失業保険について。
閲覧ありがとうございます
昨日私の不注意で委託先の方を怒らせてしまい仕事を急遽今月で辞めることになりました。
私は、店長と話をして辞めさせて下さいとお願い
をし、委託先からのクレームもあり今月で辞めるよう言われたのですが失業保険等を頂けるのか不安です。
雇用状態はアルバイトなのかパートなのかハッキリとわかりません、指定された曜日とシフトに空きができた日に勤務しておりました。
雇用保険にパートとバイトは入れないと言われ、入れてもらえるようにお願いしたのですが拒否されました
今年から強制的に勤務日数を週二日、八時間と九時間になり、出勤数は9日前後で、70時間程度、給料は6万弱です
前年は出勤数は契約書には3日と記入しましたが実質4日から5日でした、出勤数は平均が14日で110時間程で給料は10万強でした。
休憩はありません。
週に一度、強制的に九時間勤務がありましたが残業にはなりませんでした。
その他の日も八時間過ぎても残業になっても手当ては頂けませんでしたし、その事について店長に相談した事もありますが、店に貢献した人だけが貰えると言われて貰えませんでした。
他のパートさんは別の手当てを貰っているそうです。
有休は契約書には有りと書いてありますが、店長からは無いと言われて貰えてません。
交通費の支給がありますが、八時間以上でないと出ないので四時間勤務の日は調整で日数を減らされておりました。
保険等は加入しておらず、年金も免除してもらっています
勤務年数は一年半です
給料の減少を理由に辞めたいと前々から店長と話をしておりました。
教えていただきたいことは、
この状態で失業保険は頂けますか?
失業保険を頂けることになった場合、いくらか支払わなければならないお金はあるでしょうか?
他に何か援助して貰う手立ては無いでしょうか?
以前から嫌がらせを受けていて精神的に不安定な状態であったのでこれを機会に一月ほどゆっくりとしたいと思っています。
どうかお力添えをおねがします。
よろしくお願いいたします。
閲覧ありがとうございます
昨日私の不注意で委託先の方を怒らせてしまい仕事を急遽今月で辞めることになりました。
私は、店長と話をして辞めさせて下さいとお願い
をし、委託先からのクレームもあり今月で辞めるよう言われたのですが失業保険等を頂けるのか不安です。
雇用状態はアルバイトなのかパートなのかハッキリとわかりません、指定された曜日とシフトに空きができた日に勤務しておりました。
雇用保険にパートとバイトは入れないと言われ、入れてもらえるようにお願いしたのですが拒否されました
今年から強制的に勤務日数を週二日、八時間と九時間になり、出勤数は9日前後で、70時間程度、給料は6万弱です
前年は出勤数は契約書には3日と記入しましたが実質4日から5日でした、出勤数は平均が14日で110時間程で給料は10万強でした。
休憩はありません。
週に一度、強制的に九時間勤務がありましたが残業にはなりませんでした。
その他の日も八時間過ぎても残業になっても手当ては頂けませんでしたし、その事について店長に相談した事もありますが、店に貢献した人だけが貰えると言われて貰えませんでした。
他のパートさんは別の手当てを貰っているそうです。
有休は契約書には有りと書いてありますが、店長からは無いと言われて貰えてません。
交通費の支給がありますが、八時間以上でないと出ないので四時間勤務の日は調整で日数を減らされておりました。
保険等は加入しておらず、年金も免除してもらっています
勤務年数は一年半です
給料の減少を理由に辞めたいと前々から店長と話をしておりました。
教えていただきたいことは、
この状態で失業保険は頂けますか?
失業保険を頂けることになった場合、いくらか支払わなければならないお金はあるでしょうか?
他に何か援助して貰う手立ては無いでしょうか?
以前から嫌がらせを受けていて精神的に不安定な状態であったのでこれを機会に一月ほどゆっくりとしたいと思っています。
どうかお力添えをおねがします。
よろしくお願いいたします。
失業保険という保険はありません。
雇用保険の失業等給付に求職者給付があります。
雇用保険の被保険者が離職し、失業していて就職できない場合に支給されます。
雇用保険の資格がない場合は支給する前に、受給資格がありませんので、ハローワークにいっても何もなりません。
残業代ですが、労働基準法上割増賃金は法定労働時間を超えた場合に限られます。
原則として、1日8時間、1週40時間を超えたときに割増賃金が発生します。
これは原則ですので、変形労働時間制を採用している場合は、1日9時間労働しても残業にはならない場合があります。
よって1週間で40時間を超える労働をしていなければ残業代の請求はできないと思います。
まずは、会社の就業規則、労働条件を確認してください。
就業規則を見せてもらえない場合は、周知義務違反ですので、労働基準監督署へいって就業規則を見せてくれないといえばよいです。
また、雇用保険の加入条件は1週間に20時間以上の労働時間が必要になります。1週間2日で17時間では資格取得の手続きができません。
雇用保険の失業等給付に求職者給付があります。
雇用保険の被保険者が離職し、失業していて就職できない場合に支給されます。
雇用保険の資格がない場合は支給する前に、受給資格がありませんので、ハローワークにいっても何もなりません。
残業代ですが、労働基準法上割増賃金は法定労働時間を超えた場合に限られます。
原則として、1日8時間、1週40時間を超えたときに割増賃金が発生します。
これは原則ですので、変形労働時間制を採用している場合は、1日9時間労働しても残業にはならない場合があります。
よって1週間で40時間を超える労働をしていなければ残業代の請求はできないと思います。
まずは、会社の就業規則、労働条件を確認してください。
就業規則を見せてもらえない場合は、周知義務違反ですので、労働基準監督署へいって就業規則を見せてくれないといえばよいです。
また、雇用保険の加入条件は1週間に20時間以上の労働時間が必要になります。1週間2日で17時間では資格取得の手続きができません。
税金や社会保険料に関する質問が3つあります。給与によって、控除される社会保険料が変わるかどうか教えてください。
質問が3つあります。
1:現在、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税の4つが控除されています。
この4つのうち、給与の額によって、変わるものはどれでしょうか?
時給で働いていて、休めば無給なので給与が20万円の月もあれば、15万円の月もあります。
給与が異なっていても、引かれる金額が同じであれば、節約など考えることがあるので教えてください。
2:家族は、給与から住民税が引かれているが、私は引かれていません。
これは会社によって違うということでしょうか?
3:3月末に今の会社を退職して、4/1から別の会社に就職する予定です。
関連会社ではなく、全く別の会社です。
この場合、再就職手当てや失業保険などはもらえますか?
もらえないとすれば、現在の会社に支払った雇用保険は、言葉が悪いですが払い損ということでしょうか?
質問が3つあります。
1:現在、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税の4つが控除されています。
この4つのうち、給与の額によって、変わるものはどれでしょうか?
時給で働いていて、休めば無給なので給与が20万円の月もあれば、15万円の月もあります。
給与が異なっていても、引かれる金額が同じであれば、節約など考えることがあるので教えてください。
2:家族は、給与から住民税が引かれているが、私は引かれていません。
これは会社によって違うということでしょうか?
3:3月末に今の会社を退職して、4/1から別の会社に就職する予定です。
関連会社ではなく、全く別の会社です。
この場合、再就職手当てや失業保険などはもらえますか?
もらえないとすれば、現在の会社に支払った雇用保険は、言葉が悪いですが払い損ということでしょうか?
補足を受けて:
住民税の天引きを今の会社が面倒くさがったんでしょうね。
次の会社には6月頃市町村から次の納付書が届くでしょうから、
対応が可能か聞いてみてください。
それからすでに次の会社が決まってますから、
再就職手当は不可能です。
入社日ではなく、いつ内定をもらったかが重要です。
そんなことに力を注がないでください。
1.毎月のお給料と直結して変動するのは雇用保険料と所得税です。
健康保険料と厚生年金保険料は
毎年4月から6月の収入をもとにその年の9月から翌年の8月までが決まります。
↑これが基本ですが、他には入社時にこの人はこれくらい稼ぐと契約書などから算出したりします。
住民税は1月から12月までのお給料をもとに
翌年の6月からさらに翌々年の5月までの金額が決まります。
したがって、大きく考えれば
健康保険料・厚生年金保険料・住民税も
収入によって異なります。
2.平成23年1月から12月には収入はありましたか?
あったとして年間90万を越えましたか?
住民税は天引きとは限りません。
市町村から直接納付書が届く場合があります。
特に平成23年12月に勤務していた会社を
平成24年6月までに退社していた場合は納付書が来ます。
この辺りは少し補足してください。
3.3月31日に退職した時点では
次の会社が決まっていますので、
雇用保険などからは何もありません。
でも、払い損ではなく、
次退職するときに勤務年数に追加されます。
例えば次の会社と残念ながらご縁が無く3ヶ月くらいで退職した場合
次の会社だけでは失業保険をもらう権利は無いですが、
今の会社で7ヶ月以上加入していれば
足し算して1年以上になり失業保険をもらえます。
5年以上や10年以上などで給付日数が変わりますが、
その辺りにも足されますので
払い損ではないので、ご安心を。
住民税の天引きを今の会社が面倒くさがったんでしょうね。
次の会社には6月頃市町村から次の納付書が届くでしょうから、
対応が可能か聞いてみてください。
それからすでに次の会社が決まってますから、
再就職手当は不可能です。
入社日ではなく、いつ内定をもらったかが重要です。
そんなことに力を注がないでください。
1.毎月のお給料と直結して変動するのは雇用保険料と所得税です。
健康保険料と厚生年金保険料は
毎年4月から6月の収入をもとにその年の9月から翌年の8月までが決まります。
↑これが基本ですが、他には入社時にこの人はこれくらい稼ぐと契約書などから算出したりします。
住民税は1月から12月までのお給料をもとに
翌年の6月からさらに翌々年の5月までの金額が決まります。
したがって、大きく考えれば
健康保険料・厚生年金保険料・住民税も
収入によって異なります。
2.平成23年1月から12月には収入はありましたか?
あったとして年間90万を越えましたか?
住民税は天引きとは限りません。
市町村から直接納付書が届く場合があります。
特に平成23年12月に勤務していた会社を
平成24年6月までに退社していた場合は納付書が来ます。
この辺りは少し補足してください。
3.3月31日に退職した時点では
次の会社が決まっていますので、
雇用保険などからは何もありません。
でも、払い損ではなく、
次退職するときに勤務年数に追加されます。
例えば次の会社と残念ながらご縁が無く3ヶ月くらいで退職した場合
次の会社だけでは失業保険をもらう権利は無いですが、
今の会社で7ヶ月以上加入していれば
足し算して1年以上になり失業保険をもらえます。
5年以上や10年以上などで給付日数が変わりますが、
その辺りにも足されますので
払い損ではないので、ご安心を。
友達が失業保険をもらいながら、アルバイトをしています。そういう人って世の中にたくさんいるのですか?少しのバイトならばれないのですか?
ハローワークに申告してOKが出ていれば、
短時間、少ない日数のアルバイトはできますよ。
たとえば週に20時間までならOKとか……
(全国統一基準はありません、各ハローワークの判断です)
申告せずにアルバイトしていた場合は、発覚して
失業給付を停止させられた例もよくあります。
短時間、少ない日数のアルバイトはできますよ。
たとえば週に20時間までならOKとか……
(全国統一基準はありません、各ハローワークの判断です)
申告せずにアルバイトしていた場合は、発覚して
失業給付を停止させられた例もよくあります。
公共職業訓練+アルバイト。最も合理的な方法
現在、職業訓練に通っている輩です。
9~16時、月~金まで学校。
来年の3月まで学校があります。
実務経験をつけたいので帰宅後などにアルバイトをしたいのですが、身内の知人が代表をしている会社(学校科目に関連あり)(10名程度の会社)に面接を受けに行きます。
おそらく採用されると思うのですが、
質問
1、『月に14日未満』で『週に20時間未満』を超える労働の場合、失業保険的(受給額)に不利になるんでしょうか?越えなければ、アルバイト代満額と失業保険満額をもらえるのでしょうか?
2、アルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。と聞いた事があるんですが、という事は堂々とアルバイトをして、キチンと申告した方がいいでしょうか?アルバイト代はもらって、失業保険はズレて遅れて満額もらえる。失業保険の総額は変わらないという事ですよね?
3、また上記の場合、失業保険の支給が3カ月ズレたとします。その3カ月の間に就職を決めた場合、就職先の給料と、3カ月分の雇用保険は同時にもらえるのでしょうか?
4、アルバイト先に現金支給をして頂いた場合、アルバイトをした痕跡は残らないと思うのですがどうなんでしょうか?どこかで足がついてしまうのでしょうか?
学校で勉強もしたいし、アルバイト先で仕事もしたい。
同時にもらえるものはもらいたい。両方の金額が満額もらえないとした場合、最も合理的なところで折り合いをつけたいです。
アドバイスお願いいたします。
現在、職業訓練に通っている輩です。
9~16時、月~金まで学校。
来年の3月まで学校があります。
実務経験をつけたいので帰宅後などにアルバイトをしたいのですが、身内の知人が代表をしている会社(学校科目に関連あり)(10名程度の会社)に面接を受けに行きます。
おそらく採用されると思うのですが、
質問
1、『月に14日未満』で『週に20時間未満』を超える労働の場合、失業保険的(受給額)に不利になるんでしょうか?越えなければ、アルバイト代満額と失業保険満額をもらえるのでしょうか?
2、アルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。と聞いた事があるんですが、という事は堂々とアルバイトをして、キチンと申告した方がいいでしょうか?アルバイト代はもらって、失業保険はズレて遅れて満額もらえる。失業保険の総額は変わらないという事ですよね?
3、また上記の場合、失業保険の支給が3カ月ズレたとします。その3カ月の間に就職を決めた場合、就職先の給料と、3カ月分の雇用保険は同時にもらえるのでしょうか?
4、アルバイト先に現金支給をして頂いた場合、アルバイトをした痕跡は残らないと思うのですがどうなんでしょうか?どこかで足がついてしまうのでしょうか?
学校で勉強もしたいし、アルバイト先で仕事もしたい。
同時にもらえるものはもらいたい。両方の金額が満額もらえないとした場合、最も合理的なところで折り合いをつけたいです。
アドバイスお願いいたします。
>4、アルバイト先に現金支給をして頂いた場合、
>アルバイトをした痕跡は残らないと思うのですがどうなんでしょうか?
>どこかで足がついてしまうのでしょうか?
一般のまともな会社は誰を雇用していくら払ったかを公的機関へ報告します
あなたの知人の会社がまともな一般企業なら分かりますよ
税金の関連もあるのであなたを働いてないという偽装をするメリットは一切ありません
>アルバイトをした痕跡は残らないと思うのですがどうなんでしょうか?
>どこかで足がついてしまうのでしょうか?
一般のまともな会社は誰を雇用していくら払ったかを公的機関へ報告します
あなたの知人の会社がまともな一般企業なら分かりますよ
税金の関連もあるのであなたを働いてないという偽装をするメリットは一切ありません
失業保険についてお聞きします。
現在、平日の仕事以外に週末の2日、一か月あたり約40時間ほどバイトをしています。
バイトの収入は月に約5万円程度ですが、平日の仕事を自己都合で退職し、失業保険を貰うに当たって、バイトもやめなければ失業保険も受け取ることはできないのでしょうか?
バイトの方では当然雇用保険は加入していません。
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
現在、平日の仕事以外に週末の2日、一か月あたり約40時間ほどバイトをしています。
バイトの収入は月に約5万円程度ですが、平日の仕事を自己都合で退職し、失業保険を貰うに当たって、バイトもやめなければ失業保険も受け取ることはできないのでしょうか?
バイトの方では当然雇用保険は加入していません。
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
失業給付で受けられる金額から、バイトで得る収入の分を差し引かれるのが原則です。(勿論ハローワークにばれなければ引かれませんよ)
失業給付は、勤めていた時の給料(辞める前の半年間の給料平均)の約70%が規定の日数分給付されます。単純に例えると給料20万円だったとすると14万円/月当りです。それから、最悪バイト分を引かれても良いか(バイト先の都合も考えて)、それともこの際だから、受給している間バイトも休んで骨休めをするか、どちらかの選択ですね。
失業給付は、勤めていた時の給料(辞める前の半年間の給料平均)の約70%が規定の日数分給付されます。単純に例えると給料20万円だったとすると14万円/月当りです。それから、最悪バイト分を引かれても良いか(バイト先の都合も考えて)、それともこの際だから、受給している間バイトも休んで骨休めをするか、どちらかの選択ですね。
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