失業保険について
H19年から派遣・H22年の4月から契約社員で同じ会社で働いていました
8月末に退職したのですが
この際は失業保険は支給されますか?
就業期間が短いから無理ですか??
H19年から派遣・H22年の4月から契約社員で同じ会社で働いていました
8月末に退職したのですが
この際は失業保険は支給されますか?
就業期間が短いから無理ですか??
派遣期間中も雇用保険を掛けていたのであれば、カウントされると思いますよ。
ハローワークに聞いてみれば?
ハローワークに聞いてみれば?
派遣で契約更新しなかった場合の失業保険給付について
私は同じ会社で派遣社員として2年9ヶ月働いてきました。
希望すれば半年更新でずっと契約が続くのですが、3月末で自己都合で契約更新しないことを告げました。
自己都合なので給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえないと思っていたのですが、私と同じ状況の今回更新しない派遣社員さんが、数日前ハローワークで失業保険について聞いたところ、契約満了なのだから給付制限なしですぐ失業保険がもらえるよ、と言われたということを聞きました。
それを聞きネットで色々調べてみたのですが、色々な意見がありどれが正しいのかわからない状況です。
私の状況で・・・1、給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえない。2、自己都合退職、理由は契約満了のためとなり、給付制限なし。3、手続きはせずに1ヶ月職探しをし、(派遣会社から紹介を受けても気に入らなければ断ってもよい)それでも決まらない場合は会社都合となる。
以上の情報を得ました。
どれが正しいのでしょうか。
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
私は同じ会社で派遣社員として2年9ヶ月働いてきました。
希望すれば半年更新でずっと契約が続くのですが、3月末で自己都合で契約更新しないことを告げました。
自己都合なので給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえないと思っていたのですが、私と同じ状況の今回更新しない派遣社員さんが、数日前ハローワークで失業保険について聞いたところ、契約満了なのだから給付制限なしですぐ失業保険がもらえるよ、と言われたということを聞きました。
それを聞きネットで色々調べてみたのですが、色々な意見がありどれが正しいのかわからない状況です。
私の状況で・・・1、給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえない。2、自己都合退職、理由は契約満了のためとなり、給付制限なし。3、手続きはせずに1ヶ月職探しをし、(派遣会社から紹介を受けても気に入らなければ断ってもよい)それでも決まらない場合は会社都合となる。
以上の情報を得ました。
どれが正しいのでしょうか。
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
私の場合は”2”でした。
自分から契約更新しないことを告げ、その後は派遣の仕事から離れて
職業訓練を受けたいと伝えると、派遣会社は特に何も言わず、
契約満了と書かれた離職票を出してくれました。
給付制限なしでしたよ。
でも実際は”3”のケースが多いような気がします。
私は運が良かったのかも…
自分から契約更新しないことを告げ、その後は派遣の仕事から離れて
職業訓練を受けたいと伝えると、派遣会社は特に何も言わず、
契約満了と書かれた離職票を出してくれました。
給付制限なしでしたよ。
でも実際は”3”のケースが多いような気がします。
私は運が良かったのかも…
失業保険について教えて下さい。
2月末(先月)に、9ヶ月間正社員で勤務した会社を自己退社しました。この場合失業保険給付金はもらえるのでしょうか?
その仕事の前は間をあけずに、契約社員でしたが2年働いてました
2月末(先月)に、9ヶ月間正社員で勤務した会社を自己退社しました。この場合失業保険給付金はもらえるのでしょうか?
その仕事の前は間をあけずに、契約社員でしたが2年働いてました
退職前の2年間の間に、1ヶ月に11日以上勤務している月で
雇用保険に加入している月が12ヶ月以上あれば、給付の対象と
なるそうです。
雇用保険に加入されていれば基本手当ては受けられるのでは
ないでしょうか。
詳しいことは最寄のハローワークに尋ねられたらいかがでしょう。
雇用保険に加入している月が12ヶ月以上あれば、給付の対象と
なるそうです。
雇用保険に加入されていれば基本手当ては受けられるのでは
ないでしょうか。
詳しいことは最寄のハローワークに尋ねられたらいかがでしょう。
派遣の契約満了で終わり、派遣会社から
「次の契約が取れたら3月半ばから仕事があります」と言われましたが
そのような場合、失業保険の申請をして
一回でももらった方がいいのか、
悩んで
います。
あくまでも、契約がとれたら
との事なので悩んでいます
「次の契約が取れたら3月半ばから仕事があります」と言われましたが
そのような場合、失業保険の申請をして
一回でももらった方がいいのか、
悩んで
います。
あくまでも、契約がとれたら
との事なので悩んでいます
派遣会社が言っていることは確実ではないので、失業保険を貰える条件を満たしているならすぐにでも手続きをして貰ったほうがいいですよ。
失業保険の受給資格などについてのご質問です。
半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。
ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?
また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)
失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。
ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?
また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)
失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(A1)
労働基準法上は、2週間前にいえば誰でもどんな理由でも、たとえ10月10日まで契約していても退職できます。よって、「どうしても辞めたい」「9月11日から次の仕事が決まっている」といえば、会社側は法律上は退職を認めざるを得ません。ただし、恐らく「10月10日までということになりましたよね?」「後任がいないのに無責任じゃないですか?」などといって慰留してくると思います。断固として断ればいいのですが、いろいろと嫌な思いをすることになるかもしれません。それを覚悟で強行する場合は、必ず日付の入った退職届のコピーを取っておき、2週間前に提出して下さい。あと、「2週間は責任をもって頑張ります」と誠意を見せるのもトラブル回避につながります。
(A2)
ありません。6カ月以上雇用保険をかけておかないと失業手当は給付されません。本当は12カ月以上かけていないとダメだったのですが、この不況で失業者が多くなり、6カ月以上でももらえることになりました。9月10日退職だと5カ月間しか経過していない為もらえません。
(A3)
満たしています。満6ヶ月ですから支給対象です。
(A4)
会社を退職したあと、1~2週間で離職票という紙が会社からもらえます。契約社員などですと本人が希望しないとくれない場合もあるので退職するまでにちゃんと確認しておいて下さい。この離職票に「会社都合」か「自己都合」か会社側が退職理由を書く欄がありますが、質問者さんの場合は「期間満了」と書かれることになります。
ポイントは、期間満了は期間満了でも、会社都合の場合と自己都合の場合があります。離職票にはこの細かい理由を選択して会社側が○をつける蘭があります。会社都合というのは、本当は契約更新をしたいけど、業績悪化などで人員を減らさざるをなく、仕方なく契約更新を行わない(満期で退社してもらう)というもの。自己都合というのは、会社側は引き続き更新して働いてもらいたいが、転職や仕事が合わないなどの理由で本人の意思で契約を更新しないというものです。質問者さんの場合は、客観的に考えると後者になってしまいます。「会社の都合で契約満了日までの就業となった」と書かれていますが、それはあくまで質問者さんが9月10日で退職を希望するのを、会社の事情によって10月10日退職に伸ばされたというだけのことですよね。「会社都合」というのは、あくまでも会社側の事情で質問者さんに「辞めて下さい」と言った場合のことです。全く逆です。
このまま「労働者本人の意思により期間満了で退社」という場合は、失業手当が支給されるのは、ハローワークで手続きをしてから3カ月後です。10月10日で辞めたあと、離職票が来てすぐ手続きをしたとしても、最初に失業手当が振り込まれるのは年明けの1月末頃になると思います。そこまでは無給です。ちなみに、もし「会社都合による期間満了」が退社理由の場合は、最初の失業手当振り込みは10月末か11月初旬になるかと思います(どちらにしても離職票の発行が遅れると手続きも振り込みも遅れます)。
どちらの理由だったとしても、失業手当が支給されるのは90日間です。失業手当の金額は現在働いていて稼いでいる給与の6割くらいだと考えて下さい。給与を20万円もらっていれば12万円くらいです。ちなみに失業手当に所得税はかかりません。ここから年金や健康保険や住民税を払っていかなければなりませんので、余りあてにしすぎない方がいいですよ。
(A4続)
失業手当をすぐもらえるようにするには、「会社都合の期間満了」と会社側に離職票へ記載してもらう必要があります。これはひとつの提案ですが、会社側と「本当は9月10日でやめたいが、もし失業手当をすぐにもらえるようにしてくれるなら(会社都合の期間満了扱いにしてもらえるなら)、10月10日まで我慢します」と交渉するのもありかもしれません。拒否されるかもしれませんし、交渉力が必要かもしれませんが、後任がいなくて10月10日までは働いてもらいたい会社側としては乗ってくるかもしれません。相手側に離職票についての知識がないと話がややこしくなりますので注意して下さい。辞める辞めないの話をするは現場の上長で、離職票うんぬんは総務部門が管轄…とかだとちょっと面倒になります。
労働基準法上は、2週間前にいえば誰でもどんな理由でも、たとえ10月10日まで契約していても退職できます。よって、「どうしても辞めたい」「9月11日から次の仕事が決まっている」といえば、会社側は法律上は退職を認めざるを得ません。ただし、恐らく「10月10日までということになりましたよね?」「後任がいないのに無責任じゃないですか?」などといって慰留してくると思います。断固として断ればいいのですが、いろいろと嫌な思いをすることになるかもしれません。それを覚悟で強行する場合は、必ず日付の入った退職届のコピーを取っておき、2週間前に提出して下さい。あと、「2週間は責任をもって頑張ります」と誠意を見せるのもトラブル回避につながります。
(A2)
ありません。6カ月以上雇用保険をかけておかないと失業手当は給付されません。本当は12カ月以上かけていないとダメだったのですが、この不況で失業者が多くなり、6カ月以上でももらえることになりました。9月10日退職だと5カ月間しか経過していない為もらえません。
(A3)
満たしています。満6ヶ月ですから支給対象です。
(A4)
会社を退職したあと、1~2週間で離職票という紙が会社からもらえます。契約社員などですと本人が希望しないとくれない場合もあるので退職するまでにちゃんと確認しておいて下さい。この離職票に「会社都合」か「自己都合」か会社側が退職理由を書く欄がありますが、質問者さんの場合は「期間満了」と書かれることになります。
ポイントは、期間満了は期間満了でも、会社都合の場合と自己都合の場合があります。離職票にはこの細かい理由を選択して会社側が○をつける蘭があります。会社都合というのは、本当は契約更新をしたいけど、業績悪化などで人員を減らさざるをなく、仕方なく契約更新を行わない(満期で退社してもらう)というもの。自己都合というのは、会社側は引き続き更新して働いてもらいたいが、転職や仕事が合わないなどの理由で本人の意思で契約を更新しないというものです。質問者さんの場合は、客観的に考えると後者になってしまいます。「会社の都合で契約満了日までの就業となった」と書かれていますが、それはあくまで質問者さんが9月10日で退職を希望するのを、会社の事情によって10月10日退職に伸ばされたというだけのことですよね。「会社都合」というのは、あくまでも会社側の事情で質問者さんに「辞めて下さい」と言った場合のことです。全く逆です。
このまま「労働者本人の意思により期間満了で退社」という場合は、失業手当が支給されるのは、ハローワークで手続きをしてから3カ月後です。10月10日で辞めたあと、離職票が来てすぐ手続きをしたとしても、最初に失業手当が振り込まれるのは年明けの1月末頃になると思います。そこまでは無給です。ちなみに、もし「会社都合による期間満了」が退社理由の場合は、最初の失業手当振り込みは10月末か11月初旬になるかと思います(どちらにしても離職票の発行が遅れると手続きも振り込みも遅れます)。
どちらの理由だったとしても、失業手当が支給されるのは90日間です。失業手当の金額は現在働いていて稼いでいる給与の6割くらいだと考えて下さい。給与を20万円もらっていれば12万円くらいです。ちなみに失業手当に所得税はかかりません。ここから年金や健康保険や住民税を払っていかなければなりませんので、余りあてにしすぎない方がいいですよ。
(A4続)
失業手当をすぐもらえるようにするには、「会社都合の期間満了」と会社側に離職票へ記載してもらう必要があります。これはひとつの提案ですが、会社側と「本当は9月10日でやめたいが、もし失業手当をすぐにもらえるようにしてくれるなら(会社都合の期間満了扱いにしてもらえるなら)、10月10日まで我慢します」と交渉するのもありかもしれません。拒否されるかもしれませんし、交渉力が必要かもしれませんが、後任がいなくて10月10日までは働いてもらいたい会社側としては乗ってくるかもしれません。相手側に離職票についての知識がないと話がややこしくなりますので注意して下さい。辞める辞めないの話をするは現場の上長で、離職票うんぬんは総務部門が管轄…とかだとちょっと面倒になります。
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