ハローワークの認定日について、教えて下さい。今失業保険を受給中ですが、基金訓練に受かりました。次の認定日と訓練が重なるのですが、その場合どうなるのでしょうか?
指定された時間に行かなくても、その日のうちに行けばいいのでしょうか?
認定日は結構厳格です。

まずはハローワークに電話して「次の認定日と訓練が重なる」旨を
伝えて指示を仰ぎましょう。
時間帯をずらせばその日の営業(開所)時間帯に行けるなら、時間をずらしての
認定になる可能性があります。

その日の時間内に行けないのなら、認定日を変更してくれることもあります。
認定日の変更は結構ややこしいので、その日中に行けるのなら時間帯を
変更してもらう方が良いでしょうね。

あと、認定日・時間変更に際して基金訓練がらみの書類が必要になる事が
ありますので用意しておく方が良いでしょう。いずれにしても、前もって連絡して
変更なりの指示を受けることが大切です。
勝手に遅れたり、後日行ったりすると認定してもらえなくなりますのでご注意を。
妊娠で退職した場合の手続きについて。

現在妊娠3ヶ月で来月会社を退職することになりました。

そこで失業保険や扶養、健康保険や年金、出産一時金のこと等どうしたらいいのか何もわかりません。誰に聞けばいいのかもわかりません。

一括して教えてくれる機関などがあれば教えて下さい。

どこに相談すればいいですか?

やり方によってはもらえるお金なども違ってくると聞いたので、より得する手続き方法等を教えてくれるところなどあれば教えて下さい。
得する方法…という意味がよくわからないのですが。
基本的な手続きの仕方でよろしいのでしょうか。

もらえるお金というのは、どのお金を指しているのですか?
失業保険は働いていた期間・給与で変わりますし、健康保険は旦那様の扶養に入るのでしたらその会社の規定になりますし、年金は扶養範囲内であれば免除されます。
出産一時金は分娩する産婦人科によって異なりますので、いくつか産婦人科をピックアップしたら直接確認するのが一番です。

まずは知りたいことを会社に確認してみたり、ネットで調べてから質問した方が良いと思いますよ。
(得する手続き方法をお探しなら尚のこと、自分で納得するまで調べる努力をすべきです。)

基本的な手続きだけ簡単にのせておきますね。

・失業保険
妊娠中に給付金を受け取ることはできません。
会社には離職票を申請して受け取ってください。
大体退職後2週間程度で送付されてくるかと思いますので、離職票と雇用保険被保険者証を持ってハローワークへ。
妊娠中である旨を伝えて、給付金の延長申請をかけてください。

・扶養手続き(年金、健康保険)
会社から社会保険喪失証明書を発行してもらってください。
その証明書、年金手帳を旦那様に渡して、旦那様の会社に手続きしてもらってください。

・出産育児一時金
分娩予定の産婦人科で確認してください。
扶養に入れますか?
6月に結婚します。7月10日まで今の会社に在籍して、ボーナスをもらって退職する予定です。

7月11日からは夫の扶養に入ろうと思うのですが、年収に制限があると聞きました。
その年収とは、どの期間を言うのでしょうか?
私の場合、今年3月までで年収ちょうど300万円の正社員でした。
4月から7月10日までも同じ正社員で働きますので、その間の収入は70~80万円程度になると思います。
ちなみに、結婚後は当分何もせず、失業保険もらうつもりです。
宜しくお願いします。
>年収とは、どの期間を言うのでしょうか?
退職した後、ご主人の「被扶養者」となる申請をする時点で「その後の1年間」が対象期間となります。過去の収入を問うものではありません。したがって、専業主婦(無職・無収入)であれば何ら問題はありません。
ただし、失業給付金を受ける場合、失業給付金の「基本手当日額」が一定額以上の場合、失業給付金は「収入」と判断されますので、被扶養者に認定されませんので注意が必要です。
こんばんは。はじめまして。
質問です。
私は2月中旬に仕事が終わり次の仕事がみつかるまで失業保険をもらいながら仕事をさがしているのですが。

いま現在、保険に入っていなくて国保に手続きに行ったら旦那さんの扶養に入れるなら扶養に入った方がいいよ。と言われたので旦那に私も扶養に入れてと言ったら「仕事場の事務の人に失業保険をもらうなら扶養に入れない。失業保険をもらわないですぐ仕事はじめるなら入れるって言われた」って言われましたが…知り合いやサイトなどでは扶養に入れない人は年間?の収入が高かったから?とか言うのですが私と一緒の日に仕事はじめて一緒の日に仕事終わった人は親の扶養に入れたので 絶対扶養にはいれるよ!って言われました。
扶養に入れる時は社会保険事務所?を通してやるみたいなので?すが会社が勝手に入れる入れないなど決めれるのでしょうか?


意味が分からない所があれば教えてください


詳しい方回答お願いいたします。
健康保険組合に勤務中の者です。

被用者健康保険の被扶養者になるためには、雇用保険の失業給付を受給中は被扶養者になることはできません。
この条件は協会けんぽも組合健保も同じ条件となります。

ほかにも年間の総収入額が130万円を超えると被扶養者になることはできません。

ですから離職後、失業給付を受ける場合には、その失業給付を受けている期間は国民健康保険へ加入することになります。

補足です。

国民健康保険には被扶養者という制度はありません。
加入している1人1人が被保険者となります。そのために加入している人数ごとに均等割という保険料が徴収されます。
基本的に国民健康保険は自営業または無職の方が加入する健康保険なので、雇用保険の失業給付を受けていても加入することができます。

その友人が被扶養者として認定された理由はわかりませんが、無職である旨しか健保側に伝えず、雇用保険の失業給付を受けている旨を申告していなかった可能性もあるかもしれません。
いずれにしろ、失業給付を受給中は社会保険の被扶養者になることはできません。
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