現在、失業保険の申請をしています。
「5月10日に説明会、5月21日に失業認定があるので出席して下さい。」とハローワークで言われました。

今週末からのGW中、就活も小休止状態なので日雇いのバイト(1日あたり7~8時間で日給8000~1万程度を何日か)でもしようか考えています。
もちろんアルバイトをしたら申請しないといけないのは分かっていますが、申請したとしてどの程度、受給に影響がありますか?
どなたか詳しい方、教えて下さいm(_ _)m
1日4時間以上、日給2000円以上の場合「就職または就労した日」となり、失業の認定日数より外されます。つまり、失業給付金は受け取れません。ただし、就職または就労等をして支給要件を満たした場合に「就業促進手当」を受け取ることは出来ます。
「積極的に働く意思を持ち、働くことが出来る状態にあるにもかかわらず、失業している状態」、これを「失業の認定」と言い、認定された日数分失業給付金が支給されます。
給付の流れ(自己都合)として、求職申込日から7日間は待機期間となり、それから1ヶ月~3ヵ月給付制限期間で失業給付金は支給されません。ですから初回認定日は失業認定を受けるため来所しますが支給はありません。解雇や契約期間の満了などは「給付制限期間なし」となります。
失業保険について。

失業保険について教えてください。
来月入籍をしたあと同月末に退職をします。


11月から扶養に入る予定なのですが、扶養に入った状態で失業保険の給付をうけることができるのでしょうか?これは相手の会社に問い合わせるべきですか?退職は健康的には問題なく相手の転勤による退職です。
またもうひとつお伺いしたいのですが、失業保険をもしもらえるとして待機期間中に少しは働いてもいいのでしょうか?失業保険給付中も働いていいのですか?このくらいであれば問題ないという額もあわせてお伺いしたいです。

待機期間に全くの無給は正直しんどいので月10万くらいは働きたいです!

知恵をお貸しください。
乱文失礼しました。
まず扶養について。

扶養に入るには年収が130万円未満であるという基準があります。このときの年収には失業給付も含まれます。失業給付の基本給付日額が3,561円(130万円÷365日)未満であれば扶養に入ることができます。若干超えるとかは認められる場合もありますので、その場合は社会保険事務所に聞いてみてください。
7日間の待機期間及び90日の給付制限期間は扶養に入れますがもし基準超過する場合はその時点で一度国保に切り替えなければいけません。

仕事について。
バイトレベルはOKですが、雇用保険(社会保険)に加入する基準の仕事は就職とみなされます。また給付制限中は影響ありませんが、失業給付が開始されてから働いた報酬は申告の上、給付から差し引かれますので、働くだけ無駄というような状態になります。給付開始後は求職活動に専念された方がよいでしょう。
再就職手当について質問です。
現在失業保険給付中ですが、8月21日から就業が決まりました。上手くいけば再就職手当がでるとの事でしたが、私の場合給付日数の残45日到達が8月16日です。45日以上残さないともらえないと聞いたのですが、再就職手当をもらう方法はありますか?
また、単発のアルバイトをすれば差し引かれた分の支給金額が雇用保険の給付期間が切れた後に回るということを聞いたので、今から単発バイトを数回すれば、再就職手当もらえるのかなぁ…と思ったのですがどうなんでしょうか?
こんな質問ですみませんが、回答いただけたら嬉しいです。
ご指摘のとおり、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、且つ「45日以上」あることが「就業促進手当(再就職手当)」の受給要件です。従って受給することはできません。また「再就職手当」の受給要件のもう一つは「1年以上雇用が確実に見込まれること」の条件があります。
会社内でのミスを理由に重責解雇として処理された者です。
離職票のサインの時にその部分を突っ込んで聞くと、備考欄に会社都合によるものと書いておいたから、すぐに失業保険は貰えると説明を
受けました。
しかし重責で処理された場合、待期期間は三ヶ月以上かかるとの情報もあり、重責で処理して備考欄に会社都合によるものと書いてあるものが信用できません。
このような離職票はハローワークでどのように処理されるのでしょうか?
重責解雇は、あなたが重大なミスをしたことによる解雇ですから、会社都合ではありますが、あなたの責任が大きいということで、3か月の給付制限(待機期間)がつきのが一般的です。

解雇という行為は、会社の都合(考え)によるものではありますが、その根本原因があなたの重大なミスなので、ということです。

仮に、自己都合でもやむを得ない理由(職場が遠地へお引越しや病気・親の介護などによりその会社への勤務ができなくなり、別の会社への転職を目指す)であれば、待機期間がなくなることもあります。

要は、どうして退職(解雇)されたかが重要なんです。

最終的な認定権限は公共職業安定所にありますから、一度相談されてみたらいかがでしょうか?
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