失業保険について教えてください。
他の質問も読んでみましたが教えていただきたいです。
現在アルバイトをしており、バイト先が店舗閉店になる為10月6日で仕事が終了するので失業保険を頂き
たいと考えております。
期間は2013/9/18から2014/10/6です。それ以前も2013/9/16まで他の店で一年半程働いていました。(こちらも閉店の為退社)
そこで質問です。
現在働いている所は他にも店舗があり上司より「他の店に移動希望があれば相談して下さい。」とも言われました。
ですが、仕事を変えようと思うので他店舗はお断り致しました。
今現在、雇用保険 社会保険 厚生年金です。
上司の相談をお断りしたことは、失業保険を頂くことに関係するのでしょうか?

また給付条件に離職日以前に2年間の被保険期間が必要とありますが、以前に前の店をあわせてでしょうか?

離職票は会社でもらうのでしょうか?
よろしくお願い致します。
>離職日以前に2年間の被保険期間が必要
ではなく、
「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上」だと思いますにで、あなたの場合、「期間は2013/9/18から2014/10/6です。」の分だけで、条件を満たしています。
それ以前の分も通算できますし、「倒産解雇などの事情で離職した人は、離職の日以前1年間に6ヵ月以上で可」でもあります。
いずれにしろ、受給要件は満たしています。

>上司の相談をお断りしたことは、失業保険を頂くことに関係する
ハローワークの判断となりますが、「他の店に移動希望があれば相談して下さい。」というニュアンスからは、特に問題ないと思われます。

>離職票は会社でもらうのでしょうか?
はい。「雇用保険被保険者離職票-1」「雇用保険被保険者離職票-2」の2枚を会社からもらいます。
前回、失業保険の事でお尋ねした者です。失業保険に詳しい方よろしくお願い致します。

今年の6/7~11月末で6ヶ月勤務(契約社員・二交替3ヶ月更新)として工場勤務をして
いる者なのですが11月中旬に突然、直属の上司に社員とのコミュニケーション不足を理由に「クビか異動になります」と言われその後進展ありましたのでご相談致します。

その後、直属の上司よりまだ上の上司に呼び出され「本来、〇〇さんの契約は11月末ですが今年の12月いっぱいをもちまして次期契約更新はしないという事になりました」と言われたのですが、この段階で会社都合の退職になるのでしょうか??

今まで私は、会社を辞めるなどと考えた事もありませんし、一度も自分から会社を辞めるとは言っていませんのでこの場合、失業手当てをいただく前の待機期間(3ヶ月)を待たずしてもらえますか??

それと、その上司から
「もしよかったら、二交替の契約はだめですけど常昼はどうですか?」
「常昼なら口添え出来ますけど‥」と提案されました。
万が一、この提案を私がお断りした場合「会社都合」を「自己都合」にすり替えられる事はないでしょうか?

今後退職前に、退職理由を確認する何か書類のような物がありますでしょうか??

何卒、アドバイスよろしくお願い致します。
〉この段階で会社都合の退職になるのでしょうか??
「期間満了」ですね。
11月末の契約期間満了時には更新がされ、新しい契約が「12月末まで・更新なし」という条件であるだけです。

質問者の考える「会社都合」が何を指すのかが不明ですが、更新なしと予告されている以上、特定受給資格者にも特定理由離職者にもなりません。
※受給資格を得るには、雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上必要になります。

なお、基本的には給付制限がつかない区分になります。
失業保険についてなのですが入社して8年で退職をします。
失業保険を受け取ってから再就職するか受け取らず再就職するのはどっちがいいのでしょうか?
職が見つかるなら即再就職することがいいです。
仮に自己都合退職なら申請して受給開始まで4か月近くかかってしまうし、受給金額も過去6ヶ月の平均賃金の50%~80%です。その金額ではきついですよ。
失業給付を受けなくて1年以内の再就職なら前職の期間が通算できますから無駄ではありません。
退職してハローワークに失業保険の手続きをしに行き、その後すぐ新聞の求人で仕事を見つけて働きだしました。
ハローワークから一事金というものが申請したらもらえると聞いたんですが、本当に貰えるんでしょうか?
>ハローワークから一事金というものが申請したらもらえると聞いたんですが・・・
と言う事は、就職が決まってからハローワークに就職の事を申告に行かれたのですか?
申告に行って、そう言われたのであれば、貴方は会社都合による離職で就職が決まったのが申請から1週間以上経過してからって事になるのですが。

会社都合等の離職理由で「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されていて、最初の申請日から7日以上経過していれば、再就職手当の受給は可能ですが、自己都合退職だと受給は無理ですよ。

【補足】
やはり、そうでしたか、ハローワーク職員ならもっとキッチリ教えてくれるはずですからね。

雇用保険受給申請はされているのでしょうか?
受給申請をされたのであれば説明会があったと思いますが、それにも出席されていないのでしょうか?

一時金では無く再就職手当と言う制度があるのですが、自己都合退職の場合は受給申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→認定日と言う流れになり、自己都合退職の場合は給付制限1ヶ月目に限りハローワークの紹介以外での就職では再就職手当の受給は出来ません。
他にも受給出来る手当は何もありません。
ただ、今までの雇用保険被保険者期間は今度の就職後に通算されます。
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