税関係で質問です!詳しい方お願い致します。
初めての質問なので文章がうまくできてないかもしれません。
どうしたらいいかわからず悩んでいます。
去年3月退職、9月まで失業保険をもらっていました。

12月からアルバイト(給料手渡し)としてバーで今現在も働いています。

わからないからと確定申告せず、今に至っている現状です。

今年4月から別のバイトを始めました。

新しく始めたバイト先では給与所得者の扶養控除等申告書?にサインしていますが、

去年からのバイトでは申告書をもらっていません。

それって大丈夫なのでしょうか?


確定申告情報をもらって各個人の所得を把握し

住民税や国保料算出しているのであれば、私はどうなってしまうのでしょうか?

国民健康保険はうけれないのでしょうか?

申告時期をすぎた今からでも、すべきなのでしょうか?

このままわからないままいるのは嫌なので質問しました。
詳しくないですが 私の経験談で・・ 国保は 前年度の収入から算出するので 会社を辞めた次の年は 痛い金額の請求が来て 放置しちゃいました。今 ちまちま分割で払ってます。因みに国保は 役所に行けばすぐに発行してくれますが 会社を辞めた時 迄 遡って請求が来ます・・ 知り合いで バイトで手渡し(明細書無し)の給料の場合 申告しなければ わからないと 言ってた人いました・・ まぁ 例えばパチンコ等で儲けてもいちいち申告しないでしょう それと一緒みたいなものとか・・その場合最低ラインの請求が来るのでは?
人員整理ため退職した会社に短期復帰できますか?失業保険の事など、どうなるのか教えて下さい。
3月末で人員整理ため退職し、5月7日に失業保険の初回説明会を済ませたばかりなのですが、11日の今日、勤めていた会社から電話があり、「復帰しないか」と言われ、戸惑っています。ちなみに職業は、トラックドライバーで勤続年数は、8年弱でした。復帰した場合、失業保険は返還ですか?雇用保険などまた1年目からになりますか?教えて下さい。
ハローワークに、、確認が必要です。。。

私の場合、、5/8にハローワークに、、申請書類を提出し、、7日間の待機期間中に、、次の仕事の内定を貰いました。。。
この場合、、二通りの方法がありました。。。
①申請を取り下げて、、雇用保険を継続する。。。
②七日の待機期間を終え、、内定した会社より、、ハローワークに求人募集を出してもらい、、ハローワークに紹介してもらった形にして、、再就職手当てを貰う。。
このご時勢で、、次の就職先が、、いつ潰れるか不安だったので、、私の場合は、申請を取り下げました。。。
(年齢もありお金より、、再就職に時間がかかると思ったからです。。)

質問者様は、、微妙なラインにありますので、、ハローワークに確認する必要があります。。。
一回目の給付を受けてしまえば、、失業保険は最初からやり直しとなりますし、、ハローワーク又は厚生・労働省の認可を受けた、、就職斡旋企業からの紹介で、、再就職しないと、、再就職手当ては貰えませんので、、急ぎ確認が必要です。。。
ただ単に、、復職したとなると、、相当な貰い損が生じる可能性があります。。。
(給付無しで、、手当ても無し・・・その上、雇用保険は最初から・・・。。。)
急ぎ確認してください。。。
【回答お願いします】
先日、自己都合で退職しました。受かれば、8月から開始の職業訓練校に入りたいです。


失業保険は退職日から2ヶ月以内の申請と聞いたので、あと1ヶ月程バイトでたくさん稼ぎ、7月に申請する方法は何か支障がありますか?


待機期間3ヶ月をなくす為です。学校に受からなければ期間が延びるだけですが。
いいんではないですか?
ただ、たくさん稼ぐって週20時間以上の就労は就職扱いになるかもしれないので単発のバイトとかがよろしいかと。

補足
ズラすのは可能かと思います。雇用保険を使わずに就職を試みた方、就職をしたが、短期で辞めてしまった方が結果、申請はずれた形になりますもんね。普通にしてても会社の離職票の発行が遅れても申請が遅くなります。
アルバイトでも週20時間の就労となると雇用保険加入が義務です。
訓練の日程に合わせて辞めてしまうつもりなのかも知れませんが、もちろん、短期の就労であっても受給は出来ますが、その場合の給付額の算定にそのバイトでの収入も入ってきます。バイトの方が収入が良ければ給付額も増えるので良いですが。
訓練の申し込み日までには申請は済ませておかないといけない地域が多いですが、そうこうしている間、バリバリ働いている時間もないように思います。
申請後は20時間を超える就労をすると就職として受給資格がなくなるし、何だか面倒臭い話ですね。
失業保険受給中のアルバイトについて。
訳あって、5月末まで失業保険を受けます。その期間週20時間(週2-3日)以内で、友人の職場でアルバイトをしようと思ってます。6月からは正社員で別の職場で働く予定です。同じ職場でアルバイトをしてると、就職したとみなされて、受給中止の対象になりますか?教えてください。
同じ職場でアルバイトをしてもきちんと申告をしていれば受給中止に名なりません。
ただ、20時間未満(以下ではありません)で1日4時間未満の場合は金額によって支給金額から引かれる場合はあります。
参考までに規定を貼っておきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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