合になるんでしょうか?
離職票は見たことありますか?
離職理由を記載するところに、「職務に耐えられない体調不良」とあり、ここに○を付けて頂きましょう。
会社都合にはなりませんが、特定理由離職者の資格を得れます、ハローワークから診断書が求められる場合がありますので、医師の診断書を用意して下さい、また、腰痛で、求職活動することは可能ですかと聞かれますので、腰に負担のない、仕事を探しますと言いましょう。

特定理由は会社に、会社都合と異なり不利益の事はありませんので、会社は書いてくれると思いますよ。
特定理由の良い面は、給付制限がない事と、受給中は社会保険の扶養になれず、国民健康保険になりますが、この保険料が軽減される面です。
「補足拝見」
医師は雇用保険とは無関係な方ですので、理解出来ないと思います、但し会社向けには詳しいので、会社に対し書いて頂けば良いかと思います、離職原因は、まさしく、体調不良ですよね。
持病は分かりませんが、腰痛と持病で重量労働は禁じる、又は休養を命ずるような文面で良いかと思います。
ハローワークは離職理由の証明を欲しがるのです
また、役所に提出する書類は、3ヶ月以内が基本です。

また一度PCで特定理由離職者で検索して下さい、厚労省発行のリーフレットが見ることが出来ます。
それに詳しく説明されてます。
失業保険について

今月の7日から仕事を始めて六月末までの契約です。
雇用保険に入ってるんですが、失業保険を貰うには6ヶ月以上雇用保険に入っていないと貰えないのでしょうか?
この場
合、私は7月7日まで働かないと6ヶ月とならないのでしょうか?
次の仕事が早く見つかれば良いのですが見つからなかったらを考えると不安なので…

宜しくお願いします。
当初から、6ヶ月の雇用契約を承諾していますので、自己の都合による期間満了退職に該当しますから、6ヶ月では足りません。
12ケ月必要です、来年の1/6まで勤務して、離職日から1ヶ月ずつ遡り、11日以上勤務した月が12ケ月あれば良いのです。

6ヶ月は、正当な理由のある自己都合退職者(現在は特定理由離職者)、及び特定受給資格者です。

ところで、離職票のことで質問されていましたが、更新を希望し、b派遣指示を行わなかった なら、3ヶ月の給付制限は無かったのではありませんか?
または、特定では、離職コードは23?24?どちらでした、逆に聞いてすいません。
関連する情報

一覧

ホーム