はじめまして。

1月末に会社都合で退職し、3月末に始めて失業の認定を受けました。

4月上旬に職業訓練校(トータルビューティー科)の試験を受け先週末合格通知が届きGW明けから訓練を受ける為、本日ハローワークの方に行ったのですが…職員の方に、5月末で失業保険が切れる為その後の生活支援給付金を受ける申請手続きの説明をされたのですが。。
私は、90日以内に職業訓練校が決まり通学すれば、失業給付が延長されるモノだと思っていました。

もちろん、ハローワークの方から受講指示もされていません。

私の様な場合、失業給付の延長はされないのでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
大事なことなので、下記のことを、公共職業安定所に確認してください。
(質問から類推するのは危険なので)
まず、あなたは、「受講指示書」の交付予定なのか、「受講推薦書」の交付予定なのか、どちらなのか。(必ず、どちらを交付してもらえるのか、という聞き方をしてください。)
雇用保険受給者(受給資格者)が公共職業訓練を受講する直前(本当に受講開始日の前日という場合が多い)に「受講指示書」か「受講推薦書」かどちらかを交付されます。通常は、雇用保険受給者(受給資格者)は、雇用保険の受給期間終了の日が訓練開始日の後ならば、「受講指示書」なのですが、「受講推薦書」になってしまう事例がいくつかあります。
「受講指示書」を交付されるなら、まちがいなく、公共職業訓練受講開始後、その訓練が終了するまで雇用保険は支給延長になります。ただし、「受講推薦書」の場合は受給期間は延長されません。

追記:ごめんなさい。もう2つ、大事な確認事項です。(質問からは明確に判らないので)
職業訓練校(トータルビューティー科)は、公共職業安定所を通じて受講申し込みをしていますか。
公共職業安定所を通じて公共職業訓練の受講申し込みをしていなければ、「受講指示書」も「受講推薦書」も交付されません。
公共職業安定所を通じて受講申し込みをした場合、職業訓練校(トータルビューティー科)は「公共職業訓練」なのか、または、「基金訓練」なのか、も確認してください。。(「基金訓練」なら、「基金訓練」と、受講案内に書いてあるはずです)「基金訓練」に、雇用保険受給者が受講しても、雇用保険は延長されません。(それこそ、雇用保険の受給が切れた後、生活支援給付金を給付できるなら、受給を勧められる・・・というのが一般的です。)
失業保険について。

私は、去年の3月21日に新卒で入社し、4月1日から雇用保険に加入しています。
しかし、3月15日付けで自己都合(結婚等)により退職予定です。


この場合、失業保険を受けることは可能でしょうか?

退職を決意する前に、会社の経理さんから、
6ヶ月以上雇用保険に加入しているから、
失業保険はもらった方がいいよ!とアドバイスされました。

その時は、失業保険をあてにするつもりはなかったので、
特に何も思わなかったのですが

いざ退職日が近付いてくると、再就職に時間がかかる見込みのため
受給可能なら手続きをしようと思いました。

しかし、調べてみると受給資格には1年以上の加入が必要とあります。

私の場合、あと半月足りません。

特定受給資格者の場合は6ヶ月以上となっていますが…。

自分なりに調べましたが、知識がないため
質問させていただきます。

私は受給資格があるのでしょうか。
経理さんはなぜ6ヶ月以上で可能と言っていたのでしょうか。
(以前はそうだったのでしょうか?)

回答宜しくお願いします。
ずいぶんと会社の経理さんは古い情報をお持ちのようで
たしかに10数年前は6か月以上被保険者期間があれば失業給付を
受ける資格がありました。

現在は自己都合の場合には最低1年勤務していないと受給資格が
発生しないのであなたの場合には受給資格は発生しないです。

退職日を3月31日にしてもらうか、退職後、1年以内に新たな会社で半月以上、
雇用保険に加入していれば受給資格が発生します。

結婚による引っ越しのため通勤困難は片道2時間以上が条件ですし、
病気のためであれば診断書等証明するものが必要になりますので
退職日を変更してもらうのができるのであれば手っ取り早いですね。
派遣で失業保険はもらえますか?
現在育児休暇を半年延長していて、2月に終了予定です。
派遣で3年位仕事をしていました。

保育園の空きが出ない為、2月に保育園に入れる事は無理そうです。
4月から入れるようにと、申請はしています。

その場合、育児休業終了後に失業保険はもらえるのでしょうか?

どの様な手続きをすれば良いのでしょうか?

正社員と違って元の職場に戻れる訳ではないので、すぐに仕事が
決まるとは限らないので不安です。
雇用保険に入っていれば貰えます。
ただ、派遣会社なのでもう退職とわかっていて復帰しないのであれば退職扱いにされている可能性が近いです。その場合、雇用保険の適用期間から外れてしまうと貰えないです。
とにかく現在雇用保険の支払いを会社側がしているかどうかによります。
もし、現在給料をもらわない状態なら雇用保険は支払われていない状況の方がたかいです。
退職したら派遣会社に離職表を請求して、届いたら最寄りのハローワークへ行ってください。
そうすれば失業の認定が受けれます。
ちなみに、ハローワークへいったら会社都合で辞めたのか自己都合で辞めたのかで支給の始まりがことなるので、聞くとよいです。
ちなみに、自己都合だと3ヶ月待たないと支給されません。ただ、育児の窓口もあるのでそこで聞くといいと思います。
失業保険申請について
失業保険を申請するのですが、会社を退職からして間もなく1カ月になります。
今からでも申請はできますよね?
20歳代です。
(失業給付の申請)
失業給付の申請には、[離職票(退職した会社が発行)]が必要です。
[離職票]は、貰いましたか?
貰っていなければ、会社に請求をしましょう。

注:[離職票]は、雇用保険の被保険者(雇用保険の加入者)しか発行されません。


[参考]
①失業給付の申請(求職の申込)
失業給付受給期間は、退職した日の翌日から1年間です。受給期間内に受給満了になるように申請してください。

②国民年金
勤務先が破綻・事業所の廃止等した場合(会社都合)には、国民年金の保険料が減額されます。国民年金に加入する際には、[雇用保険受給資格者票(求職の申込後、失業認定を受けた場合に発行されます)]を持参してください。

③社会保険任意継続
[社会保険任意継続]の申請可能期間は、退職日から20日以内です。
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